2021-03-12 35:31

第203回 【対談】社労士が語る!給与計算のススメ(後編)

前回の続きで、企業の人事部が労務管理で悩む事項の一つとして挙げられる給与計算を進める上での注意点やポイントに関して若手実務家社労士と対談しました。  


【ハイライト】  

・法定控除額計算のルール  

・各種社会保険料、源泉所得税、住民税控除について  

・会社独自の控除ルールについて  

・非課税通勤手当とは?  

・給与振込の歴史的背景  

・社労士に給与計算を委託するメリット 


本エピソードの前編のリンクはこちらです。

https://podcasts.apple.com/jp/podcast/id1507714225?i=1000512249531


~お知らせ~

サニーデーフライデーは、社会保険労務士として活動する田村が普段のサムライ業という固いイメージから外れ、様々な分野で活躍する方やその道の専門家・スペシャリストと語るトーク番組です。


人生に前向きでポジティブな方をゲストとしてお呼びし、経営者や従業員として働くリスナーの皆様が明日から明るく過ごせて、心や気持ちがパッと晴れるそんな『働き方を考える』ラジオをお送りします。


話すテーマは社労士業、働き方改革、キャリア、海外駐在、外国人雇用、海外放浪等です。


パーソナリティー:田村陽太

産業機械メーカーの海外営業、社労士法人での勤務経験後、社労士事務所を開業。海外駐在員や外国人社員の労務管理、外国人留学生・技能実習生の就労支援等、企業の国際労務・海外進出対応に強い。ラジオDJ、ナレーター、インタビュアー、番組MC・ナビゲーター等、音声メディアや放送業界でも活動。また、番組プロデューサー、ポッドキャストデザイナー等のPRブランディング事業も手掛ける。


