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2023-05-19 16:12

第25回 知られざる!「労災保険」の7つの補償とは!?

【毎週金曜日/朝8時配信】
社会保険労務士の久野勝也が、混迷を極める「労務分野」について、経営者と労働者のどちらの立場にも立ち切り、どちらの立場にも囚われずに、フラットな視点でお届けする番組です。

●番組への質問はこちら
https://ck-production.com/kuno_q/

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こんにちは、遠藤勝也です。久野勝也の「労務の未来」 久野先生、よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、ということで、今日も行きたいと思いますが、前々回ですね、いろいろと労災保険、実は経営者も入れるんだよ、みたいな話をしたのを覚えていらっしゃいますかね。
はい、覚えています。
やったんですけど、その時に意外と話せなかった、具体的な労災の補償内容。
はい。
意外と知られていないと思うんですよね。
何かあったら労災保険補償ぐらいが、多分、大体の理解かなと思うので、少しここを掘り下げて、今日は教えていただきたいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
お願いします。
どうなんですか。
労災なんですが、あんまり説明を受けないですよね、入社した時に。
入社しても受けないですよね、本当に具体的な話って。
そうなんですよね。日本の労災保険って本当にすごくて、世界でも多分トップクラスの補償かなと思うんですけど。
よく生命保険とかって、みんな心配ですぐに入るんだと思うんですけど。
余計なものを付帯しまくったりして、何だこれみたいなね。
そうですね。でもやっぱり、もちろん労災って仕事中か、通勤にしか原則でないので、かなり補償は限定されてるんですけど、
知った上でいろいろ生活の設計とか、保険の設計とか、そういうのも考えていく上でも、多少は知っておいたほうがいいんじゃないかなと思います。
本当にね、保険って大体、ちゃんと分かって入っている人なんかいないでしょうねっていうぐらい適当ですよね。
私も雰囲気で入ってます。
言われるがまま。
付き合いで。
その辺り解説していきますね。
はい。
途中分かんないこと聞いてください。
お願いします。
だいたいざっくりなんですけど、種類が7種類ぐらいあるんですよ。
7個?ちょっと待ってください。メモします。
とはいえ一番メインのところだけ2つぐらい事例あげたいなと思うんですけど、1つが仕事中か通勤災害ってところだと思うんですね。
まず1つが病院での治療費が出ますよ。1個目です。
はい。
これは全額保証してくれます。基本的には。
全額なんですね。
そうですね。
2つが休業補償って言って、給与の補填です。
休んでる間、会社から給与が出なくなると思って、それに対して休業補償みたいなのが出ます。
次が1年6ヶ月経っても怪我が治らないと。
その時に症病補償っていうのが出るんですね。
症病補償ってこれなんですね。
はい。
で、またちょっと複雑なんですけど、
障害が残ったと。
治療中っていうのは実は症病っていうんですね。怪我なんで。
障害っていうのは、これ以上良くなりませんよっていうのは障害っていう感じなんですよ。
はい。
その場合は障害給付、障害補償が出て。
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あとは亡くなった遺族への補償。これが1つ目です。
あと葬儀費用。
葬儀費用とかも出るんですか。
出るんですよ。これが6つ目と。
7日目が要介護になったみたいなところと、介護補償が出ます。
ほうほうほう。こんな真剣にメモして収録したの初めてですね。
多分もう覚えられないかもしれない。
変なことが入ってしまったんじゃないかとメモりました。
はい、まずこれが7個ですね。
そうですね。で、一番多分気になるのは、いくらぐらいもらえるのって話じゃないですか。
確かにね。金額ね。
すごいすごいと言うけど。
例えばなんですけど、どうやってそもそも1日の賃金決めるのかっていうと。
一つ計算式があるんですね。
役員の場合は、役員が自分で1日いくらの補償にしますかみたいな感じで決められるんですよ。
決め打ち。
労働者の方は労働基準法で、事故が発生した日の直前の3ヶ月間のお給料の総額。
これを歴日っていって、出勤日数じゃなくて、本当に30日とか。
3月だったら31日とか。4月30日みたいな感じで。
92とか。そういうのがあるんですね。
それで1日当たりの賃金出す。
