私ってめっちゃお酒好きじゃないですか。確かにめっちゃ飲みますよね。 めっちゃ飲むじゃないですか。
中でもワインが一番好きなんですよ。はいはいはい。 水曜日って何が一番好きとかあります?
僕は最近は日本酒ですね。日本酒なんですか。日本酒もいいんですけどね、なんかやっぱワインがずっと好きなんですよね。
中央試験受かった後あたりからめちゃくちゃワイン。まあ他も飲むんですけど、なんかワインがメインにあって、他のもちょくちょく飲むみたいな形の好き具合なんですよ。
ワインで言うと、私大学の時に、うちの大学ちょっと珍しくて、ワイン法っていうのを勉強するゼミがあったんですよ。
ワイン法ってあるんですか? ワイン法があるのかみたいな話ももちろん、そもそも問題なんですけど、珍しいのが大学の中でワイン法っていうのを履修できるっていうのが、
もしかしたら、一般教養の科目だからあったらあるのかもしれないんですけど、選択必修っていう、このカテゴリーからは何単位取らなきゃいけないみたいな、反必修みたいなカテゴリーの中にワイン法っていうカテゴリーがあるのが、大学の中で唯一みたいな話があって、そのワイン法のゼミが大学の時にあったんですよ。
結局私はそのゼミじゃなくて、民事訴訟法っていう、民事訴訟をやる手続きの流れとかをやる法律の勉強をしちゃったんですけど。
その法学部の中でもワイン法のゼミがあるって、すごい珍しいってことですか?
めちゃめちゃ珍しい。学校でおそらく唯一、大学でおそらく唯一だと思うっていうレベルの。
普通は民事とか刑事とか、何とかとか、そういうわかりやすいというか。
もちろんいろんな法分野っていうのはあるんですけど、基本的には民法とか刑法、いわゆる六法って言われるものとかが多い。憲法とかも含めて。
その中でワイン法か。
っていうのがあったんですけど、よくわかんないし、弁護士になりたいし。
っていうので、結局やらなかったんですよ。
やらなかったんですか?
なんですけど、この小試験を受かって弁護士になってからこんなにワインばっかり飲むんだったら、ワイン法を勉強する貴重な機会だったなと思って。
ちょっと後悔じゃないですけど、やればよかったなみたいな。ちょっとあるんですよね。
なるほどね。
っていうので、このYouTube撮っていく中で、なんか面白い話ないかなっていう中で、せっかくだからワイン法をちょっと勉強してみようかなというところで。
さっき撮影の直前におもむろに持ってきたんですけど、ワイン法めちゃめちゃ勉強してきました。
普段やっぱり当然、実務でワイン法とかに触れる機会ってまあないわけですよね。
ないですね。
基本的にないですよね。
まあ誰かはやってるんでしょうけどね。私はないですね。
なんかそういう大学でやっとけばよかったなみたいな。これもったいなかったなみたいな話ってあったりとかします?
これやっとけばよかったな。勉強みたいな話ですか?
