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2025-04-03 17:04

#21 最近よく聞く「共同親権」って何?【離婚弁護士 林さん】

「それ、結婚1年目に知りたかった!」をコンセプトに、結婚したら知っておきたい夫婦生活・夫婦関係のヒントを、その道のプロとともにお届けしていきます。

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▼りんぺい(畔栁倫平)
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▼林さん(弁護士 林正和(東京弁護士会所属))
ベーグル法律事務所代表。弁護士として多くの離婚事件に取り組んだ経験から逆算した夫婦生活のヒントを提供。

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#結婚 #夫婦 #離婚 #恋愛 #夫婦関係 #コラボ収録
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サマリー

このエピソードでは、離婚弁護士の林さんが共同親権の定義や法改正について説明しています。具体的な制度の変更点や日常生活への影響、共同親権が実際に導入された場合の選択肢についても議論されています。特に、共同親権の概念とその影響について語られ、離婚後の家族の養育の重要性が強調されています。さらに、事実婚と法律婚の違いに触れ、共同親権の適用範囲が広がる可能性についても考察されています。

共同親権の基本概念
こんにちは、りんぺいです。
夫婦の知恵袋を聞いてくださり、ありがとうございます。
この番組では、それ結婚1年目に知りたかったおコンセプトに、
結婚したら知っておきたい夫婦生活、夫婦関係のヒントをお届けしていきます。
ということで、今回は離婚弁護士の林さんとお送りしていきます。
林さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ということで、本日のテーマはですね、
最近よく聞く共同親権って何?というテーマでお送りしていきたいと思います。
はい。
はい、共同親権、非常にホットなテーマですね。
そうですね、はい。
ニュースでもよく聞くとは思うんですけれども、
やっぱり夫婦生活にも影響のある言葉、定義、ものだと思いますので、
ちょっとその辺りをですね、林さんと一緒にですね、
考えていきたいなというふうに思っています。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
じゃあ、もう率直に共同親権って何ですか?林さん。
まあ、この結婚1年目という方々にはあまり関係ないんですけれども、
今は万が一離婚された場合に、
親権は父親か母親かどちらか1人、片方が持つというルールになっています。
これを両方が結婚している時と同じように、
2人ともが親権者だよと、共同して離婚後もやっていこうねと、
これが共同親権と呼ばれるものになります。
法改正と実施の影響
ありがとうございます。
で、これ、共同親権の法改正はされているんですけれども、
まだいつからやるかという具体的な日付までは決まってないです。
一応、2026年5月までにという形になっているので、
おそらく来年に共同親権という制度がスタートするというふうになるのかなと思っています。
なるほど。
で、新聞ニュースとかでもかなり話題になったテーマかなと思うんですけど、
来年ということで、共同親権が採用されると実際何が変わるのかなとか、
逆に何が変わらないのかなとかっていうのがわからなくて、
そのあたりっていかがですか?
これも国会の中でも論争があったようなんですけれども、
まず共同親権になったとしても、実際に別れて暮らすのであれば、
お子さんはお父さんかお母さんか、どちらか片方と一緒に暮らすことになると思います。
で、そうすると普通の日常生活については、面倒を見ている方の親が基本的にはやる。
例として言われているのは、習い事どうするのとか、食事何食べるとか、
高校生だった場合にはバイトどうするとか、
こういったのは普通に日常看護の中の行為なので、
共同してやらなきゃいけないというものではないというふうに解釈されているようです。
他方、共同親権になってどういうところで父母が協力してやらないといけないかというと、
進学先の決定とか、あと財産管理。
講座開設するときに新権者の記入する欄があると思うんですけど、
そこは共同親権なら二人でやらなきゃいけないとか、
こういったものは共同でやらなきゃいけないことになる。
こんなふうに考えられています。
どこまでが日常なのか。
よくあるのは普通のワクチンとか、
