2025-07-03 18:29

122 競合企業に転職するらしい社員がいます

競合他社に転職する場合に制限はかけられる?

人材派遣会社を経営している方からのご相談にお答えしていきます。

ぜひ、最後までお聴きください。

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🎧『ダメポ』とは?

『ダメポ』とは、社会保険労務士の岡本雅行先生による、「こいつはもうダメだ…」と思う前に聞いて欲しい、人に悩める社長のためのポッドキャストの略称です。
番組では、企業経営の中で必ず訪れる労務の悩みや、人の悩みについて、社会保険労務士の岡本雅行先生が、具体例なども交えながら、コミュニケーションと労務の視点で、解決策への考え方をお伝えしていく番組です。中小企業の労務管理とSDGsを推進する SunCha 社会保険労務士事務所の提供でお送りいたします。

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🎧今週の『ダメポ』は?🎧

今週も社会保険労務士の岡本雅行先生が、労務や社内の人の問題について、専門知識を交えながら、わかりやすく解説します。
毎週、リスナーの方からのご相談や、お伝えしたいテーマについて語っています。ぜひ、最後までお聴きください。

【注目のトピック】
  • 憲法上、制限をかけるのは難しいかも。
  • 企業秘密に関する制約はかけられる。
  • 退職時に機密保持の契約書を交わすようにしましょう!
  • 退職時の回収が難しい場合は、入社時に交わすことが大切です。
  • 何が機密事項に当たるのかを明記しておきましょう。

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👤岡本 雅行プロフィール👤

社会保険労務士・健康経営エキスパートアドバイザーとして、「働く意欲がある方々が活躍できる社会」そして「未来に希望を持つ子どもたちがあふれる社会」をつくることが、私の使命だと考えています。少子高齢化が進む中で深刻化する労働力不足に対し、中小企業の人手不足解消に向けた実践的な支援やご提案を行っています。Sun cha(さんちゃ)社会保険労務士事務所の所長として、企業の持続的な成長を人の面からサポートし、誰もが笑顔で働ける社会の実現を目指して日々取り組んでおります。

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今週も最後までお聴きいただきありがとうございました。
この番組は、人生に花を咲かせるPODCAST番組をお届けするLifebloom.funの制作でお送りいたしました。

 

サマリー

競合企業への転職に関する制限について、企業秘密を守ることの重要性や現在の制約が話し合われています。岡本雅行先生は、中小企業の労務管理の観点から転職先に制限をかける難しさを解説されています。競合企業への転職を考える社員について議論が交わされ、社員と雇用主との関係構築の重要性が語られています。また、助成金や補助金の利用についても触れられ、会社での成長機会が強調されています。

