2022-11-26 08:31

東京都労働委員会が初判断

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あんちゃんの何でも言いたい放題
みなさんこんにちは、あんちゃんことあんどうひろしです。
本日もあんちゃんの何でも言いたい放題ということでお話をしていきたいと思います。
今日はこの11月の25日に入ってきたニュースですけれども、
ウーバー、ウーバーイーツですね。
ウーバーイーツの配達員は労働者であるということで、
東京都の労働委員会が団体交渉の命令をしたと、
そういうニュースが入ってきました。
東京都労働委員会は25日、料理配達サービスウーバーイーツの運営会社などに対し、
配達員らの労働組合と報酬や事故の保障などに関する団体交渉に応じるよう命令した。
組合側の申し立てを認め、オンラインで単発の仕事を受け負うギグワーカーも労働組合法上の労働者に当たると判断した。
ギグワーカーを労働者と位置づける法的判断は国内初だということです。
そしてギグワーカーをめぐっては欧米では労働者として保護するルール整備が進んでいる。
日本は欧米に比べて遅れているとの指摘があった。
労働委員会の命令はこうした流れに一石を投じるということです。
これは当然といえば当然だろうと思います。
私も京都にいて、うちの地元にいるとあんまり見かけないんですけれども、
東京に行ったりして、どこかのお店に入ったりするとですね、
やっぱりウーバーイーツの配達員の方が入ってきて、
そして番号を言って商品を受け取って配達に出かけると、
そういう光景はよく見かけるようになりました。
そして路上で配達が、注文が来るのを待っている、
そういう配達員の方は見かけることが多くなりましたけれども、
やはりこの人たちは労働者であると、そういう位置づけにするべきだと思います。
そしてこれが外注で独立した事業主なのだと、
そういう位置づけを今まではしていたわけですけれども、
それは許さないよということになりそうで、
これは良い方向に改善されているんじゃないかなと思います。
企業側がこれを外注化をしたいというのは、
この人たちは外注員なのだと、自分たちの雇用者じゃないのだというのは、
企業にとってはものすごい大きなメリットがあるんですよね。
一つは消費税ですよ。消費税でこの人たちを雇用にしちゃうと、
従業員にしちゃうと、この人たちに対する給料支払いをしても、
消費税の仕入れ税額控除というものが認められない。
仕入れ税額控除というと難しいかもしれないけれども、
03:01
要するに消費税法上は経費として認められないということになります。
なので人件費じゃなくて、できるだけ外注費という形にしたいというのが一つ。
それから社会保険料の支払いもしなくてはならなくなります。
雇用者にしたら、労働者にしたら、会社は働く時間がある程度を超えてきたら、
雇用保険とそれから厚生年金などの社会保険に入れなくてはなりませんので、
この負担がかなり大きくなると。
でもこれ外注ということにしておけば、社会保険に入る必要がありませんので、
その負担も浮かせることができるわけですよね。
さらに言えば、ここでも出ているような配達の途中で事故が起きた時の補償。
こういったこともやらなくていいということなので、企業にとってはいいことだらけ。
しかも仕事があるときだけ、配達の仕事があるときだけ報酬を払えばいいので、
究極の変動費化ができるわけですよ。
要するに売上が立ったときだけ人が雇えるという形になるので、
経営理論的には極めて合理的なコストとして使うことができるということになっています。
経営者側にとってはいいことばかりだけれども、
今言ったことの全てが労働者側に被せられているので、
これは労働者側にとっては本当に大きな改善だと思います。
特にこれから消費税のインボイス制度が入ってくると、
例えばこのUber Eatsで労働して年間200万とか300万ぐらいしか稼げないような人でも、
消費税の課税事業者になるみたいな話になって、
そして課税事業者の登録をして、
タダでさえ所得が少ないのに、そこからまた消費税払わなきゃいけないみたいなことになって、
踏んだり蹴ったりと、そういう状況が予想されたわけですよね。
このようにUber Eatsの配達員は労働者であると、
そういう判断をされると、やはりこの所得区分も、
今まで例えば個人でやっている人は事業所得とか雑所得でやっていたものが、
これ給与所得ということに変わってくるので、
この所得税の確定申告の手法も変わってくると、
そういうことになります。
そうなってくると、Uber Eatsをやっている時の経費はどうなるんだと、
そういう話も実は出てくるんですね。
事業所得とか雑所得だと、このUber Eatsをやりました。
例えばバイクとかで言っていたら、バイクの燃料費は当然必要経費になるわけだけれども、
06:02
労働者ということになって給与ということになると、
その分の経費が逆に差し引くことができなくなります。
じゃあそのガソリン代は誰が見るのと、
そういう話になってきますね。
ガソリン代はUber Eatsの会社側が払うのか、
本来払うべきですよね。
そういうところまで突き詰めていくと、
やはりこのUber Eatsの労働者という、
Uber Eatsの配達員というその位置づけは、
極めて会社側にとってものすごく有利で、
働く人にとっては不利な仕組みになっていたということが分かると思います。
これをきっかけにですね、
労働者保護の法整備をしていくべきだと思いますし、
こういったとにかく会社側が有利に有利になるような、
そういう仕組みを考えて、
このUber Eatsの配達員という制度ができていると思いますけれども、
経営者側ばかりが有利になるのではなくて、
働く人が安心して働けて、
そしてまともな給料がもらえると、
そういう環境を整えていくのがやはり政治の仕事だと思うんですね。
こういうニュースをきっかけに、
このUber Eatsの配達員だけじゃなくて、
最近こういったギグワーカーと呼ばれる人が本当に増えてきましたけれども、
本当は例えば一箇所できちんと仕事をして、
そこでまともな給料がもらえるような、
そういった雇用環境を整えるということが大事だと思いますし、
副業とかでやっている人も多いと思いますけれども、
こういう副業なんかやらずに済むような、
そういった環境を整えること、
まずこれが大事だと思いますので、
そういった雇用環境の整備と合わせてですね、
このUber Eats配達員の皆さんみたいな人たちを保護すると、
そういう法整備も進めていただきたいと思います。
はい、ということで本日もご覧下さいましてありがとうございました。
ぜひ皆さんチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。
それではアンちゃんの何でも言いたい放題、また次回お会いいたしましょう。
ありがとうございました。
08:31

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