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2021-07-28 14:43

#209 開業までの道のりは遠い!テントサウナは建築基準法上の建築物に相当するか

この番組は
東京で暮らしていた私達家族が
淡路島に移住していく過程や島暮らし、
田舎でフリーランスとして
生きていく様子をお送りする
現在進行形の田舎移住ドキュメンタリーラジオです。

【トークテーマ】
# 開業までの道のりは遠い!テントサウナは「建築基準法上の建築物に相当するか」

・建築確認申請等の手引きに解釈が記載してあった
 「建築物として取り扱う膜構造の範囲」
 →建築物になるもの:軽微なテント工作物以外
 →軽微なテント工作物とは?
① テント製の巻き上げ、軒出し
② キャンプ用テント、運動会用テント等の一時的な使用を目的としたもの
③ 移動可能な温室、キャスター付きテント
④ 移動可能で、かつ開放性が高く、居住、執務、作業、集会、娯楽、物品の陳列・保管その他の屋内的用途に使用することを目的としないもの
・今回テントサウナの取り扱いは運用次第であるが
②キャンプ用テント等の一時的な使用を目的としたもの
 に相当するかも
・「一時的使用」とは
→具体的な定義の記載はないため各都道府県の担当者の解釈次第
 今回は1泊2日程度なら全く問題ない
 使用の都度設営・撤去するなら期間の定めに関わらず問題ない
★条例や規則には実用的な運用レベルに落とし込んだ際には
 多義的な解釈をすることができるため、担当者の認識に左右される
 各都道府県によってハードルが変わって来る

