【再】#674. 五所万実さんとの対談 --- 商標の比喩的用法
2026-05-25 23:34

【再】#674. 五所万実さんとの対談 --- 商標の比喩的用法

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広げるべく、毎朝6時に配信しています。 本日は、4月5日水曜日です。いかがお過ごしでしょうか?
今回は、五所万実さんとの対談の第3回となります。 これでシリーズ完結となるんですけれども、商標の比喩的用法と題して、
五所万実さんと私とで対談しています。 今回最後の第3回ということになるんですけれども、改めてですね、過去の回を紹介しておきますと、
1週間前にですね、第1回をお届けしています。 667回五所万実さんとの対談
商標言語学とは何かということで、 まず入門の入門ということでですね、商標って何っていうところから始めています。
そして日曜日ですね、この間の日曜日に671回、 五所万実さんとの対談、商標の非合論的考察と題して対談第2回をお届けしています。
そしてそれを受けて、今日は締めとなる第3回、 商標の比喩的用法というふうに、だいぶですね、3回かけて応用編になってきました。
私もですね、この対談を通して、 初めて、完全に素人で商標を言語学に絡めてみるなんていう経験は今までなかったので、
私自身が本当に勉強させていただいたんですけれども、 話している中でどんどん面白くなって、しかもですね謎もどんどん湧いてくる。
リスナーの皆さんも、おそらくですね、商標であるとか知財、知的財産ですね、 関係がある方、ビジネスであるとか自営の方なんかで、この問題に関心がある方もですね、少なくないんではないかと思われますので、
ぜひですね、この3回聞いていただいて、何かコメントや、場合によって質問あればですね、 ご賞賛きっとですね、送ると答えてくれます。
はい、ということでですね、身近な問題に置き換えると、この商標の問題って、 ますます関心が湧くんではないかなというふうに思っています。
それでは対談の第3回、どうぞお聞きください。
今日は対談の第3回となります。ご賞賛みさんでーす。
お招きいただき、またありがとうございます。
おはようございます。
今日もよろしくお願いします。
過去2回で、だいぶ商標について分かってきてしまったというね。
ありがとうございます。
面白い商標なんか、固有名詞なんだけれども、いろいろ法的な守る対象だったりということで、特殊なね、振る舞いをしそうだなという感じがしたんですが、今日の第3回は、商標の比喩的用法ということで、こんなお題でですね、お話を伺いたいんですけれども、
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この商標の比喩的用法っていうのは、どういうことなんですかね、例も含めて。
そうですね、ちょっとこれから挙げていく例は、主に英語になるんですけれども、例えば、皆さんおなじみのバンソーコのブランド、バンドエイドがあるわけですね。
これって実は結構英語圏では、バンドエイドソリューションズというふうな表現で、一時しのぎのとか、その場しのぎのっていった意味で、
その場しのぎの間に合わせのって意味で、バンドエイドっていう商標名が、まあそういう形容詞っぽくですね、比喩として使われて。
そういう例ということですね。
要するに、形容詞化すると、一般形容詞化するみたいな感じになるんですかね。
そうですね、あとは、バンドエイドだったら、その場しのぎのって意味になるんですけれども、例えば、車の高級車、ロールドイツですね。
はい、ロールドイツ。
そういう高級クラスのっていった意味。
車じゃなくても、次に名刺が来ちゃうみたいな使い方とか。
ベビーカーのロールスロイスといったら、高級なベビーカーというような意味になったりとか。
今の面白いのは、やっぱりロールスロイスのイメージは残ってるんですよね。
そうなんですよね。
ベビーカーと引っ掛けると、なんか面白みが出たりとか。
必ずしも、バンドエイドの場合の機能っていう部分だけではなくて、そのブランドが持っているイメージですね。
そうですね。
それと結びつけた比喩っていうのも結構ある。
なるほど。これは、例えば作ったメーカーとか、こういうの嬉しいんですかね?
嬉しい場合と嬉しくない場合があってですね。
例えば、マクドナルドのMCっていう説当字ありますね。
もともとは、スコットランドではなんとかの息子っていう意味なんですけども、
今はそういうMCをつけた単語というか、ブランド名、商標が結構あってですね。
マックメディセンとか、マックペーパーとかっていうと、マックメディセンではお手軽にと。
ファーストフードのイメージですかね?
って感じですかね?
