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毎週水曜日は山根小雪のBrush Upです。さあ山根さん、今日の話題は何でしょうか。
今日はですね、ナンバーワン広告、これについて小雪のお話をしたいと思います。
ナンバーワン広告って言うと、そもそも、
そう、お客様満足度ナンバーワンとか、
購入ナンバーワンとか、売上ナンバーワンとか、
よく見ます。
いっぱい見れません?
3巻達成!
7巻達成!
あるある。
ありますね。
ありますよね。
おとといのですね、18日の日経新聞にですね、
ナンバーワン広告根拠にめす、消費者庁などが相次ぎ摘発っていう記事があったんですよ。
なので、今日はですね、このナンバーワン広告で一体何が起きているのかっていう、
ここ最近の話、状況ですね、お話ししたいなと思うんですけども、
何が起きているかっていうとですね、消費者庁が、
こういう顧客満足度ナンバーワンとか、
口コミナンバーワンみたいな広告表示に対して、
根拠がないという理由でですね、
景品表示法の有料誤認という違反に当たるっていうことでですね、
摘発するケースが相次いでるんですよ。
根拠がないんですか?
根拠がないんですよ。
この根拠ないについて、今日はバッチリ解説しますよ。
ちょっと事例を紹介するとですね、
消費者庁が摘発した事例ですけども、
8月、オンラインの家庭教師事業をやっているバンダンという会社が、
利用者満足度ナンバーワン、栄養推薦入試おすすめできる
オンライン家庭教師第1位とかって表示してたんですけども、
実は回答者はこのサービスを使ったことがなかった。
え?
次行ってきますよ。
6月、今度は福岡の会社です。
福岡のペット用サプリメントの会社。
社名、うっかり説明してしまいました。
この会社は犬用のサプリメントで、
犬用の目の病気が治りますみたいな広告をやっていて、
最高に7巻達成と歌ってたんですよ。
愛犬おすすめって言って。
でもこれ商品のことじゃなくて、
ウェブサイトの印象を聞いていたっていう。
あー。
アンケートを聞いた内容と打ち出した売り文句が違うってことですね。
これ福岡のバウムクーヘンっていう会社で、
ペット用サプリメント、アイズワンっていう。
犬の白内障が改善するっていうことを歌う商品だったんですね。
なるほど。
我々消費者は、ナンバーワンっていう標準を見たら、
他の競合する商品とかサービスよりも、
いいものなんじゃないかっていうふうに思いがちじゃないですか。
もちろん正当な調査結果に基づいていれば、
その通りでものすごくアピールになるわけですよ。
実際マーケティングの王道としては、
自分の商品がどのカテゴリーだったら勝てるかっていう、
自分たちの強みを生かしてそこでアピールするっていうのは、
マーケティングの王道なわけですよね。
でもさっきちょっと言いましたけど、
使ったことない人、競合の製品も使ったことない人に、
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一番良さそうなのはどれですかってイメージを聞くんですよ。
あー。
これね、イメージ調査って言うんですよ。
実際に使ったことなければ買ったこともない人に、
ホームページ、ウェブサイトとか見せたり、
社名見せたりとかサービスの紹介をチャラチャラっとやって、
どれが良さそうに見えますかって聞くわけですよ。
これでナンバーワンと、
あとどれが口コミが良さそうに見えますかとか。
で、口コミナンバーワンですよ。
なるほどね。
売上ナンバーワンとかだったら、
ごく瞬間風俗で一瞬売上ナンバーワンの瞬間を作って、
その瞬間に調査やめるとかですね。
あと無料キャンペーンやって、
その直後にめちゃくちゃ好意的な口コミを呼び込んで、
この瞬間だけ切り取ってナンバーワンって言うとかですね。
なるほど。
こういうのめちゃめちゃあるじゃないですか。
よく本当に目にし耳にしますね。
騙されてた、私も。
今これイメージ調査って言いましたけども、
もっと前に遡ったら、
当社調べだったんですよ。
これ調査すらなかった。
当社調べってのもありましたね。
当社費何倍とかね。
最高って歌うんだけど、
ちっちゃく当社調べって書いてるっていう。
さすがにこれはっていうのでですね、
2008年に厚生取引委員会が、
根拠がないのにナンバーワンって言ったらダメって。
どういう調査やったりとか、
こういう結果があるよっていう根拠を示した上で、
表示しなさいねっていうガイドラインを出してるんですよね。
これ2008年です。
この後出てくるのがこのイメージ調査なんですよ。
どうやったら自分たちの商品がナンバーワンって言えるかなって思うじゃないですか。
網の目をくぐり抜けてやり方見つける感じですね。
