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政府 皇室典範改正案を閣議決定
2026-07-06 12:51

政府 皇室典範改正案を閣議決定

日替わりコメンテーターによる解説で、きょうのニュースを深く理解する『BRUSH UP』毎週月曜日は、法学者・谷口真由美さんです。

田畑竜介
Groooooow Up

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サマリー

皇室典範改正案が閣議決定され、女性皇族が結婚後も皇室に残れることや、旧宮家の男系男子を養子に迎えられることが柱となった。しかし、この改正案は男系男子による継承を徹底しようとするもので、個人の人権や人生を軽視していると批判されている。憲法に基づき、国民の総意を反映すべき皇室のあり方について、今を生きる私たちの意思で問い直す必要がある。

皇室典範改正案の概要と問題提起
この時間は、日替わりコメンテーターによる解説で、日々のニュースを掘り下げるBrush Up。 月曜日は、法学者の谷口真由美さんです。谷口さん、おはようございます。 おはようございます。
さて、今日はどんな話題でしょうか。 今日はですね、皇室典範のお話をしたいと思います。
なかなかね、皆さんご興味があっても、なんかね、皇室の話っていうのは、雲の上の人の話でしょ、とかっていうふうに思って、
自分には関係ないと思っている方が結構いらっしゃるんじゃないかなと思うんですが、これ私たち一人一人の生き方とか考え方とか、そういうものに深く関わっている話なので、そんなお話をしたいと思うんですが、
先月末の6月30日に、高市内閣がこの皇室典範の改正案を閣議決定をして、国会に提出しているという状況になっています。
これ柱は2つありまして、1つは女性の皇族が結婚しても皇室に残れるようにするというもの。
それからもう一つは、戦後に皇室を離れた旧宮家の男家男子を養子として皇室に迎えられるようにするというものです。
問題があって、この改正案が男家男子で継承するということを、これでもかというくらい徹底しようとしているというところで、
これがいろんな人の人権とか人生とか、それを駒みたいに扱ってるんじゃないかというのもあって、私ちょっと待ってというふうに思ってるんですね。
憲法と国民の総意に基づく皇室のあり方
まず、今の天皇制を支える根拠になっている憲法の話をすると、日本国憲法第1条にこんなふうに書いてます。
天皇は日本国の象徴であり、日本国民統合の象徴であって、この地位は主権の損する日本国民の総意に基づくというふうに書いてますね。
はい。で、私いつも思うんですけど、この国民の総意って、どっかに国民っていう集団がいてるって思ってる人いるかもしれないですけど、
皆さんのことなんですよね。私のことでもあるし、皆さんのことでもあるんですよね。だから皆さん、私とか皆さんの総意で決まってるという話なんですけど、
そうしたらそれ、いつの国民の総意かっていうと、今の国民は今の国民の総意なんですよ。
だから例えば明治の国民化とか戦前の国民化って言って言うと、今なんですね。
だからこれは私たちが日本国憲法の主役であり主語なので、国民って書いてるところを主語を私にしたりとか、名前を入れてみたりとかすると、
自分たちの総意に基づくということがわかると思うんですね。
それっていうのは結局、今を生きている私たちの総意のことなので、天皇制とか皇室というものも、今の国民生活とか国民の総意とかを映す鏡みたいなものなんですよね。
社会が変わればその在り方も、私たち国民の意思で問い直せるというのが憲法1条のたてつけです。
なぜなら主権ということも書いてあるからですね。
世論調査と国民の意思の反映
じゃあ今の国民はどう思ってるのかというと、世論調査で女性天皇の容認が7割超えだったりとか6割ぐらいは超えてるわけですね。
数字も20年前からあんま変わってないですよ、この世論調査の。
だから高橋総理が国会で気が熟してないとおっしゃってるんですけども、20年同じような数字が出てて、気が熟してないならいつ熟すんですかっていう話だと思うんですよね。
だから今の国民の総意っていうのを世論調査という一つの指標で見ると、もうとっくに同じぐらいの数字としては推計が出てるわけですね。
今のお話で言うとですね、私たちは天皇性および皇室のあり方について潔癖ありますけど、ご本人たちにはないんですよね。
それって結局職業選択の自由であったりとか、例えば学問の自由って言っても何でも勉強できるわけじゃないんですよ、実は皇族の皆さんって。
だから例えば、自然、草とか魚とか、そういうものはいいけれども、法学部に入って法学とか政治学とかできるかっていうと、天皇とか象徴の人たちっていうのは政治的に関わっちゃいけないんですよね。
そういう意思を表明するような機会が論文とかでもあったら大変なので、実質上学問の自由も制限されてるわけですね。
