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2023-03-23 08:29

【0293】空き家新税26年導入へ

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おはようございます。鶴岡慶子です。
この配信では、視観やナレーションを通じて日々感じたことなどをお話ししています。
日本の秋田県から毎朝発信しています。
今日は、空き家についてお話をします。
これは京都のお話なんですけれど、京都市が新たに空き家について課税する方向になっています。
2026年度を導入の目安としているようです。
正式な名前が、非居住住宅利活用促進税というもので、空き家を流通させて、若い世代や子育て世代への供給を増やす、そんな狙いを持っているようです。
税金が新たに課せられるということになると、空き家を放置しにくくなりますよね。
これは京都市のお話ではあるんですけれども、今後全国に広がっていくんじゃないでしょうか。
実は、我が家もこの空き家問題の過中にいたんです。
私の実家、私はそこで18年間住んでたんですが、高校卒業までを住んでいたその実家が、ずっと空き家になっていました。
父が亡くなってから、母が今私が住んでいるこの家に来ましたので、実家はずっと空き家だったんです。10年間空き家でした。
去年、その実家がちょうどよく手放すことができたので、
実家からは解放されて、本当に良かったなって思っているんですけれど、
その手放す時に大変だったこと、3つありますので、1つずつお話ししようと思います。
1つ目は名義変更。2つ目は地目。3つ目は取得費などの書類。これ3つとも本当に大切です。
逆に言うと、この3つがきちんとされていれば、話は簡単、というか話は早いんです。
まず1つ目の名義変更についてですが、
法律では、亡くなってから6ヶ月以内に生きている人の名義にしなきゃいけないんですよね。
でもうちは、実はそれを面倒に思っていて、2年放置していたんです。
ある時、車を買い替えようと思った時に、
このうちも父の名義になっていたので問題が起きたんですね。
それで慌てて名義変更しました。
これ、父の名前だったからまだ良かったんですけれど、
もう一代先の祖父母の代に遡って、名義変更しなければいけないということになっていたら、
父や母の兄弟の人たちに、これ名義変更していいですか?っていうお伺いを立てなきゃいけなくなるんですよね。
さらに、その父や母の兄弟が生きていなければ、
私のいとか、
この人たちにもお伺いを立てなければいけない、ということが起こってくるんです。
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極端な話をすると、今、平和だからいいんですけれど、
ひとたび戦争が起きたり、大災害が起きたりして、一面やけの原になったとします。
そうした時に、生きている人の名義の土地でなければ、
これ誰のものでもなくなりますので、取り上げられちゃうっていう恐れもあるわけです。
これは、その都度その都度お金かかるんですけれども、やっていかなければいけないことです。
そして今回、私たちが手放そうと思った時に、すぐに手放すことができたのは、
この名義変更をしっかりやっていたから、でもあります。
固定資産税をきちんと払っていれば、行政からのお咎めって特にないんです。
ですから、なんとなく放置してしまうっていう気持ちもわかります。
名義変更ってお金がかかりますからね。
でも、その都度やっていかなければ、後々本当に大変なことになるなって思いました。
この一つ目、名義変更は確実にやっておくこと。
これ、本当に大事です。
二つ目、地目についてです。
地目っていうのは、土地の種類のことです。
宅地になっていなければ、売ることができないんです。
宅地として売ることができないんですね。
うちの実家っていうのは、結構な広さがあって、
番地としては、66の9、10、11、12って、4つの地盤がなんとあったんです。
そのうちの一部が、なんと畑だったんですよ。
で、畑の上に建物が建っていて、
地目は畑のままだったんですけれど、
建物を建てた途端に、税金は宅地として税金を取られていました。
そうやって固定資産税を払っていたんです。
ですから、うちとしても、まさか畑のままだとは思ってなかったんです。
さて、売却しようと思った時に、
この畑から宅地に変える作業が非常に時間がかかったんです。
行政の農地委員会というのに諮ってもらって、
これは本当に畑から宅地に変えていいでしょうか、っていう申請をするんです。
申請をしても、農地委員会そのものが開かれなければ、
のびのびになりますよね。
その農地委員会のタイミングと合わなくて、
うちは結局2ヶ月ぐらい待ちました。
その間、やっぱり欲しいっていう、すぐにでも欲しいっていう方が現れたのに、
なかなか使っていただけない、なかなか引き渡せない、
ということが起こってしまいました。
そして3つ目、最後ですが、
もろもろの書類です。
ちゃんと保管しているでしょうか。
もちろん土地の権利書とかは大事にしているとは思うんですけれども、
そもそも、この土地を買った時に支払ったお金、
それを証明するものです。
つまり領収書ということなんですけれども、
これ残っているでしょうか。
これが残っていないと、
年が明けて確定申告という時に、
膨大な税金が取られてしまいます。
先ほども言ったように、
うちの実家はちょっと広くて、
66の9、10、11、12、4つの地盤があったんですよね。
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そのうちの3つについては、
もう取得費、証明するものは1つもありませんでした。
昭和44年の取得だったようなんですけれど、
それはもうなかったんです。
ただ、昭和62年に取得した66の12番地、
これは取得費を示す領収書が残っています。
これが残っていたことで、
うちは収支マイナスになったので、
税金は0円でした。
それが残っていなければ、
今回手放したことで得た収入というのがありますよね。
土地売ってますから。
その収入のおよそ20%の税金が取られちゃうんです。
100万円で売っていれば20万円ですよね。
500万円で売っていれば100万円ですよね。
結構大きな金額になりますよね。
これ、
これ、取得費ちゃんと示すものがあれば、
差し引き10万円収入がありました。
というと、2万円の税金で済むわけですよね。
取得したときの領収書って、
もうお金払ったし、
この書類は終わりだろうって言って、
捨てちゃう場合があるんですよね。
何十年も経って、
この書類が必要だったなんて、
思わないかもしれないんですよね。
でも、とっても大事なんです。
もちろん、収入に対して、
全額持っていかれるわけじゃない。
自分に収入はあるんですよ。
自分に利益はあるんですけれども、
それでも一旦もらった収入を、
その中からまた税金として払うっていうのが、
すごくつらいんですよね。
書類が残ってさえすればよかったのに、
ということにならないように、
しっかり大切に保存しなければいけないと思います。
今今、自分の住んでいる土地、建物、
手放す予定がないにしても、
書類がどうなっているのかっていうのは、
いま一度、確認した方がいいかもしれません。
日本の人口はどんどん減っていって、
こういう空き家問題って、
どんどん深刻になっていきますから、
法律もどんどん変わっていくと思うんです。
その時に、今日言った3つのことについて、
ちゃんと整っているのかっていうことは、
いま一度確認した方がいいんじゃないかな、
っていう気がします。
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鶴岡恵子でした。
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