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社会保険労務士岡本雅行の
【こいつはもうダメだ...と思う前に聞いて欲しい、人に悩める社長のためのポッドキャスト】 略して【ダメポ】
この番組は、企業経営の中で必ず訪れる労務の悩みについて 社会保険労務士の岡本雅行先生が具体例なども交えながら
コミュニケーションと労務の視点で、解決策への考え方をお伝えしていく番組です。 中小企業の労務管理とSDGsを推進する
SunCha社会保険労務士事務所の提供でお送りいたします。 はい、今週も始まりました社会保険労務省岡本雅行の【もうダメだ...と思う前に聞いて欲しい、人に悩める社長のためのポッドキャスト】
略して【ダメポ】第122回です。ナビゲーターのトーマス・J・トーマスです。 岡本先生、今週もよろしくお願い致しまーす。 よろしくお願い致しまーす。
お願い致します。というわけで、122回、7月3日配信ですね。 夏ですね。
夏ですね。皆様、熱い中聞いていただきありがとうございます。毎週。 ありがとうございます。 結構、この【ダメポ】再生数が最近伸びてまして。
本当ですか。 色んな方に聞いていただいてるみたいで、嬉しいですよね。 続けてくると、やっぱこういう風になっていくんですね。
はい、継続が力になるとね。 外出するんじゃなくて、【ダメポ】聞いてくれると。 確かに。
冷房の中で。 聞いた部屋の中で【ダメポ】を聞くという毎日を過ごしてください。122回ですからね、今日。
すごいありますから、過去配信。 ぜひ、聞いてみてください。 ぜひ、ひっくり聞いて、ちょっとロームについてとか、そういうのちょっと詳しくなってください、これをきっかけにね。
ちょっと、私とトーマスの掛け合いも最初の頃よりもだいぶ変わってきたなって感じですね。 そうですよね。なんかスムーズに掛け合いできてますよね、最近ね。
あの、タイトルも全然もつかかえることなくね。 タイトル長いんですよ、言葉で。
もうね、最初考えた時はどうしようかと思ってましたからね。 そうそう、初回10回分ぐらいまで結構噛んでるので、そういうのもちょっとぜひ聞いていただきたいなと思いますので、これからも失礼ながらよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。 はい、では今日も相談が、めっちゃ噛んでるじゃないですか、122回。今日も相談が届いておりますので、ご紹介いただきます。ご紹介、ご相談、回答いただこうと思います。
転職に伴う相談
今日の相談はこちらです。都内で人材派遣業を営んでいます。都内で拠点を数カ所設置していますが、拠点庁の一人が7月末で退職するというので、担当部長が手続きを進めていました。
部長からの情報ですので、直接確認できているわけではないのですが、どうやら彼は別の派遣会社へ転職するようです。
転職先が競合会社の場合、どこまで制限をかけることが可能なのでしょうか、という相談です。
ありがとうございます。ありがとうございます。確かに同業に転職する場合の制限はかけたいですね。
そういう思いもありますしね。今ね、前からね、やっぱり今人手不足ですからね、いい人といたいという企業は多いですね。
この前、ちょっと余談ですがある社長が、コマーシャルであれですよね、紹介会社さんとか、バンバン流してますよね、もう、なんとかエージェントとかね。
そうですね、よく見ますね。
ねえ、あれじゃあ転職してみようかなとか、登録してみようかなみたいにね、思うのも当たり前になって、というふうにぼやいていた社長さんがいらっしゃいますけど。
そうなんです。だからそういうところに登録をしても、うちの会社にいたいという企業を増やしていきましょうということで。
そうですね。登録はするけど、もう別に転職すれば別に。
はい、ですです。転職に際してどこまで制限をかけられるかっていうのは、やっぱり特に社長さんとかだったりとか人事の方で言うと、特に悩ましいところだし、本当にあれなんですけどね。
ただ、実際には憲法でね、職業選択の自由ということが保障されていますので、基本的な制限かけるっていうのはちょっと難しいんですよっていうふうに捉えていただくことが必要かなというふうに思いますよね。
全くゼロではないし、あれなんですけど、むしろ制限をかけられるケースの方が少ないんだなというふうに感じていただいた方がいいかなと思います。
転職するとか転職先ということに関しては、ちょっと制限はやっぱりかけるのは難しいということもあるかなというふうに思いますよね。
恐かしいですけど、しょうがないんですね、それは。
そうですね。で、かけられたとしても、例えば未来英語、制限をかけられるわけでもありませんのでね、やっぱり裁判例とかも勉強したりとかすると、
あるケースの場合だと、制限をかけたということに関して強行に言っちゃいけませんよっていうその条項は有効だったとしても、一定の期間がやっぱり定まってますからね。
それが10年間言っちゃいけませんなんていうのは、もう最初から相手にされないと言い方変ですけど、裁判所さんだよね。でも全然検討の材料にも乗りませんので、
1年間はこういうところには行っちゃいけませんとかっていうのはありだったりとかする。そういうのが認められたケースもあったりとかしますけど、でも、やっぱり実務的に言うとなかなか難しいなというふうに思っていただいた上で、
いろんな活動をしていったほうが有意義なんじゃないかなというふうには思います。
