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  2. #31 都市計画法を読んでみた
2021-08-12 23:40

#31 都市計画法を読んでみた

前回の都市計画のご紹介の続きとして、都市計画法を読んでみました。

たどたどし過ぎて、久しぶりに「え〜」とか「う〜んと」とか言ってるところをちょこちょこカットしました。汗

e-gov法令検索の「都市計画法」はこちら

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=343AC0000000100


00:00
♪~
健康のアレコレの健康のアレです。よろしくお願いします。
えーと、今回はですね、今回はというかちょっとこれまであの
技術分野を紹介するシリーズを長らく続けてきました。途中1回中断をしつつですね
あの様々な分野について話をしてきたんですけども、あの特に
前回の都市計画とかその1個前の環境なんかをですね、私があまり自信のないというか普段
業務であの関わりの少ない分野ということもあって、あのー
ちょっと改めて聞いてみたんですけど、あの歯切れが悪いというかですね、自信のなさが声にも現れていてとても恥ずかしいなと思ったんですが
えーと前回の都市計画の回でもちょっと宣言したようにですね、この都市計画、特に優先でこの都市計画は私としては
宿題にしていきたいと思っていて、でちょっとですね、これはまたシーズンを改めてがっつりやろうと思ってはいるんですが、その前に
ちょっと自分への今しめというわけじゃないんですけど、今しめでは全然ないんですけど
あの興味があったんで自分の知らなさ加減にですね、あのー
ちょっと危機感じゃないんですけど、知らないものを見つけると私嬉しいタイプで調べてみたいなと思って、ちょっと夏休みの自由研究じゃないんですが
読んでみました。何を読んでみたかというと、都市計画法
ということで今回はちょっと都市計画法の内容を読んでみたんで、それをご紹介していきたいと思います。で概要欄に
今ですね、e-gov法令検索っていうサイトがあるんですけど、そこでですね、もうほぼ多分あらゆる法律とか
政令規則なんかが検索できるんですよね。いい便利なようになりましたね。あのこの検索機能っていうのは、e-gov
あの法令検索っていうサイトは前からあって、検索できるっていうのは昔からそうなんですけど、今これがねPDFでダウンロードできるようになってですね
非常に便利ということで、この都市計画法のリンクも貼っておきますんで、もしよろしければ見ながら
聞いていただければと思います。でちょっと早速そういうわけで今回は都市計画法をちょっと
チェックイットアウトしていきたいと思います。 それでは参ります。
まずですね都市計画法、昭和43年に施行された法律みたいですね。
で第一章、早速っていうところの第一条にまず目的が書いてあります。この目的もね、とっても
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あのなるほどって感じです。読んでみますと第一条
この法律は都市計画の内容及びその決定手続き、都市計画制限
都市計画事業、その他都市計画に関する必要な事項を定めることにより、都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、
もって国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。ということで
ここに印象的なのはね、都市計画制限という制限って言葉が出てきているのと、
また途中に都市の健全な発展と秩序ある整備を図るということが書いてあって、
あの前回都市計画の国土交通省のホームページをベースにお話ししましたけど、あれにもありましたけども、
やたらめたら好き勝手にあのものを街に作ると、あの街っていうのは
使いにくいというか暮らしにくくなっちゃうと、ではなくてある程度エリアを区切ったりして、秩序をもって発展をするっていうのが
いいんだよっていう、そういう思想だったんですよね。それがこの法律の目的にも見えてくるということですね。
続いて第2条基本理念。都市計画は農林漁業との健全な調和を図り、
ここでも都市と対立するものですよね。農林漁業という都市と違う目的の、
何ていうか、違う目的というか何なんだろうな、まあまあ住み分けというのかな、健全な調和だから住み分けちゃいけないのかもわかんないけども、
あの前回も都市計画区域と準計画区域みたいなのがありましたよね。そういう農林漁業との調和っていうのが最初に理念に出てくるっていうのも印象的ですね。
ごめんなさい、もう一回読みますね。第2条基本理念。都市計画は農林漁業との健全な調和を図りつつ、