接種とかインフルエンザの定期ワクチンとかって日常的な医療行為かなというふうになるんですけれども、
大事な手術とか、そういうのは新権の対象なの?それとも日常なの?
どこまでが新権なの?日常なの?っていうのは本当にケースバイケースというふうになっているので、
事前にすべてきれいに分かるという制度では残念ながらないのかなというふうに理解しています。
そこはもうあれなんですね。
仮に共同新権として制度がスタートしたからといって、
きちっとここまでは共同新権としてみたいな、ここまでは日常としてみたいなことはそもそも分かれているわけではないので、
その後の試行錯誤だったりとか、その後の施設とのやり取りの中でケースが定まっていくとか、
結構流動的に進んでいくっていうふうな感じになっていきそうなんですかね。
そうですね。実際に裁判所だったりとか、そういう判断の積み重ねで、
この辺りまでは日常的な問題だろうと、この辺からは共同新権で行使しなきゃいけないだろう。
そういうのが積み重なっていくのかなとは思っています。
今後の希望と課題
今、共同新権と言って、2人で共同してやらなきゃいけないという話しましたけれども、
一定の場合には片方、実際にはおそらく面倒を見ている方の親御さんになると思うんですけれども、
その片方が単独でやることもできるというのも決められています。
どんな場合かというと、緊急の必要がある。
法律上、休白の事情みたいな表現をされていますが、
共同新権やってたけどDVになっちゃったとか、
あと、先ほどの医療行為で事故に遭っちゃって、緊急手術しなきゃいけないとか、
そういう場合には片方でもできるというような制度にはなっています。
イメージはどうなんでしょうか?
離婚後とかも、養育に関して選択肢幅が広がるという捉え方をしていいのか、
どうなんだろうと思ったんですけど。
今、離婚するときに決めるのは、父親か母親かどっちにしますかなんで、
この共同新権ができると、父親にするか母親にするか、
それとも共同新権にするかと、三択になってくるので、
そういう意味では選択肢は増えるのかなというふうには思っています。
他方で、共同新権があるから新権争いがないのかとか、
こういうわけではなくて、あくまで子供のために共同新権、
親の権利行使の話なので、実際に済むにはどっちと済むのかとか、
そういうのは引き続き、共同新権ができたからといって、
簡単に解決する問題ではないのかなというふうには認識しています。
ありがとうございます。
理解できているような、できていないような、
ちょっと難しいテーマだなって思ったりもしますね。
そうですね、ここはまだ本当にこの国自体がやったことがない共同新権、
離婚後の共同新権なので、
おそらく弁護士の中でも、こうなったらどうなるってバッチリ答えられる人ってそんなに多くない。
というか、そもそもわからない世界なのでやってみないと。
みんな手探りの状態で始まるのかなと思いますね。
海外の方だと結構、当たり前というか、
割と日本はだいぶ最後の最後の方に取り入れているぐらいの感じなんでしたっけ?
海外だと共同新権を導入している国が多いというのは、
法律を作る時の政府の案内にもあったんですけれども、
それと吉谷市とはまた違うのかなと思っているので、
各国、各国の文化にあった制度がいいかなというふうに思うので、
日本に共同新権がいいものとして根付くのか、
ちょっとやっぱり使い勝手悪いよねという形になるのか、
今後の我々の認識とか運用次第なのかなと思いますね。
なるほど。ありがとうございます。
でもなんか今回、この夫婦の知恵袋自体は、
それ結婚1年目に知りたかったっていうコンセプトなので、
どこまでこの共同新権の話を今知っておくべきだろうかっていうのは、
すごい難しそうだなって思ったりもしたんですけど。
ただそれで言うと、共同新権って今も共同新権はあって、
結婚中は共同新権なんですよ。
そうか、そうですよね。
なので、離婚後の共同新権が今すごい話題になってますけれども、
離婚後の共同新権だからどうかというよりかは、
共同新権どうやっていこうっていうのは、
婚姻期間中の方が皆さん大事かなと思うので、
えっと、なんて言うんでしょうね。
離婚するかしないかではなく、子供への関わり方、
共同して父親母親が協力して頑張っていこうねっていうのは、
これはみんな多分違和感なく受け入れられることだと思うので、
それをどうやっていくかかなとは思いますね。
そっかそっか、確かに別に意識せずともというか、
当たり前ですけど、夫婦結婚している間はそもそも共同新権なので、
もうその時点でって言ったらあれですけど、
普段の結婚生活の時点で共同でやっていくっていうふうなところを、
ちゃんと意識しておくというか。
そうですね、例えば保育園決めるときに、
片方に丸投げするのがいいのか。
