2020-08-21 22:17

第115回 【対談】労災認定と企業の安全配慮義務、損害賠償請求リスク

前回の話の続編で、労災保険の仕組みに関するお話と企業で労災事故が遭った際の企業が対処すべき安全な職場環境づくりとその欠如による損害賠償請求リスクに関して、若手実務家社労士同士で語りました。


~お知らせ~

サニーデーフライデーは、社会保険労務士として活動する田村が普段のサムライ業という固いイメージから外れ、様々な分野で活躍する方やその道の専門家・スペシャリストと語るトーク番組です。


人生に前向きでポジティブな方をゲストとしてお呼びし、経営者や従業員として働くリスナーの皆様が明日から明るく過ごせて、心や気持ちがパッと晴れるそんな『働き方を考える』ラジオをお送りします。


話すテーマは社労士業、働き方改革、キャリア、海外駐在、外国人雇用、海外放浪等です。


パーソナリティー:田村陽太

産業機械メーカーの海外営業、社労士法人での勤務経験後、社労士事務所を開業。海外駐在員や外国人社員の労務管理、外国人留学生・技能実習生の就労支援等、企業の国際労務・海外進出対応に強い。ラジオDJ、ナレーター、インタビュアー、番組MC・ナビゲーター等、音声メディアや放送業界でも活動。また、番組プロデューサー、ポッドキャストデザイナー等のPRブランディング事業も手掛ける。


