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【特別企画】平成23年「新司法試験」論文問題を解く!(行政法)
2026-06-02 11:02

【特別企画】平成23年「新司法試験」論文問題を解く!(行政法)

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おはようございます、弁護士のキタガワでございます。
さて、今週はですね、私が実際に受けた新司法試験のですね、論文の問題、これを皆さんね、ちょっとどんな問題かというのを共有させていただいております。
なかなかね、あの普段生きてて司法試験のさ、問題、ぶち当たることってないじゃないですか。
ね、いわゆるやっぱりね、あの最難関国家資格と言われる、ね、一応言われる問題ですから。
どんな問題をね、やんなきゃいけないの?どういうあれなの?っていうのをね、お話ししていきたいなと思っています。
で、論文のね、お話、前回は憲法をお話しさせていただきましたが、今回は行政法です。
ね、お話をしていきたいなと思っています。
前々ね、お話ししましたけども、国とか、地方公共団体が一定の処分だったりね、決定をした時に、それってどうなの?みたいなのを一生懸命考えていくと。
その場で2時間で初めて問題を見て、で、その場でうーん、どうなんだろう、こんなんだろう、この判例に当てはまってんのかな、この法律の条文だとどうなのかなっていうのをその場でね、ロップを引きながら考えて、で、ばーってひたすら8ページを書くという鬼のような試験でございます。
さて、行政法どんな問題だったか、まああの、AIにね、調べさせて、パッとまとめてお答えしてますので、
もしかしたらね、ちょっと事実と異なってたから、異なってたかもしれない。それでご了承ください。
さてさてさて、とあるですね、民間業者、会社があったんですけども、その会社がですね、廃棄物処理場みたいなのを建設したいということなんですね。
民間業者が廃棄物処理場をちょっと作らないとということでね、お願いして、で、そのとあるね、県知事がですね、分かりましたということで、その業者さんに対して、民間業者に対して、その海の一部をですね、埋め立てる、海の一部を埋め立てて廃棄物処理センターを作ることを許可する免許、免許を与えたわけですね。
まあいいですよ、みたいなことですね。これに対して、いやふざけないでということで、2人のですね、地域住民が立ち上がったんですね。
はい、なぜかというと、要はきちんと事情を説明しましたかとね、ちゃんとね、あの住民に説明会開きましたか、ね、あとはきちんと環境汚染の何でしょうね、数値とか計算したんですかね、ちゃんと分析したんですかみたいなところ、
それがあんまりちゃんとやれてないんじゃないの、みたいなところで、今回の免許を与えてしまったことに対して取り消しをしたいということで、訴えたということでございます。
2名の地域住民がいました。この人、まず1人目というのが、埋め立て予定地、廃棄物処理場を作る埋め立て予定地と、その周辺の海で、もう古くからずっと漁業を営んでいた地元の漁師さん。
03:17
これ、X1としましょうか、X1ですね、この人です。そしてもう1人が、埋め立てが強行される、埋め立てが進められることによって、長年親しんできた美しい海辺、綺麗な海なんですよ、これの景色、景観が損なわれて、さらに処分場から悪臭とか、当然騒音とかが出てくる可能性がありますよね。
それによって平穏な、平和な生活環境が破壊されちゃうじゃないですか、そんな恐れがあるじゃないですか、というふうに主張している、現場近くの周辺の住民、X2です。
実際にその場で漁業を営んで生活をしているX1と、長年の美しい海辺の景観が損なわれちゃうじゃん、悪臭とか騒音で生活環境が壊されちゃうんじゃないかというふうに言っている地域住民、X2ですね。
この人たち2人がそれぞれ訴えました。さあ問題として問われているのは、そもそもこのX1、X2、立場が微妙に違いますけども、それぞれ訴えられることができるんですか、訴える権限があるんですか、みたいなことですね。
要は無関係な人が訴えちゃダメなわけですよ。関係があれば、関係が強ければ訴える原告としての適格、適正はあるんだけども、全く関係ない人が訴えちゃダメなわけですよ。
さあじゃあ、この人たちX1、X2、それぞれ原告、適格でこれを持っているのかどうか、訴える立場にあるのかということ、そしてもう一つが、今回の県知事の判断ですね、免許を与えてしまったことというのが許されるのか、それとも裁量を逸脱してNGなのか、みたいなところを考えてくださいよということで用意どんということですね。
さてさて、これ皆さんどうですかね、そもそもX1、X2、X1はそのまさに埋め立て地のところで漁業を営んでいて、営んでいる漁師さんというのと、そこで例えば地域住民なんだけど、海辺、埋め立てされちゃうとさ、美しい海が壊されちゃう。
