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行政行為の効力と行政行為の瑕疵
2026-03-24 20:53

行政行為の効力と行政行為の瑕疵

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サマリー

このエピソードでは、行政行為の4つの効力(自力執行力、肯定力、負荷総力、不可変更力)と、行政行為の瑕疵(かし)について解説しています。瑕疵には違法なものと不当なものがあり、それぞれ取消訴訟や審査請求の対象となるかが異なります。また、瑕疵の治癒や違法行為の転換、取消しと撤回の違いについても触れています。後半では、これらの知識を定着させるための1問1答形式のPKゲームアプリが紹介され、実際に問題を解きながら解説が進められます。

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やわらかいほうのごたく
行政初心試験応援ポッドキャスト やわらかいほうのごたく KAZUです。
行政行為の4つの効力
今回は、行政行為の効力についてお話をします。 まず、4つの効力を知っておこうということで、自力執行力、
肯定力、負荷総力、負荷変更力の4つが、 行政行為には効力として備わっていますよということです。
自力執行力については、裁判所の助けを借ることなしに、 行政行為の内容を実現することができる効力のこと。
自力執行力というふうに呼んでいます。 行政行為に認められる特別な効力の一つであり、法律による行政の原理に照らしても、
全ての行政行為にこうした効力が認められているわけではありません。 迅速に目的を達成できるよう、課税処分など法律が定めた行政行為についてだけ、
自力執行力が認められています。
自ら銀行口座を差し押さえするなどして税金を回収するなど、課税処分の目的を実現するということです。
行政自体が差し押さえをすることができるということが、自力執行力になっています。
2つ目、肯定力です。たとえ違法な行政行為であっても、権限ある機関に取り消されるまでは有効とされる効力のことです。
行政が間違って何か行政行為を発信するというか、行うということはないだろうというのが前提にあるということで、
例えば、行政が誤りに気づいたり、不服申し立てを受けて処分の取り消しが行われた場合、
裁判所が処分を取り消すまでは効力は有効なものとして扱われますよということが肯定力、公の定める力ということです。
肯定力の持つ効力を限定すべきという議論もされています。
行政行為の過失が重大かつ明白な場合は、肯定力が発揮されないというふうに考えてもいいのではないか。
例えば、警察署長の名前で課税処分が行われた場合、どう考えても重大かつ明白な過失があって無効というところなので、
わざわざ裁判して取り消されるまで、肯定力が生じるという余地はないというふうになっています。
3つ目、負荷総力。一定期間の経過とともに、行政行為の効力を争うことができなくなる力のことです。
取り消し訴訟は、処分や採決があったことを知った日から6ヶ月を経過すると提起することができなくなります。
審査請求についても、処分があったことを知った日の翌日から記算して3ヶ月を経過すると請求ができなくなります。
取り消し訴訟や審査請求が後で出てきますが、期間が設けられています。
その期間を経過すると、行政行為の効力について取り消しを求めることができなくなります。
これが負荷総力ですね。負荷、争う力ということで、負荷総力。
4つ目が負荷変更力ということで、処分庁が行政行為を変更することができなくなる効力のことです。
普通は、行政行為に問題が見つかれば、関係者の利害に関わらない限り、処分庁は取り消しや撤回することができます。
たとえ取り消し訴訟の出訴期間が過ぎていようが、職権による取り消しは可能になっています。
先ほどの期間が過ぎて負荷総力が生じた場合も、実際に処分した省庁が行政行為を変更する職権により取り消すことは可能ですが、
しかし審査請求に対する採決などのような争いがあり、それに対して判断を示すような行政行為については、一度行った行政行為を変更することができません。
採決があって争いがあって判断を示す、これも行政行為というふうに呼ばれますので、