例えば職業選択の自由とか、アルバイトでね、愛子さんがコンビニでバイトしたいって言ってもまあできないですよね。職業体験したいですって言っても。
だからやっぱりそうやっていろんな人権が制約されてる方たちがどうありたいかっていうことを全く問わずに、人の人生を我々が決める決定権を持ってる。
それをご本人不在の中でワーワーワーワー言ってるっていうことの、日本国憲法に基本的人権ってあるのにその範囲に入ってない人たちっていう、この扱いがどうなんだっていうことについても、やっぱりちゃんと考えないといけないんですよね。
男系相続の原理と現代社会
男子相続の話ですよ。我々は雲の上ではない庶民の目線として考えましょうって言うと、男系男子で継ぐっていうのは、男子相続っていう法制度は日本社会法的には消えてるんですよね。
いわゆる我々の日常の暮らしの中には長男相続みたいなことって残ってますけど、あれって官例であって、別に法的に定められてるものではないですね。
戦前の日本にはいわゆる家徳相続というのがあって、家の財産とか名前とか全部長男が継ぐというのが1947年に廃止されてます。
憲法の法の下の平等とか基本的人権の尊重に基づいて廃止されました。
今遺産相続するときに長男が全部相続するなんて制度ないですよね。
だから息子も娘も平等に相続するし、そういう意味で言うと男子相続というのは我々、いわゆる庶民の世界から80年前に消えてるんですね。
お家だってそうだと思うんですけど、子供が生まれたら女の子でも男の子でも命の重みは同じはずなんですよ。
男の子じゃないと家が続かないなんてことを、たとえば義理のご両親とかに言われたらそれモラハラですよと。
そんなこと言う、なんてこと言うんだっていう話に今だったらなると思うんですね。
なのになぜ公室だけが男系男子で継がなければならないのかということを、
80年前に憲法で否定されたはずの男子相続の原理で公室だけが運用されなければならないかということを正面から議論しなきゃいけないと思うんですよね。
伝統という言葉の危うさと女性の権利
思考停止ワードの一つに伝統っていう言葉だったりとか、ずっと続いてきたからっていうふうに説明されるんですけども、
実はそういう言葉だけでは説明になってないと思うんですね。
伝統という意味で言うと、80年前に戻ると女性には選挙権もありませんでしたし、
それも伝統ですね。妻は財産を持てなかったし。
でもそれがずっと続いてるかというとそれはおかしい。人権に反するということで、
例えば女性の権利というものも戦後の日本において、どんどんちゃんと明らかになって認められるようになってっていうので、
なぜその公室だけがその議論から除外されるかというところをしっかりと考えないといけないですよね。
だって決めるのは私たちだから。
改正案に潜む男系継承への固執
結局今起きてることの深刻なのは、先月28日自民党の中曽根さんが、
憲法改正実現本部長という憲法を変えることとか担当されてる方が富山の公演で、
愛子様が天皇になったら結婚する人もいないとか、
男子を生まなければいけないというすごいプレッシャーがあるとかっていうことを言ったわけですね。
つまり言い間違いじゃなくて、制度が男子でなければ意味がないという構造になっているということで本音が出たと思うんですね。
これ別に中曽根さん個人の出現じゃなくて、今回の改正案の構造そのものがそういう発想の上に成り立っているということですね。
男性男子の養子の子という規定が入っていたとか、旧三宅から養子に迎えられた男性自身には行為継承資格はないけれども、
その人に生まれた男の子には自動的に行為継承資格が発生するというふうに改正案に書いてあった。
じゃあ養子になる男の人って男の子を産ませるためだけに存在してるんですか。
そのため日本国という国家に組み込まれるのかっていう話ですね。
その結婚相手の女性というのは男の子を産む機会って昔言った政治家いましたけど、そういうふうに位置づけられるのかと。
生まれてくる子どもは本人の意思とは無関係に行為継承候補として運命づけられると。
どういうことなんですかっていうので言うと、やっぱり日本社会が人権をどう扱うかっていうことの資金積だと思うんですね。
だからそこでその伝統とかずっと続いてきたっていうので止めないでほしい議論を。
問われてるのがこの改正案だというふうに考えるので、皆さんにも考えるきっかけにしていただきたいと思う次第です。
議論の深化と今後の展望
本来公室数の確保っていうところで話し合いをして立法府の総意っていうふうにまとめたのに、その後にいろいろと根底にあった思いみたいなのが現れなってきたっていうところでね。
今日はその公室転搬改正案について解説していただきました。
谷内さんありがとうございました。
12:51

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