違憲の歴史と基本的人権
前回からの続き。
というわけで、2回目は日本で行われた違憲立法審査のうち、違憲が認められたものですね。
さっきのトマベチ事件と砂川事件は、結局違憲が認められなかったので、このリストには入ってないんだけど、違憲が認められたものは何個あんだこれ。数えたの忘れたな。
あれ、20個ないんだっけ。
ないないない。13かな、今のとこ。13件ある感じですね。
さっと見てみましょうか。
1つ目が、個人の尊厳と法のもと延びを得る。基本的人権ですね。
この審査が始まったので、基本的人権が三大原則に上がってきたんじゃないかっていうのを、私はちょっと考えてますね。
というのも、一番最初に行われた違憲立法審査は、孫族殺人、孫族殺十罰規定違憲判決。
これあれですよ。虎に翼の。
あれだね。
夏さんが中国語かと思ったって言った漢字の流れ。
すごいね。こんだけ漢字続く。
孫族殺十罰規定違憲判決ですよ。
ここまでは年長の者を殺害した場合は、必ず無期懲役化死刑じゃなかったな。
無期懲役化死刑、直系孫族ですよね。
年長じゃないですね、直系の。
直系の親とかね。
直系だからそうよね、シュートメじゃないんだよね。
シュートメではない。
結束って書いてないのか。微妙だね。
でも事故または配偶者の直系だからシュートメも。
シュートメもいける。いけるとはいけないけど。
計算でどうだ。
通常の場合は死刑、無期、もしくは5年以上の懲役があったのに、
親の場合は絶対死刑か無期懲役の二択みたいな話だったと。
それは親を敬いそれに報えることは社会生活の基本的な動機であり、
これを刑法上保護することは不合理ではないっていうのが。
これ1回だから2回似たような判決が出たんですよね。
確か。
初回は、その親を殺したという事件。
他の事件で。
当初は違憲ではないってなったんだけど、
昭和48年までいって、それは人権の平等に反するのではないかと。
そうですよね。
親を殺すのと他の人を殺すっていうことは同じことではないか。
親だから重罰ってのはどうなのかっていう話になり、
改めてこの48年の事件で違憲であると。
ここも割れたって書いてあるんですね。
割れたんですね。
15人の裁判官。
14対1ではあったのか。
違憲と判断は14対1だけど、違憲の理由が割れてる。
割れてるね。8人が刑罰が重すぎると。
孫族、親を敬うということは立法の目的としても認めるけど、
その上で刑罰という手段が重すぎるという判断。
両国民はもうちょっと踏み込んで、刑が重すぎるだけでなく、
孫族かどうかっていうのは生まれ流れにして平等に反するだろうっていう。
こっちが基本的人権により沿った違憲説ですね。
そうだね。手段が悪いか、そもそも悪いか。
ここで初めて、これは法律、経営法ですね。
経営法は違憲であるという判断を下したというのが、
日本初の違憲立法審査で違憲を判決したもの。
相続権に関する判決
これは多分明言説が残ってますね。
虎に翼でも再現されてましたからね。
そうなんですね。そこまで。
結構ひどい親だったんですよ。
この事件はね。
かなり性的虐待を行い、5人が産むことを強いられ、
強い助けを求めても父親に連れ戻されて絶望的な状況が15年間続き、
心身共に追い詰められて殺害をした。
この演説の内容は、なぜ彼女の殺害をした方を守らず、
この親を敬うということを守るのか。
というような演説でしたね。
これこそおかしいんじゃないかっていうお話。
粘り強き権制を訴えた親子2代で。
すごいですよね、親子2代で。
しかも初め、弁護士報酬払えないから、野菜とかを持ってきて、
お願いしますと聞き受けたっていう。
元祖人権弁護士みたいな。
本当ですよね。
これが家父調整みたいなのもきっかかるんですよね。
これが女親だったらまた論調が変わってるんですよね、きっと。
そうまでして父親を優先するのはどうなのかっていうのを訴え続けたんですね。
ぜひ虎に翼終盤を見ていただければ。
もう一個人権刑が、これも有名になってるかな。
非着室死、相続分差別違憲決定。
婚姻関係のない、
結婚してない女性との間に生まれた子が相続できない。
相続ができないわけじゃなくて、2分の1だったんですよね。
倶楽部で言えば婚妻の子は100%、女家家の子は50%っていう程度。
これは法のもとに平等じゃないだろうっていう違反を主張しました。
そこで平成25年になってやっと、これを本人の責任じゃないじゃんってなったんですよ。
子供は別にどっちで生まれたいかとか選べないのに。
選択肢がないじゃんっていう結果だけを忘れるのはおかしいよね。
全員一致で違憲となりましたね。
ベアテ・シロタ・ゴードンさんは憲法制定の時期からこの話を入れようとしてたみたいです。
非着室死の権利も着室死と同様に認めることみたいなことも平等の中に入れようとして、
民選挙区でやりすぎだって言われて覗いたけど、平成25年になってやっと。
フランスは当時そうなってたんですかね?