そうですね。
これは辞書にもおそらく載っていると思うんですけど、マックジョブとかですね。
そういった、これ決してファーストフード店がそういう仕事とは言わないんですけども、
頭を使わないとか、そういった仕事っていう意味合いであまり良くないイメージですかね。
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マックが本来の説当字の意味を失ってしまって、マクドナルドと直接結びつくようになり、
そのマクドナルドと結びつけられるある種の意味、コノテーションみたいなものを利用して他の語を作っちゃう。
そうですね。かなりこれは広がりがあって、本当にMCっていう単語が意味変化するっていう捉え方もできるんですね。
確かにね。意味変化の話題ですね。
そうすると、これ英語シマターですね。
そうですね。
英語シマター。
多分、いろいろな意味が通じ的に見たら、またさらに面白くなると思います。
じゃあ、もうだいぶ英語ネイティブの中では、このマックみたいなのは来てるんですね。
そうですね。もうそういう頭の中の辞書には入っていると思いますね。
なるほど。これ面白いですね。
他にありますかね。
例えば、あとはクリーネックスって何度も挙げている例なんですけれども、これもやっぱり比喩的用語がありまして。
ちょっと考えてみますね。
ちょっとティッシュと連想させて、思い浮かぶかどうかといったら、ちょっとあまり思い浮かばないかもしれないんですけど。
クリーネックスでティッシュが必要なドラマとかで泣いちゃって、あれハンカチか。
でも近いです。まさに涙が出てきて、それを拭くためにティッシュがいくつも必要という状況。
これもう先生ほぼ正解なんですけれども、涙を拭くという意味で、そういう涙を拭くために必要なというので、ファイブクリーネックスムービーというと。
そうか、そうか。なるほどね。
これはもうお涙頂戴物の映画ですね。
結構あってましたね。よかった。
かなり正解。ほぼ正解で。
このちょっとロールスロイスもそうなんですけれども、あとバービーとかっていう、バービー人形のバービーですね。
このバービーも、やっぱりそのバービーのイメージをちょっと思い浮かべて頂くと分かると思うんですけど。
典型的な女の子の遊び道具みたいなとこかな。
そうですね。女の子で限定されず、そういうちょっと豪華なとか。
そっちね。
これもニュアンスがもしかすると人によって違うかもしれないんですけれども、バービーワールドみたいな感じで使われたりしますね。
なるほどね。
次につく語で、イメージは分かりますね。想像というか、完全に分かんないわけではない。
そうですね。先ほどのファイブ・クリネックス・ムービーだったら、ムービーの前についているから何となく意味が。
09:03
そうですね。
だからどこの意味にフォーカスするかとか、どこの特徴にフォーカスするかで。
それ面白い。むしろそのムービーにあたるヘッドの名詞の部分がイメージを喚起して、前の商標由来の今や形容詞に使われているものの意味を特定するみたいなね。
そうですね。
これ結構面白いかもしれないですね。
あとはスラングでも使われてますね、商標は。
例えばそういうちょっと遠極的に表したいものですね。
例えばドラッグとかですね。
ドラッグ。
エクスタシー、MDMAというドラッグの音語ですね、としてクリネックスの言葉使われてるんですけども、
EXって最後につく部分ですね。
音節からエクスタシーですね。
なるほど。ライミングスラングみたいに近いですかね。
ライミングスラングっていう言葉に近いですね。
あとはMDMAのM&Mってあのチョコの歌詞の、あれがMDMA。
一部音で引っ掛けるっていうことですね。
そういった使用法というのがありますね。
面白いですね。
ご書さんには3回にわたっていろいろ商標のお話を聞いてきたんですが、
割と言語学っぽいというか、理屈っぽい話は多かったですかね。
そうですね。難しいお話も。
ちょっと難しくなってきたところもあるので、最後の締めといってはなんですけれども、
商標ネタっていうんですか、商標コネタみたいなのっていろいろ研究をする中で出会ってきたと思うんですけど、
何か面白い話ってありますかね。
そうですね。ちょっとこの先ほど挙げた比喩的用法もそうなんですけども、
この固有名詞ならではというところでですね、
普通は複数形になったらばSをつけたりとか、
チャイルドだったらチルドレンっていうちょっと不規則に変化したりとか、
規則的な変化もあったり不規則もあったりっていう一定のルールで複数形になると思うんですけども、
そのルールが固有名詞、商標になると通用しないっていうお話が。
複数形って、そもそもが商標っていうのは固有名詞に近いわけなんですが、
Sつけたり複数形みたいなのっていうのは慣れることは慣れるんですか。
一応慣れますね。例えばGoogleだったらば、Googlingっていったら、
そういうのはできるんですね。
複数形もあると、個別に捉えればっていうことですかね。
