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【宅建】法令上の制限解くぞーーーーー!!【勉強】
2025-08-29 57:13

【宅建】法令上の制限解くぞーーーーー!!【勉強】

#宅建 #宅地建物取引士 #勉強法 #勉強 #資格試験
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感想

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00:00
宅建士宅犬が合格したい人です! 法令上の制限、やってくー!
あのさぁ、事後届けの、あのー、映画、映画とかじゃない、英誌が所有するとかさ、
あのー、国が所有するみたいなやつを、 見逃しちゃってることが本当に多い。
これ良くない。こんなんで得点失うの、めっちゃもったいないなと思って。
後からさ、見たら、そうじゃん、みたいな。 英誌って書いてるじゃん、とかですね。
これ見逃しちゃうんですよね。問題文をね、よく読むっていうのが、本当に大事だなっていうふうに、思いますね。
お寿司が所有するとかね。 書いてんじゃん、みたいな。
そうなんです。
この辺ね、間違えないで、やっていきたいですね。
あのー、そうそう。
今ね、復習ファーストということで、法令上の制限のね、分野別の過去文を、一周解いたので、
その中で、自分がね、あのー、ちょっとこの選択肢は、
100%〇とか100%×って言えないところにチェックつけたので、
それをちょっと振り返っていくという時間です。
声に出してやった方がいいかな、みたいなのを思ったりとか。
配信してるとね、ちょっとこう、やんないといけない、変な違うことにさ、一人でも気がそれないからと思って。
ちょっとやってみようと思っています。
よし、いきまーす。
もうこれは、問題は過去文なんですけど、
一誌ずつ見ていってて、
もう自分が、ずばっと×〇って言えない足について、溢れていくっていう感じです。
まず都市計画法からです。
第2種住居地域における地区計画については、一定の条件に該当する場合、
開発設備促進区を都市計画に定めることができる。
もう忘れとる。
定めることができるのかな?
03:07
住居地域はできるのかな?専用地域がダメなのかな?
だから、一定に定前沿一中高二中高がダメかな?
そして、住都市計画区域について、無秩序な市街化を防止し、計画性の市街化を図るために必要があるときは、
都市計画に区域区分を定めることができる。
これはできないんじゃないですかね、住都市計画区域には。
はい、というわけで答えを見ていきましょう。
住都市計画区域には区域区分を定めることができないはあってた。
でも開発整備促進区が定めることができるのは、
第二種住居地域、準住居地域、工業地域、または用途地域が定められていない土地の区域に都市計画を定めることができる。
これは忘れてますね。
第二種住居、準住居、工業地域、用途地域が定められていない土地の区域における地区計画については、
劇場、店舗、飲食店その他、これらに類する用途利用する大規模な建築物の整備による商業その他の業務利弁の促進を図るため、
一体的かつ総合的な市街地の開発整備を実施すべき区域を都市計画に定めることができます。
第二種住居だけなんですね。住居系、あとは準住居もそうなんですけど。
それについては、開発整備促進区。
それが開発整備促進区なんですね。
二種の住居と準住居、工業と用途に指定は、開発整備を促進していこうみたいな区域ですね。
そうですか。もう忘れてる。
やばいですね。こういうなかなか覚えられないのって本当に覚えられない。
次。市街化調整区域は土地利用を制御し、または環境を保全するための措置を講ずることなく放置すれば、
将来における一体の都市としての整備に支障が生じる恐れがある区域とされている。
これは準都市計画区域の説明ではないでしょうか。
06:00
じゃん。あってました。
市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域です。
なお土地利用を制御し、または環境を保全するための措置を講ずることなく放置すれば、
将来における一体の都市として整備に支障が生じる恐れがある区域とは、準都市計画区域の内容です。
OK。OKですね。じゃん。
全部の選択肢にチェックがついてます。覚えてるかな。
都市計画施設の区域または市街地開発事業の施工区域内において、
建築物の建築をしようとする者は、一定の場合を除き都道府県知事の許可を受けなければならない。
都市計画区域。そうじゃないですか。
地区整備計画が定められている地区計画の区域内において、建築物の建築を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
これ違いますよね。これは市町村だったと思います。
都市計画事業の認可の告示があった後、当該認可に係る事業地内において、
当該都市計画事業の施工の障害となる恐れがある土地の建設の変更を行おうとする者は、
都道府県知事の許可を受けなければならない。
都道府県知事の許可を受けなければならないです。これはまるだと思います。
都市計画事業の認可の告示があった後、
当該認可に係る事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、
当該事業の施工者の許可を受けなければならない。
これはですね、罰で譲り渡そうとする人は、許可じゃなくて届出だったと思います。
じゃん!
