1. 社労士久野勝也の「労務の未来」
  2. 第27回 社会保険の全体像!6つ..
2023-06-02 18:10

第27回 社会保険の全体像!6つのライフイベントで捉えよう!【失業・出産育児編】

【毎週金曜日/朝8時配信】
社会保険労務士の久野勝也が、混迷を極める「労務分野」について、経営者と労働者のどちらの立場にも立ち切り、どちらの立場にも囚われずに、フラットな視点でお届けする番組です。

●番組への質問はこちら
https://ck-production.com/kuno_q/

00:02
こんにちは、遠藤克樹です。久野勝也の労務の未来、久野先生よろしくお願いします。
さあ、ということで、今日は社会保険全般を知ろうという回でいきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。
社会保険、何度聞いても雇用保険、労災保険、健康保険、いろいろあるぞと。
ただ、実際に怪我する、休む、出産する、何の手当が、いつどこから降りているのかよく分かる。
はい、解決をお願いいたします。
はい、お願いします。
労災がどうとかですね、健康保険が何がもらえるっていうふうにやっていくと、なかなか理解が難しくなるので、
特に経営者の方とかですね、一般働く人はですね、イベントごとに何かしら給付があると。
社会保険はもともと社会保障の中の社会保険なので、
何かしらライフイベントとか、困った時には何かしら給付が、給付と含めてですね、いろいろ制度で
フォローしてくれるというふうに考えた方がいいかなというふうに思います。
そう思うと、確かに社会保険って何のライフイベントに対して担保してくれているのかって、よく分かってないんですね。
何があるんですか。
例えば、失業とかですね。
だから労災保険ですかね。
失業保険か。
そう、失業保険ね。仕事がなくなりましたということと、
あとは、働いていて育児が始まりました。
分かりやすい。
で、あとは、親の介護って最近多いと思うんですけど、介護ができなくなりましたとか。
あとは、仕事中に怪我しました。
これは労災ですね。
小病っていうのがこれにあたるんですか。
小病はプライベートなんですよね。
プライベートのことを小病っていうんですか。
プライベートで出る小病手当金っていうのがあって、小病手当金っていうのがプライベートなんです。
そうなんですね。
会社で怪我したの?
療養給付とか療養補償給付とか。
それで混乱するんだ。
ライフイベントとしては怪我がプライベートなのか、仕事中なのかっていうわけですね。
そうですね。
亡くなった後かになってるんですね。
これが仕事なのかプライベートなのか。
ここもね。
あとは老齢みたいな感じで、仕事が自分が高齢になって。
なるほど。国民年金、厚生年金的なところですかね。
そうですね。
大きく分けると、失業、出産、育児、怪我、怪我が仕事中プライベート。
亡くなったも仕事中プライベートで分けられて、いわゆる老後。
みたいなところですかね。
そうですね。ざっくりそんな感じでしたね。
はっきり分かったことは、今日1回じゃ無理ですね。
そうですね。
03:01
2、3回に渡りそうな気がしますが、順番でよろしいですか。
はい。順番でできます。
失業から。
失業は本当に単純に仕事が無くなってしまったと。
これもですね、よく経営者の方から質問があるのは、
自己都合だと、失業給付で2ヶ月後からもらえるんですよ。
そのイメージありますよ。
2、3ヶ月後くらいからもらえるみたいなものっていう。
そうですよね。これを会社都合という形で、
例えば解雇したとか、退職勧奨といって、
従業員を応援して辞めてもらったケースの場合には、
7日後から失業で給付もらえる。
そんな差あるんですか。
そんだけ差あるんですよ。
労働者側からしたらだいぶ違いますね。
だいぶ違いますよ。
なんでこうなってるのかっていうのは、
恐らくなんですけど、昔これ3ヶ月だったんですよ、自己都合が。
数年前に2ヶ月になって、
政府の方が今検討しているのが7日間にしよう。
会社都合に合わせる。
会社都合に合わせると。金額はもちろん会社都合は高いんですけど、
