2021-03-10 30:24

第202回 【対談】社労士が語る!給与計算のススメ(前編)

企業の人事部が労務管理で悩む事項の一つとして挙げられる給与計算を進める上での注意点やポイントに関して社労士×社労士で対談しました。 


【ハイライト】 

・労働時間の集計での注意点 

・欠勤控除のルール 

・残業代ルール 

・早出残業と生産性やコスト意識 

・残業割増単価算出時の注意点 

・残業時間60Hルールについて


本エピソードの後編のリンクはこちらです。

https://podcasts.apple.com/jp/podcast/id1507714225?i=1000512559243


~お知らせ~

サニーデーフライデーは、社会保険労務士として活動する田村が普段のサムライ業という固いイメージから外れ、様々な分野で活躍する方やその道の専門家・スペシャリストと語るトーク番組です。


人生に前向きでポジティブな方をゲストとしてお呼びし、経営者や従業員として働くリスナーの皆様が明日から明るく過ごせて、心や気持ちがパッと晴れるそんな『働き方を考える』ラジオをお送りします。


話すテーマは社労士業、働き方改革、キャリア、海外駐在、外国人雇用、海外放浪等です。


パーソナリティー:田村陽太

産業機械メーカーの海外営業、社労士法人での勤務経験後、社労士事務所を開業。海外駐在員や外国人社員の労務管理、外国人留学生・技能実習生の就労支援等、企業の国際労務・海外進出対応に強い。ラジオDJ、ナレーター、インタビュアー、番組MC・ナビゲーター等、音声メディアや放送業界でも活動。また、番組プロデューサー、ポッドキャストデザイナー等のPRブランディング事業も手掛ける。


