1. 社労士久野勝也の「労務の未来」
  2. 第23回 意外と知らない!労災..
2023-05-05 15:51

第23回 意外と知らない!労災保険は経営者も加入できる!?

【毎週金曜日/朝8時配信】
社会保険労務士の久野勝也が、混迷を極める「労務分野」について、経営者と労働者のどちらの立場にも立ち切り、どちらの立場にも囚われずに、フラットな視点でお届けする番組です。

●番組への質問はこちら
https://ck-production.com/kuno_q/

00:02
こんにちは、久野勝也です。久野勝也の「労務の未来」 久野先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、ということで、今日も行きたいと思いますが、 前回チャットGPTの話ありましたけど、
今日のご質問、早速ご紹介させてください。
今日はですね、40代の女性の方からご質問をいただきました。 ありがとうございます。
今日のテーマ、災害保障規定ということでいただいております。
災害保障規定を労災に定めるところにより、
これを行うとして、就業規則に定めております。
民間の保険会社で、上乗せの労災に加入し、 入通院・死亡保障を担保する場合は、
災害保障規定に盛り込む必要はありますでしょうか? という質問なんですけれども、
ご専門の皆様は、はいはいはいはい ということだと思うんですが、
まず災害保障規定って何だよということだったり、
改めて労災ってよく分かっていない部分が あったりするので、
その辺りからゆっくりといきたいなと思いますが、 いかがでしょうか。
はい、お願いします。
もともと災害保障規定っていうのは、何かっていうと、
例えば会社に通勤している最中とか、 あと業務中とか、
よく業務中とか業務災害って言いますよね。
あと結構いい会社とかだと、業務外で何にも関係ないのに 怪我をしたらお金がもらえるみたいなこともたまにあるじゃないですか。
都道府県のサッカーして怪我したとかってことですか。
そうそうです。
そんな会社あるんですか。
たぶん遠藤さんの前の会社もそうなんじゃないかと思います。 見てないだけで。
そういったことのいろんな、たぶん従業員、
あとは火事があったとか、地震があった、 台風があったみたいなことも、
いろんなことあると思うんですけど、
そういった場合にいろんな保障をしてあげますよっていうことの、
そういったものをしっかり書いておいたほうがいいのかと。
要はそういうことを一般的にはまとめておくのが 企業がやることなんですけど。
災害保障。
そうですね。
結構災害保障規定作ってない中小企業多いんですよ。
一般的に東北会社も当然就業規則支援されるじゃないですか。
その中には基本的にはこの災害保障規定は盛り込んでる 最低事項みたいな感じなんですか。
いや、これ盛り込んでないんですね。
そういう位置づけなんですね。
昭和の事情がありまして、
まず災害保障しますって言ったときに、
たとえば火事に遭いましたってときに、
家が不幸にも焼けてしまってたときに、
いくらお金を払いますって言ったときに、
これ現金で積み立てて会社が置くのか、
それとも保険で払うのかってあると思うんですけど、
現金でなかなか払うって会社が少ないと思うので、
保険とか使ってやるパターンが多いと思うんですけど、
そういったときに保険は入るんですよね。
03:01
保険って車道事務所から普通は入らないと思うんで、
保険会社さんから入って、
そのあとやっぱり普段、
私たちとの関係性も悪いかもしれないけど、
連携はそんなにされないんですよね。
なるほど。
そうすると手つかずの分野になってたりとかしたり。
専門家不在の部分ってどうですか?
そうです。
途中で顧問になったところなんかだと、
掘り下げるとあれよあれよいろんなもの出てくるじゃないですか。
これとこれでなんで2つ入ってるんですかみたいな。
コンサルみたいになってくるんで。
保険のコンサルみたいになっちゃうんですね。
まとめて漏れてたりするとリスクも高いじゃないですか。
確かに。
あんまりやりたい仕事じゃないので、
触らぬなんとかみたいな感じに入ってしまうので。
外科医者の方もちょっと言い方悪いんだけど、
売るってことに大事にしてるんだけど、
別になくても補償はするわけなんで、
会社の補償の方はひな形とか渡しとくから、
あとは総務の方でお願いしますねみたいな感じでやってるケースがあって、
本当に専門家の谷間というかですね、仕事の。
境目なんですね。
境目だと思いますね、僕は。
保険と社老舗の境目の領域が実はここだと。
なのでこういう質問が来るのか。
答えで言うと別になくてもいいんじゃないかなと思うんですね。
要はおそらく保険に入ってればですけど、