これ辞めやすくしようってことですか。
いや、転職を流すんじゃないかなと思って。
人材の流動化を図るための。
一昔前は自分で辞めたんだから、給付を遅らせるぞって時代から、
いや積極的に仕事変わっていいよと。
もうなんなら仕事晒してる間にお金出すよみたいな風になってきてて。
なるほど。7日に変わりそうな動きがあるんですね。
そう、今そういう動きもありますね。
これただちなみに、会社都合だろうが自己都合だろうが、
会社として失業保険を別に払ってあげるわけではないので、
あくまでも社員さん側の辞めた後の手続きの
もらえるタイミングが違うってだけの話って受け止めるんですか。
そうですね。雇用券は普段の給料から、本人からも転引してますし、
会社とも負担してますので、ただその失業を手当てもらうための
離職票っていうのは会社が作ってあげて、
渡した後は本人がもう停職するのか、
仕事を探している間は失業を手当ててもらうのかっていうのは
本人たちに任せるっていう感じですね。
なるほどですね。
よく会社としては、自己都合だと思ってたら会社都合でみたいな話が
揉めるのはここですね。
そうですね。あれは何で揉めるかっていうと、
一応会社で離職票を作るんですけど、会社の観点から離職票を作るんですけど、
失業手当てもらいに行くときにですね、
ハローワークで確認するんですね。
その時に、やはりこういう理由じゃなかったです、
会社の方からやめろって発車とかになると結構揉めたりします。
なるほどですね。
失業だとこの辺りですか?
あとは、失業しないために教育訓練給付金とかにも出してたりするんですよ。
06:01
教育訓練給付金。いつどのタイミングでもらえるやつですか?
これはね、実は仕事中とかにもらえるんですよ。
例えば仕事中に、私ももらったことありますけど、社老子試験受けようと思って、
社老子だとタッグとかレッグとか大幅とかいう資格の学校を通うんですけど、
ありますね。
そういうのに雇用保険から教育訓練給付金で、
大体20%ぐらいで上限が10万円とかいろんな規定があるんですけど、
そういうのを在職中に受けるとお金をもらえたりもします。
在職中にもらえるんですね。
そうなんですよ。
なんか矛盾してそうな、転職を促しているような給付に感じるけど、
違うか、あくまでそこで働くために払ってるものなのか?
働くために、要は失業しないでねと。
スキルさえつけていれば会社って欲しいと思うでしょっていう観点で。
なるほどね。
そういうようなところで、国としてはいろいろ一貫して、財源を変えているだけですね。
一方はそういうような形なのかな。
でも社会の今の価値観の流れからすると、
資格取得って基本的に転職なんじゃないかって感じもしますけどね。
そうなんです。だから雇用保険番号がいるので申請するのに。
会社側に雇用保険番号を教えてくださいと。
事件が言ってくると社長からたまに電話がかかってきて、
こんなこと言ってるけど大丈夫かみたいな話になって、
積極的に資格とか取ろうとしてるんじゃないですかって。
そういうことね。
よくわかりました。
大きくは失業関連で言うと、失業保険。
これが会社都合、事故都合によって、
給付は今違うけど、今後7日間に全部統一されるぞっていう流れがあるという話と、
教育訓練給付金っていうのがありますよ。
出産育児。
これ複雑で一番わかんないやつ。
そうなんですよ。
最近でもやっぱりリクルートさんとかが、
子ども雑誌とか、
ああいうのとか、出産前に読む雑誌って増えてきてて、
ああいうところにも特集込まれてるんで、
かなり認知度が上がってきたなって感じはありますけど。
それなりに社長室の先生としても、
皆さんの知識が相当上がっているという印象があるんですね。
そうそう。ひと昔前は、
授業員に説明してくれとかですね、
あと経営者の方もよくわかってないので、
不安だというようなところから、
説明して文章でほしいとか言われるんですけど、
最近は授業員の方が先に、
こういうのもらえるはずですけど。
なるほどね。社員側が知ってると。
そんな中で順番に整理していくとなると、
どういう切り口で説明いただけるんですか?