カバーアート制作:小野寺玲奈


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社労士ラジオ 【対談】サニーデーフライデー
総支給額決まりました。 決まったら、次は控除額の計算が必要です。
控除額というと、基本給から低額というのを計算するんですけども、 基本的に引かなければ、法的に引かなければならないような保険料ってあると思うんですけど、
大田さん、何か具体的に挙げていただけると助かります。
健康保険料と、愛の保険料と、厚生年金保険料と、雇用保険料、あとは厳選所得税と、住民税ですね。
法定で認められているのはそういうぐらいですよね。
はい、ありがとうございます。今ね、おっしゃったことが基本的にね、特に何も従業員さんとの協定とか結ばなくても、 控除できるような額ってことですね。
はい、じゃあ、雇用保険料を引かれる対象の方っていうのは、どういう方が対象になるでしょうか。
雇用保険に入っている人です。
ありがとうございます。
1週間に20時間以上働いているような方。
学生の方とかは1週間20時間以上働いている方がいらっしゃるかと思うんですけども、 基本的には昼間学生の方、本業側、学問の方に関しては失業の恐れがないので、雇用保険に入る必要はない。
その方は1週間20時間以上働いても引かれていないパターンがあるんですけど、 基本的には1週間20時間以上働いている方は雇用保険料が引かれているはずです。
雇用保険料の額っていうのはどういうふうに決まるでしょうか。
多くの会社では、総支給額の0.3%、千分の3ですよね。
ありがとうございます。
建設業とか林業とか農業とか、種造とかあるんですよね。
なんで種造が最低なのかわからないけど、そのいくつか千分の4の業種もあるんだよね。
ありますね。
普通の一般の事業以外にも、建設業とか農業とかに関しては保険料率はちょっと変わると。
そういうところも注意が必要ですね。
失業する人多いのかな。
ディスって言う人も全くないんですけど。
お酒とかは出なくなっちゃうとかあるのかな、醸造元によって。
03:04
保険給付の額が、そういう業種に対しては、雇用保険からたくさんお金が出てるから、たくさん取るわけだよね。
そうだね。
これは次回までの宿題ということで、僕も調べておきます。
調べてください。
いろいろwikipediaとかググって。
調べてみます。
おたあさん、健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料の対象となる方、教えてください。
これは健康保険や厚生年金保険の既保険者になっている人なんですけども、
一般的には1週間に30時間以上の労働契約が入っている人ですね。
はい。
そうですね。ありがとうございます。
非保険者となる、週30時間以上の方が健康保険、厚生年金引かれるっていうのが原則的で、
週30時間以上を雇用したら入れなきゃいけない会社と入れる必要がない業種もあるんですよね。
はい。
そうですね。
法人の会社であればどんな業種であっても、週30時間以上雇用してたら健康保険、厚生年金かけなきゃいけないんで、
そういう方は給与明細でもこの健康保険、厚生年金は引かれてるでしょうと。
個人の会社でも建設業とか、そういう業種に関してはそういう正社員の方を5人以上雇用してる会社であれば、
こういう健康保険、厚生年金も引かれるでしょうと。そういうのいろいろありますね。
そうですね。はいはいはい。
はい。ありがとうございます。
介護保険料っていうのはどういう方が対象になるんですか?
そうですね。介護保険って、まだ私たちも実感が湧かないんですけれども、
介護保険は40歳以上になると被保険者になってくるわけなんですよね。
40歳になると介護保険の被保険者に全国民になるわけでして、保険料が引かれ始めると。
65歳以上になると区分が変わるんだよね。
区分が変わって、今度は年金から引かれるようになるので、65歳になると実はお給料から引かれなくなるんですが、
年金から引かれるようになるんですね。確か。
はい。ありがとうございます。そうですね。
お説明ありがとうございます。会社員のうちに関しては、65歳前までは給与で引かれるということだけ知っていただければいいですね。
06:01
はい。ありがとうございます。