んーと、○×○×は当たってました。
都市計画区域内での建築は知事等の許可。地区計画区域内での建築は市町村長への届出。
あ、届出だ。これ間違ってた。
そうか。届出でした。うわー、こわ。
都道府県知事の許可を市町村長への許可と思ってたけど、市町村長への届出。地区計画は届出。
で、次。事業地内でどっちのケースの変更があったときは知事の許可を受ける。これはあってる。
で、有償で譲渡は施工者への届出。これもあってます。
09:02
市町村…地区計画で建築しようと思ったら市町村長への届出。はい、次いきます。
工作物の建設を行おうとする場合は、地区整備計画が定められている地区計画の区域であっても、行為の種類、場所等の届出が必要となることはない。
いやいや、これいるんじゃないですか?工作物の建設を。
地区整備計画が定められている地区計画の区域でも必要となることはあるでしょう。
都市計画事業においては、都市就業法における事業の認定の告示をもって、都市計画事業の認可または承認の告示とみなしている。
これも×で、都市就業法における事業の認定の告示をもって、都市計画事業の認可じゃなくて、都市計画事業の告示をもって、都市就業法における承認の認可または承認の告示とみなしている。
××当たってます。
届けでなければなりません。
あってます。
ちなみに、工作物の建設を地区計画の区域で行うときに、市町村長に届けでてさっき話しましたけれども、これは当該工に着手する日の30日前までだそうです。
30日前までとかも出そうですね。市町村長に届けでだけじゃなくて、30日前までに届けでね。
これちょっとペンでチェックしときましょう。
なんかスタンドFMで一緒にね、発見の勉強できる人とか巡り合えたらいいんですけどね。
当該工に着手する日の30日前まででした。
あと、さっきのはあってます。
都市計画事業の認可等の告示をもって、土地収容法の規定による事業の認定の告示とみなされる。
OKです。
次。
次。あれ?
はい、きました。
開発許可を受けたものは、開発許可制度の問題です。
開発許可を受けたものは、開発行為に関する工事を廃止するとき、都道府県知事の許可を受けなければならない。
12:06
許可か届けでか。届けでなんじゃないか。
2条の都府県にまたがる開発行為は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
これは罰。これは昨日の放送で話したところですよね。
都市計画を定めるのは国土交通大臣が、2条にまたがるなら国土交通大臣が定めるんですけど、
開発行為の許可はそれぞれの都道府県に出すので、これは罰。
ただ1番に関しては、ちょっと届けでなんじゃないかな。
ということで罰かな。
あ、届けででした。よかった。
どっちかなどっちかなとか迷うのはちょっとよくないですね。
工事を廃止した場合には知事へ届けでです。許可ではないです。
開発行為を受ける場合には、2条の都府県にまたがる開発行為だったら、それぞれの県に許可を受けます。
はい、次。
あ、首出ちゃった。
事故の業務のように供する施設の建築のように供する目的で行う開発行為にあっては、
開発区域内に土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律に規定する土砂災害警戒区域内の土地を含んではならない。
これはですね、罰ですね。
これは土砂災害警戒区域内はいいんですよ。
土砂災害…なんだっけ?土砂災害区域?