カバーアート制作:小野寺玲奈


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では、そろそろ最後の質問に移りたいと思います。
もう最後でよろしいですか?大丈夫ですか?
最後でいいです。
冒頭ちょっと触れましたが、通勤災害って何ですか?
通勤災害というのは、地の如く通勤中に怪我をしたりとか病気にかかってしまうということが通勤災害だと思うんですけども。
通勤っていうのが、通勤災害にかかってしまって、従業員さんが保険申請をしたいという時に、そもそもこれ通勤だったんですかってところがすごい重要で、
通勤って何なんですかっていうと、一言で言うと合理的な方法の通勤だったのかどうかっていうところが大事なんですけども。
結構ね、寄り道したりするとね、トンな形するんだよね。
あーそうそうそうそう。
例えば会社に通勤申請書とか出してて、私はこのルートで電車で行こうよっていう風に言ったけども、
飲み会があったからこっちの方から帰って、飲み会後に車に跳ねられたとかわからないけど、された場合は通勤してはなくて、
それはもう仕事から離れちゃってるから通勤災害じゃないよねとか、労災がおりなかったりしますしね。
そうですね。
その通勤っていうのがどういう風だったのかとか、それはすごい大事だと思うんですけども。
そういう合理的な通勤の仕方で災害が起きた時には、通勤災害を申請してくださいっていうことなのかなとは思います。
そうですね。
車老子試験の時は変なクイズみたいなのがすごい出たよね。
出た出た。労災保険法の択一でめっちゃあったそれ。
ぶっちゃけ会社の帰りに寄り道をして、それが労災申請、通勤災害の申請の妨げになったことってあんまないけどね。
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よくある問題としては、仕事が終わって家帰る途中に買い物に行った時とか、紙切りに行った時とか、日常生活上必需品なものとか、
それはちゃんと仕事中の通勤の一環のあれだから、別にそれは通勤から離れたわけじゃなくて、通勤中の出来事だから通勤災害はちゃんと認められますよとか、そういうのあったりしますよね。
店で飯食ったりしたらダメだけど、自販機でジュース買うのはOKとか、トイレに行くのはOKとか、微妙な線引きがテストに出たりして、あの勉強は何だったのかなと今でもちょっと不思議にしてる。
実際の実務だったら、労働記者の方に通勤災害の時の申請書というか経路とか書くじゃないですか。
その時に実際それが本当に仕事中だったのか、仕事を一回離れたのかどうかって、結局文章とか図勢見るわけで、職員さんの判断になると思うんだけどね。原則はあるんでしょうね。
一応ね、行政通達が出てるんだね。平成12月28日に行政通達にて、これらの行為は些細な行為と該当しますので、ギリギリセーフですよっていうのが過剰枠されておりまして。
通勤経路近くにある公衆便所を使用する場合、通勤経路の近くにある公園で短時間休憩する場合、通勤経路上の店でタバコ雑誌等を購入する場合、通勤経路構内の駅のジュースを立ち飲みする場合、
通勤経路上の店で喉の渇きを癒すため、短時間お茶ビール等を飲む場合、
ビールもいいんだ、それ。
ビールオッケーみたいですね。
ビールオッケーなんだ。
短時間って書いてあるからね。
立ち飲みだったらいいな、立ち飲みとか。立ち飲みというか立ち飲みスタンドみたいな。駅の、駅中の。千葉駅とかにありそうな。
どこまでがいいんだろうね。この短時間っていう行政通達を出した意味はあったのかなみたいな。
なるほど。
なんとも言えないですよね。
まあ、そうですね。
あと、また面白い行政通達がありまして、これもね、オッケーだよっていう。
06:06
寄り道の中で政府とされている寄り道の行政通達なんですけれども、帰り道でお惣菜を購入する。
そしてこれが面白いんですが、独身者が食堂に立ち寄る。
独身者だけっていう。結婚してたら途中で店で食事をして帰ったら、そこから先で災害に遭っても労災は使えないと。
でも独身者は途中のね、オート屋とかで夕飯を食べてから帰っても、そのオート屋を出た後に車に入られたら通勤災害労災が使えるっていうね。
独身者がどうじゃないかに分けるっていう。
なんかどうなのかなみたいな。
それ何?平成28年の通達?
これはね、昭和11年のね。
結構前だね。
戦前?
もうなんかあるよね。
はい。
今の時代に即してないよね。
今は友働きとか当たり前らしさ。どちらかが仕事が早く終わって帰ったらどちらかがいないっていうのも当たり前らしさ。
夫婦だからって誰かが作ったものを食べに来るっていうのが当たり前じゃなくなってる時代ですからね。
そうですね。
それ面白いね。
いろんなパターンあるのにね、今の時代だったら。
正直さ、昭和11年の行政通達を令和の時代のシャロウ死刑に出すなよ。
果たしてさ、今裁判したら昭和11年の行政通達って参考にされるのかなっていう。
もう全然生活様式も変わってるじゃん。
世の中の格感もさ、変わってるのにさ。
マニアックっていうかさ、時代錯誤もハナハナするしさ。
昭和11年の行政通達って使われるんだろうかっていう気はしますけどね。
労基署の労災課とかの監督官とかもさ、これ見て、これは昭和11年の通達なのでこれはダメですねとか言う人がいたらさ、