勉強とかで。
勉強でいうと僕はもう完全に留学ですね。
留学。
留学に行っとけばよかったなとかこれだけですかね。
社会人になってたぶんワーキングホリデーとかみたいなので行ったりもできなくはないですけど、やっぱ大学生のうちじゃないとなかなかっていうか。
それはありますね。
大学生だからこそすごくいい体験ができるって話だったりとかしますもんね。
その中で大学生のあの瞬間にしかワイン法を学ぶときがなかったというか。
なんか本を読めば勉強することはできるんですけど、その唯一、逆に言えば大学で唯一ワイン法を教えてる先生だったわけなんですよ。
今ここにあるワイン法で調べてワイン法が学べるものを探したときにも、見ていただくと著者が一緒なんですよねこの2つって。
そうなんですね。
この海老原先生っていう先生がやってるゼミだったんですけど、まさに貴重な機会を逃したなというのがあって、ある意味取り戻すわけじゃないですけど、ちょっと勉強してきましたんで、その話を今日はしていこうかなというふうに思います。
お願いします。
はい、ということでこの番組では弁護士と弁理士の間で何かお互いの専門分野に関係ある話っていうのを気ままにお話ししていこうというようなチャンネルになっています。
今回は私弁護士の方からワイン法というところのお話をしてきて、気になるところを弁理士の辻先生と一緒にお話ししていこうかなというところです。
今冒頭でお話しした大学の時のワイン法のゼミっていうお話なんですけど、当然同学年の友達の中ではそのゼミに入っている友達もいるわけなんですよ。
なので当時私の方からワイン法、当時も気になってはいたんで、ワイン法って何やるの?ワイン法なんてあるの?という話を聞いた思い出がいまだに頭の中に残ってるんですけど、残った時その友達が言ってたのが、
なんかこの間とりあえずワイン法のゼミが何回かやったんだけど、そこで聞いたのはワイン法なんてないっていう。
え?どういうこと?
日本にはワイン法がないんだっていう話を先生が熱く語っていたと。
じゃあどうするの?っていうのをすごく強烈に思い出して。
ワイン法って海外の法律であって日本ではないっていうことなのかなっていうのは当時は思います。
あの時はだからないものを研究するって何をどうなってるんだろうって。
全然わかんないですね。
それもあってなんか結局やらなかった感じなんですよね。
日本にはワイン法がないって何なんだろうって話で。
今回ワイン法って結局何だったんだろうみたいな勉強の仕方をしてきたんですよ。
何だったというかあの時言ってたワイン法って何だったんだろうと。
一応調べてなんとなくイメージがついたところで言うと、やっぱりワイン法っていう法律があるわけではなくて、
日本だけじゃなくて海外も含めてあるわけではなくて、
ワインに関係する法律っていうのを一般的にワイン法っていう風に呼んで、
それに関係する法文屋に関して研究をしていこうっていうそういう話だったみたいです。
それであればいかなる法律もあり得ますもんねっていう。
やっぱりワインの先進国であるフランスを中心にして、
いろんな国の中でワインに関する法律っていうものがあって、
例えば生産に関して今年はこれぐらいのものを作るみたいな話があったりとか。
有名な話で言うとボジョレーヌーボーっていうものが毎年作られて、
のように原産地の名前を含むものっていうのを表示していいかどうか。
ということなんですよね。
これシャンパンはもう有名すぎるんで先に言っちゃうんですけど、
シャンパンってシャンパーニュ地方で製造したものだけがシャンパンっていう名前で、
それ以外のスパークリングワインは厳密に言えばシャンパンじゃないんだよと。
日本だとスパークリングワイン全体をシャンパンって言っちゃう風潮があるけど、
実はそうじゃないんだよっていう話があまりに有名で。
今言われてスパークリングワインとシャンパンの違いなんだったっけ?
確かにそういうことだよね。
そうそうです。
この地方で作られたものはシャンパンって呼んでいいみたいな。
一部のものだけがスパークリングワインの中にシャンパンっていう種類のものがあるっていう構造だけど、
それは混納されて使われてるよねと。
結構平気で日本産シャンパンとかみたいなことが普通に出てくるんですけど、
言ってること意味わかんない。
意味わかんないことで。
あれは法律的にはダメなんですか?