同士するときにそのSをつけたり、INGをつけたりっていう使い方もできるんですけれども、
例えば、ミッキーマウスを複数形で言うとどうなるかっていう。
これは、私も授業でこれネタ使うんで。
12:02
マイスじゃないっていうことなんですよね。
マウスはマイスって習うけれども、すごい違和感あるもんね。
ミッキーマイスは意味は分かるけど、マウスマイスも知ってるけど、
ちょっと抵抗感あるのは、やっぱり商標から来てるっていう感覚なのかな。
もともとそういう固有名詞って確立したその語、いじれない語っていう感じですね。
その感覚はすごく分かりますね。
ということは、ミッキーマウス。
Sを最後つけて、ミッキーマウスですね。
なるほどね。それで、いわゆる普通のマウスとミッキーマウスのマウスは違うものなんだということが。
本当の別名ではない、もうキャラクターのミッキーマウスということですね。
もうおそらく、次に挙げる例も先生は授業でよく紹介されているかと思うんですけど、
ソニーのウォークマン。これも複数形で言うと、ウォークメンにはならないという。
これもなんか抵抗ね、ありますもんね。別に人じゃないからっていう、ウォークマンはね。
ポータブルプレイヤーというところからウォークマンって来てると思う。
マンはマンなんですけれども、この複数形はやっぱりウォークマンズっていう風に、
ウォークマンもその部分はいじらずにSをつけるっていう。
なるほど。前に何かで聞いた、これネタかもしれないんですけど、
ウォークマンが出た時に、これ複数形は何なんだと。
ウォークメンはやっぱり変だって感覚があるから、ネイティブなんですね。きっと聞くと思うんですよ。
ソニーも迷ったらしく、いろいろ考えた挙句、公式に決定したのが、
ソニー、ウォークマン、ヘッドステレオとか、ポータブルステレオかもしれないし、プレイヤーかもしれないし。
これは逃げですね。
逃げ。そうするとウォークマンっていうのが、第1回目の対談の時に伺った、
商標ってこういう形容詞なんだ、みたいなものとしっくりくる。形容詞はSつかないんで。
上手い逃げ方だなと思って。
正解っていうか、誘導性の備え方ですね。
さすがソニーっていうね。
そこはちゃんとこういう形容詞のステータスを保つ。
なるほど。
正解ですね。大正解な方の方ですね。
上手く逃げたっていうことですね。
他に何か例ありますかね。
あんまりピンとこないかもしれないんですけど、トロントのチームのメイプルリーフスっていう。
あれもよく考えてみたら、リーフスって複数形はリーブズなので、リーフスがおかしいよねっていう。
普通リーフだったら、リーフだったらリーブズになるっていうのが規則なね。
ですけど、メイプルリーフというチームの複数形ということは、そのままS。リーフスと。
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なるほどね。それで商標っていうか、こういう面に近いんだよっていうことを匂わせているっていうかね、示唆するっていう。
なるほどね。
やっぱり一般名称化っていう話、ちょっと今回はお話できませんでしたけれども、
例えば商品カテゴリーの名前になってしまう。
それを調査するときにSがついてるからこれは普通名詞化したっていう風な指標になったりするんですけれども、
逆にこういった特殊な複数形の形になることで固有形容詞だ、あるいは固有名詞だっていうことが証明される。
なるほどね。これは一般の人々がどう複数形を作ってるかとか、そういう、やっぱり一般の人々。
消費者というか人々の判断っていうか、実際どうしてるのかっていう。
これもまたお話できると思うんですけれども、この判断の仕方、判断の基準っていうのも実は国によって違って、
誰が普通名称化した、普通名詞化したって決めるのか、どのように判断するのかっていうのはやっぱり国によって変わってくるっていう。
それね、誰が決める権利なんてあるんでしょうみたいなね。
いろいろな考え方があるんで。
個人とかある一つの組織とか。
組織とか、その業界内であったりとか。
あるいはさっきみたいに一般にみたいなかなり緩い。
消費者っていう括りで。
括りもある。これ国によって。
捉え方、考え方が違う。
これはやっぱり社会言語学的な。
まさにそうですね。誰が言葉に対する権利を持っているかとかいうことで、なかなかこれ突き詰めていくとセンシティブな問題で、ポリティカルな話題になってきそうですよね。
それ、例えば日米とかでだいぶ傾向が違うとか。
実は大きく違いますね。
その辺ですね。
これちょっとね過挙に入ってくるというか、これここからね、本当の専門分野っていうことなんで。
これ3回にわたって対談でしたが、この対談の第一シリーズですね。3回終わったという感じで。
そうですね。まだまだお話できることはたくさんあると思います。
ちょっと聞いたんですけれども、今関連する本を書かれているっていうことなんですけれども、それどんな本なんですか?