なんか警戒だったらとりあえず含んでいいんですよね。
でも土砂災害区域みたいな言葉あるわけないですよね。絶対起こるの確定みたいな。
でも、警戒だったらよかったと思います。
市外科調整区域内における開発行為について、当該開発行為が開発区域の周辺における市外科を促進する恐れがあるかどうかに関わらず、
都道府県知事は開発審査会の議を経て開発許可をすることができる。
これは罰で、
開発行為が開発区域の周辺における市外科を促進する恐れがあるかどうかに関わらず、
調整区域内で促進する恐れがある開発行為しちゃいけないんですよ。
だから罰。
15:04
災害危険区域がダメなんだって。
土砂災害警戒区域はOK。
災害危険区域ですね。土砂災害区域じゃないね。
災害危険区域はダメ。
地滑り防止区域ダメ。
土砂災害特別警戒区域はダメ。
警戒区域でも特別だったらダメ。
浸水被害防止区域もダメ。
その他一定の開発行為を行うのに適当でない区域など土地を含まないことが必要です。
そして調整区域内の市外科を促進する恐れがない場合に限るということで、これもあってますね。
ちなみに都道府県知事が開発審査会の議を経て、
開発区域の周辺における市外科を促進する恐れがなく、
かつ市外科区域内において行うことが困難または著しく不適当と認める開発法については開発強化をすることができる。
これはあってます。だから開発審査会の議を経て開発強化をすることができるというのはあってますね。
次いきます。
次も開発強化制度です。
都市計画事業の施行として行う建築物の新築であっても、市外科調整区域のうち開発強化を受けた開発区域以外の区域内においては都道府県知事の強化を受けなければ建築物の新築をすることができない。
これは○でしょうね。市外科調整区域で開発強化を受けた開発区域以外の区域内。
でも市外科調整区域内ではあるから、強化を受けないと新築はできないと思います。
これは○。
エドワードさん、こんばんは。
ありがとうございます。
ネコちゃんのアイコンがかわいいですが。
ネコちゃんのアイコンがかわいいですが、私のは昔エドワードという金クマを飼っていました。
農業委員会?農業委員会の許可なの?
あとで答えを見ますね。
もう一問あるので、今私がチェックを入れてて間違えたところをもう一回振り返ってます。
開発強化を受けた開発行為により公共施設が設置されたときは、その公共施設は工事完了の広告の日の翌日において原則としてその公共施設の損する市町村の管理に属するものとされている。
18:06
これ丸でしょうね。原則としてはそうだったと思います。
エドワードさんも丸。
じゃじゃん!
待って。
いやーまた。
2番は、もうまたこれね、私本当に問題文をちゃんと読んでない癖が本当にひどいんですけど。
もう一回問題文読みますね。
都市計画事業の施行として行う建築物の新築であっても、市外化調整区域のうち開発強化を受けた開発区域以外の区域内においては都道府県知事の許可を受けなければ建築物の新築をすることができない。
市外化調整区域だから都道府県知事の許可を受けなければ建築物を新築することができない。
これはあってるんですよ。
で、これがあってるからこれで私丸にしちゃったんですけど、
一番最初の冒頭のね、都市計画事業の施行として行うって言ってるんですよね。
そりゃさ、都市計画事業のさ、一環だったらさ、そりゃ許可いらんよね。
こういうのをさ、読んでないんだよね。
エドワードさん、調整区域内ってこと。
そうそう、調整区域内で知事の許可を受けなければ建築物を新築することができないわね。
これだったらまるでね、まるでしょって思ったんですけど、今エドワードさんが言ってくださった通り。
そう、都市計画事業の施行として行うって最初に書いてるやないかいっていうね。
こういうのをちゃんと読めてないですよね。
