1. 文ガチャ
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2021-12-19 16:57

師走の回「検定勉強中!」3

ガチャを回して出てきたお題について語る「文ガチャ」 
今月のお題は「検定勉強中!」です。
らい堂さんが現在勉強中の
「知的財産管理技能検定(R)」についてお話ししています。
ポッドキャストの配信やYouTubeでの配信などが、簡単にできるようになってきた今こそ、ちゃんと学んでおきたい内容になっています。

参考テキスト
早稲田経営出版
2021-2022年度版 知的財産管理技能検定(R) 3級スピードテキスト
TAC知的財産管理技能検定(R)講座 編著
https://bookstore.tac-school.co.jp/book/detail/54862/
00:09
というところで、この後また著作権の続きを話していくんですけれども、また続きを聞いていただきます。
つきましては、また改めてテキストの紹介をしておきます。
早稲田経営出版から出版されております、知的財産管理技能検定3級スピードテキストというテキストを参考にしていて、
こちらからの引用も伝えながらお話ししています。
さらっと触れておくと、著作権の存続期間というのは、70年間です。
70年!?
映画とかね。さっきの朗読のこととも関係しますけど、すごい古い小説、明治の頃の小説とかって、青空文庫でしたっけ?ネットとかにある。
あれ、言い方があれですけど、ただで読めるわけじゃないですか。
そうですね。
ああいうのは著作権が切れてるからなんですよね。
なのでそういう意味で言えば、あれらの小説は著作権の期間が切れてるので、あれらを朗読するということであれば問題はないですね。
70年しか条件がないですか?
著作権の存続期間という意味で言うと、ごめんなさい、70年って言い方は正確ではないですね。
実名で公表された著作物というのに関しては、実名で公表された著作物の保護期間は著作者の死後70年ですね。
死後70年になったんでしたっけ?
そうですね。これ多分国際基準に合わせたんだと思うんだけど。
50年だと思っていたんですが。
そうですね。50年がもともとの日本の法律で、いろんな意味で国際化が進んできてるじゃないですか。
海外の本の翻訳だとどうなのかとかね。
例えば海外の本で50年前に発表されて、すぐ日本語版も出て翻訳者の人が亡くなってとかなってる場合だと、
日本の法律だと政府なんだけど、アメリカの原作を書いた人の著作権がまだ生きてるみたいなことが起こっちゃうことがあり得ますよね。
そこが揃えてないと。
みたいなことがあるので、国際基準に合わせた時に70年っていう方に合わされたんだと思います。
映画だと公表後70年間。
公表後、はい。
創作から70年間、公表されてない場合は創作から70年間。
それもすごい条件。法律だから条件は全部漏れなくなきゃダメなんだろうけど。
その場合は創作から70年間。
そうですね。
さっき複製の話しましたよね。小説コピーとっての話をしましたが、
03:06
これもなんかすごい微妙なところなんですけど、
指摘しようのための複製であれば複製権を侵害しないということになってます。
指摘。
自分が使うためであれば問題ないということですね。
これもじゃあちょっと事例をテキストに載ってる事例を紹介していきます。
Aさんは書店で参考書を購入しました。
この参考書には正末問題が設けられており、本に書き込んで回答するものでした。
本に書き込むともう一回やることができないですよね。
本を書き込むと再度問題に回答する時に自分の書き込みが邪魔になると考え、
正末の問題の部分を自分でコピーし使用しました。
コピーを他人に渡すわけでもなく自分で使用するだけなので、
正末問題をコピーし著作しても著作権の侵害にならないだろうとAさんは考えています。
この考えは正しいでしょうかということで、これは正しいです。
かなりこういうことがあるかと思うような例題だったと思うんですけど。