日本産シャンパンとか。
ワイン法が気になってきましたね。
まさにそこなんですよ。
そこで実は今まで日本ではそれは法律的にはダメじゃなかったんですよ。
なんでかっていうと日本にはワイン法がないからなんですよ。
なるほど。
これがワイン法がないんだっていうことの嘆きであって、
ワイン法のゼミが始まる時におそらく先生たちがワイン法ってなんだろうっていう生徒たちに対して
最初に語りかける話だったんじゃないかなっていうのが多分想像の中にあって。
私の友達には全然響いてなかったんで、
ワイン法ってないらしいよっていう薄いところだけが伝わってきたということなんじゃないかなと思いますね。
そういうワインとは何か、それから原産地の名前を出さなきゃいけないのか、
それとも出してはいけないのかみたいな話。
その2つっていうところが一番メインのところと。
ちょっと興味出てきました。
実際のこれっていうものとひも付くと関係なくはないなというか、
どこでもよくはないんですよね。
ワインと言われてワインじゃないものを飲まされてきたかもしれないっていう。
そもそもちょっと歴史的なところっていうところも少しお話ししていこうかなと思うんですけど、
もちろんワイン法っていうものがいきなり出始めたわけではなくて、
あったものっていうものが徐々に専念されていくっていうような仕組みだったんですよ。
さっきも言ったようにワイン法っていうのが一番世界中で専念されていたというか、
早熟だったものっていうのはやっぱりフランスのワイン法のところで、
ヨーロッパのワイン市場の中でフランスの法律に基づいてフランス産ワインが外に出るときっていうのは、
テーブルワインとクオリティーワインっていう定義の2つで、
こういうものはテーブルワインです、こういうものはクオリティーワインですっていうような形で提供されていたっていうものがあります。
テーブルワインっていう言葉って聞きなじみあります?
いや全然聞いたことないですね。
なんか結構私はもともと知ってた言葉で、
日常的に飲むワインのことテーブルワインっていうふうに今言うんですよね。
記念日に飲むようなワインじゃなくて、日々の生活の中で飲むような。
確かにフランスとか日常的に飲んでるとか。
悪い意味じゃなくて安いワインということですね。
日常用のワインのことテーブルワインみたいなのを結構まだ一般名詞として、
私も普段普通に使ってたんですけど、
テーブルワインって正確に言うと、かつてのフランスにおけるワイン法の括りの中で、
そういう規格のものをテーブルワインって呼んでて、
テーブルワインよりも良いワイン、規格として高いワインのことをクオリティーワインって呼んでいて、
その当時のラベルにはクオリティーワインとしてこのワインがありますとか、
テーブルワインとしてこういうワインがありますみたいなものが出てたというようなことだったみたいです。
なんかわかりやすいですよね。
値段じゃなくて、だからクオリティーワインなのにこの値段ってすごく安いな、
みたいな買い方ができるわけなので。
なるほどね。そういう定義がしっかりされてたね。
しっかりされてたと。
日本ではこういうのありますかね?なんか高いもの。
いやー。
それこそ日本酒って、クオリティーワインとかテーブルワインの違いとは違いますけど、
大吟醸とか純米吟醸とか、名前のルールはあるじゃないですか。
確かに。
あれは確か米の削り具合で吟醸とか大吟醸みたいなのが決まっていて、
醸造アルコールが含まれているかどうかで純米かどうかが決まるみたいな。
あれ細かく決まってるんですよね、確か。
旅行先で酒蔵の見学とか行くと大体教えてくれるんですけど。
そういうものが、ワインの方だとフランスではこういうテーブルワインとかクオリティーワインみたいに、
作り方の問題として米のぶどまりとか、どれくらい削るかみたいな作り方の問題じゃなくて、
いいワインとそうでもないワインっていうランクで決まってたっていうのはちょっと特殊なところかもしれない。
確かに。それも珍しいですね。
ただそれが2008年の改革と呼ばれる出来事があったような。
一般に呼ばれてるのか、この海老原先生が言ってるのかちょっとわかんないんですけど、
少なくとも本の中には2008年の改革と言われる出来事があって、
そこでクオリティーワインとテーブルワインっていうような分類は廃止されて、
