2024-11-28 16:00

092.商店街の事務局パートにも労働法は適用されますか?

商店街の事務局パートにも労働法は適用されるのか?
リスナーの方からのご相談に回答いただきました。

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今週の【ダメポ】は!?

商店街の事務局パートにも労働法は適用されるのか?
商店街の組合の役員をされている方から相談が参りました。
番組を聴いていて、不安が募ってきたということ!!
とても嬉しいダメポの使い方です。
いつもお聴きいただきありがとうございます。
さぁ、岡本先生!!教えてください!!!

【今週のトピック】

  • 人を一人でも雇えば、雇う側の責任は発生します!
  • 雇用契約書や労働条件通知書は必要!過去回を聴き直してみて下さい。
  • 触れるのが怖い案件!しかし今話し合うことが最善です!
  • 長い間働いてくださってる方なので、話し合いは上手くいくと思いますよ。
  • こういったお話はプロの手を借りたいです。



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【今週の労務の豆知識?】
今週は『ストレスチェック』について。
社員数50人未満も対象になる!?

1人でも多くの社長さんのお役に立てる番組になるように、精いっぱい配信していきます。
宜しくお願い申し上げます。

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『もうダメだ…と思う前に聞いて欲しい、人に悩める社長のためのポッドキャスト』 略して【ダメポ】は、1人でも多くの企業経営者のお役に立つ番組を目指しています。
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宜しくお願いいたします。

◉今週もお聴きいただきありがとうございます。

この番組は、SunCha(さんちゃ) 社会保険労務士事務所の提供でお送りいたしました。
それではまた、来週お会いしましょう。

サマリー

岡本先生は、商店街の事務局で働くパートにも労働基準法が適用されることについて具体的な対応策を提案しています。特に、雇用契約書や労働条件通知書の作成が重要であり、労働法の知識を身につける必要性が強調されています。商店街の事務局パートにおける無期雇用契約の重要性にも言及されています。また、ストレスチェック制度の導入とその今後の方向性についても触れられています。