再婚禁止期間の見直し
フランス?
ベアテさんってフランスじゃなかったっけ?
アメリカか。
各国も調べて最先端で入れたつもりだから、なってないんじゃない?普通は。
憲法・立法当時は。
でも結構な目掛けの子を周りに見てきたんじゃない?
この当時はどっちかというと、本西の長男のみが引き継ぐっていう世界観がおかしいって思ってたんじゃないですかね。
日本で住んだ方もある方なんでね。
これが人権の平等に関するやつですね。
ポンちゃんがさっき言ってた死法になるね。死んだ法律。違憲判決って。
そうか、そういうことか。
憲法200条もこれは違憲です。
憲法200条は違憲ですってなったら、その後もうそれは使えません。
法律改正されるまでは、死刑を解体。
存続措置は1995年にやっと完全に削除しました。
すごいな。長かったね。
帰る機会なかったのか?
これを国会に挙げて重大テーマとして扱うほどの件数は出てこないんだよ、たぶん。
あんま出てくる感じでもないもんね。
違憲って出てるからみんなわかるし。
すごいね。22年入ってたんだ。
その頃のロックオーとかあるんだね。
書いてあるけど違憲ですみたいな補助項目が載ってるでしょね。解説書にはさ。
米印ついてさ。
解説書のロックオーとか書いてあるんでしょうね。これは伝えないんで。
違法です。
もう一個は平等記あった。これはもうちょっと記憶に新しいかもしれないですね。
女性の再婚禁止期間違憲判決案。
最近ですね、平成27年。
6ヶ月再婚できないのではなく100日に短くなりましたね。
DNA観点あるからねっていうね。父親の特定でしたもんね、問題はね。
科学技術の進歩っていうね。わかりやすい。
なんで男性側を禁止しないのかわかんないよね。
必要上最低限父親推定のためなのかしら。
そうだね。必要最低限にしてるのか。
婚姻は自由であるという。
そうだよね。
平等よりもね、婚姻の自由、国民の自由を取る。
女性もそうだもんね。
婚姻するしないの話であって、100日を超えないと妊娠してはいけないわけじゃないですから。
再婚期間の話ですもんね。
そうだね、そっかそっか。
婚姻という形を取らなければ一緒にいていいわけですよ。
子供の父親の推定が出生の時の父親。
別にいいのか。お腹にいる間に結婚できなくても。
生まれた時に父親になってれば。
別にどうなんだ。そうすると何かいいことあるんだっけ。
父親と推定できる。
結婚している男性を父親と推定できる。
出生の時に結婚していれば。
推定さえできていれば、別の人と結婚してもいいんじゃない。
分からなくなるのを避けたいです。
だけなんじゃない、これは。
そうだね。
100日超えたりすれば、再婚して。
100日超えていれば別にできるから、再婚できるよ。
1月10日って何日になるの?
200日くらいになるよ、確か。
あるね。
だから100日さえ超えてしまえば、
100日後に妊娠した相手と再婚して、
別に前の夫・旦那の子供を持った状態で再婚しても別にいいわけない。
遺伝子的な父親は前の旦那だけど、
生まれた時、あなたの父親からある彼でしたよっていうことが言えば、
産みの親と育ての親っていうかどうかわかんないけど、
育ての父親も育休が取れますね。
婚姻を取ってないと育休が取れないよね、きっとね。
そうなの?