これはOKですね。
なので、無料であっても人にあげたりしちゃダメです。
お金を取ったらもちろんダメなんだけど、お金取らないからいいでしょっていうことでもなくて、
買った自分が著作権料を払ってるわけですよね、本を買うって。
本の書籍代の中に著作権料って含まれてるので、基本的には。
著作権料を払った本人がそのために使ってるっていう範囲だったらいいんだけど、
それを人にただでもあげちゃうと、その範囲を逸脱してしまうってことですね。
さらにまさにこれ今僕がやってることの話が出てきましたよ。
引用です。
著作権法では公表された著作物は著作者の承諾なしに引用して利用することができるとされています。
著作権法上の引用に該当するためにはいくつか条件がありますということで、条件が書いてあるんですけど、
まさに今の引用の説明の文章自体僕は引用してるわけですが、その条件ですね。
いくつかの要件がありますというやつを挙げていきます。
公表された著作物であること。公表されてますね。
僕このテキスト本屋さんで買ってきてるので。
2番、公正な観光に合致すること。
法的観点から公正な観光に合致する必要があります。
正確なところはつかめないんですけど、これを読んだ上でここの部分を引用したりした上で、
ここから誹謗中傷みたいなことを言い出したりすると多分合致しないということになるのかなと僕は解釈しています。
06:06
違うか。次のところも出てきますね。
報道、批評、研究その他の引用の目的上、正当な範囲内である。
引用する分量的にも質的にも正当と言える範囲内でなければなりません。
僕はこれ1ページ目からずらずら読んでるわけでもないし、半分ぐらい抜き取って読んでるわけでもないので、
多すぎるってことはないと思うし、目的がこれの報道、批評、研究のいずれかに当たるかと言われると微妙ですけど、
その他の中に収まり得る範囲だと思うんですね。
こういう知識を共有するための一助として使っているということになると思うので、逸脱していないと自分では思っています。
これちょっと正直微妙なんですけど、明瞭区別性。
他人の創作物の引用した部分と自分の創作部分を明確に区別できるようにしなければなりません。
文章、文字の場合だと引用部分を書き書きをつけるとかね、
一応僕は気をつけて、ここはテキストからそのまま読みますねとか、一応言うように気をつけているので、
逸脱していないつもりで喋っています。
次、主従関係性。
自分の創作物が主であり、このポッドキャスト番組ですね、検定勉強中が主であり、
他人の創作物、このテキストが重になるように引用しなければなりません。
例えば、今回は検定勉強中ですって言って、1ページ目から全部読んでって、以上ですって言って、
ダメになりましたねぐらいで終わっちゃったら、主従が逆転しているので、
それではダメということになると思います。
引用した著作物の出書を明示する必要がありますということなので、
これは多分、音声上はね、僕の方で毎回言ってますし、
多分概要欄にも書いた方がいいんじゃないかなと思っているので、そこはよろしくお願いします。
これまた学校の先生にありそうな話が出てきましたね。
はい。
これも事例でチェック、丸大端からそのままいきます。
AさんはA理を目的とする予備校を講師をしていました。
Aさんは小説家Bの小説を題材に国語の授業を行おうと考え、
授業で取り上げる部分を生徒に人数分媚びして配布しました。
Aさんは授業で必要な範囲であるので、小説家Bの許諾を得る必要はないと考えています。
Aの考えは適切でしょうか?
これなんかね、論点がいくつかあって、小説を丸ごと取ってるわけじゃないですよとか言い方もできると思うんですけど、
09:03
で、あとAさんはA理を目的とする予備校の講師であるというところもあって、
結論から言うと、このケース、今言ったケースはダメです。バツです。
A理を目的としない教育機関であれば、授業等で必要と認められる言動において著作物を複製することができます。
じゃあ小学校は大丈夫?