厳選所得税に関しては、普通の個人事業主とかであれば、1月から12月っていう売り上げが決まって、自身で確定申告するんですけども、
サラリーマン、会社員の方に関しては、あらかじめ毎月決まったお給料に対して所得税を引くっていうルートがある。
それを厳選所得税って言うんですけども。
こういうのに注意してることとか、太田さんありますか?
そうですね。今増えてるダブルワークとかも増えてきてて、
ダブルワークしてる中でも、メインで働いている会社とサブで働いている会社で、厳選所得税の金額の計算が違うんですよね。
そうですね。よく言うのは高欄、おつらんっていうね。
こういうのも国税庁から出てるね、厳選所得税表っていうのが毎年出ますので、そういうところもダブルワークだったらおつらんを見るとか、そういうところすごい重要ですね。
そこで高欄かおつらんかっていうのを見極めるときには、従業員さんから何かもらう必要があるかなと思うんですけど、何をもらわなきゃいけないでしょうか。
年末調整で書く扶養控除申告書のことですかね。
ありがとうございます。
そうですね。その辺とかをもらって、自己申告でね、ちゃんとこの人はダブルワークなのか、ちゃんと専業の人なのかっていうのを自己責任という形でね、紙でもらっておくのはいいのかなとは思いますね。
あれはね、年末調整の時点でどうだったかってことしかわかんないし、結構途中途中でその人の生活スタイルや事情って変わってくるじゃん。だから僕はもうね、都度都度全員確認してるから。
あなたはダブルワークなのかダブルワークじゃないのか、それともダブルワークなのだったら今働いてる会社がメインなのかそうじゃないのか。
そんなの会社にいちいち言う必要ないだろうって思うかもしれないけど、あんたそれで脱税になって何年も前に遡って、
うちのサロス事務所の顧問先で、税金だからあれなのかもしれないけどね、何年か前に遡って厳選取得税を払わされてる人が出ちゃって、結構悲惨なことになってたかな。
で、個人で何年も前の厳選税払ってって国に言われてる技術があったから、一件一件確認することにしてます。
09:02
あー、それすごい大事ですね。
確かにね、本来払う必要がある所得税以外に追加で払わなきゃいけないってなっちゃうと、やっぱ住居民さんも不幸せですね。
そういう心配りがすごい大事だと僕も聞いて思いました。
で、厳選取得税を引いて、最後に年末調整をするわけですよね。年末調整をして、最終的に生命保険料の金額とか住宅ローンの金額とかを控除した上で、その人の年間の払うべき所得税が決まってくるわけなんですけど。
勘違いしてる人がこれなんかいて、この間ね、「まじかよ!」って言ってたのがね、僕の駒崎の社長に対して、103万未満の人は年末調整しなくていいとかいう意味わかんないことを言ってきて、
この今の会社の中で103万未満かもしれないけれども、こんだけダブルワークとか副業とか増えてる時代さ、別の会社で稼いでる可能性って結構高いじゃん。
だから、103万未満の人は年末調整、うちの会社では致しませんっていう…があったんだよ。やばいなって思いましたね。
どちらかというとシャロー氏よりも所得税とかはカリケイ氏さんとか税理士さんがね、詳しいっていうのが僕のイメージなんですけど。
ていうちょっとね、時代錯誤的な…にちょっとこの間会いました。
はい。あ、そうですか。ちゃんとここはP入れときますので。
そうですね。あのまあね、今太田さんおっしゃったところもそうですし、途中で入社される方とかに関しても前の職場とかでも所得があったりとかするしね。
そういうのは確実に対象者っていうのはどういう人なのかっていうのを確認して、ちゃんと年末調整するべきだったらしなきゃいけないっていうのはちゃんと、それはしっかり見なきゃいけないところがありますよね。
思い込みじゃなくてね。
ありがとうございます。あともう一個住民税のお話ありました。
住民税っていうのはね、各国民、別に従業員だからといってあれじゃないですけども、全国民が前年の所得に対して各県とか各市に払わなきゃいけないっていうのが住民税ということなんですけども。
会社から給与をもらっている方に関しては、住民税はその市役所とか県に支払うんじゃなくて、会社が転引して、その転引した分を会社が納めると。
そういう特別徴収っていうのがありますね。
12:00
普通に自分で納めるのが普通徴収で、会社経由だったら特別徴収ですね。
