社会保険労務士岡本雅行の
【こいつはもうダメだ...と思う前に聞いて欲しい、人に悩める社長のためのポッドキャスト】 略して【ダメポ】
この番組は、企業経営の中で必ず訪れる労務の悩みについて、 社会保険労務士の岡本雅行先生が具体例なども交えながら、
コミュニケーションと労務の視点で、解決策への考え方をお伝えしていく番組です。
中小企業の労務管理とSDGsを推進する、SunCha社会保険労務士事務所の提供でお送りいたします。
はい、今週も始まりました、社会保険労務士岡本雅行の【もうダメだ...と思う前に聞いて欲しい、人に悩める社長のためのポッドキャスト】 略して【ダメポ】第94回スタートです。
ナビゲーターのトーマス・J・トーマスです。 今週も岡本先生、よろしくお願い致します。
お願い致しまーす。
お願い致しまーす。というわけで、もう本当に年末が近づいてきているなという、 ちょっとなんかソワソワしちゃいますよね。
そうですね。
ソワソワしながらも、けどなんとなくでも毎年、 このクリスマスが近づくとワクワクするのもあったりして、
なんか年が変わるっていうのはやっぱり大きいイベントだなと思いますよね。
そうですね。節目ですからね。
節目ですね。
大事ですよね。
クリスマスぐらいまでにはちょっと今年のタスクは全部終わらせて、 いい年だったって思えるような、なんかそんな年末を迎えたいですね。
すごいすごい。クリスマスからだってまだ1週間あるんですよ。1週間お休み過ごすんですよ。
クリスマス来たらもう年末ですよ。
なるほど。素晴らしい。
クリスマスぐらいからあれじゃないですか。来年の計画とか立て始めて。
そうそうそう。そしたら一番ベストですよね。
いい年明けを迎えられそうじゃないですか。
言いながらね、クリスマス休んでるときにたまった仕事をやろうみたいなね。ならないように。
ならないように気をつけましょう。
はい。気をつけましょう。
はい。そうしましょう。
というわけで、今日はですね、もう何回目ですかね。7回目ぐらいになるのかな。
そうですね。
就業規則のコーナーですね。労働法の基礎知識のお話を聞ける回になっております。
今日のテーマは所定労働時間についてということで、所定労働時間について教えてください。
よろしくお願いします。
はい。お願いします。
就業規則の中でいくと、所定労働時間って最初の基本になるところなんですが、
今回はそこから発展して、所定労働時間ということだけじゃなくて、時間というテーマに関してお話も少ししたいなというふうに思っております。
お願いいたします。
で、就業規則では働き方のね、結局所定の労働時間なんで、定まるところの労働時間なんで、
会社からしたらあなたは何時から何時まで、基本的な、固定的な時間の会社さんで言うならば何時から何時まで働いてくださいねっていうことをちゃんと明示をして、
それで契約をするわけですよね。労働契約のベースは、
社員さんからしたら私は何時から何時まであなたの会社に時間を使いますよっていうことを約束をするし、
会社は何時から何時まで働いてもらって、もちろんあとはその時に何するかっていうことも明確に書かれるわけです。
何時から何時までこんな仕事をしてもらって、こんなお給料払いましょうっていうことになるので、時間の概念っていうのは非常に大事なっていうのは今申し上げたことでも、
この放送を聞いていただいている方はご理解いただけていることじゃないかなっていうふうには思いますが、
ただ一方でそのいろんな理由からですね、なかなかなんとなくそこが曖昧になっている記載があったりとかですね、
があったりとかします。例えば所定労働時間のところに店の営業時間が書かれていたりとかですね、
営業時間と労働時間は違うはずなんで、みたいなことがあったりとかする。
この放送を聞いている方は多分もう治っていると思いますけど、あったりとかするんで。
結局よくお聞きするのは、そうは言っても日によって違いますだったりとか、結構ずれちゃうんですよみたいなことはあるって、
確かに実際にずれると思うんですね。毎日毎日。ただずれる中でも働く方もそうだし、働いてもらう方もそうだと、