自節婚ではさすがに取られないんじゃない?
そこはちょっと別途調べましょう。
別途調べましょう。
そういうのが人権系の意見判決ですね。
ここからはちょっと難しいよ、たぶん。
難しいからやめようか。
ざざっといくか。
でも聞いたことあるからですよね。
薬事法、距離制限判決でね。
次は経済的ですね。民放芸が多くなってくるやつですよね。
うん、経済的だからね。
あ、そこは予選というか、距離を済まれてないとね、みたいなね。
そうそう、昭和50年なんですね。
私たちが物心ついた時にはそうなってたけど、
めっちゃドラッグストアいっぱい乱立するっていうのは、
当初は禁止されてたってことですよ。
ダメだった。
そんな、病院の前にめっちゃあるってダメだった。
病院の前にめっちゃあるよね。
めっちゃある。迷ってた。
こんだけあってさ、どれに入りゃいいのかっていう迷うぐらいあるってあるよね。
お医者さん、病院の人聞くよね。
どこ行きますか、みたいな。
ファックスをつくんで、みたいな。
あるあるある。ファックス言うてます。
同じ系列の視点が2つあるときがたまに、どういうこと?って思ってます。
確かにね。
それはほとんど100メートル以上離れていなければならないけど、
取り消された結果、この乱立状態が起きたので、
自由は自由なんだけど、意見なんだろうけど、
果たして良かったのか問題ってのはちょっとありますけどね。
この後まただろうね。
大なっちゃったんだっていう。
条例とかで、この地域は一軒だけじゃなくて、
ここにやめましょうみたいなのはできるでしょうけどね。
これ面白いですね。公衆浴場の銭湯の距離制限は合憲と判断してるんだ。
昭和30年代。
公衆浴場は国民の保健衛生のために不可欠な施設であり、
下等競争、友達争いを防ぎたい。
まあでもわからんくはないよ。
ドラッグストーンの乱立で友達争いが起きてるから。
実は友達争いが起きてるから。
浴場を守りたいという考えでやめたと。
それでも守れなかったと。
そうだね。
そんなこともありました。
あとは森林法共有林、これすげーな名前。
森林法共有林分割制限規定意見完結。
兄弟で当分だから親から森林を2分の1ずつもらいますよ。
選挙権の平等と意見判決
加半数に達しないと売れないっていう別の法律だったと。
ちょうど2分の1は加半数ではない。
だから弟がちょうど2分の1を持っててこれを売りたいんだけど、
売れんって。
共有分割を単独分割っていうものにしたいんだけど、
加半数の合意がないとできないんだが、
加半数をどっちも持ってないから何もできないっていう。
何もできなかった。
公平なんだけど何にもできないですっていう。
これは意見ですねと。
意見にはなったの。意見派が決断リースに乗ってるから。
これは森林の再分化を防ぐっていう方法で、
加半数じゃないとダメだよって言ってたんだけど、
これは単独収入にしたいっていう要望を、
再利用権を逸脱してるでしょうということで意見になってますね。
そうだよね。
矛盾していたってます。
森林相続する人他にもいそうです。
あとは選挙権の平等ね。
一票の勝ち。
一票の勝ちでは度々話題にはなる。
今も誰かが訴えてる。
51年4月14日他って書いてあるんですかね。
衆議院議員の定数配分規定。
選挙区によって一票の格差が大きいですよねと。
どういうふうに判決してるかというと、
最高裁は、
投票の価値の平等は憲法の要求をするところであると。
なので平等に本来はしなければならない。
定数の配分は国会の裁量に委ねられるとしつつも、
その裁量には限界があるよね。
ちゃんともうちょっと平等にしてきなさいよと。
今回はその5倍の格差があったと。
約5倍の格差ってやりすぎじゃないか。
という意見判決は出している。
ただし本選挙は違法であるというところまでは宣言しない。
選挙無効まではしないと。
これはずっと一票の格差を守り続けなさいよっていう訴訟を、
意見状態と言い続け、
理性を求め続けるっていう司法のやり方をしてると。
