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2023-11-03 12:10

第49回 アマゾンのフリーランスが労災認定!?

【毎週金曜日/朝8時配信】
社会保険労務士の久野勝也が、混迷を極める「労務分野」について、経営者と労働者のどちらの立場にも立ち切り、どちらの立場にも囚われずに、フラットな視点でお届けする番組です。

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https://ck-production.com/kuno_q/

00:02
こんにちは、久野勝也です。久野勝也の労務の未来の先生、よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、ということで、今週も行きたいと思いますが、
今日は、やっぱり自治的な話があれじゃないかと思っておりますが、
はい。
アマゾンのフリーランスが労災認定ですかね。
そうですね。
ちょっと簡単にご説明いただけますか。
正確に言うと、アマゾンの配送を受け負っている運送会社で働くフリーの方というか、
業務委託の方が、階段から落ちて配達中に怪我をして、それに対して労災の請求をしたというような形で、
労災だよねっていうことで認定されたみたいな、そういった事案が今回ありましたよねって話ですよね。
はいはい。なんか手骨が骨折でしたって結構重傷なんですよね。
そうですね。それで働けないので、休業保障とかも含めてしてくれというような話だったと思います。
で、フリーランス業務委託という契約でありながら、労災が認められる。
そうなんですよね。だから要は雇用だったんじゃないかということで、労災が認められたというところでかなり珍しいケースかなというふうに思いました。
あれってアマゾンとの話じゃなくて、その運送会社に対してと雇用関係があったんじゃないかという話なんですか?
そうですね。
ニュース的に言うとアマゾンみたいに出るから、アマゾンの社員さんだったんじゃないかって思ったけど、そうじゃないんですね。
そうじゃないですね。
ちょっと今回これを一つ切り口に話していきたいと思うんですが、なので業務委託の方と労災認定の関係の話になってくるんですかね。
はい。
業務委託の方がこっちをつけなきゃいけないのか、基本的に業務委託の方ってやっぱり時間に縛られてないので、非常に働きやすさもあるんだけどっていうところで、
ただやっぱりひとたび怪我をすると何かしら生活が安定しないわけなので、補償を求めるよねって言った時に、
たまたま今回アマゾンっていうキーワードがあるからニュースでは結構大きく取り上げられてるんですけど、前々から結構多い話なんですよ、実は。
ほうほうほう。
世の中的には業務委託でお互いスタートしたんだけど、ただ怪我したタイミングで何かしら補償を求めて雇用だったんじゃないかっていうのは全国的には結構トラブルとしては多い形態なんです。
あ、別についにみたいな話じゃないんですね。
そうですね。
そうなった。ほうほうほう。
ただ政府の方向としてはどちらかというと働き方が多様化してクリーナー数すごく増えてるよねっていうところがあるので、そこに対して何かしら補償がないのはまずいんじゃないかっていうところからかなり発展してて、
03:15
今回論点2つあると思うんですけど、業務委託、本当に業務委託なのかどうかと、雇用と業務委託の境目みたいな、そういったところと、あとフリーランスっていうのが増える現状の中で、国として何も社会保障制度ですよね、労災とか雇用保険とか、健康保険、厚生年金的なところがなくてもいいのかみたいな、そういうような論点があって、
国の方向としてはフリーランスにもそういった補償みたいなところを手厚くしていくべきなんじゃないかみたいなところが、割と大きな今回の変わったところというか、そういうような形かなと思います。
どうなっていくかは見えないんですけども、フリーランスの方、業務委託の方も今後は労災保険加入が可能になるような方向になるかもしれないってことですか。
はい、実は労災の特別加入制度がありまして、一人親方の労災みたいなのがあってですね。
あれですよね、ウーバー的な配達員とかの方が入れるっていう切り口でしか知らないですね、その話。全体像を知りたいです。
労災の特別加入っていうのがありまして、一人親方って一般的に言われるような、一人で仕事をする人ですね。この人たちに労災っていうのが入れるんですよ。
いろんな業種があるんですけど、農作業とかですね、芸能関係の人とかですね、あと最近はITフリーランスとかも去年かその前ぐらいに追加されて、あとウーバーの配達員も特別加入っていうのができるんですね。
すごく面白い制度で、一般の働く社員と同じような形で労災保険入れるんですけど、1日自分の日額いくらですって自分で設定して保険に入るような形式になってるので、
例えば休業補償、私1日5000円欲しいわってことだったら、5000円の補償がもらえるような保険料を自分で納めるみたいな形でやっていくの制度はあるんですけど、一つ問題が私もあるなと思うのは社会構造上の問題だと思うんですけど、特別加入に入ろうと思うと、
シャロー市事務所みたいなところが事務組合って持ってるんですけど、事務組合とか、一番身近なのだと商工会議所だと思うんですけど、商工会議所とかが事務組合とかがあったりだとか、建設の団体とかってあると思うんですけど、そういった事務組合を持ってるんですけど、そういったところを経由しないと事務組合に特別な人ができないんですよ。
