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2025-09-07 16:02

#02-1 【勤労の義務】働かざるもの食うべからず?

勤労の義務が制定された背景をたどる。

【参考文献】
山下慎一(2024)
『社会保障のどこが問題か ――「勤労の義務」という呪縛 (ちくま新書 1821)』.筑摩書房
https://amzn.asia/d/heE3ZlX

 

サマリー

このエピソードでは、日本国憲法における勤労の義務の位置づけについて詳しく検討しています。勤労の義務が日本や中国、韓国に特有であることや、憲法に義務が記されることが珍しい点についても議論されています。また、日本の経済と国民生活における労働の義務についての意見が交わされており、とりわけ「働かざる者食うべからず」という考え方が根強く存在し、道徳的義務として働くことの重要性が強調されています。

勤労の義務の紹介
ほん
この番組は、法律ってなんでこうなっているんだろうという疑問を、日本国憲法の三大原則に鳥肌が立って法学部に入ったなあちゃんと、
法律は専門家だけど、ルールが社会をどう形作るのかについて関心を持つ本が探ります。
なーちゃん
こんにちは、なあちゃんです。
ほん
こんにちは、ほんです。
というわけで、やりましょうか。
ここからは、ここからはあれですよ。
用意していた、勤労の義務の話を今日しようという話でしたので。
なーちゃん
勤労の義務と勤労の義務をしていたスレッドを開ける。
記憶を呼び起こします。
ほん
前回、日本国憲法を見て、なんで日本国憲法を見たのかまだ覚えてないけど、日本国憲法を見ていたときに、勤労の義務って急に出てきたねっていう話になった。
なーちゃん
そう、三大義務なんだね、なんだっけみたいな話になり、
勤労の義務と納税の義務があるからさ、みたいな話をし、納税だけでよくねってなって。
ほん
そうそう、納税の義務と教育を受けさせる義務と勤労の義務なんですよね。
そうそう、そうなんですよ。
他の2つはまあ、納得感があると。
勤労の義務、勤労の義務ってなったんですよね。
これ何?ってなったと。
そう、そうなんですよ。勤労の義務、これってずっと?みたいなところをほんちゃんが調べてくれ、第二日本帝国憲法のときには、そうじゃん、兵役の義務と納税の義務だったんですね。
そうそう、兵役と納税。
ほん
で、今さすが日本国憲法に兵役とかないから、か?みたいな。
その代わりなのか?みたいな話になって、じゃあ次回これちょっと話そうという話でしたよ。
憲法における義務の珍しさ
ほん
その後ね、結構調べたんですよ。
そうです、そうです。
調べたところ、そもそもこういう義務を憲法に書くという国自体が珍しいらしい。
なーちゃん
そうそう、はいはい。
ほん
日本と中国と韓国ぐらいしか私が調べ、私というかAIさんが調べた中からは出てこず、通常は権利が書かれるのが中心で、義務を書く国という自体が珍しいと。
そうですよね。
勤労の義務は日中間にしかない。
兵役の義務があるところは当然義務書かれてるんですけど、タイとかロシアとか。
なーちゃん
そうなんですよね。
そもそも憲法は国民の国家に対する要請なので、
基本的人権守ってくれとか、国民主権なんだぞ、平和、平和大事だろうみたいなことを突きつけるのが憲法だから、
国家が国民に義務を言ってくるってそもそもなんかちょっと思想としておかしくないっていうような、
フランスとか絶対ないような感じっていうところをほんちゃんが調べていたのをずっと見ていたから、
金融の義務の位置づけ
なーちゃん
他キャストから空いてる感覚が今していません。
ほん
ずっと意外とその間に詳しくなりすぎちゃって、ゼロベースで話せなくなってるっていう。
なーちゃん
自分に追いついている。
ほん
おそらく日中間だとすると、これはごめんなさい調べてないけど、日本の憲法の方が制定早いんじゃないかしら。