選挙するけど叱られるっていう状態が続いてるっていうものですね。
そうだね。
法改正を強く促すということはしてるけど。
意見だよって言い続けるでしょね。
言い続けるっていう。
言い続けられると馬鹿ぐらいになっちゃう。
まあね、それもあるけど多分解決策がないですね。
ああ、ですよねーってなって。
じゃあ投票常に無効にするかって言って何も動かなくなっちゃうからさ。
ですよねーって。
はい。
選挙で変えようかってなると、
地盤で集められなくなるみたいな話になってるから。
そうすると逆に一人一票禁止になっちゃうと、
本当に一対一になっちゃうと都心とかの意向が強く出ちゃう。
そうそう。だから。
だから解決策が出るまで考え続けろっていう司法の圧力でしょうね。
人権の再確認
考え続けてる人いるんですかね、官僚で。
いるんじゃない?毎回でも話題になって毎回そんなの出してるから。
ただその、意見だと言ってるけど、本当に誰もが納得する解決策を出し切る人はいないですね。
出してないけど、みんな考え続けてるのにね。
いますよ。考え続けてる学問系が多いじゃないですかね。
政治系をやってる方は結構やってくれてる気がしますけどね。
在外日本人選挙権。
海外の方が投票できないのをちゃんと仕組み化しなさいっていうのをやりましたと。
あとはもうちょい細かいやつかな。
名前だけあげるか。
郵便法免責規定意見判決。
国籍法意見判決。
旧郵政保護法意見判決。
もう古いけど、それに対してってことか。
最後ね。最後も一番有名なやつ。旧郵政保護法意見判決。
令は6年です。
明らかに意見ですよねっていうのを改めてやっと6年に出した。
保障がそこから始まったんじゃないですかね。
そうそう。郵政法で不妊手術を行われてしまったということを。
謝罪と賠償を求めて、意見でした謝罪と賠償しなさいという。
最終判決がやっと6年ですね。去年。
去年ですよ。
なかなかといったものが意見とされてますね。
あとは意見判決だったけど、保護権はさっきの砂川事件、トマベチ事件。
あと面接採用試験関係とかも。
これはあれだし、採用試験だから国民対国家じゃないんですよね。
そう。
詩人間。
詩人間でここを見るのはいいでしょって話をしたんですよね。
生活保護法関係ですね。朝日訴訟。
サル払い。
サルフツ事件。
法務委員だ。
法務委員がポスターを張ったのはいけないのか。
業務時間外なんだよ。
何なんだ。
業務時間外に政党のポスターを提示したり配布したりしました。これは違反なのかと。
意見を押し寄せたけど、これをやってもいいでしょ、詩人の使用の時間だからっていう訴えを出したけど、
いやいやいや、これは法務委員だからダメだよっていう感じでしたね。
法務委員の縛りみたいなのが改めて出ましたけどね。
結構やっぱり人権系が多いイメージがありますね。
違法審査の重ねる、違憲立法審査を重ねることによって、基本的人権がやっぱり三大原則に上がってきたんじゃないかな。
なるほどね。
GPS操作意見判決、出てこなかったけど。
例状なくGPS端末を用いて個人の位置情報を継続的に把握する操作はプライバシー権を侵害する。
それも意見で出てるんだ。
操作しちゃいけないよと。
例状なしに。
例状なしだもんね。それはダメなんじゃないですか。
あと夫婦別姓訴訟。
これが次の会議で。
そうだね。国民審査とかね。やっぱり令和に入ってきたやつは国民審査がちょっと来てますね。
GPS操作意見は平成29年に出てます。
7、8年前か。
新年ちょっとずつ意見審査が増えてますね。
やっぱり時代に合わなくなってきたやつあるでしょ。
GPSとかもしかしたら技術が進化して、そういうのもできるようになっちゃったけど、それ使っていいの?って。
あとその夫婦別姓とか、女性再婚期にしてもジェンダー平等が来たからでしょうね。
優先保護法はやっと宿題をこなしましたみたいな感じな。
長かったね。
じゃあ一旦事例の2回目はここまでにしましょうか。
はい。ありがとうございました。
次回へ続く。