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社会保険労務士岡本雅行の
【こいつはもうダメだ...と思う前に聞いて欲しい、人に悩める社長のためのポッドキャスト】 略して【ダメポ】
この番組は、企業経営の中で必ず訪れる労務の悩みについて、 社会保険労務士の岡本雅行先生が具体例なども交えながら、
コミュニケーションと労務の視点で、解決策への考え方をお伝えしていく番組です。 中小企業の労務管理とSDGsを推進する
SunCha社会保険労務士事務所の提供でお送りいたします。
はい、今週も始まりました社会保険労務省岡本雅行の【もうダメだ...と思う前に聞いて欲しい、人に悩める社長のためのポッドキャスト】 略して【ダメポ】第92回スタートです。
ナビゲーターのトーマス・J・トーマスです。 岡本先生、今週もよろしくお願い致します。
よろしくお願い致します。
お願い致します。というわけで、だんだん年末感を感じてきましたね。
本当ですね。
ねえ、11月もラスト週ですよ。
ラスト週なんですね、これは。
はい、もう来週から12月に入っていくということで、 ちょっとトーマス、来年の手帳とかを今探してるんですけど、
岡本先生、何かあります?手帳のこだわりとか。
手帳というか、スケジュールはいつもずっと昔から使ってるのありますね。ある一つのフォーマットで。
そうなんですか。
そうですね。どんなのあるんで。
ウィークリの週ごとで見れるのとか、1日1ページある手帳とか、どんなの使ってますか。
1日1ページのは使ってますよ。1日何やるかは、ネストアップしてやってますからね、それは。
1日1ページがいいのかな。ちょっと今悩んで。
スケジューリング方法もお教えしますので、有料で。
あ、マジですか。有料で。さすが。そんなコンテンツを持ってるんですね、岡本先生。
生産性を上げようと、個人的にね。頑張りましょう。
素敵。ぜひぜひ教えてほしいな。皆さんもぜひLINE公式アカウントのほうからチェックしてみてください。
今日も相談が届いておりますので、相談にご回答いただこうと思います。
今日の相談はこちらです。
いつも勉強させてもらっています。
ポッドキャストを聞くにつれ、不安が募って質問しました。
商店街の組合の課題
今、ある商店街の組合の役員をしています。
地元で古くからある商店街で、加盟店の数も維持できている方だと思いますが、加盟店数の減少と高齢化が課題です。
うちの事務局にはパートで手伝ってもらっている人が1人います。
理事長が任期があり、入れ替わってきました。
家族経営の店が多いこともあり、労働法的な知識はない人が多いので、彼女の処遇についてはきちんと取り組んできていません。
商店街の事務局で働いている人にも、労働基準法は適用されますよね。何から手をつければよいのでしょうか。ということです。
嬉しいですね。いつも聞いていただいて。ありがとうございます。
そうですね。本当にありがとうございます。
なるほど。確かに商店街の事務局ね。もちろん適用されますよね。
もちろんです。さすがトーマスさん。素晴らしい。当たり前ですけど。
そうなんです。割と会社じゃないところで手伝っていただいている方というのはいらっしゃったりしますし、
いろんな組合の、商店街は代表的なものですけどね。いろんな団体とか経営者の団体とかがあったりしますけどね。
そういう事務局の方がいらっしゃったりとかっていうところも、こういうお悩みというか不安を抱えている方は割といるんじゃないかなというふうには思ってますし。
今トーマスさんも言ったように、もちろん人を一人でも雇えば、雇う側の責任というのは法律的に発生しますので、
しかるべき手続きをしていかないといけないというふうになるということになりますね。
何回もこの放送でも言ってますけど、ベースになるのは、
よくこの放送でも社会保険の対象になるのかとか雇用保険の対象になるのかとかというのは、
週にどのぐらいの時間働いていらっしゃるかということによって変わってきますので、ちょっと今の情報では全くわからないところですけどもちろんそれなりの時間働いていただいているとするならば、
それなりの手続きを取らないといけないというのはあります。そもそも根本的に人を雇ったら、仕事上で何か怪我をなさったりとかした場合には、
労災保険というののカテゴリーでその怪我とかの治療をしないといけないというのがあるので、
これは雇う人が、たとえ個人だろうが何だろうが、ちゃんと管理をしないといけないというふうになってますので、この手続きは最低限必要なのかなというふうに思います。
書面での確認と相談
やっぱり何から始めましょうかということに関しては、何回か、もうだいぶ前かもしれませんけど、
労働条件通知書とか本当にちっちゃなスタートアップしたての会社さんとか、1名さん2名さんぐらいしか人を雇ってない会社さんだと、
就業規則作るまでにはいかないにしてもという会社さんはたくさんありますけど、ただ社員さんとの働いている方との雇用契約書とか、あるいは労働条件通知書と言われているものはきちんと結びましょうということでお話をして、
その内容に関しても何回かにわたってポイントはお話をしてますので、もちろんその放送を今から遡って聞いていただいてもと思いますし、ご連絡いただければ個別にも対応しますけど、
まずあなたにどういう形で働いてもらってるんですねっていうことをちゃんと書面で残すというのは最低限やるべきことじゃないかなというふうに思います。
おそらくないんじゃないかなという推察ですし、あったとしても何年前から働いている方かわかりませんけど、結構前から働いている方だとするとだいぶ前の意識になってたりとかすると思うので。
なかなかちょっと触れるのが怖そうな気がしますね。
そうですね、触れるのは怖いところになりますけど、ただそこはやっぱりせっかく問題意識を感じていただいている以上はそれを放置するということではなくて、きちんと話し合う。
要はその辺のところをきちんと話し合うきっかけにもなりますし、働いている方からすればそれが結ばれるというのは安心の材料にはなると思いますので、ぜひ取り組んでいただきたいなと思いますね。
確かにいい機会ですね。
そうですね。怖いなという思いはあるのはわかるんですけどね、でもそれは今まで何もしてこなかったからいきなりこんなこと言われたらどうしようかみたいな話でね、いろいろと労働法のこととかを学ぶにつれて、今まで法律違反しちゃってたなみたいなことで、
それがね、いやー言われたらやだなー怖いなーどうしようかなーみたいなものを思うのは非常によくわかるんですけど、でもそれって結局何て言うんですかね、それを放置しておいた方が解決されないわけですから、絶対にそれは放置しておいたら。