健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動を確保すべきこと、並びにこのために適正な制限の下に土地の合理的な利用が図られるべきことを基本理念として定めるものとする。
ということでここにも適正な制限の下に土地の合理的な利用が図られるべきって書いてあるんですね。
ですから土地、エリアを合理的に使おうという時には適切に制限をしてここに町作りましょう。
ここは例えば田んぼにのままにしましょう。やたらめったら町に住むのやめましょうってそういうわけをしましょうっていうのがもうこの基本理念にも見えてくるなという感じがします。
それから続いて第3条は、飛ばしちゃおうかな。第5条都市計画区域の話が出てきます。
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これ前回もご説明しましたけど都道府県は、第5条都道府県は市または人口就業数その他の事項が政令で定める要件に該当する町村の中心市街地を含みかつ
一体の都市として総合的に整備し開発し保全する必要がある区域を都市計画区域として制定するものとする
というようなことが書いてあるわけですね。これっていうのはちょっと要約をすると市町村っていうものにその市はここまで
ここから隣の市とか市境がありますよね。境目があるわけですけどその市町村の境目にこだわらずに
一体の都市と見立てるものについてはその一体の都市としての都市計画を出すことができますよってこれを都道府県がやっていいですよって
ようなことが書いてあるっていうことですね。だから都市っていう概念市町村っていう線引きとは別枠のそれを
超えたっていう言い方していいのかな。より広い意味での都市っていう概念がここに語られている感じがします。それからこの第5条の2のところに都道府県は
全国の規定による方が首都圏整備法、近畿圏整備法、中部圏整備法による都市開発区域
その他あなたに居住地を都市計画区域として指定するって書いてあって結構ですねこの法律はですね
あれなんですよね。都市計画法って中にいろんな法律関連する法律が出てくるんですよね。
でこれをまた一つ一つよく知ってないとあのいけないんだろうなぁと思います。だからねえっと前回言ったが言いそびれちゃったかもしれないんですけど
私なんかこう設計をしている人間は自分のこと技術者って呼びたくなるんですよ。カタカナで言うなら私はエンジニアですって言いたくなるんですけど
都市計画を専門にしている人ってきっと自分のことエンジニアって思わないんだろうなと思って、多分コンサルタントだっていう風に自認自称するんだろうなっていうのがねこの法律のその
何だろう網なんかいろんな法律と関わりあって一つのシステムを形成している感じがするんですけどそのシステムの専門家として
都市の適切な発展とかをコーディネートするそういう専門性にプライドをきっと持ってるんだろうなーっていうのをね感じますですね。
逆に多分都市計画系の人たちは普通法律って言ったらいろんな法律出てくるでしょうっておっしゃるかもしれないんですけど
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どうですかね私がよく見るのは例えば労働安全衛生法とか
出てくるのかなぁまあなんかそこに結構衛生規則とか読んでいくとそこに何だろう守るべき規定が書いてあるからそれで結構クローズしている感があるんだけど
都市計画なんかすごくもっと広いいろんな法律が絡み合った一つのその法体系って感じがしますねそんな印象を受けました
それからですね第5条の3に書いてあるんですけどちょっと全部読まないでください
ようやくをすると第5条の3には関係市町村及び都道府県都市計画審議会の意見を聞くとともに国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣に協議しその同意を得なければいけないって書いてあって
都市計画を作るっていうのは結構ここのところに第5条のところ見ていくと全体を通してか都道府県はって書いてあるんですね都道府県が都市計画を都市計画区域を指定するわけなんですけどそれにおいては関係市町村とか
あと都市計画都道府県の都市計画審議会っていうのの意見を聞きましょうとかいろんな人でこう関係する人で調整し合ってやりましょうっていうニュアンスがここにも書いてあるしこの都市計画全体にも4あの感じられますいろいろ随所に書いてあります関係者で調整しましょう
特にですね印象的なのはその国土交通大臣に協議しって書いてあってでここにと米と国土交通省令で定めるところによりってこの国土交通省令っていうのは都市計画法施行例のことだと思うんですけどまたねそっちまでをね私全部ちょっと抑え切って抑え切ってないんですけど