いやでも、エドワードさん来てくれてめっちゃ嬉しいです。
さっきね、スタイフで一緒に卓拳勉強してくれる人がいたらいいのになーみたいなのを言ってたんですよ。
アーカイブ聞いてもらったらわかると思うんですけど、後であげておきますね。
一緒になんか嬉しいです。
じゃあ次。
建築確認きました。
エドワードさん、僕持ってる。
えーめっちゃ持ってる人と一緒に、そんないいんですか?嬉しい。
めっちゃ嬉しい。さらに嬉しいです。
建築基準法苦手なんですよ。建築確認用紙がね。
防火地域および純防火地域外において建築物を改築する場合で、その改築にかかる部分の床面積の合計が10平方メートル以内であるときは建築確認は不要である。
マルカンバツカ。
床面積の合計が10平方メートル以内であっても、防火地域とか純防火地域は建築確認はいるんだったんですが、
21:10
防火地域外って書いてるから、建築確認は不要なんじゃないかなと思います。
だから丸なのかな。
改築にかかる部分の床面積の合計10平方メートル以内であるときは建築確認は不要だと思います。
これとりあえず丸にしときます。
アイドルの散髪はちょっと割れてる。
次、事務所の用途に競する建築物をホテル。
その用途に競する部分の床面積の合計が500平方メートルに用途変更する場合、建築確認は不要である。
事務所の用途に競する建築物をホテルに用途変更するときは建築確認いりますよ。
だって用途が変わるから。
みんなが集合するところの名前忘れちゃった。
みんなが集合する建物、なんて言うんでしたっけ。忘れましたけど。
それは、
不要じゃない、必要だと思います。
だって事務所はそれに該当しないから。
っていうか用途が違うから。これはやっぱりバズだと思う。
次、映画館の用途に競する建築物で、その用途に競する部分の床面積の合計が300平方メートルであるものを改築しようとする場合、建築確認が必要である。
何平方メートル以上で建築確認いるんだっけ。でも200じゃなかったっけ。
200以上だったら、改築する必要はあったと思います。
ただ丸×だけじゃなくて、根拠を話せるようになりたい。200以上じゃなかったかなと思います。
エドワードさんも丸ということで。
では最初の答えを見ていきます。
正しいし根拠も合ってるかも。
24:05
根拠も合ってますね。
はい、続いて、さっきの事業所ホテルにする場合は建築確認は必要ということで、これはバツで合ってました。
不要がバツ、必要だから合ってますね。
200平方メートル超えが、特殊建築物だ、人がいっぱい集まるの特殊建築物。
200平方メートル超えで合ってますね。合ってました。
特殊建築物は大人数が集まる火災の危険がある衛生上の問題の生じろそれがあるをキーワードにして覚えておきましょう。
そしてさっきの3番目の問題も一緒ですね。200平方メートル超えの特殊建築物なので建築確認は必要ということでした。
エドワードさん全部忘れてる。
いやいや、忘れますよね。
だって正直1ヶ月前にやったことも忘れてたりするぐらいだから、試験受けて終わって、
エドワードさんいつ取られたんですか?
もう私半年経ったら絶対もう忘れる気がする。忘れたくないですけどね。
でも私、宅検が全然必要な仕事をしてないんですけど、せっかく取ったらちょっとでもいいから携わりたいなって思ってます。
なんかIT重設のお手伝いやなくて、なんかでも手伝いたいですね。
あ、7年前。それは忘れてますよね。
でも実務で使いますか?
頑張ってね。10月の半ばでしょ。
ありがとうございます。10月の19日なんです。
エドワードさん使うよって。あ、そうなんですね。
やっぱそしたら、なんか取ったらさ、なんかやっぱちょっとはなんか、
変わりたいからなんだろう、週末だけ働いたりしてみようかな。
え、宅勤業も取ったんですか?