いつまで経ってもその状況で言い続けることになるし、不安はどんどん募っていってしまうということになると、相談どっかで出てくると余計ややこしいですよね、と思います。
断言はできないんですけど、わりと長い間働いてきていただいている方というのは、いろんな理由があるかもしれませんけど、そこまでのじゃあ訴えてやろうとか、今までのことが法律違反だったんでこうしてくださいみたいな強硬な主張をするというケースも少ないんじゃないかなと思います。
主張する権利はもちろんあるわけなんで、だからする気になればされてしまうんで、むしろそういう面で言うと、されないようにするためにもきちんと話し合いをする機会を設けた方がいいと思いますし、今までそういう風になっていないということは、雇われている方の方も面と向かって喧嘩をしようとか訴えてやろうみたいなことは多分思う要素って少ないんじゃないかなと思いますので。
これを機にきちんと話し合いをしていただくということをお勧めします。不安でしたら1本ご連絡いただいたら対応させていただきます。
プロの方に一緒にやってほしいですね、こういう案件を。
そうですね、もちろん私にご連絡いただいて、商店街の中にシャロシさん、シャロシは商店街には加入していないかもしれませんけど、事務所を構えてたりとかっていう方がいらっしゃると思うので、そういう方にご相談いただくというのがやっぱり一番いいんじゃないかなというふうに思いますね。
1点、前も申し上げたんですけど、多分さっきも言ったように何年というのはありますけど、実は前も申し上げたんですけど、今法律で無期限関係というのが発生するんですね。
商店街の事務局と労働法
以前だとパートさんとか、いわゆるこの放送でも何回も言ってるのに、期限の定めがあるのかないのかっていうのが労働法上の契約の非常に大事な要素になって、シャロシさんっていうのは基本的に期限の定めのない契約を結んでるんですね。
だからその会社に入ったら、働きたいかどうかは別にして、会社は定年まで働き続ける権利を与えてるし、社員さんも何も悪いことをしなくて自分で働きたいと思ったらそういう権利が与えてるっていうのが、それがいわゆる正社員と言われてることなんですけど、
その対局、その反対にあるのが期限の定めのある方であって、パートさんだと1年間の契約ですよとか、半年間の契約ですよとか、それは何回かこの放送の中でもお話をしたと思うんですけど、
無期定関係って何かというと少し前に5年以上、要は細かい契約を継続して、例えば半年契約を何回も継続して、その期間が5年以上経ってる方が、私はもう契約更新する立場は嫌なんで、無期で働かせてくださいっていうふうに要求したら、それを応えないといけないっていう法律が出来上がりました。
なのでこの方も多分長く働いていらっしゃるっぽい雰囲気があるので、もしこの方がこの組合で商店街で定年まで働かせてくださいっていうふうに言われたら、それは受けないと法律違反になってしまいます。
なるほどね。そういうところは注意が必要なわけですね。
注意が必要ですね。だから何かというと、最初は多分この方も短期的なお手伝いの繰り返しみたいなイメージで、あるいはその理事の方々もちょっとした短期的なお手伝いの繰り返しみたいなイメージを持ってるかもしれないんですけど、そのイメージのままお付き合いし続けるっていうのは、もう法律違反を助長することになってしまうので、言ってこなければいいんですけど、
でも言ってきた場合には、もうあなたと商店街の事務を定年までやってくださいねっていうことを約束しないといけないというふうになりますので、ある程度長期的にその人に何をしてもらうかとかっていうのは考えながらやっていかないといけないのかなと思いますので。
いやーなんかうっかりこう触らぬ神にたたりなしじゃないですけど、ついついこう放置しがちな問題だと思うので、なんかこの番組を聞いていく過程でちょっとこういうのを考えていただけるというのは、ちょっとこの番組やってた甲斐があるなって思いますよね。
そう思います。
この先生のLINE公式アカウントに登録し、友達登録をしていただきまして、メッセージを送る形でどしどし送っていただけると、この番組で取り上げさせていただきますので、メッセージお待ちしております。というわけで番組の最後にロムの豆知識のコーナーです。
たまたまこの前そういう新聞とかを見ていたら出てた、今実はストレスチェックという制度があってですね、社員数が50名以上の会社さんだと年に1回社員さんにストレスチェックというのを受けていただくという義務が発生しているんですね。
それはいろいろとそのメンタルのメイン、長時間労働からメンタルを病んでしまうような方も出たりとかするので、それを未然にとにかく発見するようなことの制度として今出来上がっているんですけど、その基準がもう少し小規模の事業者さんにも適用になるんですねっていう、まだ決まりではないんですけど、
今後のどういう方向性にしたらいいのかっていうのは厚生労働省では有識者の方々が検討会を開いてて、今後こんなことをしたらいいんじゃないのっていうことで検討してて、今50人未満の方も会社だったとしても事業所だったとしてもストレスチェックの対象にしましょうみたいなことがこの前話し合われたというふうになったというふうに聞きましたので、
30人とか40人いらっしゃる会社さんは法律が決まってから慌ててやるということよりもそういう流れなんで、社員さんのためにもなることですし、未然にいろんな社員さんのストレスの状況がわかるっていうのは改善にも役立つことなので、今からでも法律に一歩先んじて検討していただくっていうのはいいのかなと思いました。
はい、ありがとうございます。
というわけで、今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。
社会保険労務省岡本正幸のもうダメだと思う前に聞いてほしい人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ第92回ここで締めさせていただきます。
岡本先生また来週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。ありがとうございました。
今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。
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些細なことでもお気軽にご連絡くださいませ。
それではまたお耳にかかりましょう。
ごきげんよう、さようなら。
この番組は、プロデュース・ライフブルーム.ファン・ナレーション・伊津野アズサ提供
三茶社会保険労務士事務所がお送りいたしました。
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