もちろん丸投げするのがうまくいくご夫婦もあると思いますし、
共同親権の重要性
一人で決めるのは不安だから一緒に相談乗ってほしいと。
そういうご夫婦があれば、2人で調べようかとか、
契約どうしようかっていうのを決める、
こういうご夫婦もあると思います。
絶対2人で仲良く全部半々で決めなきゃいけないかと言うと、
実際ご夫婦の仕事の忙しさだったり、
性格の細かい方ができるだけやるとか、
そういうのもあるかなと思うので、
実際は役割分担2人で話して、
お互いが子供の養育に協力してやってるよね、できてるよねと、
いう認識でやっていくのが大事なのかなと。
これが共同新権の理想系の一つなのかなと。
婚姻生活中、うまくやってることが大事かなと思うので、
離婚後の共同新権というよりかは、
普段の婚姻期間中の共同新権の使い方だったり、
実際のどんな話を夫婦でしてたのか、
どんなふうにやりとりやってたのか、
子供の面倒を見てたのか、
こういったところが大事かなと思いますね。
事実婚と法律婚の違い
ちなみにすいません、最後に確認なんですけど、
今回の共同新権の話って、
離婚後のご夫婦のみに関わるお話なんでしたっけ?
それとも他においても、
例えば事実婚だったりとかにも影響があったりとか、
この範囲ってどこまでに適用されるというか、
どこまでに影響があるものなんでしたっけ?
今回のルール改正は、
離婚後のご夫婦を基本的には対象としてるんですけれども、
今林平さんから指摘があった事実婚、
これは法律上、民法上結婚できていないので、
基本的にはというか、
今の制度では必ず単独新権になります。
共同新権、今の制度でいうと、
法律上婚姻している、法律婚できているご夫婦だけが共同新権なので、
事実婚状態だと共同新権はできないんですよ。
この改正後の共同新権が導入されると、
事実婚のご夫婦の間のお子さんについても共同新権は選べるようになると。
ここは大きく法律婚と近づくのかなという気はしますね。
そっかそっか、つい離婚後の新権をどうするというイメージが強かったんですけど、
その範囲というところで言うと、これから結婚されるよという風な方で、
事実婚、法律婚じゃなくて事実婚を選択されるよという方にも影響がある変化という風なことなんですね。
そうですね、そこは事実婚をするときの一つのデメリットが共同新権じゃないということを気にされる方たちには、
また新たないい選択肢になるのかなとは思いますね。
確かに確かに、ありがとうございます。
でもそう考えると、いろいろな選択肢が増えてくるのかなという、
夫婦としての入りも、夫婦としての出の部分においても、
結構いろいろな形が生まれてくるのかなというふうに思ったので、
それをどの道を選択するかというのは、また難しさというか、
ご本人の話し合いとか状況もあるんでしょうけど。
そうですね、選択肢が広がるが故に、いろいろ迷うとか、
圧倒があるという部分もあると思いますし、
選択肢が増えれば自分に一番適したものが見つけやすいという局面もあると思うので、
本当にこれがいいものとしてやっていくかどうかっていうのは今後の運用だったりとか、
それこそ皆さんの認識、そもそも話し合って何か決めるっていうのが苦手という方もいらっしゃるので、
うまくちゃんと話し合っていけるのかとか、そういったところに関わってくるのかなと思いますね。
なるほど。
いやー、ありがとうございます。
なんかあんまりちゃんとよく分かってなかったなっていうことが分かりました、僕自身。
確かにね、結婚してたらそもそも共同親権だよねっていうふうなことですし、
あとはなんかもうちょっとその先、自分のフェーズとしてはもうちょっと先のフェーズなのかなっていうふうに思ってたんですけど、
結構もうちょっと身近というか、結婚を選択するっていうところにも影響がある変化なんだなっていうふうなことが分かりました。
いい。なかなかみんながちょっと手探りのせいだと思うので、今後も勉強しながら注意していきたいなと思っております。
そうですね。またなんかあれですね、1年後になるかどうかわかんないですけれども、
また結構いろいろなアップデートだったりとかまた修正だったりとかも多分あると思うので、
そうなっていったらまた適宜ちょっとぜひアップデートさせてください。
こちらこそよろしくお願いします。
はい。ということで、今回は共同親権についてをテーマにしましたけれども、個人的にはすごく深まった部分ですし、
やっぱり結婚1年目から知っておいて損はないなっていうふうなことで大変勉強になりました。
はい、改めて林さん、本日もありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。
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