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なので正直、遠藤さんも初めて聞いたとほぼ、そんなの入れるの?みたいな話だと思うんですけど、意外とネットで調べてもですね、インターネットでその場で申し込めるようなそういう組合も少ないし、今風じゃないんですよ。
そうすると、例えばシャロー市の先生経由で行こうとすると、いわゆる顧問料払うみたいな話になってるってことですか?
個人の関係なので、組合費みたいなの払うケースが多くて、特別加入の代表格ってどこかっていうと実は建設業で、建設業って職人さん多く現場に入ってくると思うんですけど。
一人親方とかですかね?
そうですね。最近は一人親方で自分で労災入ってないと現場に入れないとかっていうようなことが、一般的にスタンダードになっているので。
なので、自分と使っている、例えば建設業Aっていうところが、自社の社員ももちろん抱えているので、そこは自分で労災入っていると思うんですけど、
業務委託している、業務委託というよりは親方さんとか職人さんって建設業を言うんですけど、その人たちは無保険な状態なので、それだと現場に入れなくなっちゃうので、そこの会社が一括して面倒を見てあげて、労災の特別加入なんかも手続きとか手伝ったりするんですよね。
なので、建設業は結構浸透してるんですけど、一般の業種とか、特に個人でやっているフリーランスの人とかは、奪い位置なんかやっててもですね、普通は入らないよねって話ですね。
なるほど。そういう制度。あれ、ちなみに労災って企業側の企業と個人の、社員さんで負担って半分半分っていうか、じゃないんでしたっけ?
労災はね、全額会社負担ですね、社員に関しては。
全額会社負担。あれでもそうすると、今みたいなケースの特別加入っていうのは、その人が払うってことですか?
そうですね、個人で自分で全部払わなきゃいけないですね。
そういうことなんですね。なるほど。
これから多分起きてくるだろうっていうところでいくと、例えば特別加入みたいなのをしていればですね、別に特段、今回のケースは全然一旦置いておいてですね、これから起きるだろうっていうのは、なんとなくフリーランスで仕事始めましたと。
そしたら配達中に怪我してるんだけど、実は労災入ってなかったよねとかって話になったときに、特別加入入っていれば自分でなんとかしようみたいな話になるかもしれないんですけど、
何かしら怪我した後とかに補償を求めて、会社と雇用関係で揉めるとか、そういったことが起きてくるんじゃないかなと。
09:00
これから、その話ちょっと一回どこかで整理したいぐらいに、フリーランス業務委託がものすごく増えてる時代じゃないですか。
はい。
社員から業務委託へ切り替える。それは個人が望んでそのパターンもあれば、会社としてそういう方針でいきたいっていうのもあったり、
このフリーランス多様な状況において、社会保険制度そのものがどう違うのかとかっていうところはちょっと一回知りたいですね。
なんて言うんですか。境目。
そうですね。まず、そもそもどうしたら業務委託なのか。業務委託と雇用の境目っていうところと。
またね、今のキーワードですよね。
あと何が違うのかっていうところですね。
要は、今回で言うと、次回ちょっと触れるとしても、業務委託なんかでは時間に縛られてないわけなので、残業で概念は全くないわけなんですけど、
今回労災保険が発端だと思うんですけど、労災が認められたってことはですね、労働者って国に認められたってことなんで、業務委託ではないよってことになればですね、
逆に残業の支払いが必要になったりだとか、あと過去に遡って健康保険、厚生年金どうするのかとかですね、
これから逆に所在保険料を会社が負担しなきゃいけないのかということで、ものすごい大きな問題出てくるんですよね。
要は過去に訴求して未払い残業代請求みたいな話とかにも転じちゃう可能性もあるってことですか?
あるでしょうね。
会社側からすると、業務委託契約してたものが雇用契約だってなったことの起き得る可能性っていうのはめちゃくちゃ怖いんですよね。
そうです。だからそこをわからずに、最近僕らも心配しているところが、建設業では割とそこを意識してしっかりやってるんですけど、
今みたいな運送関係とか、相手企業も割と簡単にフリーランス、業務委託にどんどん変えていく。
業務委託だらけじゃないですか。
でも実質これ雇用じゃないのかなとかっていうのは結構あるので、経営側が業務委託と雇用の知識をしっかり持って、
法的にもこれ大丈夫だよねっていうレベルにしておかないと、ITなんかの会社だったら最後はM&Aとか上場とか目指してる会社なんかと全然これちょっと話にならないよねみたいな、そういったケースもあるので。
なるほどですね。
なので今日は今回Amazonのフリーランスの方が労災認定になったっていうところを起立してお話しさせていただきましたが、
ちょっとそれを機に次回業務委託と雇用の高い目、改めてちょっとここ行けますかね。
はい、大丈夫です。
じゃあそちらの方をテーマに教えていただきたいなと思いますので、ぜひ楽しみにしていただけたらと思います。
以上ですかね。
はい。
河野先生ありがとうございました。
12:00
ありがとうございました。
12:10

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