そういう行政行為は処分庁であったとしても、後から変更するということはできないというふうになっています。
これが負荷変更力というふうに呼ばれています。
続いて行政行為の過失です。
行政行為の瑕疵(かし)の種類と対象
過失ある行政行為ということで、過失とは傷という意味です。
違法な行政行為と不当な行政行為があります。
違法というのは文字通り法令違反した行政行為です。
不当な行政行為というのは、違法とまでは言えないけど妥当でない行政行為のことを言います。
法令の趣旨や目的に沿った裁量をうまく使えていない行政行為というふうにも言えると思います。
過失ある行政行為のうち、違法な行政行為は取消訴訟の対象となります。
また、行政不服審査法に基づき審査請求などを求めることができます。
一方、不当な行政行為は取消訴訟の対象とはなりません。審査請求の対象にはなります。
これがまた違うので、試験に臨むにあたっては抑えておくべきものです。
違法な行政行為は取消訴訟の対象になるし、行政不服審査法に基づいて審査請求ができます。
不当な行政行為は取消訴訟の対象となりません。ここら辺が引っ掛けやすいところになっています。
いずれにしても、過失ある行政行為は望ましくないものです。
行政側としては、違法な行政行為はもちろん、不当な行政行為であっても、自らの判断で取消を行うべきということです。
無効な行政行為、過失ある行政行為の中でも、違法な行政行為の中でも重大かつ明白な過失がある行政行為は無効な行政行為とされています。
無効というのは、遡っても始まから効果を生じていないという意味なので、肯定力がありません。
取消されるまで有効ということもありません。そもそも無かったということです。
取消訴訟の仕組みとしては、行政行為の違法性は裁判所によってよくよく審理されないとわからないということを前提にしていますので、
無効な行政行為と瑕疵の治癒
重大で誰が見ても違法な過失が行政行為にある場合であれば、わざわざ裁判所に持ち込むことなしに肯定力を否定することができるということになっています。
過失の治癒というのもあります。
特段問題なければ効力をそのまま維持してもいいんじゃなかろうかと。過失の治癒という考え方ですね。
過失が些細で問題が生じていない場合、その後の事情や手続きなので過失が治癒された、カバーされてしまったということに考えられる場合は、その過失が治癒されたというふうに言います。
会議の招集手続きに誤りがあったけど、委員全員が会議に集まって特に問題なく議決がされた場合に、後であの会議の総会のようなもので決議されたものが、そもそも招集手続きが誤っていたじゃないですかということ。
でもそれによって特に問題が起きずに議事がなされて議決もされたという場合には、過失の治癒があったというふうに考えられるということですね。
反例を一つ紹介します。
深刻した税に誤りがあると税務署から修正を求められた際、それを拒むと税務署から修正処分を受けます。これを公正処分と言います。
公正処分ではどうして公正処分されたのか理由の吹きが必要とされています。
しかしこの理由の吹きがなくその後の審査請求に対する議決の中で理由が明らかにされた場合ですね、最高裁は治癒を認めなかったと。
その時にこれを修正してくださいと。理由の吹きがないからこれは過失ある行政行為でしょうと訴えたときに裁判の中で理由を示しました。
これは今、遡って効果がある行政行為にしてもいいですよねというふうになったんですけど、最高裁はこれは治癒としては認められないと。
やはりその公正処分を受けた際に理由がわからないと判断ができないというふうに考えたということになっています。
治癒とは違って違法行為の転換ですね。
違法行為の転換は過失ある行政行為だったんだけど、別の行政行為としてみると適法ですよねという場合にその効力を維持するということですね。
反例があります。農地買収計画について当初根拠条文に誤りがあったものの、他の条文を根拠にすれば適応となるので、違法行為の転換を認めた例。
この根拠条文によって買収計画を進めますということで、いやいや条文がおかしいだろうと。
この条文に基づいては買収計画を進められないでしょうと訴えられたけど、他の条文を根拠にすればその行為自体は適法になるので、これは違法行為の転換ですねということで転換を認めた例があります。