そうですね。
しかしAさんはA理目的の予備校の授業で使用することにしているため、小説家Bの許諾を得ずに複製することはできません。
さてAさんの考えは不適切ですということなので、まさしく小学校であれば構わないということですね。
ドキドキしますね。
本当にそうですね。
次、著作隣接権というのがありまして、簡単に言うと歌手とかのことです。
著作隣接権は実演家の権利、レコード製作者の権利、放送事業者の権利、有線放送事業者の権利がある。
最初に言った実演家というのが歌手とかミュージシャンにあたりますね。
レコード製作者はレコード会社、放送局、有線にしろ有線じゃないにしろ放送局。
テレビ番組を見てると最後に製作著作とか言ってね。富士テレビとかTBSが出ますけどあれとかのことですよね。
これも説明文このまま引用させてもらおうかな。
著作隣接権とは創作された著作物を公衆に伝達する者に対して与えられる権利です。
さっき言った4社が該当。
権限は70年というのはだいたい決まってるっぽいですね。
放送事業者と有線放送事業者の権利は保護機関は放送または有線放送が行われた日の属する年の翌年から50年。
ここだけ古いのが残ってる感じですね。
レコードであれば最初に発行した日の属する年の翌年から70年。
実演家の権利っていうのも実演が行われた日の属する年の翌年から70年。
個別にかかるんでしょうね。歌ってる場合だとこのコンサートで歌った時とこのコンサートで歌った時って別々になるってことですよね。
そうなりますね。
そんな権利もありますよ。
ちょっと軽く触れときますけれども
著作権の侵害と救済措置というところで著作権を侵害された場合には
差し止め請求が可能ですと。
例えばこのポッドキャストがテキストの和田経営出版から訴えられたりして
12:06
それが正当なものであるのであれば
この放送でポッドキャストの配信を止めなきゃいけないということですね。
例えが悪くてすごい嫌な気分になりました。自分で言ってて嫌な気分になりましたけど。
仕方ないですね。
侵害された場合、著作者は次の救済措置を受けることができます。
差し止め請求、損害賠償請求、不当利益返還請求。
YouTuberが儲けちゃってる場合はその儲け自体を返せということですね。
あとは刑事罰もあります。
この著作権のところかなり飛ばし飛ばしで
他にも重要な論点とかあると思うんですけど
翻訳本案件とかも飛ばしちゃってるんですけど
最後にしようと思うんですけれどもね
肖像権。これちょっと面白くて
肖像権っていう権利が法的に定められてるわけではないんだそうなんですよ。
これもテキストからの抜粋です。
法律上保護されている利益には著作権法によって保護される権利だけではなく
反例で認められている権利もあります。
これらの権利は著作権の問題と
検定用の問題の選択肢で問われることがありますので
併せて理解しておきましょうとなっているんですけど
肖像権は自分の肖像等を勝手に撮影されたり
他人に利用されたりしない権利。
これらの著作権法とか他の法律に
条文で明確な規定があるわけではないけれども
反例によって認められている権利で
肖像権に関して言えば一般人でも対象です。
芸能人とか有名人に限りません。
似たようなところにある権利で
パブリシティ権というのがあります。
これも状況は同じです。
反例によって認められている権利で
自分の肖像を勝手に利用されたりしないという意味が一緒なんですけど
パブリシティ権は人格権的な面を保護するのではなく
人格権的な面というのは肖像権の方はそうなんですよね。
肖像権の方では人格権を保護している。
パブリシティ権はそこじゃなくて
肖像の商業的な利用価値を保護することを目的にしている。
なので一般人には適用されません。
勝手に写真を撮ったりして
その写真を広告的に使った場合に
一般人の写真だと価値は出ないけど
有名人であれば価値が出ますよね。
宣伝効果が得られるみたいな
ということかなと思って喋ってますけど
15:02
こういう解釈した話を広げるやつはドキドキしますね。
勘違いが間違ってないかなって心配になります。
という感じのところで
割と大事なところ、さっき言った
学校の例えなんかにもしたり
ポッドキャストの誘いなんかもしたりしたので
この著作権のところ、前回今回の著作権のところは結構
聞いてる方も興味がある部分が多かったんじゃないかなと思うし
実際に困ることもあるかもしれないので
勉強しておくといいのかなと思うので
そういう意味で僕もこれ勉強
資格の試験は受けるかどうかはともかくとして
勉強はし続けたいなと思ってた。
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