4月1日から離婚後に「共同親権」も選択可能に 取り決めなくても月2万円請求できる「法定養育費制度」も導入
2026-04-01 01:36

4月1日から離婚後に「共同親権」も選択可能に 取り決めなくても月2万円請求できる「法定養育費制度」も導入

「4月1日から離婚後に「共同親権」も選択可能に 取り決めなくても月2万円請求できる「法定養育費制度」も導入」 離婚後の子どもの養育制度が見直され、1日から「共同親権」と「法定養育費制度」が始まります。1日から改正民法が施行され、離婚後の子どもの親権について両親のいずれかにする「単独親権」か父親と母親の双方に親権を認める「共同親権」か選択できるようになります。すでに離婚し「単独親権」になっている場合でも、「共同親権」への変更を申し立てることができます。神奈川・厚木市役所担当者:リーフレットを窓口に置いているほか、市のHPをわかりやすく作成いたしまして、多くの方に共同親権を知っていただけるよう努めている。また、夫婦が離婚した時に子どもの養育費について、取り決めがなくても子を育てる親が相手から請求できる「法定養育費制度」も新設されます。4月1日以降に離婚した場合、子ども1人当たり「月2万円」を請求することができます。離婚手続きが長期化し、養育費を受け取れていない母親は…2人の子を育てる母親:(養育費は)もらわなくてもいい。諦めようって(思ってた)。私のように養育費がもらえなくて、大変な思いをしてる、そういう人にとってありがたい。離婚問題に詳しい近藤姫美弁護士:月2万円があれば、救われるっていう方は、かなりいらっしゃると思う。恐れることなく使っていただきたい。

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