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2022-05-14 09:20

#036 航空法について【ドローン所有者向け】

・無人航空機の定義が令和4年6月20日以降、200g以上から100g以上の機体に適用
※重量の考え方:機体本体とバッテリーの総重量
・100〜199gの機体の飛行申請受付開始時期は令和4年6月初旬
・飛行禁止空域
 ①空港周辺、②緊急用務空域、③150m以上の上空、④人口集中地区(DID地区:)、⑤国の重要な施設等の周辺、⑥外国公館の周辺、⑦防衛関係施設の周辺、⑧原子力事業所の周辺
・飛行方法のルール
 ①飲酒時の飛行禁止、②危険な飛行禁止、③夜間での飛行、④目視外飛行(人と物件30未満の飛行禁止)、⑤距離の確保、⑥催し場所での飛行禁止、⑦危険物輸送の禁止、⑧物件投下の禁止

https://youtu.be/gncUCETQ5ZU SKYINSPECTさん

https://youtu.be/oaH3MwNTom4 大川優介さんサブチャンネル
00:02
みなさん、こんにちは。クリエイターズ・パンフレットのサクです。
このラジオでは、クリエイターを目指すあなたを一歩前進させるコツや情報を、毎日一つお届けするラジオとなっています。
はい、みなさん、おはようございます。
今日はですね、ちょっと予約投稿になるので、これを配信しているのはですね、前日の日になります。
ということで、今日はちょっとイベントがあるんですよ。
自分の中でね、結構大きなイベントになるので、
これをね、ちょっとやる時間を割きたいなというところで、今日はですね、予約投稿とさせていただきました。
申し訳ありません。
ということで、今日何のお話かというとですね、航空法という法律についてのお話なんですけれども、
これ何で話そうと思ったかというとですね、
DJIさんの新型ドローンが出ましたよというのをですね、ちょっと前にお話しさせていただいたんですけど、
その新型ドローンも、重さが249gということで、航空法にバリバリ引っかかるというところがあってですね、
なおかつ、もうちょっと小さいシリーズのですね、マビックミニとかも、少し引っかかってしまうような法律になってきます。
それがですね、令和4年の6月20日以降ということで、来月になりますかね。
これを撮っているのが5月なので、来月になりますかね。
ということで、来月になる航空法についてですね、ちょっと私の方から、
少しね、YouTubeとかですね、情報収集したところで、皆さんにもね、シェアしていきたいというふうに思ったので、
こちらのラジオを撮っている次第でございます。
ということで、今日はですね、ドローン所有者向けということで、航空法についてですね、お話をしていきたいというふうに思います。
ということで、無人航空機の定義がですね、令和4年の6月20日以降からですね、変わりますということで、
前まではですね、200g以上から無人航空機という定義だったんですけど、
それがですね、100g以上の機体に適用されますというところですね。
で、この100g以上って何をもってして100g以上なのかというところなんですけど、
重量の考え方としてはですね、本体の機体、機体本体とプラスバッテリーの総重量、
重量の総和ですよね。
それで100g以上というところで、ほぼほぼ引っかかるやんというところになるんですけど、
そういう形の考え方になりますね。
で、100g以上の機体ということで、ほぼすべてのドローン所有者が屋外で飛ばすときにですね、
この無人航空機の定義に当てはめられ、なおかつですね、航空法を意識してやらなければいけないというところになります。
だからクリエイターに関してはね、結構きついんじゃないかなと思うんですよね。
やっぱり届出を出したりとかですね、あとはドローンの最近は免許みたいなところもありますよね。
だからいずれその免許が適用されてきたりとかってね、それが必須になってきたりとかっていうような形になってくるんじゃないかなと思うんですよね。
そこまで規制を厳しくする必要も全く無意味ではないと思うんですけど、やっぱりやる人が少なくなってくるからどんどんクリエイティビティが日本の倍が下がってきますよね。
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どこでクリエイティブを下げたところの補填をどこがするかっていうところにも問題があるんですけど、どうするんでしょうね。
というところで、100gから199gの機体の飛行申請受付っていうのがあるんですよね。
その受付の開始時期がだいたい令和4年の6月初旬頃というふうになっていますので、
今ドローン持ってる方、お持ちの方はですね、令和4年の6月初旬に合わせてですね、
飛行の申請、機体飛行のですね、申請の準備っていうのを進めていかなければいけないというところになりますね。
あとですね、ここから先は飛行禁止区域というところで、
どういうところで飛ばしちゃいけないかっていうのをですね、
国土交通省がまとめているものをですね、
それをyoutubeとかで配信しているものを私が聞いて皆さんにお届けするという形なので、
しっかりとした情報をキャッチアップしたい方は、
ぜひ国土交通省のホームページに行っていただいて、
把握してほしいというところで、
8つあるんですね、飛行禁止区域っていうのが。
1つがですね、空港周辺ですね。
これは言わずもがなというところで、
空港周辺で飛ばす人はなかなかいないと思うんですけれども、