実はありがとうございます。
どういう?
法と言語という黒紙を出版ですね。
法言語学のテキストというふうに捉えていいと思うんですけれども、そこの商標のチャプターを今回改訂にあたり私が担当させていただくことになりました。
改訂版ということなんですね。
改訂版。
今までもなかった商標に関する章っていうのは。
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もともとあったんですけど、ちょっとリニューアルという形で。
なるほどね。
ちょっと商標のネタも一新してというか。
なるほどね。法と言語なのでまさに法言語学のいろいろな多分応用のチャプターがあるんでしょうね。
そうですね。まさに法と言語なんですけれども、例えば筆跡鑑定とか。
それ面白そう。
まさに法言語学っていったときに筆跡鑑定って一番イメージしやすいのかなと思います。
聞くとそうですね。
そういったいろいろな専門家の先生方が書かれている本。
その中で商標の章があるっていうことですね。
これは大変楽しみなんですけど、いつぐらいに出版の予定なんですかね。
年内にはというお話なんですけど、ちょっとまだ原稿執筆中ですので。
これ書き上がった暁にはまたそこの話題で盛り上がれる機会というか、第2弾ぜひやりたいと思いますけれども。
なかなか触れることのないこの法言語学とか商標の言語学3回にわたって私も大変勉強になりまして、面白い分野だなというか。
やっぱり学際というかいろいろ関わっちゃいますね。
応用ですからそういうことなんだと思うんですけれども。
本当に面白いという風に言っていただけるとすごく嬉しいです。
固有名詞論みたいなのに関心があるので、そこからのアプローチみたいにすると。
話を伺うと固有名詞ズバリとは違うっていうジェネリックになりやすいとかね。
ただやっぱり固有名詞に近い側面もかなりあったりとか、この辺の位置づけ、位置取りみたいのを改めて考えてみたいなという気にさせていただきまして。
またぜひシリーズ第2弾みたいな形でいずれ出ていただければと思います。
また呼んでいただければ幸いです。
ありがとうございました。
エンディングです。
今日も最後まで放送を聞いていただきましてありがとうございました。
1週間かけて、そして3回にわたって五所間美さんと商標言語学、商標とは何か。
商標と言語の関係ということについてお話ししてきました。
刺激的でしたね。
商標というものを言語学の立場から考えてみるっていう経験はこれまでなかったので、いわば応用言語学という分野なわけですが、これをですね、五所さんは開こうとしている。
商標言語学というものを一般に広く知ってもらいたいという思いでですね、研究されているということで、本もお書きのようですので、
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ますますこれから楽しみなんですけれども、今回の3回にわたるシリーズ対談ということなんですが、入門の入門ということではあるんですけれども、それなりに密度の高い、密度の濃い対談お話をしたので、私もですね、ちょっと入り口には立てたかなという気がするんですね。
リスナーの皆さんもむしろですね、ビジネスとか自営等ですね、この商標という問題に私なんかよりもっとずっとですね、関心が高いという方もいらっしゃるのではないかと思います。
このような話題も広く言いますと言語学の中に位置づけられるっていうのが言語学の懐の広さと言いますかね、深さと言いますか、言葉の学ですから、当然広いんですよ。人間の活動の大体のところに関わってきますので。
そのあたりですね、今回はご視聴さんに知見を広げていただいたと言いますかね、言葉の見方をまた一歩、二歩広げていただいたかなというふうに私自身思っております。
ぜひですね、皆さんからのコメント、ご意見、そしてご質問も含めましてお待ちしています。それをご視聴さんのほうにも届けまして、ぜひですね、次にまた出ていただく機会があるときにですね、お答えいただいたり、専門的な検知からコメントしていただいたりとか、いろいろ面白いことがありそうですので、ぜひじゃんじゃんとコメントいただければと思います。
そもそもが商標言語学という分野自体が新しいものでですね、これからご視聴さんが広めていきたいというふうに思われていますので、皆さんもですね、ぜひこれから意識していただければと思いますし、この3回にわたる対談につきましても、SNSでシェアしていただくなどですね、広めていただければ幸いです。
ということで、ごしょまみさんとの3回の対談、とりあえずですね、シリーズ1はこれにて終了とさせていただきます。
今日も皆さんにとって良い1日になりますように、ほったりうちがお届けしました。また明日。
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