これだいたい毎年5月とか4月とかそれぐらいに会社のほうに通知書みたいなのが来ますね。
最初の月はちょっと多めに支払って、7月以降のお給料は少なめというか、一律の人もいるけど、それを毎月こんだけの給与でから引いてくださいねっていう通知書が来るんですよね。
前年の12月までのその人の所得をもとに、6月からの住民税が決定されて、その紙が5月とかぐらいに会社に届くんですかね。
そうですね。これ結構あんまないケースだけど、ある会社さんとかたまに行くと、ずっとこの人の住民税ずっと固定の会社とかがあって、
それはちょっと違うよねみたいな、ちゃんと通知書とか来てません?みたいな会社に。
とか言うと、この大きなA3用紙の通知書ですからとか言って、ずっと会社の奥底に閉まってる会社さんもたまにはいますので、
毎年住民税は変わると、従業員さんの前年の所得で変わるので、住民税はちゃんと従業員さんも確認するようにしてほしいですね。
住民税は市役所から電話かかってないと、結構市役所から電話かかってくるくらい。
あー、かかってくるかかってくる。
多すぎですね、払いすぎとかね。
結構細かく電話かかってきて、この人多すぎます、この人少なすぎますとかかかってくるから、
その会社の市役所の管轄市役所っていうか、役所の人があんまり積極的じゃなかったのかもしれないですね、これは。
あーそうだね、それもあるよね。
あとは通知書、納付書はちゃんと印字されてるから、金額が。
その金額は納めて。
だけどなんかわかんないけど、住民税はこれだってずっと毎月固定で聞いてる。
わかんないわかんないけど、僕はその会社がすごいミラクルだなと思ったけど、そういうケースもあるので。
毎年ね、5月とか4月とかそれぐらいには通知書とかを確認してほしいですね、住民税の。
はい、と思います。
今のが法的にね、引かなきゃいけない、まあそういう引いても良い健康兼領とか所得税とかになるんですけども、
例えば会社によって独自の旅行の積み立てとか、組合費とかのなんかそういう控除とかってあると思うんですので、
そういうところもね、控除額をちゃんと確認するっていう必要もありますよね。
そうですね、旅行の積み立てとか、お弁当代とか、刑事の生成さんとかね。
15:01
あとは、まあちょっといろいろ個人によって事情はあるんでしょうけど、
会社から課金してる人とかね、そういうことをするとね、貸付金とか。
こういうのはね、会社とか従業員さんの代表と労使協定とかを結んでいただく必要もね、あるのかなと思いますね。
貸付金はさすがに組合と協定というよりは個人ごとにね、返済プランをお互い立てて残した方がいいのかなと思うんですけども、
さっき言った法定控除が認められているもの以外っていうのは原則、個別同意または全体で協定書を取るかっていうどっちかの同意は必ず必要なんですよね。
ああ、そうですね。ちゃんとその勝手にね、控除額として引かれてるわけじゃなくて、その裏にはちゃんとね、何かしらの署名夏委員従業員さんからの同意があるっていうのがね、あると思いますので。
不安でしたら確認をしていただくのがいいのかなと思いますね。
結構これ見落としちゃってる経営者の方も多くて、こないだユニオンがそれ何かつっついてるとこ見たことがありますね。
家賃とかそういうのに、家賃とか控除する労使協定がないよとか、つっついてるの見たことがありますね。
ああ、そういうのをちゃんと都度都度同意を従業員さんが取ってるのか、確かにそういうところもね、結構あの後でトラブルになったときにね、結構見られるポイントでありますので、給与計算する際にそういうところも気づいて、あ、署名買わせなきゃいけないなっていうのもね、都度確認しておく必要があるのかなと思いますね。
で、まあ所得税の決め方に関しても、こういう旅行積み立て金とか、そういう貸付金とか、独自で決めてる法律で定まってるような控除じゃないものは、所得税のね、所得の対象の控除、なんていうんですか、所得の対象のね、控除の対象にならないので、そこらへんもちょっと所得税の計算のときには気をつけてほしいなと思うんですね。
あと、所得税の計算でちょっと注意が必要ならないじゃない、通勤ってやつじゃない?
あー、はいはいはい。
これいいとこですね、はいはい。
ところもあるんだよね。
はい。
これ国税庁のホームページに見ると書いてあるんですけど、電車通勤だったら、原則電車通勤は合理的で経済的なルートで会社に通勤する場合は、
