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2026-01-08 16:54

行政組織の分類

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行政法の勉強は、用語分類との戦いである!
元の法令、条文にしっかり当たって定義を確認しておくように!
めっちゃ読みづらいけど、条文がそのまま問題文として出されたときに
違和に気づくことができるはず!!


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サマリー

行政行為は、法を基に特定の権利を与えたり制限したりする一方的な行為です。これには法律行為的行政行為と純法律行為的行政行為の2つの分類があります。法律行為的行政行為には、命令的行為や形成的行為も含まれ、許可や認可などの様々な行政行為について詳しく説明されています。また、行政組織の分類についても触れ、行政行為や通知の法的効果を詳しく説明しています。さらに、受理や加盟、禁止、許可、免除といった用語の具体的な意味についても言及しています。

行政行為の定義
やわらかいほうのごたく、行政書士応援ポッドキャスト、やわらかいほうのごたく、KAZUです。
2026年もよろしくお願いします。本日は、行政行為について解説をしていきます。
ルームの方では、この後出てきます命令的行為、形成的行為について分類した表も掲載をしております。
ルームの方も、ぜひご覧になって、学習を深めていただければと思います。
行政行為という言葉は、実際の行政法の中に出てくる言葉ではありません。学問上の用語になっております。
行政行為という定義としては、行政が行う行為のうち、法を根拠に特定のものをターゲットにして、
権利を制限したり権利を与えたりなどする一方的な行為のことを行政行為というふうに呼んでいます。
例えば運転免許でいきますと、道路交通法に基づいて与える自動車の運転免許、
公安委員会が自動車を運転していいですよと許可を与えたということになります。
また、市民会館の大ホールの使用許可を申請したところ不許可になった。この不許可も行政行為となります。
市が市民会館条例に基づいて、申請者に対して大ホールの使用を認めないということも行政行為。
一方的に権利義務を押し付けてくるというところで、行政行為というふうに言います。
法令の上では学問上の用語ですので、法令上の上では行政行為という用語は使われません。
許可とか免許とか命令とか、様々呼び方が変わりまして、それの総称を行政行為というふうに呼んでいるということですね。
法令の中では行政処分や処分という言葉も出てきます。 行政庁の処分、その他権力の行使にあたる行為。
これを処分というふうに総称して、取消処分の対象というふうにしておりますが、
行政行為とほぼ同じというふうに考えてもいいかなと。ただちょっと行政行為よりほんの少し広いということですね。
一方的にというふうに先ほど言いましたけど、後々で出てくる取消処署などは、
一方的に権利の制限などを押し付けてくる行政の行為から脱出できるものとして認められたもの。
行政行為でなくても同じような要素を持って行為を加えることが処分と、行政処分というふうに呼ばれることもあります。
行政行為の種類
行政事件訴訟法だったり行政不服審査法のところで詳しく解説をしていきます。
行政行為の種類ですね。これを表にまとめております。
行政行為には法律行為的行政行為と純法律行為的行政行為があります。
行政が〇〇をしたいと意志を持ってそれを示すことにより法律効果が発生する場合を法律行為的行政行為というふうに言います。
例えば運転免許だと運転技術もあります。法令に、
交通に関する法規にも精通した申請者だけに免許を与えますということで、あなたたちなら大丈夫そうなので車を運転してもいいですよということで、
意志があるということですね。
純法律行為的行政行為というのは、行政の意思が存在せず機械的に処理される行政行為ということですね。
選挙人名簿への登録は、市町村の選挙管理委員会に選挙人名簿の管理などを義務づけていますが、
市町村に住所を持つ18歳以上の日本国民で引き続き3ヶ月以上暮らしている人は、この選挙人名簿に登録されるということになっています。
これは判断だったり、あなたはダメですということがない。法が定める要件に合致していれば自動的に法律効果が発生するということですね。
要件に合致するものが残らず登録され、登録されれば選挙権が与えられるという効果が自動的に発生します。
法律行為的行政行為と純法律行為的行政行為に分けられると、まず2つに分けられると。
その中の法律行為的行政行為は、さらに命令的行為と形成的行為に分かれます。
命令的行為は、市人が事実としてある行動をすること自体を規制の対象とする行政行為であるのに対して、
形成的行為は、市人が行う行動の法的効果をコントロールの対象とする行政行為となっています。
命令的行為の代表例は、学問上許可と呼ばれる行為です。
本来は自由なんだけれども、公共の福祉の堅持から法令や行政行為により禁止されている行為を特定の場合に解除する行為を許可と呼んでいます。
例えば、飲食店を開くということで、食品衛生法上の飲食店営業の許可を得なければなりません。
本来は自由に飲食店を開いていいんだけど、衛生的なトラブルを避けるために、基本的には禁止、法令では禁止されています。
勝手に開いちゃダメですというふうになっています。
しかし、基準を満たしていることを確かめて許可を出すということですね。
運転免許の交付も許可と呼ばれる行為になります。
道路交通法上は免許というふうに呼ぶんですけど、これは許可に分類されますよということで、ここ結構試験で問われたりしますね。
学問上は許可に分類されていますと、一般に禁止されている。
誰でも運転していいんだけど、一般的には道路交通法上、免許を持ってない人は運転しちゃダメというふうに全員を禁止しておいて、
一定の技術だったり、交通法規の知識がある人にのみ解除する、免許を与えるという行為ですね。
これは免許と書いてますけど、許可ということになっております。
形成的行為の代表としては認可というものがあります。
市人間で行われた契約などの法律行為を補充して、その効果を完成させる行為です。
農地法では農地を売買するには農業委員会の許可が必要とされています。
普通、売り手と買い手の意思が合致すれば売買契約は成立するんですが、
