2021年4月に法改正された高年齢者雇用安定法の内容から見た、企業が対策すべき事やシニア活用における会社にもたらされるメリットに関して社労士×社労士で対談しました。
【ハイライト】
・高齢者って何歳から?
・高齢者雇用の歴史
・現状の全会社対象の高齢者就業確保措置義務
・法改正後の高齢者雇用の内容について
・シニア社員が会社にもたらすもの
本エピソードの後編のリンクはこちらです。
https://podcasts.apple.com/jp/podcast/id1507714225?i=1000527516189
1. 「70歳まで雇ってください」は義務?努力?──法改正の背景から紐解く
今回のトークテーマは、2024年4月から本格運用が進む高年齢者雇用安定法の改正について。法改正のポイントは、「70歳までの就業機会の確保」が努力義務として企業に求められるようになったことです。義務ではないが、“努めること”が求められるというグレーゾーン。社労士の田村とオオタワさんは、専門家でも「分かりづらい」と感じる内容を丁寧に解説していきます。
まず背景にあるのは、日本人の平均寿命の延び。1950年には58歳(男性)だった平均寿命が、2020年代には81歳を超える時代に。人生100年時代が見えてきた今、60歳で退職しても20年以上の人生が続くという現実が、制度の見直しを促しています。
2. 定年制度の変遷──「55歳定年」から「65歳義務」へ、そして「70歳努力義務」へ
定年制度は時代とともに変遷してきました。1980年代には55歳定年が一般的だったところから、1998年には60歳定年+65歳までの雇用確保措置が義務化。さらに2013年には65歳までの希望者全員雇用義務化へと段階的に引き上げられました。
今回の改正で追加されたのは、“70歳までの就業機会の確保”ですが、これは現時点では努力義務。つまり「必ず対応しなければ罰則がある」わけではありませんが、国としては“将来の義務化”を見据えている動きでもあります。
3. 70歳までの就業確保措置──企業が選べる「5つの選択肢」
70歳までの就業確保の方法には、以下の5つの選択肢が提示されています。
定年の引き上げ(例:60歳→70歳)
定年制度の廃止
継続雇用制度(70歳まで)
業務委託契約による就業機会の確保
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