カバーアート制作:小野寺玲奈


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社労士ラジオ 【サニーデーフライデー】
社労士ラジオ 【サニーデーフライデー】 田村陽太です。
この番組は、社会保険労務士として活動する田村が、
普段の侍業という固いイメージから外れ、
様々な分野で活躍する方や、その道の専門家、スペシャリストと語るトーク番組です。
本日も素敵なゲストをお呼びしております。
私から簡単にご紹介させていただきます。
会社内の組織マネジメントをご専門とし、
多くの企業の経営の参謀として、日々コンサルティング業務でご活躍の
社会保険労務士の太田さんです。太田さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いいたします。
今回のテーマはですね、私のテーマなんですけれども、
皆さんの会社、人事部の方とか経営者の方、従業員さん雇用していて、
悩みの種の一つかと思うんですけども、
給与計算についてお話ししていきたいなと思っております。
はい、悩みますね。
給与計算、いろいろとルールがたくさんありまして、
自社独自のルールでやってしまってて、
例えば見払い残業があったりとか、
いろんな法律違反を起こしているような企業さんがもしかしたらいるかもしれないので、
今日はちょっと社同士2人でですね、
ポイントというかですね、こういうとこを見ていったら
給与計算正しくできるんじゃないかと、
お話をしていきたいなと思ってます。
そうですね、何をもって正しいとするかは、
議論の尽きないところではありますが、
そうですね。
ただね、
廊基書が入ったとき、裁判所が判断を下してくるときっていうのは、
こうなるってことを前提に考えた正しい給与計算について、
今日お話しするということで、いいですかね。
そうですね、小田さんおっしゃる通りです。
そんな感じでいきましょう。
はい。
よろしくお願いします。
お願いします。
まず給与計算の流れとしてまして、
僕ホームページ見てるのがですね、
ITトレンドっていうIT製品の比較資料請求サイトがありまして、
給与計算とは正しい計算フロー7ステップで解説というものが見やすかったので、
それについて話していこうかなと思ってます。
お願いします。
はい。給与計算の方法としての最初のステップとして、
従業員さんの労働時間を集計するっていうところがありますね。
03:02
はい。
小田さん一つ質問なんですけれども、
労働時間を集計する際に何か気をつけていることはありますか。
労働時間を集計するときに気をつけていることは、
減速1分単位ですね。
と言いますと。
さっきも言ったけど、最終的に、
労働基準監督署とか裁判沙汰になったら、
結局1分単位で計算されるんだから、
基本的に1分単位でやっぱり時間管理はしないといけないなと思います。
そうですね。給給とかも1分単位でとか、
残業時間もやっぱり1分単位でちゃんとしっかり集計すると。
そうですね。
そういうところ大事ですよね。
今いろんなツールがありますからね。
有料無料のものも含めて。
いくらでもできることは、ツールはいっぱいあると思いますので。
そうですね。
前ちょっと企業さんで困ったのが、
その始業時刻前に出勤しているような方。
会社の就業クソが朝の9時から出勤なんだけど、
朝8時半からタイムカードが押されちゃってるような従業員さん。
会社としては9時で他国していいよって言われてるけども、
それがもう工場的に8時半になっていると。
そういう場合に本当にこれ後で労働時間にならないですか?
みたいな感じで、人事担当者から言われることがあって。
ということで太田さんどんな風にしてアドバイスしてますか?
そうですね。今の話をする時に、
有名な裁判の判例で三菱重工長崎造船所事件の、
作業を始める前にお着替えをしたり、
道具の準備をしたりする時間は労働時間なんですか?
っていう判例があると思うんですけども、
お仕事に必要な着替えとかそういったものは労働時間です。
労働時間ですという判例が下りた有名な例なんですけれども、
そうですね。
とはいえね、実際着替えの部分とかを時間に入れてない会社も多いよね。
多いね。これ難しいよねすごいね。
難しいよね。
工場勤務の人もいればオフィスワークの人で、スーツの人とかもいるしね。
オフィスワークの人は着替えとかないからね。
そうそう。
そこらへんアドバイス難しいよね。
難しいよね。
よく会社の就業規則とかでは朝9時の始業時刻だったら、
9時には出社できるようにしなければならないぐらいで就業規則をとどめている会社が多いかなと思うんですけど、
06:06
実質8時59分に来て、じゃあ9時から仕事できるのかって言ったらなかなか難しいから、
50分とか55分で雇用している会社が多いと思うんだけど、
そこをちゃんと9時に出社してますよねっていうのを従業員さんの会社で応援しておくっていうところは、
出勤後とかで残しておくのは個人的には大事なのかなとは思ったりしますね。
業種によりはね。
正直オフィスワークだったら8時59分に行ったところで仕事全然したりとかできるかなと僕は思いますし、
別にパソコンだって従業ぐらい立ち上がるじゃん。
そうだね。確かに。
例えば僕大学生の頃に居酒屋でアルバイトとかしてたんだけどさ、
9時からのシフトなのにさ、8時59分に行ったらそれは無理だよね。