地理的表示付きワインと地理的表示なしワイン、つまり原産地が保証されている血統書付きワインに近い問題ですよね。
ワインって途中がすごく大事なんで、血統書付きワインに近いのは地理的表示付きワインとそれがないワインっていうのの分類が新たに導入された。
背景としてはEUっていうものが出来上がっている。そもそもヨーロッパの中で。
EUの中でいろんな物流が整理されていく中で、ワインだけがすごく特殊な分類になっていたと。
つまり地理的表示のありなしっていうのはどんな食材でもそうじゃないですか。
チーズでもどこさんのチーズとか、ハムでもどこさんのハムみたいに言えるわけなんですけど、
ワインだけがその地理的表示じゃなくて、テーブルワインとクオリティーワインっていうすごく特別な呼び方がされていたのをさすがにやめましょうよと。
統一したんですね。
という形で一定の意味は持ちながらも統一をされたっていうのが2008年の改革なんですっていうことが書いてあって。
へーっていう。
なるほど。こういう歴史もあるんだねみたいな。
2008年の改革という話なんですけど、さっきから私が大学生の時にの話を結構してるじゃないですか。
私が大学生だったのって2011年から2015年の3月までなんですよ。
東日本大震災の年の4月に大学生になったので、2011年の4月から大学生という形で。
結構ホットな話題ですよねその当時。
って考えるとそうですね。
本当に何かこう気を逃したなっていう感じですよね。
そんなことがあって3年経ってその影響とかが世の中に知れ渡って、ワイン法の研究者が何人いるのかわからないですけど、
研究者大学生の間ではかつてのクオリティワインとテーブルワインの分類よりこういう良いところ悪いところがあったねみたいな研究がおそらく盛んになっていた頃に実は私は大学生だったんだなと。
なるほどっていう話があったりとかしますね。
これってテーブルワインとクオリティワインが廃止されたんですよね。
廃止されたってことはどれが高級かどうかっていうのはパッと見てわかんないってことですよね。
もちろんもともとクオリティワインだったものとかっていうのが結局ワインのブランドがあってそのブランドはクオリティワインですみたいな付き方だったんで。
何か一定の意味はあるのかもしれないですけど、新興のワインが実はかつての言うところのクオリティワインと同じようなレベルのワインだっていうのを言えるかっていうと難しいのかもしれないですね。
そういう意味ではこの時代の限定的な指標というかなのかもしれないなと思いますね。
その後ですね、日本のワイン法がないという話が解消された時ことがあったみたいです。
これは何か海老原先生は2015年の日本のワインの改革っていう言い方をしてるんですけど、2015年っていうのは私が大学を卒業した年なんですよ。
だから実はその日本にはワイン法がないっていう嘆きはあの瞬間しかほぼ聞けなくて。
実はその後日本でワイン法ができたんだ。
すごいこれドラスティックなタイミングで私大学生じゃないですか。
フランスのワインはクオリティワインというものが排出されて、テーブルワイン、クオリティワインから中低供付ワイン、無しワインになりました。
その後数年後大学を卒業した頃には実は日本でもそういうワインに関する法律が整備されました。
最近なんですね、ワイン法って。
ものすごく今まさに動いてるって言ってもいいような分野なのかもしれないなと。
2015年には法律ではなくて国税庁の告示という形で日本ワインの定義が日本産葡萄100%を使って日本国内で醸造されたものと原格に決められて
日本の葡萄を使っていても海外で醸造したら日本ワインではないし
日本のワインじゃないものを仕入れて日本でワインの形にしたものは日本ワインではないというような形が決まったということがあったりしますね。
これはものすごく特殊なことだってわかります?
日本産の葡萄であってかつ国内で醸造されたものじゃないと日本ワインとは言えないというすごく特殊な定め方っていうのってピンときます?
特殊な定め方?あんまピンときてないかも。
別に違和感ないですか?
日本産葡萄100%ですよね。国内で醸造されたもの。
逆だったらどうですか?
例えば葡萄はどこでもいいけど国内で醸造されてなきゃいけないっていうのと