なんで、今の期間の話ですが、場所的な部分でもね、例えば場所で言っても全く同じ、例えば飲食店さんとかでね、全く同じようなお店を隣に出すとかね、そういうのはダメですよっていうのはもちろんあったりとかしますけど。
非常にひどいですよね、それは。それは喧嘩になりますよ。
そうそう、でも前にちょっと私もある業種で、そういうエリア的な業種に関わったことがあります。
その子で、弁護士さんがおっしゃってたのは、飲食店ではなかったですけど、でもそれも駅とかの範囲だと広すぎるみたいな言い方をしてましたからね、弁護士さんは。
だからどこどこの駅証券とかじゃなくて何丁目とかね、それは業種によっても違うでしょうし、結構狭くなってしまうみたいですよね、そういう意味で。
全然制限かけれないですね、じゃあ、そう考えると。
そうなんです、そうなんです、実際にはということになりますので。
とはいえ逆に言うと、逆の立場で考えればね、あまりに一つの会社に勤めたからといって、そこでその次の行動が制限されてしまうっていうのはやっぱり困りますからね。
で考えると、今申し上げていることっていうのは、難しい部分だしね、辞められてしまう会社さんからすれば非常に複雑な思いになるかもしれませんけど、出しかたないところなのかなというふうにも思います。
企業秘密の保護
なので、ただその行動とかどういうことをするかということの広い範囲でのものは無理ですけど、ただその一方で企業秘密だったりとか、そういうものを守ってくださいっていう、守るというね、守る権利というのは企業に与えられてますからね。
だからそれはもちろん制約はかけられますし、今申し上げたように、転職活動を制限するということとは全然違うレベルで、やっちゃいけませんよっていうことはできますよね。
例えばたまにニュースとかにもなりますけど、なんだこんなことをするんだろうなってあります。ある企業、前に勤めていた企業のお客さんのリストをそのまま持ち込んで、他の会社に持ち込んで、その会社でそのリストに基づいて営業活動をするなんていうのは、全くリストが同じだったりするとダメだったりするので、それは秘密ですからね。
企業がやっぱり企業の財産として成り立っているものになりますので、だからそういう意味で言うと、ある意味、制限をかけるとか秘密保持っていう面からしたら、そこはちゃんと守ってねっていうことは、もちろん抑止をするという意味でも大事になってきますので、
オーストドックスなところで言うと、やれることと言ったら、退職時にやっぱり秘密保持の契約書っていうことを最後結んでいただいて、退職をいただくっていうのはありますよね。
営業上知り得た機密だったりとか、企業の重要機密事項だったりとかっていうのはやめた後も勝手に漏らしてしまったら困りますよ、いけませんよっていうことはその中に明確に書くべきですし、
それで、持っていた会社が損害を被った場合には、もちろん損害賠償の対象になりますよっていうこともきちんと語っておくとかですね。それでちゃんとサインしてもらうっていうことは非常に大事になりますので、秘密保持の契約書っていうのは退職時には交わすようにするっていうのは、これはもう本当に最低限であり、一番現実的なところでの抑止効果もあることなのかなっていうふうに思いますね。
なるほどね。秘密保持契約を結ぶわけですね。
そうですね。あとはその応用系というか、とは言え、辞めるときって、この会社さんはそうじゃないかもしれませんけど、バタバタになったりとか、会ってもらっては困るんで、多少お互いにコミュニケーションがうまくいかなかったりとかするとっていう面で言うと、契約書自体も回収できないみたいなケースもゼロではないと思うんで。
確かにな。
その場合は、あれですけれども、最初に入社のときに、入社時の契約書で、入社時にもちろん秘密保持っていうのは、在職中はもちろんこれこういうことはしませんっていうことは、もちろんそれはやってもらわないと困るわけですからね。
定職するしなや関わらず、企業秘密をその辺の居酒屋で隣に座ったお姉ちゃんに話してもらったら困るわけなんで、非常に引きになり話しましたけど、そういう契約書が交わされると思うので、そこにきちんと在職後もみたいな一部をちゃんと明記しておくのを、入社時に交わしておくっていうのは一つ非常に大事なことになりますよね。
やっていった方がいいですね、それは。
それはやっていただくべきことじゃないかなと思いますので、きっちりと締結をしておいていただくべきじゃないかなと思います。
あとは本当に難しいとか、どこまで書くのっていうことで言うと、全部は書き切れないとかあるんですけど、何がうちの会社で言ったら秘密実行というか漏らしてはいけないことに該当するんですよっていうのも、書面にきちんと書いておくっていうことですよね。
お客さんの情報だったりとかお客さんのリストだったりとか、あるいは会社の営業戦略的なものも該当するのかだったりとか。
あるいは会社の中で会議の時に使っていたような会社の営業の業績とかそういうものもうちで言ったら秘密実行に該当するんでみたいなことですよね。
もちろん何が何でも書けるっていうことじゃなくて、当然秘密っていうことの中で一般的に認められるようなことにはなりますけれども、でもそれをちゃんと書いておいて、
そういうことに関してはこれは漏らしてもらっちゃ困りますよっていうことで書面を変わすっていうことはやっていただくべきことじゃないかなと思いますね。
なるほどね。今までやってなかったところはすぐにでも取り組んだほうがいいですね。
競合企業への転職
そうですね。すぐにでも取り組んだほうがいいし、辞められる会社の社員さんがいたときにもそういうものは作って、入社の時に無理だったとしてもやってもらえたらいいんじゃないかなっていうふうに思います。