ただそのやっぱり保険、実際にいろんなケースもあってですね、
保険会社によっては規定に書いていないと払わないよっていう会社もありますし、
別に規定がなくても払ってくれる会社もあるので、
保険契約の方をしっかり確認して、
それは作った方がいいと思うんですけど、
ただ実際はやっぱり何のためにそもそも入れたのかって話になるとですね、
従業員に安心してほしいとか、
そう思って始めにスタートするわけじゃないですか。
健康で働いてほしいとかね。
そうですね。この会社に行ってもらってよかったなって思ってほしい。
だからそうしないと入って従業員に見せないと、
あんまり入ってる意味がないんじゃないかなと思います。
そういうのを見て定着にもつながってくるわけだし、
そういった観点から、
やっぱり基本的にもらえるものとか、
従業員に出すものは規定にまとめていくというのが原理原則かなと思います。
てことはまずこの災害保障規定というもの自体は、
絶対に作らなきゃいけない絶対明示事項って言うんですか。
あれは明示するっていう形になると思いますね。
だから会社にとっては全く必要なものではないよ。
ちなみにもしでもその中でなくても、
実際に労災的なものは起きるじゃないですか。
はい。
労災した場合、それを会社がどこまで面倒を見たり払うのかっていうのは、
誰がどのようにしてどこで決まるんですか。
06:03
労災に関しては基本的には、
怪我しましたとか死亡事故がありましたとか、
労災保険は基本的に使えるので、
労災保険を使って対処します。
なるほど。
労災の範囲。
上乗せするかどうかっていうのは災害保障規定とかで決まっている。
あくまでもベーシックな部分は、
労災の範囲が基本的な法律の範囲なんで、
ここを上乗せする部分っていうのを災害保障規定として、
プライベート保険みたいな、
民間の保険会社を使ってやるものを明示するのかしないのかみたいなところで争点がある。
そうですね。
ただ結構ここはポイントがありまして、
労災とかって例えば会社、安全配慮義務っていうのがあるんですよ、会社って。
働く人がいて、
安全で健康で働けるような職場環境を作らなきゃいけないと。
なのに労災起きてしまったって話になると、
その人って一家の大黒柱だったりすると、
家族を養ってかなきゃいけないので、
労災の給付だけじゃちょっと足りないよねって話になるんで、
普通は損害賠償で訴えられたりするんですね。
そのときに例えば業務災害の規定の中に、
もし何かありましたら、
保険とか使って3000万払いますよみたいなこと書いておくケースがあるんですね。
ただそれは損害賠償の一部に充てますねみたいなことを、
一部入ってるか入ってないかによって、
後から損害賠償されたときに、
その金額で総裁できるのか、
もしくは災害保障規定はあくまでも規定に基づいて、
福利厚生的にもらったものだよねと。
だから損害賠償は別ですよみたいな話で。
なるほど。別枠なのかどうかと。
そうですね。そういう想定になるケースはあるので、
そういう意味ではもし災害保障をするんだったら、
どちらにするかというのは会社の体力にあると思いますけど、
これはあくまでも福利厚生なのか、
それとも何かあったときに、
いろんな会社のリスクも含めて、
未満金的損害賠償の補填的に払ってるのかみたいなことは、
メーカー分析職というのが一つ実務上ポイントかなと。
ということですね。
そんなポイントを教えていただいた中で、
ものすごい基本中の機みたいな話を質問してしまうんですけども、
労災ってそもそもどこが管轄してて、
誰が入らなきゃいけなくてみたいな、
本当に基本中の機のところってどういうルールになってるんでしたっけ、全体像は。
基本的に労災は、
働いてる人全てが入らなきゃいけないです。
1円でも給与が出てれば、
労災に加入になります。
よく私入ってませんって言う人いるんですけど、
入ってます。
09:01
特に労災って何かしら、
労災保険証みたいなのが、
雇用保険も稽古保険も保険証ってあると思うんですけど、
とにかく働いてる人は必ず労災に入っているという状況で。
入っているっていうのは届けてる、
給与払ってたら勝手必然的に入ったことになるって話なんですか。
そうですね。後から生産するって形になりますね。
そうなんですね。
保険料の仕組み、細かいところが言っちゃうかもしれないですけど、
1年分だいたいこれぐらいの労働保険料ですって払っとくんですね。
労災保険料ですって。
年に1回生産するんですけど、
これぐらいの従業員雇って、これぐらいの給与払いましたって言って、
差額を収めるみたいなことを毎年毎年繰り返しやってくるんですけど、
それで事情的に従業員は労災に入っていくみたいなことですね。
なるほど。
これ掘り下げていくと大変なことになっちゃいそうですけど、
1個だけ気になる質問が、