いやーすごい。なんか結構そのスタイフ、不動産系の人多いですよね。
それがきっかけ、なんかそれもあってちょっと取ってみようかなって思ってるんですけど。
はい、次。
集団規定。
都市計画区域または準都市計画区域内における用途地域の指定のない区域内の建築物の憲兵率の上限値は原則として法で定めた数値のうち、
27:07
特定行政庁が土地利用の状況等を考慮し当該区域を区分して都道府県都市計画審議会の議を経て定めるものとなる。
うーん。
丸なんじゃないですかね。わかんない。
長いとさ、もうあっとるんじゃない?みたいな勝手に思っちゃいますけど。
用途地域の指定のない区域内の憲兵率の上限値は、
特定行政庁が、
っていうところまではいいんですけど、都道府県都市計画審議会の議を経てとかが、
それでいい、そうなのかどうかみたいなところがちょっと曖昧ですけど、丸なんじゃないですかね。
江戸和田さん、本屋で2冊買った。
お、テキストってことですか?
あ、正しいですね、今のは。
あ、確かにIT重設バイト用にやってみたい。
ね、なんかちょっとやってみたいなーとか思いつつ、
でもやっぱり需要事項説明書を読むこととかって、
なんか軽い気持ちでやっていいんかなって思ったりして、
やっぱある程度、なんていうか、一回現場で慣れた人がやるならそれは全然いいのかなと思いつつ、
なんかとってすぐのペーペーがしていいものなのかなとか。
1800円だよね。作成もしないかんやろ。
1800円っていうのは、何の金額ですか?
いや作成とかも。
時給?あ、なんか全然マチマチみたいですけどね。
いいところは本当3000円、5000円とかあるみたいですけど。
決まってるんですかね、1800円って。
いや多分ない、違うと思いますけどね。
用途地域の指定のない区域内の建築物の検閉率は、
10分の3、10分の4、10分の5、10分の6、または10分の7のうち、
特定行政庁が土地利用の状況等を考慮し、当該区域を区分して、
都道府県都市計画審議会の議を経て定めるものになります。
都道府県都市計画審議会の議を経るんですね。
これはちょっと覚えないと。
またね。あ、エドワードさんありがとうございました。
嬉しかったです。
はい、じゃあ次。
準住居地域内においては、原動機を使用する自動車修理工場で、
作業場の床面積の合計が150平方メートルを超えないものを建築することができる。
これは、これはですね、語呂合わせで覚えてるんです。
30:00
だから、あの、
制定点集中って書いて、
準住居地域内で、自動車修理工場は、
150以下修理。
150以下修理。
7個だから、
1、2、3、4、5、6、7。
えっと、
第2、
住居地域までは作れないから、
準住居地域内は建築できるから、
丸。
次、近隣商業地域内において、
映画館を建築する場合は、
客席の部分の床面積の合計が200平方メートル未満となるようにしなければならない。
えっと、
200にしないといけないのは、
えっと、
準住居地域だったと思います。
どうかな?
はい。
150平方メートル以内の自動車修理工場は、
準住居地域から建築化。
OK。
そして、200平方メートル以上の映画館は、近隣商業、商業、準工業で建築化ということです。
次、
店舗の用途に共する建築物で、当該用途に共する部分の床面積の合計が1万平方メートルを超えるものは、
原則として工業地域内では建築することができない。
わかんない。
わかんないけど、できないんでしょうね。
できないです。できないけど、
大規模集客施設、その1万平方メートル超えるのは、近所商業、準工業で化。
工業地域はダメ。
どうやって覚えたらいいんでしょうね。
でも、とりあえず、大規模集客施設は、近所商業、準工業、近所商業、準工業。
本当に商業なのか、
準工業。
郊外型のショッピングモールをイメージすると良いということで、
33:01
イオンモールは近所商業、準工業。
次、
その敷地内に一定の空き地を有し、
かつ、その敷地面積が一定規模以上である建築物で、
独占行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、
その検平率、溶石率及び核部分の高さについて、
総合的な配慮がなされていることにより、
市街地の環境整備改善に資すると認めて許可したものの、
検平率、溶石率、核部分の高さは、
その許可の範囲内において、
関係規定による限度を超えるものとすることができる。
これは、
罰なんですけど、
検平率は、限度を超えられないんですよね。
溶石率と核部分の高さだけは、
許可が下りれば、
限度を超えるものが使われられるということです。
はい。検平率については、そのところに投資対象となっておらず、
法規定の限度を超えるものとすることはできません、
ということでした。
次。
法第3章の規定が適用されるに至った際、
現に建築物が立ち並んでいる福井1.8メートル未満の道で、
あらかじめ建築審査会の同意を得て、
特定行政庁が指定したものは、
当省の規定における道路とみなされる。
特定行政庁が指定すればOK。
そして、今日学んだことですが、
道で道路とみなされたものは、
真ん中から、
真ん中で分けて、
そこから4メートルの間は、
建物が立てられないから、
そこから4メートルなので、
道の位置が1.8メートルだったら半分にしたら、
900センチ?
