(朝ドラ関連)食糧管理法に関連して憲法の条文解釈が争われた事例・・・試験官は朝ドラ観ているかなぁ。
試験委員が朝ドラ「虎に翼」を観ていたら思い出して試験に絡めてくるかもね。たかが4点択一式の1問、されど4点憲法の1問。。。許可って書いているのに認可(分類上)!?分かりやすくなんかない行政法。どれが分類学上の「許可」ですか?みたいな嫌らしい問題にもサクッと正答できる基礎力向上、記憶整理術が行政法をクリアするには必要なのですよ。 #やわらかいほうのごたく #行政書士 #行政書士試験 #行政法#判例 #食管法 #虎に翼 #朝ドラ #憲法 #法律的行政行為が言えない#東京特許許可局 #自動運転免許 #連続テレビ小説
つまらん!けど覚えろ!表にまとめろ。行政主体とは何か、行政機関とは、公務員とは、公物とは?
行政活動の権利義務が帰属するところ=行政主体行政主体で働いている人の集団(ざっくり)=行政機関※行政庁=大臣、○○委員会、補助期間=副知事や副市町村長※執行機関=警察署員、消防署員※諮問機関、参与機関、監査機関など公務員=国や地方公共団体で働いている人公物=道路や公園、河川など行政が管理する物 【権限の委任と代理】①委任は権限の移動あり、法律の根拠必要、権限は委任先の名で行使②授権代理は権限の移動なし、法律の根拠不要、委任元の代理として行使③法定代理は権限の移動なし、法律の根拠必要(法定なんで)、委任元の代理として行使出し方としてはパターンが分かれていくところを突いてくる感じです。府・省の外局(庁や委員会)として正しいものの組み合わせを選びなさいとかですね。ん~過去問やらないとピント来ないかもですね。 #やわらかいほうのごたく #行政書士 #行政書士試験 #行政法#判例 #行政組織 #行政機関 #大臣 #都道府県知事 #公物
朝ドラ「虎に翼」で出ました民法750条「夫婦はどちらかの氏を名乗りましょう」。選択的夫婦別姓制度について考えてみよう。
虎に翼では主人公の意見から定まった民法の条文。ドラマの設定から80年近く経過して注目されている選択的夫婦別姓制度について。反対派の言うことを理解できたとしても、「別姓制はダメ」と他者の選択肢を否定する意味が分からない。。。夫婦同姓が良ければ今まで通りどちらかの氏を名乗ればいいじゃない?選択的夫婦別姓制度は同姓を否定するものではないですよ??なぜそちらは一方的に別姓を選択する権利を否定しようとするのでしょうか・・・別に嫌なら同姓でいいし、別に嫌なら別姓でいいし。選べるって素晴らしいこと。これがバランス取れてると思うけど。 #やわらかいほうのごたく #行政書士 #行政書士試験 #民法#判例 #選択的夫婦別氏制度 #選択的夫婦別姓 #家族の絆
俺には分かる。聴衆が離れていってしまうことが・・・!
行政法の「基本原理」とか一般法と特別法の優先順位とかつまんないよね~でも試験に出るからね~!理解はしないとね~!!ちょっとでも面白くできるように次回から頑張る!#やわらかいほうのごたく #行政書士 #行政書士試験 #行政法#判例 #基本原理 #行政不服審査法 #行政手続法
朝ドラ「虎に翼」に合わせて?新章突入、憲法ちゃうんか~い!
