008.「社長さんがいない隙にパワハラが発生しているイベント企画会社の相談」
2023-04-20 14:37

008.「社長さんがいない隙にパワハラが発生しているイベント企画会社の相談」

創業15年目のイベント企画・広告代理店の経営者の方から。 “専務が社内でパワハラ的な言動をしている”という相談が 社歴の長い部下から出てきてしまった。。。 外に出ることが多くなり、社内関与が減っていたため、 社内調査を行ったところ、 “専務はパワハラ的な言動をしているという認識は全くなく、 対象者も捉え方によって、全く異なる”ということが発覚。 専務との付き合いが長いメンバーは、パワハラとして捉えていないけれど、 社歴の浅い若手のメンバーからはパワハラ的な言動があるため指導してほしいと訴えが。 他部署の社員からも 「捉え方によってはパワハラと言われてもしょうがない言動があった」という意見も。 専務に対して直接指導することもできるけれど、彼が自己認識にかけるため、 改善が見込めるのかという不安も。。。 また、社内の雰囲気が悪化する可能性もあるため、慎重に対処したい! どう対処したらいいですか?アドバイスお願いします!という相談。 岡本先生!!!教えてください!!!

【今週のトピック】 ・受けた側の認識によるもの。 ・厚労省のガイドラインを知識として身につける。 ・きちんと対策を打てばややこしいことにはならない。 ・意図的に時間をとって社内で確認することが必要。 ・まずは早急に研修を。

岡本先生にもパワハラ研修をお願いができるとわかった第8回の配信です! ぜひ、LINE公式アカウントに登録して、いつでも相談できる環境を作ってくださいね!!

【今週の労務の豆知識】 お給料のデジタルマネー支払いについて!

1人でも多くの社長さんのお役に立てる番組になるように、精いっぱい配信していきます。 宜しくお願い申し上げます。

◉番組への相談や感想をお待ちしています。 以下のLINE公式アカウントへからのアクセスをお待ちしております。 番組で取り上げて、岡本先生が考え方のヒントをお伝えさせていただきます。

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『もうダメだ…と思う前に聞いて欲しい、人に悩める社長のためのポッドキャスト』 略して【ダメポ】は、1人でも多くの企業経営者のお役に立つ番組を目指しています。 少しでも面白かった!と感じていただけましたら、以下のリンクを周りの方にもご紹介ください。 宜しくお願いいたします。

◉今週もお聴きいただきありがとうございます。

この番組は、SunCha(さんちゃ) 社会保険労務士事務所の提供でお送りいたしました。 それではまた、来週お会いしましょう。

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サマリー

今回のエピソードでは、創業15年目のイベント企画会社におけるパワハラ相談が取り上げられました。社長が社外での営業に注力する中、社内では専務によるパワハラ的な言動が問題視されています。専務自身はパワハラの認識がなく、古参社員と若手社員で捉え方が異なるという複雑な状況です。岡本先生は、パワハラの定義は「受けた側の認識による」とし、厚生労働省のガイドラインに基づいた知識の習得と、全社員への早急な研修の実施を提案しました。また、社長が意図的に社内に関与し、状況を把握することの重要性も強調されました。最後に、今週の労務の豆知識として、給与のデジタルマネー払いが可能になったという話題が紹介されました。