なーちゃん
そうですね。
ほん
歴史的な流れからすると、日本が言い出したんじゃねっていう感覚があると。
そうですね。
なーちゃん
確かにね。
でもすごい面白かった。
いろんな調べてくれた資料の中から、さらに参考文献とかを探ってみていくと、
金融ゲームに対して大きく3つの学説がありみたいなところに行き、
それによってどの学説を取るかによって、
ベーシックインカムがもらえるか否かで、認められるか否かで、
かなり見ず知らずのところで、私たちの自由な発想が実はそういかないこともあるのかもしれないと。
ほん
読みましたよ、私。山下新一先生の本。
なーちゃん
本当ですか?私まだ買っただけで、全部読みました?
ほん
金融の義務のとこ中心に読んだ。全部読んだ。
ポッドキャストだから言ってみると、山下新一先生とは大阪福岡大学の先生で、
社会保障に関する法律なのかな?どういう風に言えばいいのかな?
読んだのが、社会保障のどこが問題か、金融の義務という呪縛ですね。
なーちゃん
まさになタイトル。
ほん
まさになタイトルで。
その手前で、やっぱり金融の義務自体は、
大日本帝国憲法から日本国憲法に行く際に、日本人が加えたらしい。
ことはほぼほぼ確証、確定ぽいなと。
少なくともアメリカは義務を書くということを否定的だったという記事もありましたね。
そうですよね。
民主主義国家を作りたい。
民主主義なのかな?資本主義なのかな?よくわからんけど。
あの国の憲法にはたぶん権利しか書かれてなくて、義務も書かれてはいないので、
義務をそもそも書くということ自体が、日本からの提案で押し切った話であると。
経緯も書かれていて、
金融の義務自体は入れた方がいいんじゃないか論点は、
割と最初からずっと入り、
金融という言葉を使うか、労働という言葉を使うかは揺れてましたけど、
入れたい、入れるべきだけど入れていいかどうか、どうやって入れるかどうか議論が続いて、最終的に入れてましたね。
なーちゃん
うん、ですよね。
ほん
うん。
なーちゃん
面白い。
そうなんですよ、皆さん。すごくないですか?
ほん
日本人が日本人に金融の義務を貸したんですよね。
なーちゃん
そう、そうなのよ。
金融ってさ、マックアッサがさ、渡してきたって感覚かもしれないけど、そんなことはなく、
金融を差し込んだんですよ。
で、それの理由はどこまでは書いてないのか、なんか入ってたって感じですか?
ほん
えっとね。
なーちゃん
あ、議論が書いてある、この本、ほんとだ。
ほん
そう、議論なんだけど、最初から何か割と否定する必要があるよねっていうところから入ってるんですよ、議論がね。
なーちゃん
なんかあれですよね、他の論文で見た、なんかやっぱその国がね、崩壊して復興していくためにもみんなでちょっと一丸となって頑張っていこうみたいな、
あ、これだ、あ、違うか、これじゃない、みたいなところがもうみんな結構コンセンサス取れてたっていう感じで入れてるのかな。
ほん
復興とまではね、書いてないんです。
なんか、金融の義務はあるべきですよね、から入ってる感じでしたね。
なーちゃん
でもみんな、だよねーみたいな。
ほん
だよねーみたいな感じ、そうなのよ。
わかるわかるーっつって。
そうなんですよ、不思議でしょ、そこまでって。
なーちゃん
金融か労働か、いやそういうことじゃない。
ほん
そうそうそう、なぜ金融の義務づけるのっていうので。
えーとなんだろう、私電子書籍で読んでるからページ数ずれるかもしれないですけど、139ページ目にありますね。
なーちゃん
139、あーそうですね。
ほん
139ページ目に図表5-1というのがあって。
なーちゃん
はいはいはい。
ほん
この7段階ぐらいを議論を通ったらしいですけども、この①って1回目の議論からすでに、
我が国民意識の現状においては、義務も規定する必要がある。
すべての健全なる国民は、労働の義務と労働の権利を有するとすべきではないか、から入る。