企業側がいろんな事情で労災の支払いをしてなかったケースで、
その中で労災が起きちゃった場合みたいなのってあり得るんですか。
ありますね。
この場合ってどうなんですか。
例えば健康保険とかも同じこと起きるじゃないですか。
社会保険料を滞納してて、
あと年金も容易に起きますよね。
会社は全く国に納めてないんだけど、
本人は会社から転引されてるとか。
またそのケースに関してはもちろん普通に補償されますね。
補償はされるんですね。
あくまでも責任は無貸しというか、
特に別に労働者に日があるわけじゃないので。
そこは大丈夫かなと。
よく社会保険を企業側が払ってなくてずっと滞納してたりみたいな話を、
蓋を開けた何十何年分とか聞いたりするじゃないですか。
そうそうですね。
ちなみに労災って、
働いてる人全員という意味でいうと、
経営者はどうなるんですか。
労災自体は国が管轄してて、
労働者災害保障保険のことを労災って言うんで、
基本的には労働者しか入れないんですけど、
中小企業に関しては経営者も入れる。
これ知らないですね。
経営者は労働者災害保険に加入できる。
できるんです。
どうやってするんですか。
特別加入って言うんですけど、
中小の事業主と、
あとはそこで働いてる役員とかも入ることができるんですけど、
ちょっと人数の規模が、
労災の特別加入って小規模の事業者限定なんで、
問いで金融とか保険とか不動産、小売とかだと、
50人以下だったらいいよと。
12:01
卸売サービスだったら100人以下で。
それなりの規模を対象になりますね。
製造部建設だったら300人以下でいいので、
いわゆる中小企業。
そこのクラスだったら入れるよってことなんで、
私は結構加入をお勧めしてるんですけど。
お勧めされた記憶はなくないですか、皆さん。
ないですか。
一般的な話ですか、これ。
一般的なね。
基本的に労災の特別加入って、
社労支事務所か、
もしくは労働保険事務組合のところに
依頼しなきゃいけないので。
ちょっと待ってください。
それはチャットGPTに聞きますか。
チャットGPTに聞いても、
多分かなりマニアックなんであるかもしれないですけど。
加入、自らが申請して、
労基所じゃなくて、どこかわかりませんけど、
厚労省管轄のどこかの調に、
自ら行っても無理ってことですか。
無理なんですよ。直接入れないので。
だからそれなりに情報を得てる人しか入れなくて。
うちは結構お勧めしてて。
むちゃくちゃ病気でも出るし、
入院したときとか、けがとか障害とか死亡とかで。
もちろん労災なので、経営者が現場に入ってるとか、
通勤してるとか、
経営者は結構中小企業だと現場に入るじゃないですか。
そうですね。
部下の育成してるときに、
プレステでどの子の死にしちゃったみたいなこともなくはないので、
そういったときに保証されるので、
しかも保証内容は労災と全く、
もちろん計算方法は全然違うんですけど、
かなり手厚いので、
普通は入っておいたほうがいいんじゃないかなと。
なのに意外と知らない。
この回ってさらっと話になれてますけど、
大々的に皆さん入ったほうがいいですよぐらいの、
大事なテーマですよね。
絶対入ったほうがいいですね。
ありがとうございます。
民間の保険とかってすごく大事だと思うんですけど、
正直労災に勝てる保険って、
労災っていうのはもう絞られてるんですね。
それかもしくは働いてる時間帯しかないじゃないですか。
民間の保険みたいにいつでももらえるってことはないんだけど、
この2つ絞ってる中で、
この保険を超えられるものってもうないと思うので。
しかも経営者って逆に言うと、
だいたい働きまくっちゃってるじゃないですか。
そもそも。
時間吹っ飛ばされちゃってるんで。
24時間みたいな働き方してたりすると、
なおさら入るべきですよね。
そうなんですよ。
入る場合には基本的にはまず顧問先の、
顧問の社労省の先生に聞いて、
そこがさっき言ってた加入をしていない場合は入れないってことですか。
15:01
そこは社労省事務所が事務組合とかを持ってるので、
そこを通して加入するか、
もしくは言う、いろんな業種別の事務組合ってあるので、
建設業事務組合とか、
商工会議所とかですね。
そういったとこを経由で入るかみたいな。
社労省に行けばだいたいわかると思います。
ということで、もし入ってない方はまず。
質問が全然違う。
経営者の労災加入を進める会に転じてしまいましたけれども、
そういった重要な話もありましたので、
改めて今回労災についてやっていきました。
また質問いただきました。
もうちょっとこの辺踏み込んで聞きたいということがありましたら、
ぜひいただけたらと思います。
今日のところ終わりましょう。
ご静聴ありがとうございました。
15:51

コメント

スクロール