これを仮にですけど、例えば障害を負いましたと。
1日どうだろうな。1日1万円ぐらいの設定しましょうか。
1日1万円っていうふうに計算式で出ました。
そうすると障害の程度っていろいろあると思うんですけど、障害等級1級みたいな感じで認定されると。
労働者が障害を負ってしまったと。
そうすると313日分の年金がずっと出るんですよ。
これ障害保障年金って言うんですけど。
年金なんでずっと出続けるんですね。
障害がなくならない、障害が治るまでずっとってことですね。
そうですね。313日分ずっと出続けるんで。
ある意味保障してくれる。
ずっと死ぬまで保障してくれるっていう。
これ労災なんですか。
これ労災なんですよ。
もちろんそれで仕事も、障害等級1級ってなかなか厳しいんですけど、
1級だと313日分で、2級だと277日分とか。
等級によって決まってるんですね。
3級だと245日分みたいな感じで。
日数が決まってるので。
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それかける給付基礎日額っていう、さっきの計算式のものが出ますんで。
これの保障っていうのを受けながら生活していってもらうみたいな。
これが障害保障の話ですね。
そうですね。
これ以外にも少し出るんですけど、ざっくりこれぐらいかなっていうところと、
もう一個、亡くなったときが一番心配かなと思ってて。
もちろん障害のほうがお金がかかるんですけど、
亡くなった場合のケースとかでいくと、
例えば家族の構成が、旦那さんが働いてて、
奥さんと子供一人みたいなことがあったとするとですね。
そうするとどうなるかっていうと、
まず遺族の数で密数で決まってくるんですけど、
そうすると例えば遺族が2人いるとですね、
201日分の遺族保障年金ではもらえる。
だから年金はずっともらえるよっていう話ですね。
亡くなった瞬間は遺族特別支給金でいって、
遺族の数にかかわらず300万円一回支給されるっていうところと、
あとは総歳料みたいな感じで、
ちょっとこれも少し計算式が複雑なんですけど、
31万5千円に給付基礎日額の30日分加えた額っていうのが、
60万近くですかね、さっきの計算式。
もちろん途中子供が18歳になったりすると金額が少し変動して、
減ったりもするんですけど、
家族2人いるとだいたい200日分ぐらいの年金がずっと出続ける。
もちろん当時給与が高ければもうちょっと出ますって、
そういった意味では結構大きいねって話です。
年間でだいたい今の計算だといくらぐらいになります?
今だと年金だと多分1万円だと計算すると200万円ぐらいですね。
生活じゃって言うとちょっと厳しいのか?
でもこれに今日の論点がずれちゃうかもしれないんですけど、
これだけじゃないんですよ。
遺族構成年金っていうのが出るんで。
これは労災とは別に?
別で。
ややこしくなってるんですよね。
あと遺族基礎年金とかっていうのが出るので。
遺族基礎年金は今後おいおいキーワードにしてやっていきましょうかね。
そうですね。これも途中で上がっちゃうんであれですけど。
遺族?
遺族基礎年金。
基礎年金。
知らないなんかはいっぱいあるんですね。
あと遺族構成年金も出ます。
これはちょっとね。
これは健康保険の方から出ます。
社会保険の方から出ます。
なるほど。
いろいろ保証されてるんですね。
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そうなんです。だからそういった意味では、
もちろん遺族基礎年金とか遺族構成年金、
またどっかで触れたいなと思うんですけど、
これに関しては別に仕事中じゃなくても出るんですよ。
だから仕事中だと、
プラス遺族保証年金とかっていうのが乗っかってくる。
なるほど。
そうか、社会保険を加入していれば出るのがこの遺族基礎年金とか、
遺族構成年金。
遺族構成保険。
遺族構成年金。
年金とかになるわけですね。
はいはいはいはい。
戻りまして、老舗派遣。
障害保障とかね、遺族への保障という話をしていただきましたけども、
ちなみに養介護とかも同じようにそうなった場合には、
基本的には障害保障みたいな形で保障されるんですか?
そうですね。介護の方はまた介護保障みたいな感じで出るので、
常時介護の場合とかで、
その時のケースによって出るという形です。
だから仕事に伴って介護が必要になった場合は、
またそれに対して保障が出るよみたいな感じです。
大体一般的に知識上なんとなくそこは知ってるよみたいなのが、
病院の治療費と休業保障、小病保障あたりはなんとなく出るのは知ってますよね。
メンタル疾患とかも出るのはここになったりするんですか?
そうですね。メンタルはなかなか難しくて、
保障されにくい?