衣服に着替えないといけないしさ、
飲食店だからやっぱり手洗わないといけないし、
手洗うときもさ、飲食店の手洗い場ってさ、
手順がね、手首を洗ってここを洗って、
ここを何十秒、ここを何十秒、
いろいろやるからとても1分じゃ準備ができないんだけれども、
業種にはいわゆるかなと思いますね。
確かにね、それはありますね。
それを会社側がいろいろ手順が多いからということで、
その時間も労働時間にするのかしないのかっていうところの裁量っていうのはすごく難しいですけども、
そういうのは業種によって違いますね。
ちょっと話し逸れるんだけどさ、電車の遅延ってあるじゃん。
電車の遅延。
電車の遅延は遅刻扱いしないよって会社多いなって僕は思うんですけど、どうですか?
なんか乗車の遅延証明書を出したら、そういう場合においては欠勤控除しないのかね。
してる会社さんも多いですよね。
多いよね。
僕さ、電車の遅延はさ、遅刻扱いにしてもいいから、
その代わり1分でも早く来たら1分でも残業につけるべきだなっていうのが俺真っ当で誠実だなって思うんだよね。
なるほど。
もう実動時間で計算するってこと?
そう。
問いますと。
だってさ、会社に行って仕事してるわけじゃん。
それはまあ、1分でも早く行ったら残業につければさ、お互いに文句ないじゃん。
あー確かにね。
で、まあその代わりさ、労働契約としてはさ、9時始業っていう形でさ、労働契約結んでるわけじゃん。
9時じゃなかったらさ、タイム振り子じゃん。
あーそうだね。
それ込みでの給料ですね。
09:01
電車とかさ、まあ、慣例的には結構、電車遅延は入れてない会社が多いけど、
別に電車遅延で決起控除していいと思う。
遅刻運はね、控除していいと思うんだよね。
あー確かに。
それ太田は言う通りあれだよね。
遠い家から来たいっていう人に関しては、その人の勝手な決定権というか、自分で決めたことだから、
本人さんの自己責任でしょみたいなとこはあったりするよね。
そうだね。
まあそういうところもあって、労働時間の集計というのは非常に難しいところも、細かく考えすぎるとかなり難しいところというか。
うん、ありますよね。
はい。
あとあの、残業時間の計算。
これも残業時間の集計でいろいろ大変なことがありますけれども、
太田さんにご質問ですけど、1日何時間以上、1週間に何時間以上通商の会社だったら、残業代して払わなきゃいけないでしょうか。
1日8時間、1週間で40時間です。
はい、ありがとうございます。
はい。
という形で、必ず1日単位でしっかりと残業時間に関しても集計しなければならないですし、
1週間単位でもね、例えば1日6時間勤務の会社で収録働いたら、1日7時間働いてて、
週5だったら35時間で残業ないけど、収録働いたら42時間なんで、その分2時間に関しては残業代払ってよとか。
あと、1週間の始まりの起産日もね、しっかりとチェックしたほうがいいのかなと思いますね。
そうだね。
これは何も会社の就業規則で起産日書いてない場合はいつから起産になりますでしょうか。
確かに日曜日じゃなかったっけ。
正解でございます。
そうですね。なので何も書いてない会社さんですと、本来だと残業時間の起産日が日曜からになって、
普通に支払おうと思ってた残業代よりも高く払わなきゃいけないこともあるかもしれないですので。
そうですね。結構やれてないのが、1週間で40時間を超えた部分を残業代として扱うっていうのは結構やれてない会社多いよね。
多いですね。
これ残業代の未払いの請求になった時になって、裁判図とかになった時に初めて知るっていう結構経営者の方も多いかなと思って。
あれだよね、1日8時間を超えた部分だけを計算すればいいわけじゃなくて、
例えば月曜から土曜日まで毎日9時間ずつ出勤したら、1日1時間ずつあるから6時間じゃないんだよね。
12:00
1日、月から金までは1時間ずつ残業をつければいいんですけども、
40時間超えの部分は全部残業だから、土曜日の9時間は全部残業扱いだよね。
そうですね。
だから結構そこのとこ気づいてない経営者の方も多かったりするから。
そうですね。
だから土日が忙しいか、それとも平日の方が忙しいかによって、
週の起算日をどこにしたら人件費が抑えられるかって変わってくるので。
そうですね。
日曜日が起算日っていうことは最終が土曜日になるわけじゃん。
そうだね。
土日が忙しいんだったら土日が最後にならない方がいいよね。
そうだね。
だから土日が忙しい飲食店とかで土日が忙しかったりするときに日曜起算とか月曜起算にしちゃうと、
お尻の方が全部1.25倍とかになっちゃうよね。
それはあるね。
そういう飲食店とかそういう会社さんは気をつけた方がいいですね。
飲食店とかあったら土曜起算とかの方がいいのかな。
金曜も多いか。金曜起算とかでやった方がいいのかな。
そうだね。
確かにそういう風に業種によって忙しい日も違うだろうから、
そういうところもこういうルールを細かく知っておくことはすごい大事なのかなとは思いますね。
そうですね。
あと欠勤控除ね。
労働時間は残業代だけじゃなくて、
本来先ほど太田が言ってましたけど債務不履行というか、
雇用契約書では週何日働けって言ってるのに関わらず、
週5日で1日8時間働けって言ってるけど、
6時間しか働けなかった日があったと。
この分を欠勤扱いとして控除するっていうところがありますけれども、