本当にしょうもないっていうかなんか、いやいやいや、もうこれ裁判ですねみたいな。
いやもういいです、認定とかどうでもいいんだよみたいな。
しょうもないよね。
確かにね、こんなあるんだね。
こういう除外要件があって、例えば日常的にこういうのは仕事帰りにはあるよねっていうものであれば、
別にこれは仕事中にそういう指摘なことをやったとしても、
それはもし仮にその指摘なやつあった後に労働災害が起きたときには、
ちゃんと別にそれは仕事中の、通勤中の怪我の一環として見てくれる可能性が高くなるっていう意味はね、あるってことですよね。
09:10
なるほど、ありがとうございます。
こんな感じで、労災保険の概要をなんとなく説明していただきましたが、
田村さんの方でなんか付け足してみますか。
私はですね、2つ話したいことがありまして、
一つはですね、これはね、労働者災害保障保険法ということで、労働者のための保険だと思うんですよ。
この前、ピーイーツさんの話とか業務委託の話したと思うんですけど、
労働者じゃない個人事業主の方に関しては、この保険は適用されないというのが前提だと思います。
そうですね。
なのでね、例えば、個人事業主の方もそこの自分のオフィスで仕事してるだけじゃなくて、
そこのお客さんのところに行って仕事をするってことがあり得ますし、
基本的には、そういう仕事中の怪我、通勤中の怪我に関しては、自分で民間の保険に入ってもらって、
もし怪我が起きたときの保険を積み立てておくっていうのも必要ですし、
あとは、そういう労働者じゃないけれども、労働者のような働きをするような方っていうのの一環として、
特別労働者災害保障保険法、特別労…
特別加入ね。
特別加入、すみません。特別加入っていうのが国で認められてるっていうのがありまして、
例えば、従業員さんを雇用している社長さんで、雇っている従業員さんと同じような業務をしている小さい会社ですよね。
社長さんも一緒に実務的なこともしているような社長さんも特別に加入して保険に入れるっていう制度もありますし、
タクシーの運転手さんとか、建設業の一人親方の方とか、
個人事業をしたけれども、実際は従業員さんのように働くような時間で拘束されるような方とかも、
国で認められて特別加入ができると。
これは業種限定ですよね。
業種限定ですね。
個人タクシー、建設業、漁業、林業とか、医薬品の配置販売業者とか、
指定農業機械従事者とか、金属の加工業者とか、介護作業従事者及び家事支援従業者とか、
12:00
全部で18種類の特定業種のみ事業主でも入れる特別加入というのがあります。
これが今後もしかしたら、このなんとかイーズの人たちが業種が入ってくるのかどうなのか、
そういうのが今後世の中を見ていきたいなと個人的には思っていますが、
すみません、脱線しました。
特別労災保険の事業主の特別加入についてでした。
基本的には従業員さん、雇われている方の保険ということなので、
個人事業主で仕事をしている方に関しては、
一つの特別加入とかの制度がない限りは、
自分自身で保険を積み立てていただくというのは必要なのかなというのがありますね。
そうですね。民間の保険と。
もう一個、僕お話ししたいのが、
労働災害が起きて、従業員さんも国の保険、休業保証給付とか障害保証年金とか、
いろいろな保険が国から出ていますけれども、
先ほどの遺族が全くいない方に関しては、そんなに年金の額も高くないということで、
こんなんじゃ生きていけないよという方もいらっしゃって、
結構、裁判といったらあれですけども、
この業務中の怪我で、なんでこんなしか出てないんだみたいな、
医者料を払えみたいなケースがあると思うんですよ。
こういう業務中の怪我に対しては、
まずその会社で労働災害が起きた時の、
ちゃんとそういう基本的には労働災害が起きないような環境で働かせたのかどうかとか、
そういう従業員さんが安全に働く環境だったのかっていう、
会社の安全配慮義務があると思うんですよ。
そこの安全配慮義務に、ちゃんと企業がまずそういう基準にできてたのかっていうのがまず重要で、
できてない会社に関しては、
この国で認められている労災保険以外にも、
従業員さん本人から直接損害賠償請求されることがあるというところも、
ちょっと気をつけてもらいたいなっていうのはありますね。
よくトラブルになるのが、
労災保険で申請して、
結局はその故意というか、
これは別になるべくして労災になったわけじゃなくて、
会社がそういう安全に働かせている環境じゃなかったから、
こういう労災が起きたんですよと。
そういうのは例えば弁護士さんつけてたりとか、ユニオンさんつけて、
一緒にこれはもうこんな国の給付では足りませんから、
15:05
もう何百万何千万損害賠償請求しますっていうふうなことを会社側に言ってきて、
結局は何万円かの解決金で収まる、
いろんな団体交渉したりとか、労働局で発薦とかしたりとかして、
収まるパターンもありますので、
もうこれは会社の業務中の怪我ですから、
この労災保険申請してくださいっていうふうに企業が、
その従業員さんに進めるだけじゃなくて、
その前提のまず安全に働かせる職場だったのかっていうのを、
まずちゃんとしてないと、本人さんから損害賠償請求されたときに、