18:00
その通勤定期代の通勤費は課税でいいよと。
通勤で定期買うときにもう消費税払ってるからね。
二重課税になっちゃうから、大回りとかで高千葉から東京行くのに茨城通って定期買うとか、そういうわけわかんないことをせずに、
まっすぐ会社に行くっていう定期金の買い方であれば、まず基本的には非課税になっているはずです。
ありがとうございます。
そういう通勤手当とかの払い方に関しても、ちゃんと所得税の対象にならないような支払い方もありますので、所得税の計算のときには気をつけたほうがいいですね。
確か車通勤の場合は距離に応じてね、なんか限度額が決まってるんですよね。
あー、なんかありますね。
もうちょっと国税省のやつあれ見てます。細かく書いてるんで、はい。
まあ、あのー。
そうですね、そういうとこもやっぱり。
ごめんなさい。通勤手当は全部非課税みたいなふうに勘違いしてしまっている経営者の方も結構いるので、
だったら全部通勤手当にしてはいいじゃんって話になっちゃうので。
税務調査が入って非課税に、課税ですっていうふうに、なんか言われちゃうリスクがあるので、気をつけましょう。
はい、ありがとうございます。
はい、あとも追加でその決まった厳選所得税の額に関しては、ただ従業員さんが引くだけじゃなくて、引いたらまあ税務署に納めなきゃいけないですので、
あと引いた分に関しては納付書がね、厳選所得税の納付書ってまあありますので、それを書いて毎月納付書で払うか、
確か12人未満だけちっちゃい会社に関しては、6ヶ月に1回とかまとめて引いた分をその6ヶ月経ったら払いに行くと、そういうパターンをして払ってくださいと。
そうでしたね、はい。
それも重要ですね。
はい。
ありがとうございます。
はい、総支給額も決まりました。引かなきゃいけない控除額も決まりました。
で、それを引いた分を差引支給額、まあ皆さんよく言うのは手取り手取りっていうものなんですけど、手取り額が決まって、それを手取り額を従業員さんの口座に振り込みますと。
はい。銀行に振り込むときに従業員さんからなんかやらなきゃいけないことがありますけど、何しなきゃいけないでしょうか。
銀行に振り込むときに?
何かしらの同意というか、同意をもらわなきゃいけないかなと思うんですけど。
そうですね。銀行を振り込みしてもいいっていう同意を取る必要があるんですよね。
はい。
21:01
そうですね。
よく新入社員のときに同意書みたいなの書かれた思いが。
昭和の法律だなって、労働金の法ってちょっと古いなって思いますよね。
普通ね、現金振り込みが多いよね、会社的には。
あれ、何なんだろうね、現金渡しじゃなきゃダメって。
単純に言い話したら、戦後にできた法律じゃん、労働金法って。
戦後ってさ、多分ATMとかがさ、いっぱいあったわけじゃないから、
銀行に一旦振り込んで、ATMの中でお金を管理するっていうのがそんなに普及してなかったんじゃん。
ああ、なるほど。
みんな札束会社からもらって、書く過程でどうしてたんだろうね、
時々銀行に行って預けるみたいなことをしてたんじゃないの?
そういう時代で、だんだんATMが普及してきて、
いつでもみんなATMからお金持ちするようになったから、
じゃあもう銀行振り込み直接しちゃおうっていう風になってきたんじゃん。
そういうことか。
あれか、ATMないから銀行で一気にお金を引き出してきて、
それ両替えして、で、封筒にお金詰めて、渡し算か現金で。
ああ、そういうことか。
ちょっと僕らはゆとりなので、そういう感覚がよくわかんないんですけど。
そういう同意書をね、もらわなきゃいけないことがありますよね。
当時の生活の風景を知ってる人に一回聞いてみたいですけどね。
1948年でしたよね、確か、違法が制定されたのって。
1948年とか1950年代に働いてた人に話を聞いてみたいですよ。
どういう風にやったの?
そうですね、あの時は今みたいな感じでね、ちょっと聞いてみたいですね。
ぜひともサニーレフライデーでそういう時代を経験してる方がいらっしゃいましたら、ぜひお便りフォームでゲストとしていただければ。
この先の社長さんで聞いてみますわ、ちょっと。
じゃあお互いに宿題一個ずつもらったということで。
はい。
はい、わかりました。ありがとうございます。
手取り額が決まって、明細書をね、授業員さんに渡してとか、