オープニングと番組紹介
社会保険労務士 岡本雅行の
『こいつはもうダメだ...と思う前に聞いて欲しい、人に悩める社長のためのポッドキャスト』 略して【ダメポ】。
この番組は、企業経営の中で必ず訪れる労務の悩みについて、社会保険労務士の岡本雅行先生が具体例なども交えながら、
コミュニケーションと労務の視点で、解決策への考え方をお伝えしていく番組です。
中小企業の労務管理とSDGsを推進する、SunCha社会保険労務士事務所の提供でお送りいたします。
はい、今週も始まりました【ダメポ】第8回、送らせていただきます。ナビゲーターのトーマス・J・トーマスです。よろしくお願いいたします。
そして、岡本先生、本日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。
今日、岡本先生が着ている衣装って、プロフィール写真の時と同じネクタイですかね?違いますかね?
そうでしたっけ?
なんか見覚えがあるなと思って。
そうかもしれないですね。
そうですよね。プロフィール写真もありがたいことにトーマスがやらせていただいてました。
ありがとうございます。いい写真を撮っていただいて。
そう言ってなかったかもしれないですけど、トーマスって、ポッドキャストのナビゲーターもしてるんですけど、本職フォトグラファーなんですよね。
そうですよね。
写真撮ったりしております。
それはそうですよね。どんな人かなって。
どんな人か言ってなかったかもしれないなと思って、今言っちゃいました。
トーマスさんにご依頼がある方も、どんどん。
LINE公式アカウント。
いいですか?緊張して。
どうぞどうぞ。
ありがとうございます。
概要欄に、サンチャ社会保険老虫事務所のLINE公式アカウントがあります。
そこから、友達登録しておいていただけると、岡本先生にすぐ相談ができるというような体制ができますので、
ぜひ番組に向けての相談ももちろんですけど、岡本先生に直接相談すると、もっと細かくいろいろやっていただけると思いますので、
お問い合わせいただけたら幸いです。
よろしくお願いします。
トーマスのあれもいいということで、今ご了承いただいてきましたので、
トーマスに興味がある方もぜひそちらからお問い合わせください。
お願いします。
イベント企画会社のパワハラ相談
では本日の相談に移らせていただこうと思います。本日の相談です。
イベント企画、広告代理店の経営をしているものです。
創業15年目、コロナ前は安定経営で、社員数も20名前後でほぼ変わらず。
コロナ禍で業務量が減り、人の削減に手をつけたくなかったので、社長の私が営業に出るようにして、何とか回復のメノが経ってきました。
そんな中、専務が社内でパワハラ的な言動をしているという相談が、社歴の長い部下からありました。
外に出ることが多くなり、社内関与が減っていたため、社内調査を行いました。
その結果、専務は自身がパワハラ的な言動をしているという認識は全くなく、対象者も捉え方によって異なることが分かりました。
専務との付き合いが長いメンバーはパワハラとして捉えていない一方、社歴の浅い若手のメンバーからはパワハラ的な言動があるため指導してほしいという訴えがありました。
また、他部署の社員からも捉え方によってはパワハラと言われても仕方がない言動があったという意見が出てきました。
この状況に対してどのように対処したらよいか迷っています。
専務に対して直接指導をすることもできますが、彼が自己認識に欠けるため改善が見込めるかどうかという不安もあります。
また、社内の雰囲気が悪化する可能性もあるため、慎重に対処したいと思っています。
どのように対処すればよいのかアドバイスをいただければ幸いですということです。
パワハラの定義と認識の重要性
パワハラ。
パワハラのご相談も多いですね。
今ね、厳しいですよね。すぐパワハラになっちゃいますもんね。
そうですね。すぐパワハラになってしまうかというと、それはそうじゃない場合もあるんですけど。
何から何までパワハラですということではないんですけどね。
ただ、定義としてあるのはパワハラとかセクハラとか何でもそうなんですけど、基本的には受けた側の方の認識によりますのでね。
その方がパワハラだと思ったら、ところを言ったらある程度パワハラだと思って、ある程度会社としては対策を打っていかないといけないということになりますので。
なるほど。難しいですね。
パワハラの場合は特にそうですけど、歴説の指導というのがありますから、指導との違いということに関してはもちろんあるんで、何か厳しいことを言えないとかですね。
そういうことでは全くないですけど。
そんなふうに考えなくてもいいんですね。
そうですそうです。
そういう意味ではやはりパワハラに関しては、このご相談の中にもありましたけれども、
どうしても一つはきちんとした知識だったりとか、厚労省がガイドラインみたいなものを出してますので、
