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2025-04-14 10:09

[離婚の戦略!!#69]別居後の生活費は遡って受け取ることができない??

サマリー

このエピソードでは、別居後の婚姻費用と養育費の違いや婚姻費用が遡って請求できないことについて詳しく解説されています。特に、別居後の生活費に関する注意点と申し立てのタイミングの重要性が強調されています。

婚姻費用の解説
弁護士の キタガワです。
YouTubeや TikTokや テレビ番組などで 法律の解説を しています。
金髪の弁護士です。よろしく お願いいたします。
男女のトラブルシリーズ 離婚編を お話しします。
前回から 養育費と婚姻費用を 相手に 支払うお金回りのことを お話しします。
いよいよ お話を しました。
ご存知の方は 分かると 思います。
婚姻費用と 養育費の 違いが 分からない人も いるので 前回は 丁寧に 解説しました。
簡単に 言うと 離婚の タイミングの 前と後で 名前や 名称が 変わる という 感じです。
婚姻費用は 簡単に 言うと 生活費の ことです。
家族を 養うための 生活費です。
例えば 旦那さんと 奥さんと 子供がいて 仲良く 暮らしていました。
夫婦が 喧嘩して 奥さんが 子供を 連れて 実家に 戻った ような 状況で あったとしても 当然 戸籍上は 夫婦なので 旦那さんは 奥さん そして 子供を 支えなければ いけない 生活を 助けなければ いけない 義務は 残ったままです。
反対側の 立場から 言うと 奥さんは 旦那さんに 対して 生活費を 支払ってください という 権利が あります。
生活費を 支払ってください というのが 婚姻費用を 負担してください という ところです。
離婚した後は 夫婦は 赤の他人に なるので 赤の他人に 生活を 養う必要は ありません。
離婚したとしても 親子の 関係は 切れないので 旦那さんは 奥さんを 育てなければ いけない 義務は 残ったままです。
それの 一つとして 養育費を 支払う 義務が あると いうことです。
離婚する前の お話が 婚姻費用で 離婚した後が 養育費です。
名前が 変わると 思ってください。
離婚前に 養育費の 話を 支払ってください というのは 出てこないし 離婚後に 婚姻費用を 支払ってください という話は 出てこないと 覚えておいて ください。
離婚前は 旦那さんは 奥さんと 子供を 2人を 養わなければ いけません。
離婚後は 奥さんは 赤の他人なので どうでも いいです。
しかし 子供の 生活は 支えなければ いけない 養育費です。
そのため 婚姻費用の方が 2人分に なります。
養育費は 1人分で 済むので 婚姻費用や 生活費用を 支払う お金の方が 少し 金額が 多いです。
離婚後の 養育費は 生活費を 支払う 婚姻費用よりも 少し 少なくなる という イメージで 考えた方が いいです。
具体的な 金額を どのように 計算するのかは 次回以降に 話します。
では 婚姻費用の方が 離婚前の 話なので 先に 婚姻費用の 話を します。
婚姻費用と 養育費の 話が かぶる ところが 多いので 養育費の 話にも 通ずる ものだと 思います。
しっかり 聞いて いただきます。
婚姻費用という 議論は 別居した時に 問題が 生じると 思います。
なぜなら 別々で 暮らすので お財布が 一緒では なくなるので 奥さん側が 旦那さんに 稼ぎの少ない方が 稼ぎの多い パートナーに 生活費を 寄せるのが 一般的だと 思います。
今回は 旦那さんが 払う側と しましょう。
旦那さんが 払いたくないと 拒否するかも しれません。
合意をして 例えば 月々 何万円を 支払いますと 合意して 決めれば 全然 問題ありません。
例えば 夫婦の間に 子供が いない場合でも 別居した奥さんは 旦那さんに 払ってくださいと 決めます。
例えば 旦那さんが 大企業の 社長さんのような 感じで 月200万円を 払ってくださいと 主張します。
別居後の生活費の問題
旦那さんが 全然 いいよと 払ってやるような 感じであれば 合意が できれば お互いに 納得した金額を 支払い続けます。
離婚の トラブルの時は お金を 支払う側は なるべく 相手に 支払いたくないです。
お金を もらう 立場に ある人は なるべく 多く もらいたいと 思うのが 一般的です。
そうすると もらいたいと 思う側の 理想の金額と 払わなければ いけない側の このくらいまでしか 払わない 金額に 返りが 生じます。
場合によっては 旦那さんが お前が 勝手に 出て行ったので お前に 渡すお金は 1銭も ないので 0円を 拒否する場合も あります。
そうした場合に 奥さんは どうすべきか ということです。
全く もらえない もしくは 自分の 希望する金額を もらえていない時は 家庭裁判所に 婚姻費用分担の 調停を 申し立てる 必要が あります。
婚姻費用は 生活費を 分担する 役割を 分担するのが 分担です。
婚姻費用分担調停を 家庭裁判所に 申し立てる 必要が あります。
その 申し立ての中で 私の収入が これくらい 夫の収入が これくらいです。
例えば 10歳の子供と 5歳の子供の 2人がいます。
このような 状況で この金額を 求めた金額を くださいと 主張します。
調停で 夫は 反論します。
家庭費用分担は 月20万円から 30万円では ありません。
家庭費用分担は せめて 10万円だろうと 主張します。
家庭費用分担は 妻の子供の 携帯代の 通帳から 引き落とされています。
その分は 減らしてくださいと 主張します。
奥さん側が 実家に 戻ったわけでは ありません。
例えば 自宅を 買って 住宅ローンを 払い続けています。
奥さんが 出ていかないで 仕方なく 旦那が 出て行って ウィークリーマンションを 借りて 生活することに なりました。
奥さんは 自分が 住宅ローンを 払っているところに ただで 住まわせています。
奥さんは 婚姻費用を 払わず 大幅な 減額をしてくれと 主張します。
今日 一番 伝えたいのは 婚姻費用を 払ってください という 主張です。
これは 婚姻費用を 遡って 請求することが できない ということです。
例えば 別居が 1月だったと しましょう。
別居して 旦那さんが 払ってくれないと なった時に 奥さん側が 家庭裁判所に 婚姻費用分担の 調停を 申し立てました。
これが 4月だったと しましょう。
そうした時に 別居を 払ってくれないと 言うのは 1月だからです。
1月 2月 3月分も 別居を 遡って 払ってくれとは 言えない という 感じです。
旦那さん側が 分かりましたと 言ってくれれば 払ってくれれば いいです。
基本的に 家庭裁判所は 別居を 遡って 払うのは なかなか 認めてくれません。
婚姻費用の請求の注意点
1月別居で 4月に 申し立てをしたとしたら 4月分から 払ってくださいと 主張することは できます。
しかし 遡って 1月から 払ってくれとは 認められない ここが とても 大切です。
多分 奥さん側の方が 多いと 思いますが きちんと そこを 覚えてください。
生活費を 受け取れなく なってしまった 奥さん側は 早く 家庭裁判所に 申し立てすることを 覚えてください。
最後まで お聞きくださり ありがとうございました。
それでは 今日も元気に 行ってらっしゃいます。
10:09

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