勉強になりました。
あとは今回の場合、派遣と言ってもいろんな派遣があったりとかしますからね、だから本当に先ほどの制限をかけづらいっていうことにもなってしまいますけれども、
競合と言ってもどう競合するのっていうことで言うとね、例えばターゲットとしての業種を変えていらっしゃる会社さんだったら、全然競合するようでしないようでっていうことになると思うので、
そういう面からも行動の制限をかけるっていうのは難しいなっていうふうにはなるかと思いますね。
あとはやっぱりどちらかというと、私はそういう形なんでね、お叱りを受けることもあり、ちょっと生前説的な意見に基づいたあれになると、
それなりにね、このお相談者の方の場合にもそれなりの対応というかね、多分拠点長さんがやっていらっしゃったっていうことで言うと、
多分この会社の中でご自分としても努力をなさり、会社もその方に手をかけていただいて、キャリアをね、一緒に開発してきた部分もあるんでしょうから。
そういう思いを持ってる方が、前いた会社を困らしてやろうとか、私がこういうね、
例えば秘密、グレーな秘密、これ秘密になるかならないかグレーなところに対して、それ使ってやってみようかみたいに思うことっていうのも少ないんじゃないかなっていうふうには思います。
いい形でやめていかれるようなことだったら少ないんじゃないかなと思いますし。
逆に言うと、雇う方だってバカじゃないので、そういう正念を持った人を雇ったらね、その会社を辞めるときにまたやられるのかもしれないね。
そういう意味で言うと、本当に良い関係で辞めていかれるんだとするならば、本当に楽観的な意見になってしまうというのは認識した上で申し上げてますけど、
そんなに制限をかけてまでということではないのかなというふうには思いますよね、そういう意味で言うと。
まあ確かにね、そうであってほしいし、人間関係。
だからまあ本当に、将来的にどういう世の中になっていくか、それぞれの会社がどう変わっていくかわかりませんけど、一番いいのはやっぱりね、
これまた本当に非常に楽観的になるかもしれませんけど、ある意味ね、その会社で別の派遣会社さんに行かれて、そこでいろんな形でやって、
なんかもしかすると将来的にはと一緒に手を組んで、より大きな価値の高い仕事を取り組むこともできるかもしれないなというふうに。
そんなような世の中にもっとなっていっていただけるんじゃないかなというふうに思います。
そうですね。だからあんまり制限しようとかなんか考えるよりも前向きに捉えて。
そうですね。良い関係でやっぱり気づいていただいて、辞めていかれる場合にも嫌だから辞めるとかね。
もうこの会社員っていうことではもちろんなくて、次のステップのために、やっぱりお互いのステップのために辞めていくみたいなふうにしてもらいたいなというふうに思いますね。
確かにその通りですね。はい。ちょっとね、スタッフとの関係性をしっかりと築いていきましょう。
助成金と補助金の利用
はい。ということでね、ちょっと楽観的な意見すぎるかもしれないんで、子育ての方はもし不満があれば、またコメントにいただければと思いますので。
もし辞めない選択をしてもらうのが一番良いと思います。そうですね。
長く付き合える会社を作っていきたいですね。はい。というわけで、ぜひ概要欄にある岡本先生のLINE公式アカウントの方からですね、いろいろ相談、質問、感想、ファンレターどんどん送ってきていただければと思っておりますので、友達追加ポチッとよろしくお願いいたします。
お願いします。はい。で、番組の最後にロームの豆知識のコーナーです。今日は何を伝えていただけますでしょうか。
はい。どういう意味で言うと、テーマ的に最近、さっきのずっと聞いてもらうと同じことしか言ってないじゃないかというふうに思われるかもしれませんが、そろそろ今年度の助成金というものも台も出そろってますし、ウェブとか見に行くと、今年度こういう助成金やります、その要領はこうですとかっていうことで、資料も結構アップされてる時期かと思いますので、
改めてきちんと取り組めるものに関しては取り組んでいただければなと思いますしね。年度ではやっぱり年度年度でいくと、本当に今年度何か新しいものをやろうと思うと、そろそろこうやっておかないと間に合わなくなったりとかね、実質的な取り組みがなかなかできなくなるみたいなケースもありますので、そういう資料も手そろった時期かと思いますので、ぜひいろんなことで。
助成金もそうですし、あとは補助金とかもそうかもしれませんけど、検討いただく時期じゃないかなと思います。
ちょっと見に行ってみましょう、朗読的に。
はい、そうですね。
ありがとうございました。
というわけで、社会保険労務長官本坂のもうダメだと思う前に聞いてほしい、一人の辞める社長のためのポッドキャスト、略してダメっぽ、第122回、この辺で締めさせていただきます。岡本先生、本週もありがとうございました。
ありがとうございました。
本週も最後までお聞きいただきありがとうございました。
番組概要欄にある三茶社会保険労務士事務所のLINE公式アカウントから、番組への相談や感想、扱ってほしいテーマなどをお送りください。
些細なことでもお気軽にご連絡くださいませ。
それではまたお耳にかかりましょう。
ごきげんよう、さようなら。
この番組は、プロデュース・ライフブルーム.ファン・ナレーション・伊豆野あずさ。
提供、三茶社会保険労務士事務所がお送りいたしました。
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