あと会社のイントラネットっていうかネット上でね、見れるようにしている、PDFでね、見れるような会社さんとかもありますけども。
そういう形で給与を、明細を見て、こんだけの額振り込まれたんだなっていうのをわかるように取得必要があるのかなと思います。
24:05
給与明細をきちんと保管しとくっていうのが労働基準法で義務付けられてますからね。
はい。
そうですね。賃金代帳っていうね、払った証明っていうのをね、会社で取っとかなきゃいけないですからね。
はい。
そういうところも注意しなきゃいけないですね。
あと、毎月固定でちゃんとそういう風に払ってる会社はいいんだけど、たまに育休とかで社会保険料免除になってっていう会社も、授業者さんもたまにいるじゃないですか。
そういう時に明細の備考欄とかにも書いておいた方がいいですよね。
この月から育休に入ったので、この月の健康健康宣言期は免除ですと。いついつまで免除ですよっていうのを書いてあげるとやっぱり親切だなと思ったりもしますね。
なんか注意してることありますか?備考欄とか書いてるときに。
備考欄?
こんなことがあったことあります?明細のところに注意点とかみたいな。
特殊なことがあったときぐらいじゃないですか。
社会保険料を2ヶ月も引かないといけないときとか、会社によっては住民税を一括徴収した場合とか、こういうことは書いたりしますね。
そうですね。
結構そういうイレギュラーなことってそのときは覚えてるけど、見返すとなんでこれこんだけ引いたんだっけって人事担当者も忘れちゃうこともありますしね。
シャローシ事務所に代行してる会社だったらこんなこと気にしなくてもいいのかもしれないけど、自社でやってる会社だとやっぱりたくさん住居面積抱えてたら、なんだっけこれ、なんでこんな保険料が違うんだっけっていうのでね、また一から調べ直して。
やってる時間もったいないからね。
お金に関することだから、従業員にお給料払うとなると急に適当でよくね?みたいな気持ちになっちゃう人も多いかなって思うんですけど、
これよくよく考えたらお金に関することなんでね。
1円たりとも不明な部分があっちゃう。
やっぱりお互いの信頼が損なってしまうのでね、気であるべきではなーって思いますね。
あーそうですね。やっぱ信頼関係が繋がったりしますね、そこら辺はね。
法律で定められてなくてもどうこうとかじゃなくてさ、働いた分のお給料を払うっていうのは当然だし、
そこから給料からいろんなものが引かれるっていうのは、どういう理由で何がどう引かれてるのかっていうのは、
27:02
これ結構さ、働いてる側はなんかよくわかんないけど引かれてるよねみたいに思ったかもしれないけど、
でもここってお金に関することだからさ、きちんとみんな理解しないといけないよね。
あーそうだね。確かに。
こういうの人事担当者やってる人とかはね、詳しくわかってるけど、普通に働いてる従業員さんとかそこまでの知識がない方もいらっしゃるけど、
こういう基本的なことはやっぱ知っといておこうが、やっぱりお金のね、1円単位で狂ってると、ちょっと大丈夫かな、この会社って思うこともあるだろうからね。
知っておく必要があるのかなとやっぱ思いますね。
ありがとうございます。
いろいろ他にも注意するところとか、健康保険、厚生年金とか大きいとか急に昇給したりとか急に高給下がっちゃったりした時には、こんなルールで健康保険料とか厚生年金下がりますよとかね、月次変更とか、
随時変更とか言うんですけど、そういうのがあったりとかいろいろ細かいルールがありますけども、基本的な給与計算を伝えてかなったかなとは思います。
最後、僕感想というか、給与計算する上での言っときたいことということで、ちょっと一つ喋っておきたいのが、大田さん今おっしゃってましたけども、やっぱり給与が間違っていることっていうのは、やっぱりその従業員さんとの信頼関係にもつながったりもすると思うので、
会社で独自でできるんだったらあれかもしれないですけども、できたら社老司とか専門的な方にお願いするっていうのがいいのかなって思います。会社のアウトソーシングしておいたほうが会社だけじゃなくて、第三者の目というかお金のことなんで、ダブルチェックしてもらったほうがいいのかなと思いますし、