なーちゃん
ほんとだ、書いてある。
ほん
もともとの帝国憲法も、それまでも義務感の方が強かったから、
労働の義務についての議論
ほん
そもそも権利の思想を主張していきましょうよ、みたいな感じで、
2、3段階目ぐらいの議論では書くべきではないかという意見があるものを書かず、
実際に書こうとなったのは3段階の省委員会で書きましたという議論でしたね。
なーちゃん
今後の民主主義的な日本の経済と国民生活の構造は、
社会主義に立直する人の立場だと思う。
ほん
この当時だから、今ちょうど社会主義が復興して盛り上がってきている。
なので、労働組合、労働者保護、労働者で世界が支えるべきだ、みたいな感覚には
一種あったのかもしれない。
たぶん入れない理由のほうがいいんじゃないかの理由としては、
義務って書くと強制労働に使われちゃうんじゃないか、
そうならないように書くにはどうしたらいいか、みたいな議論が続きます。
なーちゃん
やっぱり書くんだって感じですね。
ほん
書く前提なんですよ。
なーちゃん
すごい。
ほん
山下先生の議論の一つでは、
やっぱり働かざるもの食うべからずって思想が根付きすぎていて、
しっかり根付いちゃってるからこうなるんじゃないか、
みたいなのが一説として考えられるよね、っていう。
とも読み取れるような意見が書かれてましたね。
ちょっと、そうはっきりは書いてないから何とも言えないけど。
なーちゃん
そうですね。
でもね、義務を入れたほうが良くないってところから入るって、
もしかしたらそういう精神性の感じがしますね。
ほん
面白かったのがですね、ちょっと142ページに、
2段落目なんですかね。
金融の能力を持ちながら金融する意思のない者や、
働かずとも生活できる資力があるため金融しない者がいる現状は、
悪であると。
そこまで言うなって思ったのはね。
そうね。
そっか、そういうことか。
なーちゃん
この後半は国家再建に向けて国民の努力・献身を求めるために、
金融義務の規定を設けることが国情に合わせて大切と言っているけど、
前段では、悪。
すごいですね。
そういうのが1位点ですけどね。
ほん
それが悪として書かれているわけではないんだけど、
結論としてなっているわけではないんだけど。
そうか、働かなきゃいけないんだって思った。
すごい。
これもね、委員会の中でですね、
なーちゃん
お話をした上で、
議会に提出して、
結構この頃ってまだ貴族院なんですね。
まだ貴族院なんじゃないですか。
改正案が出されて家族制無しになったから。
ほん
家族か。
まだいるんですよ。
なーちゃん
すごいな。
山須さん、ごめんなさい。
脱線しました。
ほん
でもこれ省委員会ですね。
だから本当の、
省チームに分かれて検討するんだなと思いながら見てましたけど。
その構成は今も変わらないんだなと思いながら。
確かに、確かに。
そうですね。
なーちゃん
で、書くことになった。
ほん
うん。
なんか不思議な国民性だなと思って読んでた。
ね。
なーちゃん
少なくともこの当時は、戦後、直後は、
ほん
働くべきである、働かざる者から、
働くべきである、働かざる者くべからず、
みたいな理念、価値観が一般であったって言ってないのかな。
一般的であった。
大多数であったのではないかと思われますね。
なーちゃん
ですね。
ほん
ただね、ただあくまで言ってるのが、
道徳的義務であるとも前回一時で言ってるんですよ。
なーちゃん
あ、なんか今そこのページ見てました。
ほん
本当の義務ではなくて、道徳的義務って言って、
強制力がない、
罰則がないって言ったらいいんですかね、道徳的義務って。
なーちゃん
道徳的義務ってもはやじゃあ、なぜという。
ほん
なんでわざわざ書くんだですよね。
はや、はやなぜ。
道徳的に働く義務があるということを示す意味です。
次回へ続く。
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