これをどういう扱いで控除しますよっていう風にね、
こと細かく決めなきゃいけないのかなとは思いますね。
そうですね。
働いてない部分は給与払わなくていいっていうところはさ、
なんかよく言うじゃない。
ノーミュージック、ノーライフじゃなくてさ、なんだっけ。
ノーワーク、ノークイレス。
そこの原則って結構さ、ちゃんとわかってない人もいるんじゃない。
社老子は当たり前に知ってるけどさ。
よく日給月給と月給の違いとかね、言ったりもしますよね。
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日給月給というのは、
会社で働かなきゃいけない日数っていうのが各従業員さん決まってて、
その日数を1日でも行なかった場合にはその月給を払わずに、
その日給分を減らしますよと。
減らしていいんだよね。
減らし、それが日給月給ですけども、
月給というのはもう固定給でこの給料払うっていうのを決めてるから、
いくら時間働けなかったとしても、
ちゃんと月給を払いますよと。固定給ですよと。
これ月給と。
だから雇用契約書とかでもね、月給って書かれてると、
これは日給月給なんですか、月給なんですかっていうのにね、
よく知ってる従業員さんだったら、
結構つつかれるのかなと。
あとでトラブルになるのかなとは僕は思いますね。
確かに言われてみればそうだね。
太田さんどうですか、そこら辺とかは。
そうですね。
月給の人、日給月給の一般的なね、
遅刻したら遅刻分に惹かれるとか、
欠金したら欠金分に惹かれる月給の、
日給月給の人の、
惹かれる仕組みっていうのを知らない人が、
結構経営者の人でも多いなっていうのが思いますね。
惹いていいの?とか言ってくる人いますよ。
いますね。
よくあるのが平均賃金をね、
1日分公帳しますよっていう方が多いのかなと思います。
平均賃金というか、
固定給を所定労働日数で割ったわけじゃない?
そうですね。
固定の所定労働の人の一人が働かなきゃいけない日数で割る。
日給が出るのでその日給を割ると。
結構ね、ここら辺の話がさ、
去年から来てるこのコロナのさ、
休業手当の話とかとさ、
なんかごちゃごちゃになってますよね。
休業手当の話とかとさ、なんかごちゃごちゃになってさ、
6割払えばいいとか、7割払えばいいとか、
100%だとか、意味の分からない情報が出てるらしいのよ。
ああ、そうなんだ。
基本的に6割以上払う必要があるとか、
それはまた別の話だよみたいな。
その辺りを結構混乱しちゃってる人が多いかもしれないんですけど、
原則はさっきのね、ノーワークノーペイで、
1日欠勤したら固定給を1ヶ月の所定労働日数ね、
所定労働日数って会社が定める働いてほしい日数。
これはカレンダーによって基本的には変わってくるかなと思うんですけど、
18:00
平日出勤だったら平日の出勤日数を全部足して与えて、
1日分を出してそれを引くっていうことが認められてますっていうか、
普通そうだよねっていうことができるんですけども、
もしそれが本人の都合のお休み、風邪引いたとかね、
家庭の事情があるとか、本人の理由だったら丸々つけばいいけども、
会社の理由ね、特に今あるのがコロナの影響で仕事が暇で、
申し訳ないけれども出勤させることができないんだ、
暇になっちゃってるんだっていうときにお仕事を休ませる場合は、
老期法の平均賃金の6割以上っていうのが必要になってきます。
これとこれは別の話だもんね。
そうですね。分かりやすく説明してもらってありがとうございます。
こうさ、所定労働日数で割るのか、
月ごとのカレンダーで出勤日を計算して出すのかっていうのが迷ったりしない?
迷うね。8月とか休みが多いからどうするのとか。
僕はあれは月ごとに変えるべきだと思います。
確かにね。均等にならせちゃうと、
均等にならせちゃうと不公平に見えてくるところとかもあるんだよね。
出勤日が、今月どう頑張っても出勤日が18日ぐらいしかない月とかもあるじゃん。
連休が入ってくると。
年末年始とか。
それなのに、うちの会社は所定労働日数月で21だから21で割るとかってやると、
どうしても不公平が生じてくるから、
僕は月ごとに今月の出勤日はいくつで、それで割ってってやった方が正しいかなと思います。
確かにね。やる気がね、休みが多いと出なくなっちゃって、
結局それ引いて額が結局あんまり欠金控除されないみたいなのってどうなのって話もあるしね。
21:08
そうですね。あと、出勤前の早手残業は1分単位でつけるべきだと思うし、
電車遅延は遅刻控除すべきだと思うな。
それが一番お互いフィフティーで、誠実だと思います。
早手残業とかもある。残業の申告の許可書みたいなのを会社であるとこはまあいいんだけど、ないとこだと、
それが本当に労働時間なの?みたいなところとかも関わってくるしね。難しいよね。
原則はやっぱり1分単位でつけるだけ。モチベーション上がんないしね。
あと、実際に値払い残業を争った時にリスクとして残るからね。会社に30分も早く行って仕事してたら、それはリスクとして残るからね。
そういうところさ、サービスでやっちゃうと、結局従業員としてもコストの感覚が身につかないんじゃないかなと思うの。
お金は無限に出てくるわけじゃないっていうのと同じように、時間だって有限なわけじゃん。
そこのコストとしての意識がやっぱり育たないから、迫力残業したりサービス残業したりするとね。