悪い調査会社がですね、
お宅の商品ナンバーワンにしてあげますよってこういう言い方をする。
そんな感じで歩み寄ってくるんだ。
そして商品を売りたい側は逆に、
どうしたらうちの商品ナンバーワンで表示できますかって調査会社に聞いたりする。
こういう状況が結構ありました。
それで今回こうやって摘発に至るようになったきっかけになったのはですね、
去年の1月に日本マーケティングリサーチ協会っていうですね、
協会が非公正なナンバーワン調査への抗議状っていうですね、
なかなか激しいことを書いた文章を公表してるんですよ。
この日本マーケティングリサーチ協会っていうのは、
1975年にできたですね、業界団体で結構歴史があるんですよね。
大手の調査会社が100社以上参画していて、
実際に調査を使う大手のクライアントも入っている団体なんですよ。
真面目な調査をやってる人たちがですね、
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こういうインチキな調査はダメだよっていうことをね、
抗議文を出したんですよ。
ナンバーワンを取得させるよっていう結論ありきで調査をやるようなことをやったらダメだし、
質問票を恣意的に設定したらダメだと。
非公正な調査はダメ。やっぱりちゃんとした調査やらないと、
さっき言ったみたいに、こうやってカテゴリーを絞ったところで一番を取るっていうのは
マーケティングの王道だから、このやり方が悪いわけじゃないんだけど、
それを利用した悪い調査っていうのはやめなきゃダメですよっていうことをですね、
訴えたんですね。
その後にこの協会はガイドラインとかも出してるんですよ。
悪い調査といい調査を線引きをするためのガイドライン。
それはですね、ちょうど去年の春ぐらいですかね。
その後、例えばPRタイムズとか企業のプレスリリースですね。
新しい商品発売しましたみたいな。
ああいうリリースにも、それこそ7巻達成みたいなのって今まで書いてあったんですけども、
そういうところが、これはちょっと危ないんじゃないかっていうのは乗せないようにするみたいな対応を取るようになってきて、
そうやって雰囲気が醸成されてきて、最近になって消費者庁が景品表示法違反で摘発するようになってきたっていう
こういう経緯があるんですよね。
なので当社調べの時代から変遷を経て、こうやって買ったこともない、使ったこともない人を対象にしたイメージ調査で
7巻達成みたいなことをやってきた今までの広告の表示の仕方っていうのがやっぱりダメだよねっていうのが
やっと雰囲気として社会の流れになってきたのかなっていうことなんですよね。
ちなみに今この消費者庁が景品表示法違反で取り締まることができるのは調査会社だけなんですよ。
おかしな調査をやるところだけ。
調査会社は摘発できないんですよ。
広告表示をした企業だけを摘発することができます。
おかしな広告を出しましたね、あなたはあなたの広告を出した広告には根拠がありませんねっていうことで
違反にすることができるようになっているんですけども、やばい調査をやった会社は手を付けられないですよね。
それはいかんですね。
そうなんですよ。あとはやっぱりこういう動きっていうのは調査会社にもやっぱり受精してもらわなきゃいけないし、それと我々消費者ですよ。
私たちもこの7巻達成大丈夫なの?利用者満足度ナンバーワン本当?
口コミ一番本当かっていう風に。
ちょっと疑ってかかるぐらいでちょうどいいのかな。
疑ってかかるぐらいでちょうどいい。
結局ナンバーワンって表示したら売れるって思うから企業はナンバーワンと表示したくなるし、ナンバーワンって表示させてあげますって言われる調査会社が出てくるわけですよ。
最近ようやくやっと無料って聞くと本当って思えるようになってきたんですよ。
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次は3巻達成注意してください。
しっかり根拠は何なんだろうってところまで見ないと。
あとはもう本当に必死でいい商品を探していて、それで騙されたみたいなことになるのが怖いですね。
もう騙されないぞ。
ましてや文句は立派に筋が踊ってるけども劣悪な商品だったりするともうもってのほかですから。
踊れた後がっかり。でももう後の祭りですもんね。売れた会社はウハウハでね。そんな悲しいですよね。
誇りのある商品を売るんだったら堂々とね。
企業側はおっしゃる通りです。我々が選ばない。それがまず一番ですね。
踊らされずに、鵜呑みにせずにいたいなと思います。
慎重に。
山田さんありがとうございました。
日経エネルギーネクスト編集長の山根紗友希さんでした。
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