朝ドラではついに日本国憲法が公布されました!でも全く終わらないので憲法はここらへんにして行政法へ行きたいです。行政法は試験300点中112点が出題されるのです。はて??ということは。ここを勉強しないとお話にならないということですよね。「行政法」という法律があるわけではなく色んなものを相称したものです。どちらかというと覚えた知識を当てはめて解く、○×ゲーム的な・・・・さぁ、はりきっていきましょう!!!?#やわらかいほうのごたく #行政書士 #行政書士試験 #行政法#判例 #教育を受けさせる義務 #教育を受ける権利 #虎に翼 #朝ドラ
もまもまイエィ!たぬき・むじな事件!?完全なる番外編・・・
もまって言いたいだけやろが!!!むじなはセーフで、もまはアウト。と覚えよう(覚えなくていい)行政書士試験には絶対でないよ、大正時代の有名判例。でも100年前も法律を利用して判決を導き出す方法や表現は変わってない気がするね。#やわらかいほうのごたく #行政書士 #行政書士試験 #刑法#判例 #たぬき・むじな事件 #むささび・もま事件
政教分離に違反するかしないかクイズ!!
憲法第20条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。Q1:市が市の体育館の建設にあたって神式の地鎮祭を行い、これに対し公金を支出した行為は政教分離の原則に違反する。Q2:市が小学校工事の伴い、遺族会所有の忠魂碑を移転するために移転先の敷地を無償で貸与し、移設にあたって神式で実施された慰霊祭に市の教育長が参列したことは政教分離の原則に違反する。Q3:県が靖国神社に対して玉串料その他の名目で公金により金品を支出したことは政教分離の原則に違反する。Q4:市が町内会に対して市有地を無償で神社施設の敷地としての利用に供していることは政教分離に違反する。Q5:公立学校が宗教上の理由から剣道実技を履修しない者に対して、球技を行わせるなど代替措置を講じてそれに応じた評価をすることは政教分離に違反する。Q6:社団法人隊友会のした殉職自衛官の護国神社への合祀申請に協力した自衛官の行為は政教分離に違反する。Q7:市が、市の公園内に設置された孔子廟について、その土地の使用料の全額を免除していることは政教分離に違反する。noteのほうのごたく https://note.com/yawarakaihou/n/n0ee56046e4e0#やわらかいほうのごたく #行政書士 #行政書士試験 #憲法#過去問 #勉強法
令和4年の過去問やってみようのコーナー
憲法の過去問(令和4年度)に当たってみた。過去問やってみたコーナー!!1問の正解・不正解に一喜一憂せず(してしまうんですけど)選択肢1つずつを丁寧に解析して、問題文のどこが間違っているから×なのかをしっかり叩き込んでいくのが効果的。「あれ?このふたつ全部妥当じゃね?、あれ?」って焦ってたら、問いにある判例に関連しない選択肢が出されていて、書いている内容は妥当ですけど。みたいなことがあるので、そういうので心を乱されないように。(乱されるんですけど)テキストでは、法律のプロたちの考え方や論理の組み立て方、言い回しなどを習得して(慣れて)過去問では「どういう問われ方をするのか」に慣れていく必要があります。#やわらかいほうのごたく #行政書士 #行政書士試験 #憲法#過去問 #勉強法
健康で文化的な最低限度の生活送れてる?裁量があるからこそ行政マンは基準について常に考えておいてほしいね。
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あらゆる角度から憲法の保護を主張します!!その他の人権についての判例をご紹介。
法人や公務員に人権はないのか~!在監者(刑務所に入っている人)に人権を!!色んな人があらゆる角度から憲法の保護を主張してきます。人権について認められた例と認められない例がござる。という話。猿払事件(最大判昭49.11.6)行政の中立的運営が確保され、これに対する国民の信頼が維持されることは、憲法の要請にかなうものであり、公務員の政治的中立性が維持されることは、国民全体の重要な利益にほかならないというべきである。公務員の政治的中立性を損うおそれのある公務員の政治的行為を禁止することは、それが合理的で必要やむをえない限度にとどまるものである限り、憲法の許容するところであるといわなければならない。 noteのほうのごたく:https://note.com/yawarakaihou/n/nd4f132d8fc4c#やわらかいほうのごたく #行政書士 #行政書士試験 #憲法#公務員の人権 #在監者の人権 #法人の人権 #公序良俗違反 #民法90条