まず、子供が生まれるっていうのがあるんで、
出産育児一時金というのが、
生まれた瞬間もらえるんです。
40万くらいもらえる?
そうですね。あれがね、令和5年の4月から50万くらい変わります。
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つい最近じゃないですか。
そうなんです。やっぱり子供を産んでほしいって思ってるじゃないですか。
さらっと8万くらい上がってるってことですか?
そうですね。
ただこれまたね、ちょっと変わってるのは、
産婦人科経由で基本的にもらうんです。
だから、給付って後からもらえるようなイメージだと思うんですけど、
その産む病院決めてもらって、
そこで申請かけるっていうんですね。
最終的にそれなりにお金かかるじゃないですか。
差額は最後、もし余ったらくれるし。
で、足りなかったら追加で払うみたいな。
なるほど。
ああ、そういうことですね。
ベッドを一室にしてとか、
ちょっと人数多くして、結果総額が結構全然違うんで、
戻ってくる戻ってくないのもそれで変わるっていうのはそういうことですか。
そうですね。だから産婦人科もいろんなビジネスモデル組んで、
ちょっと多めに使ってもらったりとか。
すごくいいことですよね。
やっぱり先にキャッシュアウトしようと思うとね、
次に考えると子どもみたくなくなる。
そういった観点から出産育児一時期というのがありまして、
今例は5年の4月から50枚になったと。
そうですね。
そこからまたちょっと複雑なんですけど、
子どもが生まれる予定日が決まりましたといったら、
予定日の42日前からですね、
一応会社休んだりもできると。
休む場合にはですね、
出産手当金という給付がもらえるんですよ。
出産手当金。
出産手当金自体は予定日の42日前と、
まだ予定日がずれるケースがあるんで、
ずれた分と本当に生まれて確定したところから、
生まれた後56日かと。
3前42日と3後56日によく言うんですけど、
週で言うと6週8週ですね。
ここに関しては出産手当金というのがもらえます。
6週8週というのはここのことですね。
そうですね。
ここの出産手当金に関しては、
標準報酬というのは社会保険の登給みたいなのを平均とってですね、
これをざっくり平均とって1日分出してですね、
これの3分の2という感じなので、
今日の3分の2ぐらいのイメージかな。
なるほど。
これは3前6週、3後の8週で3分の2ぐらいもらえる。
もらえると。
この出産のところ、育児の概念が意外と分かりづらいんですけど、
生まれて56日間は、これ就業禁止期間って言うんですね。
老朽法でも。
働いちゃダメ期間。
ダメ期間。
それ以降に関しては、一応働いてはいいんだけど、
休む人多いと思うんですけど、
そこから育児というのが始まるんですよ。
約2ヶ月後ということですね。
そうですね。
そこの初めの180日間に関しては、
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子どもが1歳までまず給付が出るんですけど、
育児休業給付金というのが出てて、
初めの180日間は、
また賃金月額、雇用保険から出るので種類が、
さっきは出産寺では健康保険から出るんですけど、
出産寺的には。
財源が違うんですね。
そうなんです。財源が変わるんで。
3000円までは健康保険で払われて、
57日以降の、
産後と言われる、育児と言われるところからは、
健康保険ではなくて、
雇用保険。
雇用保険から払われる。
そういうことですか。
だから反対に、社会保険入ってない人ももらえるんですよ。
雇用保険だけ入っていれば。
はいはいはい。
なので、すごくわかりづらくて、
しかも、もらう金額の計算式も変わるので、
名前が賃金月額って言うんですけど、
賃金月額の67%が、
初めの180日間、
56日経った後の180日間は、
給与の67%ぐらい。
賃金日額の67%。
生まれた出産、ご出産のタイミングから180日。
出産して、56日までは出産。
てことは57日から180日。
そうそうそう。
そこからですね。
育児からの180日は担保しますってことですね。
雇用保険が。
そうですそうです。
で、その後残りの1歳までの期間は、
50%。
あー、減るやつはここなんですね。
そう。で、また複雑なのが。
まだある?