【建築物として取り扱う膜構造の範囲】
https://web.pref.hyogo.lg.jp


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00:06
はい、おはようございます。移住家族のコバヤシキです。この番組は、東京で暮らしていた私たち家族が、淡路島に移住して家庭や島暮らし、田舎でフリーランスとして生きていく様子をお送りする、現在進行形の田舎移住ドキュメンタリーラジオです。
最近すっかり暑くなりましたね。淡路島はもう日中が30℃を超えてしまっていて、
先日も協力隊の友達と一緒に野良作業をしていたんですけど、
やっぱり12時超えて4時ぐらいまではめちゃくちゃ暑くて、やる気にならないねって感じで、
夕方ぐらいから外作業しますかって言って、日中は室内とか日陰とかでパソコン作業とかして、
夕方、ちょっと涼しくなってきたら草刈りしたり、私も空き家の片付けしたりとか、
友人の方は農作業ですね。宿での修理とかっていうところも一緒にしてるんですけど、
外でやる作業を一緒にやっているという感じですね。
もうすっかり夏は外作業には厳しい季節だなという風に感じていますね。
今日の内容なんですけども、先日ですね、ちょっと前にかな、
これ今日合わせて言いたいに入れてるんですけど、
テントサウナを事業化しようと思ったら保健所にボコボコにされてる話ということで、
こちらも合わせて聞いていただけると、あれそれ何の話だったっけっていうところなんですけども、
ことの発端としては、我々の方で今テントサウナを事業化しようと思ってます。
ものがあるんで、これを使って業を行いたい。
お金をいただいてテントサウナの体験っていうものをお客様に提供したいなと考えています。
これが地域で起こす、地域起こしってよく言ったもんではあるんですけど、
地域に来てもらうための一つのツールになるかなと思っていて、
これ単体で何かサービス化っていうことができないかっていうところにも考えてるんですけど、
結構すごい高くて、テントサウナを事業化しようと思ったら保健所にボコボコにされてる話の中では、
公衆浴場法ですね、入浴料をいただいてテントサウナを体験してもらうっていうものは、
おそらく公衆浴場法に則って行う必要があるんですけど、
公衆浴場法にそもそもたどり着く前にいろいろやることがあるよねっていうことで、
その建築基準法の確認とか土地の用途の確認とか消防法とかってどうなってるのっていうところをまず確認してくださいっていうことで、
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門前払いとは言わないんですけど、まず公衆浴場法の前に確認しておきましょうっていうところを揃えて、
いろいろ確認したものを揃えて来てくださいって感じですね。
いろいろその後私も調べたりとか、いろいろ問い合わせをして確認をしました。
その話は合わせて機体の方で聞いていただければと思うんですけど、
その確認の結果ですね、まず一番必要なのはこのテントサウナが建築基準法上の建築物に相当するのかっていうところですね。
今日のトークテーマなんですけど、開業までの道のりは遠い、
テントサウナは建築基準法上の建築物に相当するかというところをですね、
今日はちょっと深掘りしたいなと思ってるんですけど、
すいません、テントサウナ全然興味ないよっていう方は申し訳ないんですけど、
ここで終えていただいて結構です。
テントサウナを使って地域で何か起こしたいっていう感じの状況なんで、
この話をちょっと話したいなと思っています。
これからテントサウナ流行っているし、関東近辺では流行ってるし、
これから地方でもツールの一つになるかなっていうところで、
山梨県なんかは、今日ホームページ見たんですけど、
県全体を挙げてテントサウナの整地にしようみたいな感じで、
やってるところはやってるんですね。
テントサウナをハマっている人もいるでしょうし、
そういった方向けに何かこれがヒントになればいいかなと思ってお話をしています。
今回ですね、建築基準法上の建築物にテントサウナ相当するのかっていうところを
調べてきたのか、やりがってきたというか、
こちらの建築基準法の担当の係の人に聞いてきたので、
見解をちょっと共有したいなと。
建築基準法の確認なんですけど、
建築確認申請等の手引きっていうのがですね、都道府県であるのかな、
私がいる淡路市も兵庫県の管轄になるんですけど、
兵庫県にはこの建築確認申請等の手引きっていうものがありました。
こちらも概要欄に載せてるんですけど、
なので気になる方は見てください。
建築物として取り扱う幕構造の範囲っていうものの定義と取り扱いっていうのが
そこには明確に書いています。
テントのことは幕構造のものなんですよね。
幕構造のもの、建築物として取り扱う幕構造の範囲はこういうものですよっていうのが
この手引きには書いています。
建築物になるものはですね、結構いろいろ書いてるんですけど、
端的に言うと、軽微なテント工作物以外は展示物ですよ。
これは規模に関わらずっていうところなんですよね。
じゃあこのテント工作物って何って話なんですけど、
これなんか4パターンぐらいあるみたいで書いてあることを読み上げるんですけども、
軽微なテント工作物とは、①から④ってあるんですけど、
①がテント製の巻き上げ、
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これ軒出しって言うのかな?
運動会みたいな、運動会で出すようなテントですね。
あれみたいなやつです。タープみたいなやつですね。
これが①ですね。
当然簡易なものだとパッと見分かると思うんですけど、ああいうものですね。
②がキャンプ用のテント、運動会用テント等の一時的な使用目的としたものですね。
これも壁があったりとかあると思うんですけど、風雨が避けられてみたいな感じのキャンプ用のテントですね。
③が移動可能な温室、キャスター付きテントっていう感じなんですよね。
あんまり想像していなかったんですけど、なんかあるんでしょうね。
④が移動可能でかつ開放性が高く、居住室、無作業、周回娯楽、物品の陳列、保管、その他の屋内的用途に使用することを目的としないもの。
長いですね。ちょっと私もこれよくわからなかったんですけど。
解釈としては、今回テントサーナーの場合はですね、