そういうズルを覚えちゃうと感覚がつかないから、やっぱりそういう意味も含めて、1分単位で始業前も終業時間後も残業はつけるべきだと思います。
そうですね。生産性向上もしないしね、従業員さんもね。そこら辺とか経営者の方も間違いやすいところがあるので注意してほしいですね。
はい、ありがとうございます。
無事に実労働時間っていうんですかね、1ヶ月間の労働時間を計算しました。
残業時間も計算しました。
日数とか欠勤時間を計算しましたと。
1つ目にあるのが総支給額。従業員さんがもらえる合計の額ですね。総支給額を計算しますと。
で、各従業員さんの月給が決まっていたりとか、あとは各手当。
会金手当とか職務手当とか色々決まってると思うんですけども、難しいのが残業手当の計算方法。
24:02
難しいと思うんですけども。
残業単価がね、1人1人の残業の単価を決めるのが難しいと思うんですけど。
ここら辺、どこら辺を注意しているとかって何かありますか。
時給は簡単だよね。時給制の会社は時給制だったら1.25倍して払えばいいだけだからね。
難しいのは1日単位でお給料出る会社とか1ヶ月単位でお給料出る会社ですよね。
そうですね。どんな感じで工夫されてますか。
1日単位でお給料が出る会社は1日の日給を1日の所定労働時間。
7時間勤務だったら7で割って、8時間勤務だったら8で割って、時給単価を出してから1.25倍をしますね。
そうですね。
月給の会社は同じように1ヶ月の所定労働時間を出すわけなんですけれども、
田村さんが作業してたからご存知だと思いますが、1ヶ月の所定労働時間っていうのは月によって、
本来は変動しちゃうものなんですけれども、変動しちゃうと給給計算がめんどくさいので、
確か通達で1年間の所定労働時間の平均を出してそれを使って計算していいよっていうふうに割ってるんですよね。
はい、ありがとうございます。
そうですね、そういうところは工夫されてしなきゃダメですよね。ありがとうございます。
月給の方だと基本給、固定給の月給以外に各手当てつける場合もありますので、
それも込み込みでね、合計を出して、それで月の所定労働時間で割って時給単価出して、1.25しなきゃいけないっていうのもありますね。
あと手当て、全ての手当てを創始給が残業単価に出る必要があるわけじゃなくて、除外してもいい手当てもあるんですね。
そうですね、固定で出るものは全部付けなきゃいけない、約得手当てとか基本給とか、固定で出るものは全部付けるけど、
残業手当ては当然省かれますし、固定で出る通勤手当てとか家族手当てとかも一部付けなくていいものがあるんですよね。
そうですね、ありがとうございます。除外できる手当てとしては今太田さんがおっしゃった家族手当て、通勤手当てもそうですし、
住宅手当て、勉強手当て、市場教育手当てとか、あとは残業手当てとか、あとボーナス。
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6ヶ月に1ペンとかで払われるボーナスに関しては残業単価に出る必要がないですよと。
わかりやすいで言うと、基本給が18万の会社で、解禁手当が2万円の会社で、通勤手当1万払われている会社であれば、
基本は月の労働日数が20日の方であれば、基本給と解禁手当を足した20万を割る20して、日給が1万で出るので、
その所定の労働時間が8だったら1250円になるので、それの1.25倍。1563円ですかね。それを払えと。
そういう感じでいいってことですね。
通勤手当ては絶対に残業の計算の基礎から外していいかって言うと、通勤手当てって名前つければいいかって言うとそういうわけでもなかったですよね。
確か、距離に応じて支払い額が決まっているとか、そういうルールに基づいている、実態としても通勤手当になっているものだったら、
両手当の計算の基礎から外してもOKですよっていうふうに決まってて、
例えばその会社は全員一律1万円とかね、そういうのは確かにダメだったんですね。
そうですね、太田さんがおっしゃる通り、通勤手当ってやっぱ実費相当分の支給っていうのが条件としてあるので、
距離が短い方でも1万円だけ絶対払いますって言うとやっぱりそれも単価になりますよっていうことですね。
ありがとうございます。
で、中小企業はまだなんですけども、大企業だと1週間に60時間以上超えちゃうと、
普通だったら1.25倍ですけど、1.5倍残業の割増賃金払わなきゃならないっていうのもありますので、
そこらへんも大企業さんはやっぱり注意しなきゃいけないですね。
中小企業もね、2023年の4月からは1ヶ月に60時間以上残業した場合に関しては割増賃金が1.5倍になると。
なんかもう来るよね。そのうち来ちゃうよ。
あと2年しかないからね。何としてでも60時間以内に抑えろっていうお足しだと思うんですけども。
そうですね。
そういうところもすごい大事ですね。ありがとうございます。
いかがでしたでしょうか。次回もこのお話の続編をお送りいたします。
魅力的なお話たっぷりです。お楽しみに。
30:08
シャローシラジオ サニーデイ・フライデー DJの田村洋太でした。
それでは次回もリスナーの皆様のお耳にかかれることを楽しみにしております。
今日も気をつけて。いってらっしゃい。
30:24

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