まだある。
1歳で、
保育園入りませんでしたって言ったらですね、
1歳6ヶ月まで、
給付が延長できてですね。
1歳6ヶ月で、
保育園入りませんと言うと、
2歳まで延長できる。
よく2歳まで預けたいので、
入りにくい保育園にあえて申請して伸ばすっていうのは、
これを逆に使ってるってことか。
そうですね、あまりオフィシャルには言えない。
オフィシャルには言えないけど、聞いたことあります?
聞いたことあります。
先生はね、それはオフィシャルには言えないんでしょうね。
地またではよくある。
地またでは。
あー、そういうことなんですね。
で、またまた、
ややこしいのは、
子供生まれる42日前から、
休んでますと。
で、最大に2歳まで休めますよね。
はい。
で、
もうちょっと実は、
社会保険に関しては延長できるんですけど、
休んでる間はですね、
健康保険と厚生年金、免除なんですよ。
健康保険と?
厚生年金。
厚生年金。
あ、年金も免除なんですね。
免除。
で、これはすごくいいのが、
免除なので、
免除ってのはかけたことにしてあげるってことなんで、
だから、育児してる間も年金自体は積み上がってくるんですよ。
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あー。
で、働いてる時の割と高い給与を払ったことになるんで、
うんうんうん。
なので、将来の年金に反映されるんです。
なるほど。
だから、一昔前は、いろんな厚生日していく中で、
子供ができたら、
やめてほしいみたいな雰囲気を出してる中小企業もあったと思いますけど、
やっぱり働いてる人からすると、
どう考えても給付の面からですね、
あと社会保障の将来の年金のことからも考えても、
やめない方がいいよねって思ってるんで、
はいはいはい。
そういったところから、そういうことをやりながら、
やっぱり、働きながら出産して育児するってことを、
国の努力とかいろんな給付付けて、
こういう世の中に持ってきたっていうのが、
多分社会の変遷かなと。
これ大きな捉え方として、今ね、
結構細かい数字も出たので、
この辺はネットにも出てますし、
もう一回聞いていただければ、
整理されてくるとは思うんですけども、
国としての方針って、
結局これ何を保障するっていう前提で捉えるといいんですか?
やっぱりですね、
長く働いてほしいですね。
その会社にってことですか?
そうですね。
子供が生まれて職業変わってほしくないっていうのが、
国の考えです。
やっぱりデータ見ていくとですね、
そこで子供を産むタイミングで仕事辞めてしまうと、
またその後の仕事って、
ゼロからのキャリアリングケースが結構多くて、
データで見ると年収が下がってるっていうんですよね。
なるほどね。
キャリアダウンするっていう話が、
データに国にもちゃんとあって。
そうです。
特にやっぱり、
日本でまだまだ女性に厳しい社会なので、
だから産んだ後って、
理解も得られづらいじゃないですか。
長年働いてた社員であれば、
子育て中であってもやっぱり戦力になると思うんですよね。
仕事分かってる人が短時間働くことと、
仕事全く分かってない状態で、
短時間働いて子育ての間に抜けるっていうところだと、
全然やっぱり生産性も含めて変わってくると思うので、
そうするとやっぱり、
会社の方もその方がいいよねってことで、
こういう方向に推し進めていく。
なるほどですね。
基本的には、
同じ会社に復帰できるっていう体制を維持するための、
社会保険として整備されてるっていう前提はあるっていうことですね。
そうですね。
だから会社もそこの制度でしっかり理解して、
社員に教えてあげるっていうことと、
やっぱりこれだけ人口不足なので、
人不足なので、
女性が活躍できる会社を作っていくっていうのは、
すごい大事かもしれないですね。
なるほどですね。
これはちょっと社会保険、
概要をやりましょうということで、
大きく6つのカテゴリーの中の、
今日は失業とね、
出産、育児やらせていただきました。
これをさらに掘っていくといっぱいあると思うんですが、
今日は概要ということでやりたいと思いますので、
次回今度は介護、けが、
あとは亡くなった時の件などをね、
やっていきたいと思いますので、
18:00
そちらの方も楽しみにしていただけたらと思います。
では先生、一旦終わりましょうか。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
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