だいたい何時から何時ぐらいとか、そのなんとなくの概念っていうのはもちろんあると思うんですよ。
だからそういう意味で言うと、さっきも申し上げたように、雇用契約の前提になるっていうのは、
何時から何時まで働いてくださいねっていうところになりますので、原則としてこの時間働いてくださいねっていうような原則としてっていうような書き方をしておいたりとか、
あるいはシフトのパターンが何個かある場合には、そのシフトのパターンをAパターンだとこういう時間帯、Bパターンだとこういう時間帯、そのうちのどっちだかにするとか、
あるいはCパターンにするみたいなこともあって、それはだから就学即時はそこまで書けなかったとしても、状況によってパターンは変わるかもしれないので、
シフトにより決定する詳しくはシフト参照みたいにして書いておいて、必ずそのシフト、その時のシフトを明確にしてちゃんと握るというか、
ということはやっぱり非常に大事だと思うので、書いていただいたらいいのかなっていうふうに思います。
なので正しがきをした上でも、ちゃんと何時から何時働いてもらいたいんですねっていうことを書きましょうっていうのが、まず所定労働時間の当たり前のことですけれども、
労働時間っていうのは指示命令下に置かれてる時間なんで、今はわかりやすい休憩はそうじゃない時間なんで、
フリーな時間としてちゃんと与えないと、それは休憩を与えたことになりませんから。
というのは気をつけていただきたいっていうのがあります。
確かに。
で、もう一つは指示命令の上でっていうことになると、例えばその就業時刻と始まる時間ですよね。
9時はあまりないから最近10時からうちの所定労働時間の業務を開始する時間ですっていうことであって、6時までですっていうような形だったとしたら、
10時の段階でっていうことで言うと、その指示命令下に置かれてるっていうふうに考えると厳密に言っちゃうとですよ。
例えば10時になっても全然責任はついてるんだけど、スマホで自分のやりたいことやってるとか、土曜日とか週末の予定でとかね、
あればたまに聞くのはチケット取りたいから10時からアクセスしてチケット取らなきゃいけないみたいなことをやってたりとかするっていうのは、
それは指示命令に置かれてる時間じゃないんで、労働時間じゃないですからね。雇われる方からしても気をつけないといけないっていうのがありますから。
10時から始まるんだったら12時にはもうちゃんと指示命令の下で仕事ができるような状況になってスタートするっていうのが、それが時間の始まりですしということです。
終わりももちろんそうですよね。だからよくあるのは勝手な残業するみたいな話があるんですけど、勝手な残業したら労働時間じゃないでしょっていうのはもちろんそうで、
要はサービス残業の逆ですね。サービス残業っていうのはきちんと残業してるんだけど、残業しないことにするっていうことでよくない参集で日本であるっていう話ですけど、
その逆も社長さんとかでお話するとあって、なんかダラダラと残ってるんだよとか。
6時になって、今日疲れたね、どうなのみたいな話で、周りの人ちょっと口暴いてて、もう30分になっちゃったみたいな話盛り上がってですね、
昨日のこのテレビ見たとか、さっきあのドラマ面白いねとか。経営者的にはきついですね、それは。
さっきのクリスマス何するのみたいな話で、もう6時20分だ、じゃあ帰ろうみたいな6時20分タイムカードをしても、その20分間はもちろん労働時間ではございませんのでということは、
その辺は当たり前といえば、この放送を聞いている方は当たり前のように感じている方いらっしゃるかもしれませんけど、
実は時間の概念、時刻の概念っていうのは、ちゃんとそういうことに基づいて、やっぱり一度はちゃんと説明をしてあげた方がいいと思うし、
言われないとわかってない方もいらっしゃいますし、なんとなくそこを曖昧にしたままの方がお互いに表面上楽に見えていい面に見えるんですけど、
結局それは何かあったときにお互い嫌な思いをするということになるので、