違法性の処刑。いくつかの関連する行政行為が通費付きに行われる場合に、例えば課税処分されて無視していると最終的に大農処分に行き着くと。
この大農処分の取消訴訟を行っていたんだけど、そもそも最初の課税処分が違法だったと主張できるかという問題が違法性の処刑という問題ですと。
大農処分に違法があって争いたいのなら、大農処分の取消訴訟を起こせば良さそうなものですが、提訴期間を押しすぎてしまっているような場合に違法性の処刑が問題となります。
不可総力でも見られましたように、行政行為はできるだけ早く確定しようとする考え方があります。その意味では、普通一つ一つの行政行為は独立していて、違法性の処刑を認めるのは例外ということになります。
認められるのは、目的や効果の面で1年の手続きである場合のみとなるというのが判例になっております。
取消しと撤回。学問上、行政行為の取消しと撤回は違うものになっています。
取消しというのは、過失が成立時から存在していて、取消されると最初に遡って効力が失われることを言います。
撤回は、行政行為は問題なく成立しているものの、ある時点で問題が生じて、撤回以後効力を失うということですね。
取消しは、遡って効力が失われます。撤回は、撤回以後効力を失いますということで、
取消しは処分帳、上級処分帳ができますが、撤回は処分帳ができるということになっています。
ここら辺の違いもしっかりまとめておくといいかと思います。
学問上、取消しと撤回は違うものですが、法令上の表現では、撤回の意味で取消しの用語が使われている場合も多いです。
運転免許では、重大な事故を起こしたり、道路交通法違反があったときの免許の取消しというふうに規定されていますが、
これは撤回以後効力を失うので、実際は撤回と。取消し以後効力を失うので、実際の学問上では撤回というふうに当たります。
免許を取消されたからといって、免許を取った以前に遡って全部取消されるということはないということですね。
行政行為の効力と行政行為の可視について、今日はお話をしました。
用語によって分類が変わるので、そういう違うところですね。
違法行為の転換と違法性の処断
先ほどの取消しと撤回は、取消しは処分帳と上級行政帳ができますけど、撤回は処分帳ができます。
取消しは成立時に可視があって、成立時に遡って効力を失うんですけど、撤回は適法に成立しているんだけど問題が発生していて、撤回以後将来に向かって効力を失うと。
この教科書には行政法を読む技術、学ぶ技術というテキストというか書籍には表が載っているんですけど、
これはポッドキャストなので、声でしかお伝えできませんので、表をしっかり頭にインプットして試験に臨むと。
こういうところを引っ掛けてきますので、ぜひ注意をしてみてください。
この番組でお伝えしておりました行政処置試験一問一答PKチャレンジですね。
令和6年分の問題も追加をしてみました。
かなりボリュームがアップしてランダムに出題されますので、非常に難しいという内容になっています。
ちょっと1回やってみますけど、国家賠償法3条とかが1問目から出てきますね。
最高裁の判例妥当なものは〇ということで、
国または公共団体の貢献力の行使に当たる複数の公務員が職務を行うについて、
共同して行為によって違法に加えた損害につき、国または公共団体がこれを賠償した場合において、
当該公務員等は国または公共団体に対し、国家賠償法1条2項による給償義務を負うが、
この債務は連帯債務であると解される。
ああ、ミス。
まるないようです。
という感じで、第2問ですね。
これ、間違った回答をすると、シュートがキーパーに止められるか、
ボールがゴールの枠外に飛んでいくかになります。ミスになります。
今、ボールが枠外に飛んでいってミスになりました。
行政行為ですね、処分。
最高裁の判例妥当なものは〇。処分Aの違法がこれに拘束する処分Bに
処刑されることが認められる場合。
さっきお話しした処刑が出てきましたね。
場合であっても、処分Aの取消訴訟の出訴期間が経過している場合には、
処分Bの取消訴訟において処分Aの違法を主張することは許されない。
こういう許されないという強い表現が出てきたら、
取消しと撤回の違い
基本バツと思っていただいていいのかなと思うので、バツ。ゴールしました。
許されないというのは、なかなか限定した表現、裁判の判例だと思ってもらっていいのかなと思います。