じゃないじゃない、90センチしかないから、
90センチとプラス3.1メートルは、
セットバックして建てないといけないということですね。
次、第一種住居地域内においては、
建築物の高さは、10メートルまたは12メートルのうち、
当該地域に関する都市計画において、
定められた建築物の高さを超えてはならない。
これは罰で、
10メートルまたは12メートルのうち、
建築物の高さの限度を超えてはならないのは、
一定、日程、田園だけじゃないですか。
36:04
定層住森と第一住居のみです。
OK、続いて、
建築物の敷地が、
検閉率に関する制限を受ける地域または、
区域の2以上にわたる場合においては、
当該各地域または、
区域内の建築物の検閉率の限度の合計の、
2分の1以下でなければならない。
次、
合計の2分の1以下、
各地域または、
区域内の建築物の検閉率の限度の、
合計の2分の1以下じゃなくて、
安分するんですよね。
その地域に応じての検閉率に安分する。
あってます。
次、
建築協定の目的となっている建築物に関する基準が、
建築物の貸主の権限にかかる場合においては、
その建築協定については、
当該建築物の貸主は、
土地の所有者等とみなす。
えっと、
うーん、
土地の所有者等とみなす。
うーん、
権限にかかる場合だから、
借主は土地の所有者等とみなすで、
丸にしてますね。
第一種低層住居専用地域内においては、
延べ面積の合計が60平方メートルであって、
居住のように供する延べ面積が40平方メートル。
クリーニング取り地点のように供する、
取り継ぎ点か、
のように供する延べ面積が20平方メートルである、
県用住宅は建築してはならない。
これは×で、
えっと、
居住のように供する面積が、
その合計の半分以上だったらいいんですけど、
かつ、
50平方メートルじゃなかったかな?
違うか。
その、
そのエリアが50平方メートル未満だったら、
よかったんじゃないかな?
ちょっと曖昧ですね。
見てみましょう。
あ、合ってる。
延べ面積の2分の1が居住用、
かつ、
50平方メートルを、
超えない、
住所、
日用品の、
物品販売店舗、
食堂、
喫茶店、
利発店、
美容院、
クリーニング、
取り継ぎ店などを兼ねる住宅は、
39:01
大主定層住宅、
住居専用地域内建築することができます。
ということでした。
えー、
都市計画において定められた
検閉率の限度が10分の8とされている地域外で、
かつ、防火地域内にある、
潤滑化建築物等の検閉率については、
都市計画において定められた検閉率の数値に
10分の1を加えた数値が
限度となる。
これは丸、
10分の8、
地域外ってことは、
10分の7、
よりも低いってことだから、
それに、
えーと、
防火地域内の、
あ、
防火地域内の潤滑化建築物だったら、
10分の1加えられる?