業務の起因性と業務の遂行性があって、
本当に仕事なんですかって話になった時に、
やっぱり長時間労働とか、パワハラみたいなことがあると、
今度それは労災になる可能性はあるんですけど、
これも取り上げたほうがいいと思うんですけど、
業務災害は明らかに分かりやすいですよね。
仕事中に事故してるんで。
精神疾患になると会社側のほうも、
会社のせいになったって話になると保障の問題になってくるので、
そうすると会社も少し、
なかなか認めることに対して後ろ向きになりやすいところなので、
少し従業員の利益と会社側の利益が…
利益拒否しちゃうところなのか。
そうなんですね。
だからここは結構、車道支事務所としては、
なかなか取り扱いがナンバースなところになると思います。
なるほど。
ここはどういうテーマがいいか分かりませんけど、
ちょっと触れたほうがいい論点かもしれないですね。
そうですね。
でもやっぱり、
ここで会社の話を少ししておくと、
もともと事故が起きないことがすごい大事だなと思っても当たり前ですけど、
労災特権でも手厚いは手厚いんですけど、
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重い障害がなくなってしまったといったら、
家族とか、生きていくために仕事してるのに
そこでなくなっちゃうってことがあってはいけないってことなので、
その後いろいろ会社は安全配慮義務って言って、
従業員に健やかに働いてもらう義務があるんで、
そういったところから保証とかもしなきゃいけないので、
ちょっと保険の話に戻るんですけど、
労災の上乗せ保険とか、
そういったものもあるんで、
そういったものもすぐ会社が出してあげる体制作っておくとかっていうのは、
結構形状は大事だって話はよくします。
今のはプライベートのいわゆる保険の話ですか?
会社の損害保険ですね。損法系の保険とか。
なるほどですね。
今って危険度合いが高いような業種業界に関しても、
業種業界によって相当差があると思うんですけど、
事業としてちゃんと損法みたいなのに、
プライベートで別でちゃんと入ってるみたいなのは、
一般的なもんですか?
いや、それ以外と入らない。
そうですよね。
だいたいお客さん進めてもどうですかね。
でも2割ぐらいは入ってますね。
2割ぐらいですか。
やっぱりお客さんに入った方がいいよって説明はしてますね。
本当に労災でいい保険で、めちゃくちゃ万能だと思いますし、
働く人はやっぱり理解をして働いてほしいなと思うんですけど、
ひとたび何かあるとでも、やっぱりそれでもちょっと足りなかったりするので、
そのときに労災の上乗せっていうのと、
もう一個は使用者賠償責任保険っていうのもあるんですけど。
出ますね、いろいろ。
保障で揉めたときに、そのときの裁判費用を持ってくれるよっていうのが、
使用者賠償責任保険っていうんですけど、
あとは上乗せ労災保険みたいなのがあるんですけど、
とにかく従業員の方が事故があったら、
すぐに経営者の方がまず手元資金とかを、
保険なりキャッシュでもいいんですけど、準備して、
なかなかそこは準備できないので保険がいいかなと思うんですけど、
お見舞い券みたいなので早めに持ってくるみたいなことをして、
もしも置いてしまったら、そっちの揉めた後の保険みたいなのがあるんで、
そういったので対応していくみたいなのが事実上結構ポイントですね。
どっちの立場に立つにしろいずれにしろ、
まず労災保険の中身7つでどのぐらいの保証があるのかというのをしっかり押さえた上で、
自分たちの業種業界がこれで足りるのかというので足りない場合には、
上乗せの労災保険みたいなのがあり、
さらに使用者賠償保険みたいなのもいざとなったときにあるということも含めて、
ポータルでどう設計していくかと。
そうですね。
という感じなんですかね。
労災保険ってしゃべりだしたらいろいろありますね。
そうですね。細かいね。
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給付の金額とかやり始めるとちょっとわかんなくなっちゃうかなと思って。
あれですけど。
でも結構奥深いですよ。
本当に実際にやっぱりもらうときになると、
もう本当に社論試験であったようなことでは全くなく。
出ないんですね。
そうなんですね。
試験では。
やっぱり現場の動きとかがすごく大事で。
そうですよね。
従業員が怪我してるわけなんで、
なるべくスムーズにやってあげなきゃいけないので、
やっぱり書類とかよりもいかに病院と連携するか。
なるほど。
家族の方に安心してもらうかみたいなところが大事になってくる。
そういう意味ではものすごく深いです。
ということで今日は一旦、
労災保険の未期となる部分を概要だけお伝えすることになったんですけども、
いろいろ新しいキーは出てきましたので、
遺族基礎保険とか保障保険ですかね。
あと厚生保険とかいろいろあったので、
そのあたりは改めてまた、
質問がありましたらぜひいただけたらと思いますが、
ご紹介していきたいなと思います。
労災保険、一旦ここで終わりたいと思います。
河野先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
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