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おはようございます、TAKUです。今日も配信を撮ってまいりましょう。
9月20日、金曜日ですね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。
週末ですね。暑い日が続きますけれども、体調を気をつけながら過ごしてまいりましょう。
ちょっと今日ですね、また仕事で、訪問等で忙しいので、かき足で収録してまいります。
はい、今日はですね、またXで話題になっていたみたいなんですけど、
介護職員の医療行為についてですね、介護職員が一部医療行為を行うことができるようになる可能性について議論がなされているようですね。
訪問介護とかですね、施設で介護している方、ちょっと看護師とは違って、介護職員という形になります。
看護師はですね、医療行為、医師の指示の下でですね、幅広くですね、実施することができます。
例えば注射とかですね、点滴採血とかですね、ということになりますけどね。
しかしながら、介護職員は実施できる医療行為は限定的になっているということですね。
簡単な処置とかですね、体温の測定とか、血圧の機械を使って血圧の測定とかですね、
あと軟膏の塗布とかですね、シップの貼り付けとか、簡単なことですね、医療行為ともならないものを基本的には実施できるようになっております。
訪問介護とかでもですね、こういうところで実際行われていますね。
この範囲がですね、ちょっとずつ広げていきましょうということみたいですね。
現状ですね、介護職員は医療行為を行うことができないんですけどですね、
しかし高齢化が進行していますので、介護ニーズが増大しているということですね。
介護現場の人手不足とか、医療介護の連携の許可が課題となっているんですよね。
そういったこともあって、一部の医療行為を行えるようにするような議論が進んでいるということですね。
メリットとしてはですね、介護現場の負担の軽減とかですね、サービスの質の向上とか、医療介護の連携の強化ということになってますけども、
課題としてはですね、安全性の確保ができるかどうかということと、
介護職員の負担が増えてしまうということですね。
あと、責任の所在がどこにあるかわからないということの明確化が必要だということですね。
介護職員ですね、医療行為の拡大ですね、慎重に進めていく必要があるかなと思っています。
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安全性ですね、とか、介護職員の負担ですね、今でも大変ですけどね、
さらに医療行為ですね、できること認められればなかなか大変になってくるかなと思っています。
なので、研修制度ですね、こういった整備とか、医療職との連携体制ですね、この辺必要になってくるかなと思ってますね。
なかなかですね、現場ですね、今でも大変なことが多いので、この辺課題かなと思っております。
ケアマネジャーとしてはですね、継ぎ目なくサービスが、看護師と介護職員が連携を取りながら、
医師の指示の下ですね、連携を取りながら、いろんなことができるようになることはですね、
すごくケアマネジャーとしてはありがたいことかなと思いますけども、
しかしながらですね、現場ヘルパーさん1人で訪問しながら、在宅ではですね、やってますので、
その時の判断ですね、とか薬の取り違えとかですね、処置の仕方ですね、
例えば床連れの薬何種類か塗ってとか貼ってとかですね、テープを貼ってとかっていう手順ですね、
すごく複雑になるとなかなか難しいかなと思いますので、その辺ですね、
さっきも言ったように研修制度とか大事かなと思ってます。
負担が増えていって賃金はそのままってなるとなかなか大変かなと思いますので、
この辺ですね、介護職員の医療行為についてはですね、慎重に議論していくことが必要かなと思っております。
ということで、ちょっと今日は短いんですけども、この辺で終わりにしたいと思います。
最後まで聞いていただきありがとうございました。