いや、加えられないかも。
加えられないわ。
潤滑化だから。
防火地域にある。
これは、ボーナスなかったと思います。
×。
どうでしょうか。
緩和措置なし。
あってます。
防火地域内の、
滤下だったらいいけど、
潤滑化は、
緩和措置なし。
地方公共団体はその敷地が、
袋状道路にのみ接する
1個建ての住宅について条例で、
その敷地が接しなければならない。
道路の布囲に関して、
必要な制限を付加することができる。
これは×で、
1個建て住宅は、
制限付加できない。
あ、あと×ですね。
えっと、補足。
これ忘れないようにしないといけないのが、
延べ面積が150平方メートルを超えるものについては、
1個建ての住宅じゃなかったら、
条例で、
必要な制限を付加することができると。
150平方メートルも合わせて覚えておかないとですね。
そっちが問われたら、
ダメだ。
なるほど。
次。
遠いなぁ。
気が遠いです。
まだ24問目。
地方公共団体は、
延べ面積が1000平方メートルを超える建築物の敷地が、
接しなければならない道路の布囲について、
条例で避難または通行の安全の目的を達するために、
必要な制限を付加することができる。
必要な制限を付加はできる。
次。
建築物が第二種中高層住居専用地域及び近隣商業地域に渡って損する場合で、
42:02
当該建築物の下半が近隣商業地域に損する場合は、
当該建築物に対して、
北側車線制限は適用されない。
でも車線制限は、
住居専用地域はいるから、
制限あったから、
適用はされるんじゃないですかね。
北側車線制限って、
中高層住居専用地域もありました。
建築物の敷地が第一種低層住居専用地域及び準住居地域に渡る場合で、
当該の敷地の下半が準住居地域に損する場合は、
作業場の床面積の合計が100平方メートルの自動車工場、
100平方メートルの修理工場は建築可能である。
100メートルの自動車修理工場だったら、
準住居は行けると思いますよ。
50平方メートル、
多分、行ける行ける。
制限は付加できる。
北側車線制限は、
低層専用地域、田園住居地域及び中高層住居専用地域の適用されるので、
第二種中高層住居専用地域に属する部分については適用されるということでした。
住居専用地域は北側車線制限が適用されるということですね。
100平方メートルの自動車修理工場も建築大丈夫でした。
45:04
150以下修理か。
次。
延べ面積が1000平方メートルを超える純大化建築物は、
防火上有効な構造の防止でき、
または防火性によって有効に区画し、
かつ各区画の床面積の合計をそれぞれ1000平方メートル以内としなければならない。
でも純大化がありません。
高さ30メートルの建築物には非常用の昇降機を設けなければならない。
これは×で31だったと思います。
延べ面積が1000平方メートルを超える建築物は、
防火上有効な構造の防火壁、または防火性によって有効に区画し、
各区画の床面積の合計をそれぞれ1000平方メートル以内としなければならない。
でも大化建築物とか純大化建築物は、
大化処理されているからこの規定は適用されないということで×ということでした。
昇降機は31であってます。
建築物に大化建築だったら別にそういう規定に入らない。
そう言われるとそうですよね。
4階建ての共同住宅の敷地内には、
避難階に設けた屋外への出口から、
道または公園広場その他の空き地に通ずる福音河2メートル以上の道路を設けなければならない。
何メートルとか覚えてない。
何メートル以上なんでしょう。
ちょっとわかんない。
そして建築主は3階建ての木造の共同住宅を新築する場合において、
特定行政庁が安全上防火上及び避難上支障がないと認めたときは、
検査済み証の交付を受ける前においても仮に当該境内共同住宅を使用することができる。
仮で住める。
これは丸だったと思います。
48:02
1.5だって。
避難所が1.5メートル以上の通路。
2メートルじゃないです。
一定の特定建築物は1.5メートル以上の通路が必要なんですが、
階数が3以下で延べ面積が200平方メートル未満だったら90センチ以上だったって。
ここまではちょっと出ないと思うんですけど。
1.5メートル?1.5メートル?覚えないと。