そのガイドラインをきちんと知識として身につけていただくということが、これは全員にしていただくことが大前提で必要だと思います。
割とですね、どうしても世代間ギャップみたいなものと金合わさってパワハラ問題ってややこしくなっちゃったりとかっていうのがあって、
若い人からすればちょっとおじさんたちの言うことはどうなのかなみたいな思いで聞いてる部分があるんで、
そういう中で、あるいはわかりませんよ、この会社がどうかわかりませんけれども、
若い頃ってやっぱり自分の会社はもっとこうなってもらいたいという思いから、
否定的な見方をしたりとか、できてないところに着目をしちゃったりとかっていう傾向があったりとかしますし、
それがそういう改善のきっかけになることもありますし、
あとはやっぱりね、慣れ親しんでる、この中にも先務との付き合いのある方はパワハラだというふうにあまり言わなかったっていうのは、
多分その方々もそういう中で一緒に育ってるんでっていうことがあったりとかすると、
たださっきも言いましたよね、受け取る方がどうなのかということでありますので、
そこはそういうことをしていくためにも、まずパワハラってどういうことなんですよとか、
どういう行為が値するんですよとかっていうことに関しては、最低限知識は身につけていただくことはやっていただく必要があるかなと思います。
パワハラ対策としての研修と企業経営
なるほど。パワハラ研修とか。
そうですね、パワハラ研修。
パワハラもセクハラもいろんなハラスメントもね、正確な知識、
じゃあこれはパワハラとしての代表的な行為ですよっていうのもあるし、
あるいはこれはそうじゃないんですよっていうこともありますので、
その辺をやはり上の方にも下の方にも分かっておいていただくと非常にいいですよね。
その上でやっぱりそうは言っても実際の現場で起きることっていうのは、
その知識があった上でどうなんですっていうことを判断しないといけませんけど、
知識がない中だと何の判断もしようがないんで。
ぼんやりとなんか本当に何でもパワハラになっちゃうみたいなイメージもあるし、
捉える方の問題だからこっちがどうにもできないみたいなのあるけど、
やっぱりガイドラインみたいなの分かってると全然やっぱり違いそうですね。
そうですそうです。ガイドラインを示した上で、
じゃあその上でこれはパワハラだねとかパワハラじゃないねっていう判断もしやすくなると思います。
何から何までパワハラですって言ったら何も指導できなくなっちゃいますから。
そんなイメージが持ってましたかっていうか。
それは違いますし、そこをある程度若い子だとやっぱり自分の思想のために
何でもかんでもパワハラですみたいに言いたがる方もいますから、
余計厄介になってしまいますので。
なるほど。
それが大前提で知識をまずやっていただくということが大事ですし、
一方で企業経理という視点から捉えると、
ハラスメントの問題っていうのは、
たまに最近出てきたから仕方なくみたいな形で、
どうしても受け身的に捉えたりとか、
昔は良かったなみたいな思いで捉える社長さん、
この方がどうかということではなくていらっしゃるんですけど、
そういう考え方ではちょっとまずいので。
とにかく真剣に手を打たないといけないことですよね。
パワハラとかセクハラがある会社にも社員さんなんて絶対入ってきませんから。
そうすると社員来ない会社になってしまうということになるので。
そんなに何ですかね、状況にもよりますけれども、
きちんとした手段、知識を身につけていただいたりとか、
きちんとした対策を打ちたいすれば、そんなに悲しいことにはならないんですよ。
売上をもっと厳しい危機病に、この方も今努力してると思いますけど、
周りの中で厳しい状況の中で売上を取っていこうっていうことに比べて、
そういうハラスメントに関してのきちんとした知識をつけようよとか、
一人一人気をつけるようにしようよという、社内の顔を知ってる人に対してやる方が、
全然比べるものが違うかもしれませんけど、楽な活動にはなると思いますので、
一応番越しを入れてやっていただいたらいいのかなと思います。
直接売上にも関わらないしとか、ちょっと後回しにしちゃいそうな気がするんですけど。
そうですね、その気持ちはよくわかるんですけどね。
でも今回のこの会社さんの場合は、実際にも現象が起こってしまってるんで、
これをきっかけにきちんとした対応をしていただくべきじゃないかなと思いますね。
確かにこれをきっかけに社内がクリーンになるっていう言い方でいいかわかんないですけど、
そういういい方向に行くんであれば、確かにやってみていいと思いますね。
そうですね。
いいきっかけですよね。
パワハラ問題、セクハラ問題。
よく聞きますけど、うちに限ってはそんなことは?とか思っちゃいがちな気もするけど、意外とあるんですかね?
社長の関与と早急な研修の必要性
どうでしょうね。こればっかりは実際に確認してみないとわからないというところもありますから、