おそらく②、キャンプ用テント等の一時的な使用目的としたものというものに当て込むならそうなりそうかもっていう感じの担当者の見解でした。
これもちろんね、テントを常設しているのかとか、運用次第にもよるっていうところがすごくキーポイントだったので、このまま続けるんですけど。
またこの解釈が…この単語は何?っていうところがあるんですけど。
キャンプ用テント等の一時的な使用目的としたものは、警備なテント工作物になる。
ここでポイントになるのが、一時的な使用って何?っていう話になるんですけど。
これはですね、規則…法律上はですね、具体的な定義がないんですよね、記載はないので。
ここが各都道府県の担当者の解釈次第で、この場合はいいよとか、この場合は良くないねとかっていうところの裁量というか、
法律の難しいところというか、各都道府県によって対応がばらける要素なのかなと思うんですけど、定義がないんですね。
今回どういうふうに言われたかというと、一時的な使用とはどんなもんですか?って聞いてみたんですね。
例えば、通常のキャンプって1泊2日ないし、たぶん2泊3日とかも3泊4日ぐらいまでいけるんじゃないかなと思うんですけど、
当然1泊2日程度ならこれは全く問題ないよねって、普通にキャンプを一時的にしているような使い方だからそこは全く問題ないよねってことでした。
もう一つは、当然我々としては1泊2日でやるわけじゃないし、止まり込みでやるわけでもないし、
あと営業としては1泊2日だけやるわけでもないわけですよ。
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例えば、今想定しているのは土日祝日やったとして、土日は2日間で終わったりもするだろうし、
普通に1週間とか2週間とか、季節的なイベントですね。
友達が観光農園をやろうと思っているので、シーズンがあるんですよね。
このシーズンは人を呼びたいっていうところがあったとすると、やっぱり1ヶ月だったり2ヶ月なり開催をしたいと思っているので、
1泊2日程度っていう期間的なところは実際ちょっと物足りないなと思っているんですね。
もう少し深掘りして聞いてみると、使用の都度設営と撤去をするなら、期間の定めに関わらず問題ないということですね。
すなわち一時的使用っていうのが、当日の朝設営して、使い終わったら夜撤収するみたいな使い方であれば、
これはもうその時点で一時的使用と。
当然無くなったわけですから、建築物として一時的に使用したっていうような事柄に扱われるというような感じで見解を得ました。
なので営業のスタイルとして、期間の定めに関わらずっていうところをクリアするのであれば、やっぱり使用の都度設営と撤去ですね。
土日だったら1泊2日設営したままとか、まあまあありだと思うんだけど、そんな形で設営と撤去を必ずする。
これね、物の維持管理的にも多分撤去すると思うんですけど、そういうことをすれば普通に建築物には相当しないというような形になるかなというふうな感じですね。
で、なんでこの建築物に相当しない方がいいんだろうみたいな、そういう形なんで持っていきたいのかっていうと、
建築物に相当するとですね、これまた合わせて聞きたいの方でも言ってるんですけど、建築物に相当してしまうと都市計画法ですね、田舎の方でもどこでもあるかと思うんですけど、
都市計画法で決められている土地の用途、ここは宅地だよとかここは農地だよっていうものの制約を受けるようになるんですね。
なので建物じゃなければこの都市計画法の半中間になるので、別にどこでも用途は関係なくできますって感じになりますね。
農地法上の制約、当規模上の多幡っていうところの上ではできないんですけど、それ以外だったら別に宅地とか商業地とかそういうところは別にできるよっていうことになるんですね、都市計画法の適用を受けないので。
そういうメリットもあるし、あと消防法ですね、建築物じゃないなら消防法は別に守らなくてもいいですよ。
守らなくてもいいですよはちょっと誤解かもしれないですけど、そこは半中間になるので気をつけてやってくださいみたいな感じの、
当然消防法の適合程度も必要なくなるっていうところがまたハードルの低さですよね。
こういうところが建築基準法上の建築物として取り扱う幕構造の範囲に含まれないような運用をすること。
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物自体はキャンプ用のテントなんで多分大丈夫なんですけど、あとは使用の仕方ですね。
一時的な使用をするってことでテントさんの場合は建築物としては取り扱われないような運用っていうのはできそうだっていうところまで分かりました。
今回の建築基準法の担当者と建設的な議論をさせていただいて導いた担当者の方の見解を我々はいただいたというような感じになりますね。
結構大変かなと思ったんですが、建築物じゃなくなくすこともできるし、建築物じゃないこともできるみたいな運用の仕方次第でという感じですね。
ここも各都道府県によって再現性があるのかどうかというのは分からないんですけど、担当者によるのかなという感じですね。
この後どうなってるかというと、建築物じゃないってことなんで、いろいろ消防法と都市計画法の方はクリアして、排水の取り扱いっていうところもなんとかいきそうで、
最終的にはやっと公衆浴場法の規則の適合確認というものに入っていきます。
これはですね、公衆浴場法ですね、熱気等を使用する入浴施設に関わる基準というのがあるんですけど、兵庫県には。
こちらに一つ一つ条文が書いてあって、これに対してどう対応していくのかというのを対応表に記載をして先方には送りましたので、
また1週間ぐらいかかるのかな、確認の方に。確認していただいた頃にはですね、もう一度対面をして一つ一つどういうふうに運用していけば適合できるのかというところをもう少し確認したいかなと思います。
ちょっとね、ここ大変そうなんですけど、テントサウナで地域、集落の方でテントサウナを開催をしてですね、なんとかお金を落としたいというような思いがあるんで、
頑張ってやっていきたいなと思います。テントサウナの普及にも貢献したいなと思うんで、どんな立場で言ってんねんって感じなんですけど、頑張っていきたいなと思います。
以上になります。また次回の収録でお会いしましょう。バイバイ。
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