あのまあとにかくですね都道府県が都市計画区域を指定できるんですけどあの絡みがある場合は国交省と協議しましょうって書いてあるわけなんですね気になるのは結構これどれぐらいあのどっちが多いのか都道府県が審議会なんかを作って都道府県だけでクローズして都市計画区域を指定できるケースと
あと国交省協議が必要なケースどっちが多いのかなというのはかなり気になるところですね私もしかして結構毎度協議したりしてんじゃねーかなって気がしますねなんとなく
勘ですけどわかんないですけどそういうわけであの 都市計画区域っていうのはえっとこの目的とか理念に出てくるようにその
緑に開発されないように都市都市として開発するエリアを決めましょうって話なんですけどじゃあどこにそれを 指定するかっていうのには実は都道府県が指定するって主語は都道府県ってなってんだけど
いろんなところと協議しましょうっていう条文が入っていてそれってのは都道府県よりも 細かいレベルである市町村とも協議するし
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都道府県より大きいレベルである国とも協議しましょうっていう風になってるっていうそういう 法律なんですねなるほどって感じですよね
で第5条のにっていうところで私第5条のにとかさんとかってさっき言ってましたけど ごめんなさい第5条1項2項3項のことでした
で今から読むのが第5条のにです第5条のにに準都市計画区域っていうのがあって 都市計画区域外の区域で総統寸の建築物とかある程度の開発を行ったりそれが
見込まれるようなところについては8準都市計画区域として指定することができますよっていう そういうふうに書いてありますですね
それから ちょっと先に進みまして
第6条のにですね第6条のにっていうのが多分大事なのかな都市計画区域の整備開発および 保全の方針ということでですね都市計画第6条のに都市計画区域については都市計画
に 当該都市計画区域の整備開発および方針保全の方針を定めるものとするってこの定める
ものとするっていうのがこれが都市計画区域マスタープランのこと みたいですだから区域を指定したらはいここ区域ですよって言うだけじゃなくてそこに
ちゃんと方針を定めてくださいってことが法律に書いてあってその方針を示したもの っていうのが
マスタープランと呼ばれるものっぽいですねでそこにはえっと区域区分として ええ
いろいろとなんか区域を指定していってなんかえっとですね それから
都市再開発っていう枠組みについての説明が第7条であったりしますけど ちょっとこれをあっそう
で第8条っていうところでちー えっとねそうそう第8条の地域地区っていうところでえっと前回も説明したんですけど
第1種提送居住専用地域とか 田園居住地域とか近隣商業地域とかこの
いわゆる用途地域っていうものをこの第8章に定められているんですねこの第8章の 中で
なんとか地域っていうのはこういうものですなんとか地域っていうのはこういうものです っていうふうに8一つ一つのその地域の意味について指定してあります
ちょっと水飲みます 今日はですね
今日何日なんだ12日なんですけど ちょっと涼しくなった日なんですよ
なんですけどね やっぱり暑いですね
田園居住地域とかちょっと印象的ですよね それから
15:03
第11条には都市施設ということについて書いてあって えっと
都市計画区域については都市計画に次に挙げるし 施設を定めることができますって書いてあって施設ってなんだって言うと道路
都市高速鉄道 駐車場とか公園水道うんぬんってこれ今にねこういうインフラを設けますっていうことを
示すことができるよってことが11条に書いてあるんですねでここが結構今までの 8理念とかで行ってきた
いわゆる民間 開発
みたいな 市民住民の人が
土地を使いたい時にそこに制限を設けますっていう基本理念だったですよね のに対してこの11条に書いてあるのはどっちかっていうと
公共が主体になって作るような道路や公園 水道などのインフラ
河川運河その他の水路っていうのも書いてあるんですけどインフラの計画もここに 盛り込みますっていうことが11条に書いてあるんですね
だから8その両方を見てみるとつまり都市計画法っていうのは 8市民住民の人たちの土地利用に対して一定の適正な制限を設けて合理的な利用方法
土地の使い方を促しますっていう側面とここに 組み込むように公共が主体となるようなインフラを織り混ぜてそれでその両面で
合理的な街作っていきましょうねっていうそういうスピリットを感じるポイントですね この第11条ってそういう感じがしますよね
それからえっと12条市街地開発事業はちょっと飛べよ 飛ばそうかな
あと地区計画
えっと地区計画これなんだったっけなぁ
うーんと ちょっとねいろいろメモしたんですけどねあの赤線引いたりして
