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声を思いを世界中に届ける、こえラボ。
経営者の志
こんにちは、こえラボの岡田です。
この番組では、経営者の決断・葛藤・譲れない思い、ここでしか聞けない本音に迫っていきます。
ぜひ、あなたの経営のヒントにしていただけたらと思います。
今回は、井関司法書士・行政書士事務所の井関太一さんにお話を伺いたいと思います。
井関さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは、どういった事業内容なのか、その辺りから教えていただけますか?
はい、ありがとうございます。
私、実はもともと法務省の国家公務員として勤務しておりまして、
昨年1月、司法書士と行政書士事務所を立ち上げました。
そうなんですね。
私の業務としては、もう大きく分からなくても一つ。
家族信託というものを世の中に広めたいといった思いで、今、今日も進めております。
家族信託というのはどういった制度なのか、まずその辺りから教えていただけますか?
はい、ありがとうございます。
家族信託、漢字で書くとそのままなんですけども、家族に信じて託すと書きます。
文字通り、家族のどなたかに、例えばお母さんが息子に信じて託すと、
何を頼むかというと、家とかお金とか財産を信じて託すというのが簡単に言うと、家族信託の制度になります。
そうなんですね。これは将来的のために、やっぱり誰かに託すよというのを手続きしておくということなんですかね?
はい、そうですね。今後なんですけども、2040年になると70代以上の3人に1人の方が認知症になってしまいます。
認知症になると何が困るかというと、財産管理がほとんどできなくなってしまう。
そうなんですね。
そんな時に、家族に財産管理を任せるといったところになってきます。
そうなんですね。じゃあ認知症になると、自分でも引き出せないし、家族も引き出せないような状態になってしまうということなんですかね?
そうなんですよね。最近金融機関もそうなんですけども、コンプライアンスがすごく厳しいといったところで、
お客さんの一例で申し上げますと、娘さんが病院の入院費を払うために、お母さんの通帳を持って金融機関の窓口に行ったんですけども、
何が起きたかと言いますと、金融機関の方が家にお母さんがいるのであれば、ちょっと電話させてくれと。
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いったところで本人確認作業が入ったんですけども、家に電話してお母さんが出たんですけども、その時お母さんがちょっとわけのわからないことを言ってしまってですね、
その瞬間何が起きたかと言いますと、その瞬間金融機関の方から、お母さんはちょっと難しいので取引はできませんと。
いったところで口座が凍結しちゃったといった事例もありますので。
やっぱりそういって認知症だなとちょっと疑わしいと金融機関も取引していただけなくなっちゃうんですね。
そうなんですよ。金融機関の通帳が凍結されちゃってもう下ろすことができなくなってしまいます。
じゃあせっかくお母さんの財産とかお金はあるのに、そのお金を使うことができなくなってしまうっていうことなんですか?
そうなんですよ。事前に何も手段もしてないともうそのまま亡くなるまでいじれなくなってしまうといったことが現実に起きてしまいます。
そうなんですね。これ結構子どもたちにとっては相当な負担になりそうですね。
そうなんですよね。やっぱり子どもたちもそれぞれの家庭があるので、そんな中でお母さんのサポートしていかないと言うと心理的負担もそうですけども金銭的な負担も大きくなってくるかなというふうに思います。
これをやってらっしゃるその司法書士さんとかはどうなんですか?今全国に結構いらっしゃるんですかね?
ありがとうございます。それがですね、令和5年のデータにはなるんですけども、司法書士の中でですね家族進託を提案できるといったところがですね、約30%。
そうなんですね。みなさんできるわけではないんですね。
そうなんですよね。なかなか家族進託の制度自体まだ平成19年20年といったところでまだ新しい制度でやっぱりディスクも、資料のトップのディスクもあるので、そういった意味でなかなか本格的に取り扱っている資料は少ないかなというふうに思います。
そうなんですね。伊関さんは法務省で勤務されていらっしゃった時にこういったところも経験されていらっしゃったりするんですかね?