日陰による中高層の建築物の高さの制限に係る日域性の測定は、
月日の太陽の午前8時から午後4時までの間についておこない。
これは当時日ですね。日が一番短い時。
日陰による中高層の建築物の高さの制限では、建築物が北側の林地等周辺の敷地に落とす日陰の量を調整して、
一定時間以上の日陰を落とさないように建築物の形を規制します。
その時間の測定は当時日の太陽時の午前8時から午後4時までの間について行われます。
嘘でした。
はい、次。
高さ25メートルの建築物には、周囲の状況によって安全助手帳がない場合を除き、有効に飛来設備を設けなければならない。
25メートル。25メートル。25メートル。これもある。
防火地域内に存在する共同住宅、その用途に共通する部分の床面積の合計が300平方メートル増築する場合、
その増築に係る部分の床面積の合計が10平方メートル未満であっても、建築主事、建築副主事または指定確認検査機関の確認を受ける必要がある。
防火地域内だったら広さは関係なかったと思いますので、これは丸。
劇場の用途に共通する建築物を映画館に用途変更する場合、建築主事、建築副主事または指定確認検査機関の確認を受ける必要はない。
51:09
これ丸じゃないですか?
これ全部丸?
これ全部丸だと思います。
あっ!最初の間違ってました。
丸なんだけど、高さ20メートルを超える建築物は飛来節分成設置が必要。
わー忘れないようにしないと。
防火地域内はエリア関係なく、床面積関係なくいるということでした。
そして、劇場の用途に共通する建築物を映画館に用途変更する場合は類似なので、用途は変更にならないので確認は不要ということでした。
あと2問だけやろうと思います。
第1種住居地域内における建築物の外壁またはこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は当該地域に関する都市計画においてその限度が定められた場合は当該限度以上でなければならない。
最初は住居地域内における…えー…定められるかどうかみたいなってこと?
なんかあの1メートルまたは1.5メートルみたいな。
あれはでも…住宅全住居地域のみ適用だ。
外壁の交代距離の限度1メートルまた1.5メートル っていうこのこの制限は
第1種第2種低層住居繊維の地域と田園住居繊維 田園住居地域のみに適用される
という規制でした 建築物または敷地を造成するための
要壁は道路内にまたは道路に突き出して 建築しまたは築造してもはならず
54:02
地盤面下における設ける建築物においても同様である これはバツ地下には作って
いいじゃないですかね 当時日において
日永規制の対象区域内の土地に日陰を生じる ものであっても
対象区域外にある建築物あれば一律に同行の規定は適用されない これはバツで
対象区域外にあってもその 対象区域内に日陰を生じさせるものであれば規制がかかることもある
ですね 特定情勢庁の許可なく地盤面下に設ける建築物は
建築可能です この時特定情勢庁の許可は不要です
日永規制対象区域外の10メートルを超える建築物 10メートルを超える建築物で対象区域内の土地に日陰を生じさせるものは
見なされるんだ10メートルってのも出るのかなぁ これは覚えてないですね
はい というわけで
30問の過去問の中から私がズバッと 〇とか×とか言えなかった問題でチェックしたものを振り返ってみました
実際今やってみて
あの ズバッと言えるものもあればまだ言えないものもあって言えないものに対してまた重点的に
やっていきたいんですけどでも今回振り返りでも30問しかできなくてまだ
半分ありますのでまた振り返りもやっていきたい これは
57問ありますので やっていきたいですね
でもズバッと言えるものも増えてはきてるかな
でも数字系はちゃんと覚えないとですね
また振り返っていきたいとおもいます 30問っていうか30問のうちチェックつけてたの何問かちょっと数えてないんですけど
1時間ぐらいかかりますね まあでもここを丁寧にやっていくことが大事かなと思いますので
57:00
復習も欠かさずやっていきたいとおもいます ありがとうございました おやすみなさーい
57:13

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