#655   相続と認知症
2022-07-06 06:11

#655 相続と認知症

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はい、フォーニッツ大山ラディオ、大山です。
いつもですね、東方のラディオを聞いただきましてありがとうございます。
はい、この番組のスポンサーですけれども、ハイクラスパリゾートの三星扉、
総合損害保険代理店アトラス、生命保険代理店株式会社ベストエージェンシー、
カスタムゴルフクラブ一頭掘りのMTGスタジオ、
子育てお父さんを応援するNPO法人オットファーザー、
石川県金沢市の宿泊施設、金沢八度、以上、各社の提供でお送りします。
はい、今回ですね、賃貸経営の肝ということで、相続と認知症ということでね、お話したいと思います。
今回の内容につきましては、相続に関するトピックなんですけれども、
最近よくね、巷で言われてます認知症ですよね。
ちょうど私ぐらいの年代の方というのは、親の世代がね、認知症とかがあったりとか、
介護とかいろいろそういう部分も含めて、いろいろ社会的な問題というふうになってきてますけれども、
その中で今回、特に相続に関してお話したいと思います。
認知症のリスクということでね、今回はお話をさせていただきます。
認知症になった場合というのは、判断能力が失われると相続対策にも支障が生じてしまうということなんですね。
国が発表している平成29年度版の高齢者社会白書によると、
2025年には日本の認知症の高齢者は700万人を超えてきて、
65歳以上の高齢者のうちに5人に1人が認知症になるというふうに予測されているということなんですね。
認知症は今や私たちにとって身近な病気となっているという部分もありますよね。
認知症が発症するとどういうことになるかというと、徐々に判断能力が低下してくるということなんですね。
もし認知症になった場合には法律上、意思能力がない状態だということで判断されるということで、
法律行為を行うことができなくなるということなんですね。
例えば不動産の売買とか生命保険の契約、子どもや孫への生前贈与、有意言書の作成など、
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意思能力が必要とされる法律行為が行ったとしても無効になるということなんですね。
あとは詐欺被害を防ぐ観点から銀行口座は凍結されて、
預金の引き出しとか振り込みができなくなる可能性もあるということなんですね。
家族が代わりに引き出すことも、例えば本人の介護費用の支払いのためであっても不可能となるということなんですね。
意思能力があるか否かは意思の診断とか介護の記録、家族の証言などを基に判断されるということになるんですけれども、
いずれにしても個別の判断ということになるんですね。
認知症になって、その症状が進行するに従ってできることが限られてくるということですよね。
自分の財産を思い通りに残したいというのであれば、意思能力があるうちに有意言を残すなどの対策が必要ということですね。
この時には有意言を作成した時点で意思能力があったことを証明するものを残しておくことも重要と言われております。
認知症は発症した後、本人も気づかないうちにゆっくりと進行していくケースがほとんどということで、
有意言書を作成時には極程度で意思能力が十分あったとしても、徐々に症状が重くなって意思能力がない状態に陥ってしまうことも可能性としてあります。
そうなってくると、後になっていつまで意思能力がある状態であったかを周りの家族も判断できないということが起こったりするということですね。
本人が亡くなった後に有意言の内容に納得いかない相続人が有意言を作成時に意思能力がなかったのではないかとか主張して、
それが認められるとせっかくの有意言が無効にもなってしまうということですね。
そういうのを防ぐために有意言を作成すると同時に、病院で認知症検査を受けて結果を保存しておく必要があるということですね。
自分の普段の様子、日付が分かる形で映像に残しておくなどの対策も必要かというふうに言われていますね。
とにもかくにも、意思能力があったことを客観的に証明できる日付とかそういうものを残しておく必要があるということですね。
ということで今回は、賃貸件の肝ということで、相続に関する認知症のリスクにつきましてお話しさせていただきました。
いつも東方のレイリーをお聞きいただきましてありがとうございます。
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それでは今回はこちらのほうで失礼します。ありがとうございました。
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