社老司ってやっぱ老期法とか、就業規則についても詳しいし、各健康保険、厚生年金にもやっぱ知識があると思うので、それとかやっぱりいろんな給与ソフト出てますけども、クラウドでできたりしますけど、ちゃんと僕はアウトソーシング社老司にお願いしたほうがいいのかなと僕は思います。
よく給与計算のアウトソーシングって税理士に依頼すべきか社老司に依頼すべきかどっちかみたいなのが、ネットの記事とかでも見たことあるんですけど、僕は給与計算は社老司に依頼すべきだなと思うんですよね。
なんでその二択になるかというと、社老司の分野と税理士の分野と重なってるわけじゃないですか、給与計算って。
でも、厳選所得税の仕組みを知ってる社老司って、割合的には結構多いのかなと思うんですよね。
30:00
めちゃくちゃ細かい仕組みまでは知らないんですけど、給与計算に必要な厳選所得税の仕組みは、大体の社老司は知ってるのかなと。
所得税法の隅から隅まで知らなくてもできるじゃん、給与計算の。
でもさ、逆に残業の計算方法の細かいところっていうか、実務で必要なレベルの残業の計算方法をちゃんと抑えてる税理士って、滅多にいると思うね。
本当にそれ思う。
例えば、派数の処理とかね。派数処理の仕方とかさ、さっきの通勤手当を入れてもいい、入れなくてもいいとかさ。
そういう細かいところとか、所定労働時間、所定労働日数とか、
そういうところの実務に必要な労働基準法の知識をきちんと備えてる税理士ってあんまりいないなと思う。
だから給与計算は、社長氏に依頼した方が合理的かなとは、的には思います。
確かにありますね。
ここでも触れなかったけど、残業時間の切り捨て、切り上げとかのところとかも、勝手にね、税理士さんとかのタイムカードで15分未満はもう切り捨てみたいな感じで1日単位で消したりとかのタイムカードとか。
なんだこの出勤計算ツールは、みたいな思ったりするから、どことは言わないですけど、そういうのもあったりするから、社長氏が入っていくっていうのはすごい僕は重要だなって思います。
15分単位で計算してもね、そのリスクを抱えるのは別にいいんですけど、労基準調査が入ってたらね、普通に1分単位で計算、再計算されますからね。
そうそうそう、そうだよね。
リスク、何がリスクで、何がリスクじゃないかっていうのをちゃんとクライアントと話ができるようにやっぱりならないといけないかなと思いますね。
そうですね、確かに。そこらへんもやっぱり経営者の方もやっぱり給与計算は誰にお任せするのっていうところはね、やっぱり知識として社長氏っていうのもね、大事だなっていうのを知っておいてほしいですね。
ありがとうございます。尾田さん、何か感想はありますか?今日の給与計算について。
自分もね、なんか偉そうなことを言いましたけど、少しになる前は、給与から健康保険料とか、厳選所得税とかよくわかんねえけど、
なんかとりあえず惹かれてるな。何のことだろうな。よくわかんねえな。まあいいや、振り込まれてるし。って思ってました。
33:01
でも、健康保険は国の大事な医療に使われてるお金ですし、公定年金保険は自分の年金にかかわってきますし、
住民税は地方自治体の税収になってるし、厳選所得税は国の税収になってるわけで、一個一個意味があって大事なことだし、きちんと知らないといけないなって思いました。
ありがとうございます。聖党派なご説明ありがとうございます。
本当にね、惹かれてるだけじゃなくて、ちゃんと惹かれてる分は国の方にも還元されてるということで、ちゃんと意識を持って、納税意識を持って。
特に今年コロナで給付金とかっていうのがね、全部税収から来てるもんですからね。
やっぱり何が自分の給与から惹かれて、そういった政策が行われているのかっていうのを目を向けてみるのもいいかもしれないですね。
ありがとうございます。分かりました。
今日は給与計算について、いろいろとシャロー氏2人で話させていただきました。
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はい、それでは本日のゲストは社会保険の小田和泉でした。ありがとうございました。
シャローシラジオサニーデイフライデー、DJの田村洋太でした。
それでは次回もリスナーの皆様のお耳にかかれることを楽しみにしております。
今日も気をつけて、いってらっしゃい。
35:31

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