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2023-04-09 07:04

【0310】2023/04/09 本籍地の変更をしたい場合 #備忘録

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おはようございます、鶴岡慶子です。
この配信では、司会やナレーションを通じて、日々感じたことなどをお話ししています。
日本の秋田県から毎朝発信しています。
今日は、本籍地を移動する方法についてお話しします。
まず、なぜこんなお話をするかっていうと、運転免許証の更新はがきが届いたんです。通知はがきです。
それに伴って、私今回更新するときに、本籍地を移動しようというふうに考えたからなんです。
そうやって考えて、いろいろと調べていきますと、私にとっては本籍地を移動すること、そんなにデメリットないなというふうに結論づけました。
それで今回、運転免許の更新とともに移動してしまおうというふうに思いました。
私の免許証は、平成35年更新って書いてあります。
言語が変わる直前に、私は免許の更新をしているんです。
私は5月生まれなので、結局4月から6月までの間に免許を更新するということになります。
本籍は実家のままになっているんですね。
実家は去年売却することになったので、今は別の方が使っています。
使っているという言い方をしたのは、今その私の実家だったところは会社になっています。
法人が使っています。
先日、春季の時に、私の実家が使っていたんです。
春彼岸でお墓参りに行った時に、その実家の前を少しゆっくり走ってみたんです、車で。
そうしたら、大きな会社の看板が立っていて、なんとか株式会社って書いてありました。
10年空き家だったので、そこに明かりが灯っているっていうことがもう嬉しかったり、
そこに泊まっている車がある、そこに出入りしている人たちがいるっていうのが、
実家が息を吹き返したような感じがして、すっごい嬉しい気持ちになっています。
そうやって実家もちゃんと前に進んでいるので、
私自身の本席も現在のこの住所と同じようにした方がいいかなと、
何かとそちらの役所に出かけていくというのが、やっぱり不便だったり、
自分自身の情報は分かりやすくしていた方がいいなって思っています。
ということで、運転免許証の更新は、この本席を移してからということにしたいと思っています。
さて、この本席を移す。
ということについて調べてみました。
まず、本席地の変更手続きというのは、どういうことが必要かっていうと、
まず本席のある役所で戸籍等本をもらって、
転席届と合わせて窓口に提出します。
この窓口は、もともとの本席地の場所の役所でもいいですし、
新しい本席地の役所でも構わない。
どちらでもいいそうです。
ということは、もともとの本席地の場所で戸籍等本を受け取って、
そのまま提出すればいいんじゃないでしょうかね。
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本人確認としては、マイナンバーカードとか運転免許証が必要です。
さらに、印鑑が必要ということです。
おさらいすると、転席届の用紙、そして戸籍等本、本人確認書類、そして印鑑、
この4つが必要ということです。
手続きの可能時間は、
当然、役所の開帳時間内ということになりますが、
書類等々は、郵便で取り寄せることもできますので、
本当に離れてて窓口に行けないよっていう方は、
そういう手続きもできるようです。
ただ私は、その本席地のある役所までは、
今、この住んでいる自宅からは、車で20分ぐらいなので、
窓口に出かけていこうと考えています。
戸籍等本を受け取るのは、そんなに難しいことではないんですけれども、
転席届、
これは戸籍等本の筆頭者がいないとダメなんですね。
その人の直筆じゃなきゃいけないということで、
そこがご夫婦である場合は、
ご夫婦2人とも記入と応印が必要ということになっているようです。
さらに注意が必要なのは、
転席届を提出すると、
戸籍に記載されている全ての人の本席地が変更されます。
一気に変更されてしまいます。
自分だけが本席地を、
変えるということができないんですね。
そこだけは、きちんと確認しなければいけないなという点です。
さらに、自分の本席地がわからないという方のために、
こういう方法があるそうです。
2つあります。
1つ目が、本席地記載の住民票をもらう。
これは現在住所の役所でもらうことができます。
2つ目、免許センターなどで運転免許証のICチップを読み取ると、
本席地を調べることができます。
以前は、3つ目の方法として、
スマホで運転免許証のICチップ内のデータを読み取ることができる、
そんなアプリがあったようですけれども、
さっき調べてみましたら、現在は使えないようになっていました。
本席を変えると、運転免許証の記載も変わりますよね。
その他に、パスポートも本席地変更しなければいけません。
さらに、不動産で亡くなった方の名義がまだ残っている方、
これ、本当は亡くなってから6ヶ月、
6ヶ月以内に名義変更をしなければいけないんですよ。
生きている方の名義にしなければいけないんですけれども、
亡くなった方の名義がそのまま残っている場合、
本席地を移してしまうと、結局売却をする、不動産を移動するという時に、
元々の本席地、新しい本席地、どちらからも書類を揃えるということが必要になるので、
せっかく本席地を移して、自分の周りの情報をすっきりさせようということで移すのに、
それが叶わなくなってしまう。
ですから、まずは不動産が生きている人たちのものになっているかどうかということを確認した上で、
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本席地をちゃんと移すということが必要です。
そうしないと後々大変なことになるんだなということも、今回調べてよく分かりました。
うちは全部生きている人の名義になっているので、本席地を変えるということで、
デメリットはほとんどないです。
パスポートの本席地を変えなきゃいけないなということぐらいですね。
そうなると、やっぱりすっきりさせた方がいいかなというふうに思っています。
今回調べて分かったのは以上なんですが、
こうやって本席を変えてから運転免許をしっかり更新してこようと思っています。
運転免許証がICチップ搭載されてからは、非常に時間が短縮されて嬉しいなと思っているんですが、
これがさらにマイナンバーカードと紐づくと、本当に楽になるんじゃないかなという、
そういう未来も期待しているところです。
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鶴岡恵子でした。
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