農地については売り手と買い手の意思の合致だけで契約は成立せず、農業委員会の許可があって初めて売買契約が完成するということです。
食料を生産する大事な農地なので、しっかりと国としても守っていかないといけないということで、
この農業委員会の許可のことを学問上では認可というふうに言っています。
形成的行為ですので、法律効果をコントロール、市人間で行われた行動の法律的効果をコントロールしますよということなんですよね。
命令的行為と形成的行為
先ほどの許可については、一般に禁止しておいて要件を満たせば一定のものに対して許可するよということで、
認可は市人間で行われた契約を補完してその効果を完成させる。農業委員会の許可があれば、認可があれば、その契約は法的に有効ということになるということです。
こういうところも引っ掛けやすいところになっています。
もう一つ形成的行為を紹介します。特許です。
特許は普通、市人が手にできない特別な権利や地位を与えるということになっています。
こういう水面埋め立て免許は、川、海、湖といったこういう水面の埋め立てを認めるものです。
ただし、こういう水面は鉱物ですので、市人が埋め立てることはできないということで、しかし免許を与えた者には、区域を限って特別に埋め立てる権利を与えています。
基本的に誰もやっちゃいけないことに対して、何か権限を与えて特別に埋め立てていいよという権利を与えることを、この行政行為の学問的分類では特許というふうに言っています。
鉱物の鉱、ダイヤモンドなどの金に広いと書いて、鉱業権設定の許可も特許に分類されています。
まだ採掘されていない鉱物については国のものであるという考え方で、工業法では国は採掘などする権利を与えることができるというふうに定めております。
鉱物資源を無駄にしないようにするためです。
なので、たとえ土地を持っていても、その土地に眠る鉱物を採掘するには、鉱業権設定が必要となります。
誰でもやっていいということではない。
誰でもやっていいんだけど、まず禁止していて、特別に認めたものにだけ免除するということは許可、命令的行為になっています。
逆に誰でもやっちゃいけないというふうにもともと定められていて、特別の権利を与えてもらうことによってできるようになることは、
形成的行為で特許というふうになっています。
ここら辺の違いも非常に引っ掛けやすいところですね。
今のが法律行為的行政行為と。
じゃあ、純法律行為的行政行為も分類されますよということです。
先ほど説明したように、行政の意思が入らず、機械的に効果が生じる行為です。
建築確認という行政行為がありますが、建てようとしている建築物が建築基準法その他、建築法規に適合していることを確認する行為です。
学問上の行政行為の分類は確認に分類されています。
建築確認がなされると建物を建てていいよというお墨付きを受けたことになります。
逆に言えば、建築確認が行われていないと建ててはいけないので、許可のように感じられるかもしれません。
しかし、建築法規に適合していたら、自動的に確認がなされるということです。
行政行為とその法的効果
許可の場合には、許可要件に当たっていても許可しないという判断の余地、これを裁量と言いますが、ゼロではない、許可しなくてもいいということができるのですが、
この確認という行為は、基準に適合していると判断できる以上、行政の意思が入らないので自動的に確認がなされるというふうになっています。
他にも、公証、先ほどの選挙任命法への登録など、公証、公の証明の証、通知、行政が一定の事実を知らせるということで、この行為が法律効果を生む場合、学問上通知と呼ばれています。
行政大執行というのがあるのですが、この改革は義務を果たさないなら大執行するぞという警告なのですが、この改革を経て大執行へ移行することができます。通知されると。
あと税金の特則のようなものは、なお税金を払わない場合には体能処分の手続きに進む、法律効果が生まれるということで通知となっております。
あと受理ですね。受理は相手の行為を有効なものとして受け付ける行為のうち、法律の規定による一定の法律効果が発生するものですということで、不服申立ての受理ということで、不服申立ては、受理されれば不服申立てに対する審査が始まるということで、これも自動的に法律効果が発生しますよということです。
知見ではどういうふうに問われるかというと、例えば特定の事実や法律関係のある者について公の権威を持って判断する行為のうち、法律の規定による法律関係を確定する行為があるものは何でしょう。確認ですみたいなことですね。
例えば、こういう文章を読んで、これが何に当たるか。純法律行為的行政行為の確認ですとか、純法律行為的行政行為の通知ですとか、組み合わせについて間違っているものを選びなさいみたいなことで、一定の行為はしていないと義務を犯す行為を加盟と言います。
分類表をここに載せておきますが、分類表を覚えて、加盟は一定の行為をする義務を課す行為、禁止は一定の行為をしてはならないと義務を課す行為、許可は法令や行政行為により一旦禁止されている行為を特定の場合に解除する行為、免除は法令や行政行為により課されている作為義務を特定の場合に解除する行為。
やらないといけないんだけど免除しますよということですね。
この命令的行為のうち、例えば用語と説明の文章が間違っているものを一つ選びなさいみたいなことが問題として出される可能性があるということですね。
応用編で言うと、先ほどの準法律的行為で受理とか確認だったのに認められなかった、基準をクリアしていたのに認められなかった、これは正しいか正しくないかみたいなことも聞かれる可能性があります。
行政行為について今回はお話ししました。
用語の明確化と実践
冒頭言いましたが、ルームにおいてですね、こういう行政法に関しては票だったりを駆使してお伝えすることが適切かなということで、
ポッドキャストメンバーシップルームのほうではビデオポッドキャストということで、票の画像だったりがこの音声と一緒に流せるということですので、ぜひそちらもチェックしてみていただきたいというふうに思います。
こちらのリスン音声のみのほうはですね、トピックとなる部分については配信をしてまいります。
ルームのほうで主にですね、行政法については学習を深めていただければいいのかなというふうに思っておりますので、ぜひフォローをよろしくお願いします。
以上、柔らかいほうのご宅、カズがお届けしました。
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