そうですね。私自身法務省にいる時から家族進託の設計に関わらせていただいてますし、さらにですね私は札幌のですね法務局、統計をやる、統計を管理するところなんですけども、
そういったところで実在の契約書とか、実務でどのように使われているのかっていうのも実際に経験しているので、人よりは家族進託に触れる機会が多かったと思います。
そうなんですね。じゃあこれをやっぱり元気なうちに皆さんに手続きしておいていただきたいというところはありますかね?
そうですね。やっぱり元気なうちにやっていかないと、やっぱり認知症とかの判断が下りてしまうと契約自体もできなくなってしまうので、早めにやっていただいた方がよろしいかなと思います。
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そうなんですね。この番組はですね、経営者の志という番組ですので、ぜひ伊関さんの志についても教えていただけるでしょうか?
はい、ありがとうございます。家族進託を行わないとどういったことが起こるかというとですね、
やっぱり施設に入りたいというお客様、お母さんが入りたいというときに、やっぱり認知症になっちゃうと家も売れない、金融機関も凍結しちゃって使えないといったときに、
誰が不幸になるかというと、やっぱり子どもたちになっちゃうんですよね。
子どもたちも自分たちの生活がある中で、どうしてもお母さんの面倒を見るというと心理的、金銭的負担が増えてしまってですね、
そうするとどういったことが起こるかというと、言い方悪いですけど、お母さん早く亡くなってくれないかなって思いたくはないけど思ってしまう。
それってお母さんも多分望んでないことだと思うんですよね。
そういった経験、私多く見てきたので、私がどうしてこの家族振宅、家族振宅をやるために司法職種になったと言っても過言ではないんですけども、
どうしてなったかというと、最後まで自分らしく生きてほしいと。
それはお母さんも子どももです。
なのでそういった人がやっぱり親に早く亡くなってほしいと思ってほしくないし思われたくもない。
そのためにはやっぱり最後まで自分らしく生きるといったところを志に今業務に取り掛かっております。
そうですよね。そのためにはちゃんとお子さんが財産の管理できるような、そういった制度をうまく活用していただけるといいですね。
そうですね。それがいいかなと思います。
施設に入ろうと思っても結構今、施設に入るためにお金もかかったりするんですかね。
そうですね。場所にもよるんですけど都内だと一時金だけで1000万を超えてみたりですね。
月に20万とか30万、多いと50万ぐらい取るような施設もあるので。
これを子どもたちだけの資産でやろうと思ったら相当負担が大きくなるので、
ここはちゃんと元気なうちに手続きをして家族診断が活用できるようにしていただきたいですね。
そうですね。それだけじゃなくて、家が残ってしまうとその部分の税金の負担なんかも目に見えないものが蓄積されてくるので、
そういった意味でも息子さん、信じて託せる人がいるのであれば、そういった制度を利用していただければなというふうに思います。
これは家族診断というのは、本当に親族というか血のつながりのある家族だけということになるんですかね。
信じて託せる人がいれば血のつながりがなくても大丈夫です。
その方がこの人だったらお任せしたいという方がいらっしゃれば、その方にお願いできるわけなんですね。
そうですね。私のお客様でも顧問税利子を信じて託す人に定めているって人もいます。
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なるほど。じゃあそういったちゃんと託せる人がいらっしゃれば、そういった方にお願いできるということなんですね。
はい、そうです。
こういった制度もなかなか皆さん知らない方多いと思うので、やっぱり最初はどういったことで活用できるのかというふうにご相談いただけるのがいいのかなと思いますので、
そういったところも井関さんにご連絡するとご相談になっていただけるということですかね。
そうですね。もう私一人で120件以上の家族診断を扱っているので、ぜひこういった場合どうしたらいいのっていったところをご相談いただければなと思います。
はい、ぜひこのポッドキャストの説明欄にですね、ホームページのURL、あとFacebookのURLも掲載させていただきますので、
ぜひそこからちょっと今日のお話を聞いて、自分もちょっといろいろ相談しておいた方がいいかなという方がいらっしゃいましたらお問い合わせいただけたらなというふうに思います。
お願いします。
本日は井関司法書士行政書士事務所の井関太一さんにお話を伺いました。
井関さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。