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2025-04-30 10:02

[離婚の戦略!!#76]一度決めた養育費を増減することはできるの?

サマリー

このエピソードでは、離婚後の養育費について、増額や減額の請求が可能かどうか、その条件について解説しています。また、子供の教育環境や経済状況の変化が養育費に与える影響についても言及しています。

離婚と養育費の基本
弁護士の キタガワです。
YouTubeや TikTokや テレビ番組などで 法律の解説を しています。
金髪豚野郎です。
歌って踊れる 弁護士を 目指しています。
よろしく お願いいたします。
男女のトラブルシリーズ 離婚編を お話ししています。
最近は 養育費に関する お話を しています。
基本的には 旦那さんが 子供を養っている 奥さんに対して 離婚した後 子供の面倒を 見てくれているので 養育費を 支払います。
奥さんは 離婚した後は 赤の他人ですので 奥さんの 生活費を 支払い続けることは ありません。
赤の他人は 子供を 育てていくための 費用を 負担していく ということです。
実際に 養育費を どのくらい 支払うのかは ネットで検索すると 自動計算ツールが あります。
自分のケースを 当てはめて 算出して ください というお話を しました。
何歳まで 支払うべきなのか ということです。
子供の 成人年齢が 18歳になったので 基本的には 18歳まで という考え方が あります。
大学の進学率は 昔に比べて 大分 高まっています。
そのような 時代背景や お父さんや お母さんが 大学に行っていた場合は 大学卒業まで 取り決めをします。
老人や 留年などを 考えると 終わりが 見えません。
22歳まで というふうに 取り決めをします。
養育費の増減請求
裁判所で ジャッジをすることも あります。
例えば 高学歴同士の お父さんと お母さんが 大学院まで 行っていたと いう話になると 子供も 大学院に 行くことも 考えられなくは ありません。
場合によっては 24歳とか 26歳とか 4年生の 医学部や 薬学部などが あります。
そのような場合には 24歳まで 支払うことが 決められます。
覚えておいて ください。
今日は 養育費を 一度 定めた 金額から いろいろな 事情が あります。
増額の 請求が できるのか 減額の 請求が できるのか という 話です。
過去に さかのぼって 養育費を もらうことが できるのか という話を します。
例えば 離婚の時に 養育費を お互いの 収入と 年収で 照らし合わせると かりに 15万円だったと しましょう。
分かりやすく 子供が 2人とか 3人くらいいて 養育費が 毎月 15万円 支払うと 言います。
例えば 旦那さんが 子供を 養ってくれている 奥さんに対して 15万円 支払うと 言うことに なったと しましょう。
その後に 旦那さんが 仕事を 例えば リストラに やってしまって 収入が とても 減ってしまったり 副業や 事業で 1年 復帰して 大成功して 離婚した 当時 例えば 年収が 600万円ぐらいだったのが 今 年収が 何と 2千万円 3千万円 ぐらいに なっています。
この時は 離婚した 当時の 年収で 照らし合わせると 15万円が 適切だったのですが リストラに 会って 無職になって しまったり 事業で 大成功して 大金持ちになっていた 場合は 当然のことながら 15万円が 適切ではないと 言う場合が あります。
婚姻費用の場合も 増額や減額は 考えられません。
婚姻費用の場合は 期間が そこまで 長くないので 別居してから 離婚するまで という 考え方が 基本的なので そこまで 大きな 事情の変動は あまり ケースとしては ないです。
養育費の場合は お子さんが 小さければ 場合によっては 10年 15年という 長期間の間 払い続けることに なります。
10年 15年あれば 生活の環境や 経済状況は 変わりやすく なります。
このような 問題が 生じることに なります。
例えば 年収600万円の 元夫が 病気をして リストラに 会って 収入が 全然 なくなったと 言う場合です。
旦那さんは 毎月 15万円を 今後も 継続して 払うことは 難しいと 言います。
そのような 場合は 旦那さんは 元奥さんに 今の状況なので 養育費を 減額して くれないかと お願いします。
旦那さんが OKしてくれれば もちろん 10万円で いいとか 5万円で いいとか そのような 状況なら しばらくは 貰わないと 合意が できれば いいです。
しかし 旦那さんは そのようなことを 知りません。
旦那さんは 一度 決めたことを しっかり 筋としなさいと リストラに 病気になったのは あなたのせい でしょうと 言われます。
そのような時は 家庭裁判所に 一度 養育費を 決めたのですが 減額の決定を してください という 申し立てを していく ということに なります。
そこで 旦那さんとしては 自分の収入が 利根の 当時は このようだったのですが 現在は このような 状況です という 感じです。
例えば 厳選聴取票や 確定申告書や 生活保護の 受給証明書などの 客観的な 資料を出して 金額や 収入が 下がって しまいました。
そのため 現額の 金額を 決める という 感じに なります。
逆に 元夫が 事業で 大成功して 離婚した 当時は 年収600万円だったのですが 今は 年収が 2千万円や 3千万円 という 話を 聞きました。
そのため 奥さんとしては 増額の 申し立てを していく という 感じに なります。
別れた後も 養育費を もらう側 奥さんとしては 元夫の 経済状況を しっかり 耳を そば立てて 確認するのが 大切なのかも しれません。
元夫の 収入を 示す 資料は 旦那さんしか 持っていないので 奥さんが 入手することは ほぼ 困難だと 思います。
情報を しっかり 聞きつけて 事業で 大成功している ような SNSで 豊かな 生活を 発信している ような 情報が あったら 今は 年収が いくらになっているか 分からないのですが 増額の 申し立てを する という 感じです。
年収が お互い 変わらなかったとしても 例えば 奥さんが その後 重い 病気になって 入院費が とても かかってしまう ような 事情が 変われば その分 例えば 毎月 15万円だったのですが 18万円 20万円に してくれないか という 申し立てを することも できます。
1点 注意しなければ いけないのは 多少の 減額の 要素や 多少の 増額の 要素であれば なかなか 変更が 難しい という 感じだと 思ってください。
一度 決めた 養育費を 変える 増額する 減額する という 場合は よっぽどの 収入の 変化 よっぽどの 家庭環境の 変化が ないと 裁判所も 分かりました 増額を 認めます 分かりました 減額を 認めます ということには ならない ということです。
経済状況の変化と危険性
例えば 旦那の年収が 分かりやすく 600万円から 650万円に なったとか 700万円になった ぐらいだと 正直いうと 養育費の 増額は あまり 認められにくいのかな という 印象は あります。
これは もちろん 申し立てて 見ないと 分からない ところでは ありますが 多少 1万円 2万円 増額できそうだぞ 1万円 2万円 減額できそうだぞ ぐらいの レベルだと 裁判所も 減額増額の 申し立てが できそうな ところが あります。
裁判所も 減額増額の 申し立てをしたとしても そのぐらいであれば という感じに なるかもしれません。
例えば 年収が 700万円になったとしても 翌年には もしかしたら また 600万円 倍によっては 550万円になっちゃう 可能性も ゼロではないですから 分からないです。
経済状況の 変化や 家庭環境の 変化がないと 増額 減額の 申し立てをしたとしても 裁判所は 認めにくいと 覚えておいて ください。
今日は 時間が 来てしまったので 次回は 過去に 遡って 養育費を まとめて 請求できるかについて お話を していきたいと 思います。
最後まで お聞きくださり ありがとうございました。
それでは 今日も元気に 行ってらっしゃいます。
10:02

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