思い出した地区計画は地区計画は第12条の5 地区計画は建物建築物の建築形態公共施設その他の施設の配置等から見て一体として
それぞれの地域の特性にふさわしい 状態を備えた良好な環境の各外区を整備し開発し
運営関連しましょうということで8ようやくをすると 8地区を決めていくわけですけどその地区それぞれには
8建物の形とか大きさに制限を受けましょうみたいなそういうことなんですよね でねここで出てくるのがね要請率って言葉なんですよねこの要請率が私ちょっと勉強
18:00
遅くでわかんないんですけど多分建物の大きさを示す あの
尺度なんだと思うんですけどで要請率の限度を決めますみたいなことが書いてあるんです よ
最低限度とか建築面積の最低限度及び高さの限度を 違うなぁ
あの8分 要請率の最高限度を定めるものとするって言って
そうそう8第12条の6以降にですね 8
築整備計画あのそれぞれの地区に対して要請率の最高限度とかを設けますって ようなことが書いてあって
要はエリアごとに建物の大きさ揃えましょうというそういうイメージだと思います まあそんな風にですねこの具体的に建物の大きさまで法律で縛られているっていう部分が
なるほどなぁって感じがしますですね それから
このね第13条っていうのは 都市計画は国土形成計画首都圏整備計画近畿云々観光計画に基づく計画や道路鉄道計画に
適合しないといけませんとかいうようなことが書いてあるんですよねだからこれも まああのちょっと
前半の方に出てきたようにあの国全体とかの開発方針もあるいは一つの都市だけじゃ なくて都市圏
の方針との整合をとりましょうということが書いてありますね そんな感じかな8ねえどう申請の仕方がどっかに書いてあったんですよねその話を
したいんだよ
と ここだ第17条のに
あごめん第18条都道府県は関係市町村の意見を聞きかつ都道府県 都道府県都市計画審議会の議を経て都市計画を決定するものとする
ということでえっと ここであのマスタープランじゃねえや
都市計画をこういうふうに提出してくださいっていうふうなことが出てるっていう 感じですね
まあちょっとそういう感じですねあの ちょっと後半ぐだぐだとなりましたけどもあの都市計画法の内容っていうのは
8
いろんなところと協議しましょうということと土地の利用についての制限が示されて いるっていうことと
それとその制限っていうのはその要請率なんかに代表されるようなあの建物の大きさ とか形
を あの指定している制約しているそういう法律だっていう感じがしますね
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そしてえっとこれねちょっと今日あの 具体に名前を言わなかったんですけど喋ってる間に部屋と私の体温がどんどん暑くなって
きてですね頭がちょっとクラクラしててなんかあんまり タイなんだけど土地計画整備法とか土地区画整理法とか
あの都市再開発法とかですね新都市基盤整備法とか あと景観に関する法律とかあとことあの京都とか
ならとかのことに対する法律とかいろんな音方式法律が絡み合っててそれを読んで いかないとねちょっと全体像が見えないところもあるんですけどまぁ
逆に言うとこの都市計画法の中でそういったいろんな法律をちゃんとしんと参照 しなさいと
関係するものそれぞれに8合致したように都市計画をしなさいっていう風に法律が 決まってるっていうことですね
あの 我々の都市住んでる街っていうのはこの法律に基づいて計画されているって言う
ことですねそれを何かこう法律を改めて見ていくと あそうなんだなぁって私法律でこういうふうにいろんな制約制限があって街ができてる
って思ってなかったので早なるほどなぁっていうことを感じましたんでちょっとこれ をきっかけにしてですねあのちょっとまた新たにシーズンを作って
8都市計画いろんな 街のマスタープランをレビューしてレビューてが見てたりとかね
そういうことをしていきたいと思うんですがちょっとそれは次のシーズンじゃなくて ちょっといくつか先になると思います
次からはちょっとまた新しいシーズンを開きたいと思うんですけどそれはまた a
次回詳しくお話していきますので8今日この回をもってひとまずこの専門技術を 紹介していくシーズンは一旦ストップとしたいと思います
あの実際にはね下水道とか維持管理のこととかいろいろとちょっとあの説明しきれて いない分野があるんですけどもちょっと1回
打ち止めにしてまたあの木を改めて追加はしていきたいと思っていますので8長らく どうもありがとうございました
続く新たなシーズンもぜひご期待してください それではちょっとダラダラとなりましたが都市計画を読んでいく
回最後まで聞いていただいてどうもありがとうございました
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