悪臭とか騒音で生活環境が破壊されちゃうということですね。さあこの人たち、微妙に違ったりしますよね。
さてさてさて、この人たち、これは漁師さんはさ、まさに漁業をする権利を持っている、権利が与えられているんですね。これはやっぱり個別に守るべき権利、利益が直接侵害されちゃいますよね。
06:14
埋め立て地ボーンってやられちゃったね。それはやっぱり訴える、深刻な立場にあるわけだから、訴える権限はあるんじゃないの?というふうに考えやすいけど、問題は地域住民の人ですよね。
さあ海の景観が損なわれちゃう、そして悪臭とか騒音がすごいことになっちゃうっていう、そういった主張でも訴える立場としてOKなのかどうか、ここがポイントですね。
これはまあまあ似たような判例があって、これは許されるという感じで考えていくのが多いのかなって感じですね。
あくまで景観、景色とか環境がちょっと害されてしまうというのも、これはやっぱり守るべき利益なんじゃないの?というふうに考えていくというのが、司法試験を勉強していれば学ぶことなんですね。
なので一応X1、X2両方とも訴える立場に、訴えることができる立場にあるんじゃないの?って考えるのがオーソドックスですかね。
そして2問目ですね。そもそも今回のジャッジですね。
県知事が民間業者に免許を与えた埋め立て処理センターを作るね、いや違うわ、廃棄物処理センターを作る免許を与えて海を埋め立てするという事をジャッジしました。
これについて住民の意見をちゃんと聞いたのか聞いてないのか、ちゃんと環境の影響の手続きをきちんとやったのかどうかっていうところを細かくバーって実際は問題に書かれてるんですよ。
こういうふうにやったんだけど足らないとか、住民の意見を無視しちゃったとか、みたいなところを拾い上げていって、この場合はおそらくわりと許されないんじゃないの?ってことですね。
要は考慮すべきことを考慮してなかったということで埋め立ての免許を与えてしまったのは違法だよというふうに結論付けるのがわりと一般的な回答なんじゃないかなというふうに言われています。
これが例えばきちんとね、環境を埋め立てをすることによって環境がどれだけ汚染されてしまうのか、許容範囲なのかどうかっていうところ、これもしっかり手続きを踏んで調べてないだろうっていうところとかね。
あとやっぱりね、やっぱり困っちゃうのは地域住民の方ですから、その方たちの意見をきちんと聞いた上で、それでも進めるのか、一回止まるべきなのかっていうその手続きすらしてない。
無視しちゃった。住民の意見をね、無視しちゃったっていうのであればさ、それはね、やっぱりそのジャッジ、最終ジャッジ、免許を与えるか与えないかを判断する上で考えなきゃいけない事情を全く考えてないでしょ。
09:00
それはやっぱりね、権限の乱用というふうに考えていくというようなジャッジになっていくという問題なのかなとは思っています。もちろんね、合法だというふうにジャッジしても、それのね、説得的であればOKですけどね。
さてさて、こんな感じで行政法2時間で解いていった感じになります。この憲法と民法ですね。憲法が2時間、民法が2時間で、1日目4時間で解いていくという感じでございます。よろしいでしょうかね。
憲法とか行政法、いわゆる公法、公の法律って言うんですけど、公法系って言うんですけども、割とね、お堅いカチッとしたね、対国、対地方公共団体の処分がどうなのかっていうのをジャッジしていく。
要はね、これをね、なんとなくこうなんじゃないの?って適当にね、当て勘でやるんじゃなくて、きちんと裁判例を調べるんですよ。きちんと裁判例をこれまで何十個何百個ある裁判例をきちんと叩き込んで、この場合の裁判例に近いなと。だから政府だな。この裁判例に近いんだけど、でもここがちょっと微妙に基本権は違うな。
そう考えると、これまで勉強してきた裁判例を素直に当てはめるとちょっとおかしな結論になっちゃうから、ここはもう少しプラスアルファで考えなきゃいけないよっていうのをその場で考えなきゃ、ジャッジしなきゃいけないですね。判断しなきゃいけない。
だから裁判例をしっかりね、暗記するのはもちろんだけど、暗記をそのまま吐き出すだけじゃ違うんですよね。それだけじゃやっぱ解けない。
勝ったり、その審証試験ですね、もう本当にめちゃくちゃ苦労しちゃう方もいたりするんですね。よろしいでしょうか。そんな感じで、審証試験、難しいんですよね。
これを限られた時間で、極限状態で解かなきゃいけないという感じでございます。
さあ、せーの、憲法と行政法をお話しさせていただきます。
次回はですね、いわゆる民事系ですね、民法どういった問題だったのかお話をしていきます。
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