失踪の宣告第3問ですね。キッカー3人目。
民法の規定及び判例に照らし妥当なものは〇。
失踪の宣告の取消は必ず本人の請求によらなければならない。
バツですね。
それは本人が失踪の宣告されたかどうか、知らない場合もありますからね。
国家賠償法第4問目ですね。PK4問目。
国家賠償法。最高裁の判例に照らし妥当なものは〇。
市町村が設置する学校の教諭につき、
当該教諭の給与を都道府県が負担する場合において、
当該教諭がその職務を行うについて、
校員または家室によって違法に生徒に損害を与えたときは、
当該教諭の給与を負担する都道府県が、
国家賠償に基づく損害賠償の義務を負い、
学校の設置主体である当該市町村は
道府県に基づく損害賠償責任を負わない。
え、負わないんじゃないの。〇。
ゴールです。
そうですよね。市町村がそこまで面倒を見ていたら大変ですもんね。
これ、過去問の全体からランダムで出題されるので、
1問1答PKゲームアプリの紹介と実践
第5問は株式交換になっていますね。
会社法の規定に照らし、正しいものは〇ということで、
株式交換契約新株予約権が付された株式交換完全子会社の
新株予約権付社債の社債権者は、
当該株式交換完全子会社に対し、
株式交換について異議を述べることはできない。
できるでしょう。〇を押してしまいました。
パス。ぎりぎり基礎を固めましょうと言われてしまいました。
最後押し間違えて×を押したかったんですけど、〇を押してしまいました。
このアプリによって、PKアプリによって一問一答していくスタイルなんですけど、
やっぱり行政処置試験の、行政法のボリュームが試験問題の中でも多いので、
行政法の中から多く出題されるような傾向になっています。
ランダムで出題されるんですけど、
一般問題とか商法とか会社法も入ってくるので、
非常に難易度が高いというふうに思いますが、
隙間時間でですね、勉強を始める前だったり、
通勤の途中だったりですね、やってみると、
すごくいいのかなというふうに思っていますので、
またちょっと時間が必要ですけど、
令和5年とか令和4年とか令和3年とかの分の過去問もボリュームを増やしていってですね、
いろんな問題が出題されるようなPKクイズにしていきたいというふうに考えておりますので、
ぜひ一度プレイしてみてください。
概要欄にアプリのURLを貼っておりますので、
ちょうど今勉強した行政行為についても問題が出ました。
テキストにまとまっている部分で、今までこういう判断の中で、
こういう結論が出されましたよというふうなものがたくさん載っていますので、
それが試験に出される。
あとは違いですね。先ほど言いました、
用語ごとに法律効果だったり取り消せる行政調だったりが違うということもあるので、
その違いをついてくる問題が非常に多いので、
そこを中心にしっかり押さえていくことが勉強の一つかなと。
この一問一答はですね、PKを外した、シュートを外したときのほうが心に残るので、
それをしっかり覚えて、何が違ったんだろう。何で間違えたんだろう。
ここをこういうふうにひっかけ問題として書いているから×なんだなとか、
これは予知はないという強い言葉を使っているけど、意外と○なんだなと。
そこの関連する範例を調べていくことによって、学びが生まれるというふうに。
記憶にも定着するというふうに思っていますので。
これね、5問全部正解したら最後の画面をスクショして、
ぜひ柔らかい方のゴタクってハッシュタグをつけて、
Xなりでつぶやいてほしいですね。
ちょっと何か特典を用意して、例えば解説、問題ごとの解説集とかを
送り届けたいなというふうに思いますので、
ぜひ5問連続正解、PKを外さない人を現れてほしいなというふうに思っています。
チャレンジをしてみてください。
以上、柔らかい方のゴタク、カズがお届けしました。
メンバーシップサービス、ルーム、概要欄にも貼っておりますので、
ぜひ一度遊びに来てください。
メンバーシップ登録をしていただきますと、無料で限定配信聞けますので、
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よろしくお願いします。
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