例えば撮影とかね、本当に大きい企業さんと提携して撮影する場合、
やっぱりそういうのが必要になってくるかなというところですよね。
あと2つ目、緊急用無空域ということで、
これはヘリとか、山火事の写真が写ってたんで、
多分そういうところなんですよね、きっとね。
緊急用なので、そこはもちろん飛ばしちゃいけないだろうと。
それ以外にもやっぱりやることがいっぱいありますから、
のんきにドローン飛ばしている場合じゃないというところですね。
3つ目がですね、150m以上の上空というところですね。
これは結構、ちょっと気をつけたほうがいいかなというところで、
100m以上は飛ばせると思うんですよね、ドローンってね。
この3つ目の150m以上の上空というところは気をつけるべきですね。
空撮をするときとかは、結構上から撮れたりもしますから、
そこはちょっと気をつけるべきかなというところですね。
4つ目、人工集中地区ということで、人工集中地区ですね。
DID地区かなこれね、DID地区って呼ばれているところ。
これはですね、国土交通省だったかな、ホームページでですね、
そのDID地区というのが、自分の該当地域なのかどうかというのをですね、
確認できるんですね、ウェブサイトで。
だからちょっとそれをね、確認して、自分のところ当てはまってないかというのは
見とくといいかもしれないですね。
はい、続いて、ちなみに東京はですね、ほぼほぼ当てはまってましたね、DID地区。
はい、続いて5つ目ですね、国の重要な施設等の周辺、これはもちろんですね。
6つ目、外国交換の周辺、これもそうですね。
何かと間違われるとね、ちょっと嫌ですからね。
7番目がですね、防衛関係施設の周辺、これもそうですね。
8つ目、原子力事業所の周辺、まあそうですよね。
だから5、6、7、8は、そりゃそうだろうなというところの禁止区域になりますので、
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ご確認くださいというところで、続いてはですね、
飛行方法のルールというものも載っています。
これも8つのルールとして載っていますね。
1つ目から説明していくと、飲酒時の飛行禁止、これはもちろんです。
運転と一緒ですからね。
2つ目がですね、危険な飛行禁止ということで、
人の前を通過するようなところだったり、
自分とかだったら気を付ければいいんですけど、他の人ですね。
特にドローン撮影をしているって知らない人とかですね、
というところはちょっと気を付けなきゃいけないですね。
続いて夜間の飛行、これもやめましょうというところですね。
4つ目、目視外の飛行ですね。
目視外の飛行というのはですね、
人と物件の30m未満の飛行は禁止しますよというところで、
そのドローンを円とした時に、30mの半径の円かな、
円とした時に、だからドローンの周り30mというのは何もあっちゃいけないんです。
何もあっちゃいけない?違うな。
何もあっちゃいけないわけではなく、これはちょっと違いますね。
目視外なので目の見えないところですね。
自分の目が届かないところっていうのは飛ばすのやめてください、
例えば空撮とかですよね。
例えば100mとかゴーっと高度を上げていった時に、
もう目で追い切れない。
双眼鏡とかも使っても追い切れてても、
それは目視ではないのでダメですということでしたね。
そうそう、ちょっと違いましたね。ごめんなさい。
その後ですね、その5番目がですね、距離の確保。
ここが人と物件の30m、
ドローンから30m周囲の飛行が禁止しますよというところ。
この関係者というのがあるんですけど、
そのドローンを撮影するというのは知っている人とか、
あとはスタッフさん、補助の人とかっていうのは含まれないで、
全くそのドローンの撮影をしてますよっていうのを知らない人とかは、
30m以上の距離をとってくださいという話が出てましたね。
6つ目がですね、催し場所での飛行禁止。
これはね、運動会とかイベント、ライブとかもそうなんですかね。
7番目がですね、危険物輸送の禁止。
これはそうですね。
8つ目がですね、物件等の禁止ということで、
それもそうですね。
ということで、この8つの飛行ルールを守って、
正しくドローンを飛ばしていきましょうというところになります。
このラジオのところにですね、リンクを貼っておきます。
1つがですね、スカイインスペクトさんという方の
YouTubeチャンネルをですね、貼っておきます。
このチャンネルはですね、ドローンについて詳しく解説してくれているものなので、
今言ったですね、航空法についてきちんと解説をしてくれています。
もう1つがですね、大川裕介さんのサブチャンネルで、
ドローンの行政書士さんから、専門に扱っている行政書士さんとの対談ということで、
これPodcastでも確か流してたと思うんですけど、
YouTubeチャンネルにも上がっていたので、
そちらの方をですね、参考にさせていただきました。
ということで、今日はですね、航空法について、
ドローン所有者向けになるので結構ピンポイントなんですけど、
ドローンを持っている人とか、クリエイターの方はですね、
ぜひ知っておいた方がいい知識だと思ったので、
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今日は共有のために放送を撮っておきました。
それではまた明日お会いしましょう。ご静聴ありがとうございました。
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