負ける可能性もありますので、
ちょっと注意しておいてほしいなっていうのはありますね。
そうですね。
結構労災で賄える部分って、
実際に大きな事故が起きたときの、
結構一部だったりするよね。
そうだね。
第一事故が起きたときは労災保険だけじゃ、
とても費用は賄えきれないと言われています。
そうですね。
額もそんなに多くないなっていうところもあったりとかしてね。
はい。
そういうところは、
なかなか法律の条文まで見て、
ちゃんと読み込んでやってる企業さんって、
中小企業だったら特に少ないと思うんですけど、
こうやって保険料払ってるから大丈夫とか、
労災保険の請求の申請をちゃんと円滑にやってますから大丈夫ってだけじゃなくて、
基本的には会社と従業員さんの個別の、
もともとの契約というか、
そういうところはちゃんと契約意識っていうのはちゃんと意識していただいて、
契約が安全に働かせているのかどうかっていうところはちゃんと、
もうちょっといろんなリスクがあるんだなというところは、
しろいろと調べていただきたいなとは思いますね。
そうですね。特に労災が起きやすい業種、
例えば建設業とか林業とか運送業とかね、
労災が起きやすい業種っていうのは、
労災保険法とか労基法とかだけじゃなくて、
業種ごとの特別法が存在して、
そっちはそっちでね、いろいろ法律で定められた、
労災を防止するためのいろんな法律があったりして、
例えば建設業だったら建設業の団体がそういったものをチェックしたりとか、
運送業だったら運送業の団体がチェックしたりとかするので、
そっちのことも事業主さんって考えなくちゃいけなかったりしますからね。
そうですね。
実は労働基準法よりもそっちの方が大変だったりするので、
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そっちの方の対応の方が難しいとかよく言われます。
そうですね。
結構ね、社労主としてはこういう労働災害とか労災保険法の手続きっていうのは
結構関わることが多いと思うので、
結構熟視されてる方が多いと思うんですけども、
その従業員さん、このリスナーさんとかもね、
どういう風に手続きされるのかとか、
保険料がどう支払われてるのかとか知っていただけると、
よりこういう風なパターンのときは労災が使えるんだっていうね、
ちょっと知識も高まることによって、
より会社とのコミュニケーションが深まるってこともあると思うんで、
今日は良いトピックをいただいて良かったと思います。
ありがとうございます。
太田さんはないですか?最後。
そうですね。
言いたいことないですか?僕はもう言い尽くしましたよ。
え?
ぎっくり腰のことを最後まとめていただいて。
ぎっくり腰ですか?
最後言い残すことないですか?
ぎっくり腰入れなくてもいいんだけど。
社老子試験が近いと思いますので、
社老子試験で、たぶん労災保険の内容ってね、
すごく苦手意識がある方もいらっしゃるかなと思うんですけれども、
なんでかっていうと、
労災保険は寄付基礎日額の何日分とかね、何万円とかね、
数字をやたらめたら覚えさせられるのですが、
これはとにかく語呂で強引に覚えてください。
社老子試験が終わったら、きれいさっぱり忘れていただいて、OKです。
なぜなら、社老子事務所に勤めたら、
資料を見ながら仕事ができます。
その場でね、暗記するのも大事かもしれないですけどね、
ちゃんと間違わない内容をお客さんに伝えることも大事なので、
資料を使うというのはすごい大事なことだと思います。
そうですね。社老子になるとね、社老子手帳というのをもらえてね、
社老子手帳の貫末に資料が載っておりますので、
それを見ながらお客さんに説明すればOKですので、
なんでね、給付書に通訳の何日分みたいなものをわざわざ暗記させるんだよっていう風に、
受験勉強の時は本当に思っていましたが、
語呂でも何でも使ってね、とにかく無理矢理を覚えていただいて、
語呂はね、全然短期記憶でOKだと思うので、
残りの何日間かだけでバーッと覚えて、バーッと吐き出して、
あとは綺麗さっぱり忘れていただいていいのかなと思いますので、
数字対策ね、社老子試験勉強してる人は頑張ってください。
21:03
ありがとうございますね。社老子試験に受かったこの2人からお話ということで、
少しでもこれからベッジで試験を受ける方の参考になればいいかと思います。
これの収録が上がるときには本当に直前だと思いますので、試験の。
そうですね。
少しでも届ける。
8月23だもんね。
8月23、もうあれですよ。今日収録はあれですけど、1週間前ですけど、
またね、直前だと思いますので、ちょっとでも届いてくれればなと思います。
今日はありがとうございました。ちょっとまたテーマ出していただきまして、
また来てください。
それでは本日のゲストは社会保険労務士の太田さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
社老子ラジオサニーレイフライデー、DJの田村洋太でした。
それでは次回もリスナーの皆様のお耳にかかれることを楽しみにしております。
いってらっしゃい。
22:17

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