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2020-09-21 08:27

【1限目】「著作権と著作隣接権」「親告罪」

ポッドキャストなどの音声配信で気になる「著作権」について学びます。今回は、「著作権と著作隣接権」「親告罪」について。


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サマリー

ポトフ先生は著作権についての授業を始め、著作権と著作隣接権について説明します。著作権は作品の創作者が有する権利であり、著作隣接権は作曲者やレコード会社などが持つ権利ですと述べています。

著作権と著作隣接権の説明
はいでは今日から著作権の時間を受け持ちます ポトフと言います
はい著作権についてですねいろいろ学んでいきましょう 今日は始めの授業なので先生の自己紹介をしようと思います
はい私はですねポトフという名前で15年以上 ポッドキャストという音声配信をしてますね
はいで15年前からですね曲をポッドキャストの中で流したりしていました まあそれでですね実際に流せる曲を探して流してみるとですね
この著作権にすごく矛盾やですね難しい部分があることも見えてきました なので初回からですね著作権については結構調べながら喋ったりしています
で昨今
まあいろんな人が音声配信も始めてね人が増えてきました はいで著作権について聞かれることも増えてきました
まあなので話してもいいかなと思ったら思ったようにね 聞きたいという声がね聞こえてきたのでこう授業を始めたいと思います
はいではこの著作権ねまずウィキペディアでどう書かれているかというと 著作権は作品を創作したものが有する権利であり
また作品がどう使われるか
決めることができる権利であると 作者の思想や感情が表現された文芸学術美術音楽などを著作物といい創作したものを著作者という
知的財産権の一種であるとされています はいまあわかりにくいかもしれないですけどもまあ何か作者が思想や感情といった意図を持って作った作品ですねこれは文字であったり
イラスト音楽まあその他諸々ですよ はいいろんなところに著作権というのが関わってきます
でえっと誰かがですねホームページ等に発表した無料で発表しているからといって自由に使える わけじゃありません発表した時点で著作権というのは執行されるということになっています
はいでこの著作権なんだけどねちょっとわかりにくいところは著作権と一言で言っても 著作権の財産的な権利著作財産権と言っても
と 著作者の作者と結びつける著作者人格権というのに分かれます
それとともに著作権のほかに著作隣接権っていうのがあるんですね 音楽で言うともちろん著作権というのは
作曲者作者っていうところにねかかってきますが レコード会社あるいは演奏者とか放送事業者とか持ってる場合がある著作隣接権ってあるん
ですね
著作権と著作隣接権っていうのがあるんですよ 例えばジャスラックに登録されている著作別音楽の場合
著作者っていうのが登録されてるんですね作詞さ作曲者 で著作隣接権っていうのは実は誰が持っているかはっきりわからないんですよ
レコード会社かもしれないし事務所かもしれないし で例えばねあのアーティストでレコード会社が変わるとかいう場合が
あるでしょすると古い曲は前のレコード会社が持ってるから かけれないとかですね使えないとかいう場合を聞いたことあるかもしれません
例えば youtube とかその他配信サイトでですね よく cd とか配信音源を流しちゃいけないけど自分で歌うんだったら ok だよ
っていう場合がありますよねこれなぜかというと 例えば youtube とかがジャスラックに契約をして著作権についてはクリアにしてるんですよ
ただ著作隣接権っていうのがクリアできないのでレコードを作った時の著作隣接権 それはクリアできないので流せないけども
著作者についてはお金を払うからその曲の作詞作曲の曲については使えるよと だから演奏なら ok ですよっていうことなんですね
はい で一番の日本の問題点はジャスラックなどで著作権は
取りまとめているけども著作隣接権を取りまとめているところが わかりにくいというところですね
テレビとかラジオとかの放送事業者については包括して契約しているっていうことが あるので流せてるんですけども
いわゆるネット配信はその部分が立ち入れない 実際に誰が持っているかこのね著作隣接権もどこか一人が持っている場合もあるし
インディーズの場合はまあアーティストがもちろん著作権もありつつ著作隣接権も 持っているという場合も多いんですけども
メジャーアーティストになるともう誰が持っているかわかんないと 許可を取るにも誰に連絡すればわからないという状況が一番の問題かなというふうに思ってます
申告罪と著作権の問題
でもう一つ著作権の難しい部分っていうのが著作権はいわゆる 申告罪と呼ばれるものなんですね
と言うと著作権違反というのは著作者が訴えなければ罪にならないっていうものなん ですよ
どういうことかというとたとえその使い方まずくないっていうものでも著作者が訴え なければ別に罪にならないっていうことなんですよね
まあただこれねじゃあ 見つからなきゃいいのかって話になってしまうということで著作権を非申告か
つまり著作者が訴えなくても 著作権に違反した行為をしたら即座に罪になるっていう風に変えようという動きも
あります ただこれもまた問題がありましてじゃあそもそもなぜ
申告罪かというと純粋にアーティストを応援するために著作物を利用するっていうこと がありますよね
つまり著作権を利用するといえば利用するんですけども それが著作者にとって
不利益にならずかえって有益になる場合があるということなんですよ そもそもなぜ著作権で著作者を守られているかというと例えば誰かが作った楽曲をあたかも
自分が作ったように発表するとかそれによって利益を上げる 音楽なんかも通常であれば作ったものに利益を渡すべきところを利益を渡さずに使って
しまうっていうところがですね 防ぐために著作権というものがあるんですけども必ずしも不利益に
ならないというところで申告罪となっています ただ申告罪というのは著作者が訴えるかどうかっていうのがわからないのでまあ
著作権を侵害しない方法を取った方がいいですし 使うのであれば著作者にあらかじめ連絡をして許可をもらうっていうことをした方が
もちろん問題は起こらないというところですね はい
っていうのはやはり過去の判例とかも見なきゃいけない つまり線引きがグレーなんですね
はっきりわかるものももちろんありますけどグレーな部分も多いと 特にネットでの情報発信とかを増えてきたっていう世の中について
著作権の法律自体がついてきていない部分もあるというところでですね難しくしている ということですということで長くなりましたがこのようなちょっと難しい著作権の
問題
過去の実例なんかも含めて少し授業を進めていきたいとおもいます はいでは本日はここで終わりですほどでした
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