特にパワハラの場合は、この会社さんの場合にも社長の社内への関与が少し減ったということがあって、
だから社長さんにお願いしたいのは、少し意図的に時間をとっていただいて。
なるほど。
それは経営の非常に大事なテーマですので、外に回りたいという恩恵も非常によくありますけれども、
足元を救われないためにも社内にいる時間をとってもらって、
専務の言動がパワハラなのかどうなのかということを社長がやはり確認をしていただく必要があると思います。
確かに確かに。でもそうですよね。自分の目で確認してみて、実際どうかがわかればアプローチの仕方もわかりますからね。
そうですね。それをしたら余計いいですし、その前に早急に手を打つ必要があると思いますので、
やっぱり研修みたいなものをしていただいたほうがいいのかなと思います。
ちなみに岡本先生はパワハラ研修とかもできるんですか?
やりますよ。
なんでもできますね。
なんでもやりますよ。
できないことは逆に何かあるんですか?
できないこともいっぱいあります。できることしか今ご紹介していませんので。
そういうことなんですね。できることすごいですね。パワハラ研修。
ちょっと気になりますので、LINEのほうからちょっと問い合わせてもらいたいと思います。
ぜひ皆さんもLINEのほうからパワハラ研修気になりますとか言ってもらえれば、
何かしらの反応が返ってきますので、よろしくお願いしますということで。
とっても今週も勉強になりました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
今週の労務の豆知識:給与のデジタルマネー払い
というわけで、番組の最後に今週のロームの豆知識を教えていただきたいと思います。
お願いします。
ありがとうございます。今週のロームの豆知識で、前々週かな?
もう公開制がありましたということで申しました。
実は4月にいくつも変わってるんですけど、わりと話題にもなってるんですけど、
お給料をデジタルマネーで払うことが許されるようになったというのがあります。
へー、知らなかった。
で、細かいところはちょっとこの時間の中であれなんですけど、
今まではお給料はもちろん現金でとかっていうことでしか払えなかったんですけど、
それを一部デジタルマネーで払うことができるということです。
デジタルマネーって何ですか?どういうものですか?
だから、何ですか?
ビットコインとか?
そう、そういう。
仮想通貨的な?
仮想通貨だけじゃなくて、ポイント的なもので。
ペイペイとか?
ペイペイとかでもいいんです。
一応そういう、どこの業者さんのを使っていいかっていうのは難しい、ちゃんとした基準がありますので、
どこのでもいいというわけではないんで、そこはちょっと。
すごいっすね。
そうなんです。だから今までそういうので払えますよっていうのが一応勘をされましたので。
銀行使わなくなっていくんですかね、これから。
銀行使わなくなっていくかもしれないですね。
重いですね。銀行潰れちゃうじゃないですか。
そうですね。困りますね。
変わっていきますね、世の中って。
変わっていきますよ、本当ですよね。
早速、新しい物好きの会社なんかをすぐ導入していくんでしょうね。
そうですね。していくんじゃないですかね。
あとは、わりと外国人の方とかを使っている方とかだと、やっぱりインターナショナルで使えるようなデジタル通貨みたいなのがあるじゃないですか。
だからそういうので払ってあげたりとかすると喜ばれるみたいな。
進んでるな。ちょっと導入したいなって思っちゃいますね。
そうですね。そこは詳しくは。また私も勉強中なんで。
やっぱり変な会社だと困るじゃないですか、お給料なんでっていうことがあるんで。
そこは基準があって、こういうことを目指している会社じゃないといけませんよっていうのはあったと思いますけど。
そうなんだ。そういう基準があるんですね。
詳しくはまた岡本先生に問い合わせてみてください。
そうですね。
ありがとうございます。
エンディング
というわけで、今週ももうダメだと思う前に聞いてほしい
人に悩める社長のためのポッドキャスト略してダメポ第8回終了とさせていただきます。
岡本先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。
番組概要欄にあるサンチャ社会保険労務士事務所のLINE公式アカウントから
番組への相談や感想、扱ってほしいテーマなどをお送りください。
些細なことでもお気軽にご連絡くださいませ。
それではまたお耳にかかりましょう。
ごきげんよう。さようなら。
この番組はプロデュースライフブルーム.ファン
ナレーション 伊津野あずさ
提供 サンチャ社会保険労務士事務所がお送りいたしました。
14:37

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