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【過去問の泣き所】取消し前後の第三者は善意か登記か
2026-07-30 04:54

【過去問の泣き所】取消し前後の第三者は善意か登記か

今回は、AがBに土地を売り、BがCに転売、その後Aが取り消した…というおなじみの構図。Cが保護されるかどうかは「取消しの前か後か」で判定基準がガラッと変わります。

▼今回のポイント
・取消しの「前」に現れた第三者:詐欺・錯誤なら善意無過失で保護(民法96条3項・民法95条4項)
・強迫は善意の第三者でも保護されない——そもそも第三者保護の条文が存在しない理由
・取消しの「後」に現れた第三者:善意悪意に関係なく登記の早い者勝ち(二重譲渡と同じ構造)
・なぜ前後でルールが変わるのか——「心の勝負」から「登記の勝負」へ

<このシリーズについて>
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今日は取消しと第三者の登記、過去問で迷うところだけやります。 はい、いきましょう。
今回の深掘りのミッションは、あなたに向けて時系列ですね、取消しの前か後か、それと原因、詐欺や錯誤か脅迫かによる勝敗ルールの完全マスターです。
あちまり、契約の解除には一切触れません。 えっ、解除はまた別のルールになりますからね、混ぜずにいきましょう。
はい、では早速典型的な出題文を読み上げますね。
AがBに土地を売り、BがCに転売した。その後、Aは契約を取り消した。AはCに土地の返還を請求できるか。
ああ、お馴染みの構図ですね。
ですよね。で、この時、Cが事情を知らない善意ならCの勝ちだっけ?とか、党旗の有無って関係あるんだっけ?
あとは脅迫だとルールが変わるんだっけ?って過去問解くときにすごく迷うんですよ。
そうなんですよね。あそこは頭がフリーズしやすいです。
はい。
ですから、まずはどんな問題にも対応できる確信の判定基準をバシッとお伝えしますね。
お願いします。
取り消しの前に現れた第三者は、詐欺や錯誤なら善意無過失で保護される。脅迫なら善でも保護されない。
取り消しの後に現れた第三者は、善意悪意に関係なく党旗の早い者勝ち。これが全てです。
なるほど。つまり取り消しの前は善意無過失っていう心の綺麗さの勝負で、あとは法務局への純粋なツッと競争になるということですか?
その表現すごくいいですね。法律のメカニズムを見事についています。
本当ですか?
取り消しの前にCが現れた場合、詐欺とか錯誤であれば、Aにも騙されたり勘違いしたっていう落ち度が少ならずありますよね。
まあ確かにそうですね。
だからこそ全く事情を知らず、過失もない、そういう綺麗な心を持ったCがいればCの方を保護するんです。
でもちょっと待ってください。ひっかけでよく出る脅迫、AがBに襲われていたケースだと話が変わるんですよね。これも取り消し前の勝負なんですが。
はい、変わります。
Cがどれほど無関係の善人であっても、Aが勝つ、これなぜですか?
それはですね、詐欺は騙されたといえ、最終的にはA自身で判断して売っていますよね。
でも、脅迫は恐怖によって意思決定の自由を完全に奪われた状態なんですよ。
ああ、もう選択肢がなかったと。
A、Aに全く落ち度がないため、法律はAを絶対的に保護しなければならないんです。
だから民法の脅迫の規定には、そもそも第三者を保護する条文が存在しないんですよね。
完全に自由意思を奪われた被害者を守るのが最優先ってことですね。
その通りです。
ちょっと頭を整理するためにもう一度言わせてください。
はい、どうぞ。
取り消しの前に現れた第三者は、詐欺や錯誤なら善意無過失で保護される。脅迫なら善意でも保護されない。
取り消しの後に現れた第三者は、善意悪意に関係なく、登記の早い者勝ち。
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完璧ですね。
ここで引っかかるのが、後のケースなんですよ。
はいはい。
取り消し後に現れたCが、実はトラブルを知っていた、つまり悪意だったとしても、先に登記さえしてしまえばCの勝ちになるんですか?
なんか不公平な気がするんですが。
まあ、感情的にはそう思いますよね。
でも取り消しの後というのは、すでにAとBの契約が白紙になった状態なんです。
はい。
Aは自分の土地だから返せと言っている。
一方でBは勝手にCに売ってしまった。
これって、BがAとCの両方に同じ土地を売ったあの二重譲渡と。
全く同じ構造になるんですか?
そうなんですよ。
この泥沼のライバル関係において、誰が事情を知っていたかという心の中を探り始めると、不動産取引の決着がいつまでもつきません。
ああ、言われてみれば確かに。
だから法律は、社会の取引を安全かつ迅速に終わらせるために、先に登記というゴールテープを切った方が勝ちっていう客観的な都議順相のルールを採用したんです。
なるほど。心の中を調べるより法務局の記録を見る方が一瞬で白黒つきますもんね。
ルールが変わる理由がすごく腑に落ちました。
ええ、このロジックを抑えればもう迷いません。
では総まとめとして再度刻み込みましょう。
はい。
取消しの前に現れた第三者は、詐欺や錯誤なら善意無過失で保護される。脅迫なら善でも保護されない。取消しの後に現れた第三者は、善意悪意に関係なく登記の早い者勝ちです。
これでもう過去問のひっかけも怖くないですね。
そうですね。では細部にあなたに向けて一つの問いを投げかけます。
おっ、何でしょう。
なぜ民法は騙された人よりも脅迫された人の方をより強力に保護しているのでしょうか。背景にある本人の落ち度の差と法が守ろうとする意思の自由についてぜひご自身で考えてみてください。
04:54

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