1. オサナイ先生の朝礼
  2. #662 その残業代、本当に正し..
2025-10-28 12:31

#662 その残業代、本当に正しい?割増賃金「150%」の誤解

社長の皆さん、その残業代計算、本当に正しいですか?
今回の配信では、労務管理で誤解されやすい「深夜労働の割増賃金」の落とし穴を解説します。
深夜勤務は一律150%と思い込み、余分なコストを払っていませんか?
時間外労働(25%)と深夜労働(25%)の正しい合算ルールを学び、適正な人件費管理と健全な経営を目指しましょう!
賃金台帳の必須項目についても言及しています。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【🔥聖愛高校野球部に、みんなで本を届けよう!🔥】
弘前学院聖愛高校野球部80名へ、鴨頭嘉人さんの名著を届けるプロジェクトです。

以下の書籍の寄贈権(税込1冊2,500円)をご支援いただけます。
📖『夢と金が9割』

1人のプレゼントより、たくさんの大人の「応援してるぞ!」という想いを届けたい。
ご支援いただいた方には、選手からの「読書感想文」をお届けします。

\目標は、残り30冊です/

未来ある高校球児たちへの温かいご支援、よろしくお願いいたします!
▼ご支援はこちらからお願いします!▼
https://okpro.base.shop/items/106937828

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【本気の毎日配信】マンスリースポンサー募集!
2025年11月〜2026年1月、あなたの熱意を毎日お届けします!
各月たった1枠のプレミアムなスポンサー枠です。
心を込めて1〜2分スポンサーコールをいたします。
「誰かの夢を応援したい!」という他者貢献な情熱も大歓迎です‼️
このチャンスを掴んでください!
👉 詳細・お申込みはこちら: https://okpro.base.shop/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【「オサナイ先生の朝礼」配信プラットフォーム】
<音声配信>
StandFM
https://stand.fm/channels/61545154afa93b18fc129e45

Spotify⬇️
https://open.spotify.com/show/2lDHewb2rXntkbVN5pNLqa?si=8513634dd3f44e13

Amazon Music
https://amzn.asia/d/4gGH8b3

Apple Podcast
https://podcasts.apple.com/us/podcast/オサナイ先生の朝礼/id1760109522

YouTube
https://youtube.com/playlist?list=PLvtGZpv69MiGiYkOdpSgYvi9wQ9oogTqY&si=eX_6MjTkBkbccN_V

〈文字配信)
note
https://note.com/nopush_teacher

#中小企業経営 #労務管理 #残業代計算 #割増賃金 #オサナイ先生
---
stand.fmでは、この放送にいいね・コメント・レター送信ができます。
https://stand.fm/channels/61545154afa93b18fc129e45

サマリー

日本の労働法における残業代の割増賃金について、多くの経営者に誤解が存在しています。特に、深夜労働と時間外労働の交差による計算の仕組みについて詳しく説明し、適切な残業代の計算方法を解説します。また、残業代や割増賃金に関する誤解が解消されていない現状についても触れられています。具体的には、深夜残業における150%の誤解や正しい計算方法の重要性が強調されています。

00:04
皆さん、おはようございまーす。
2026年1月に株式会社アスナルブリッジを設立する予定の中小企業診断士のオサナイ先生こと、オサナイ和志です。
本日は2026年、あ、ごめんなさい、2025年の10月の28日、火曜日でございます。
すいません、もう1人早く年を越し進めまして、2026年になっちゃいました。
大変申し訳ございませんでした。2025年の、今日は10月の28日火曜日でございます。
残業代の誤解
はい、ということでですね、今日のテーマでございますけども、今日はですね、ちょっとこう、えー、何だ何だ、残業のお話をね、したいと思いまして、今日このテーマにしました。
その残業代、本当に正しい割増賃金150%の誤解、というテーマでお送りいたします。
これね、僕も本当につい最近まで誤解してたんですけども、確かに聞けばですね、あ、そうだ、そういえばそうだなっていうふうなお話をさせていただきたいなと思います。
僕みたいに間違ってる人がどれだけいるかわかんないんですけども、はい、よくあるような、そういった間違いというのをね、お話ししていきたいなと思うんですけども、
人件費ってね、経営する上では、会社が経営する側から見ればめちゃくちゃ大きな要素じゃないですか、例えば初めてね、これが社員さんを雇用するというふうに考えてる社長さんとかであれば、その残業代の計算ってね、やっぱり頭の痛い問題になると思うんです。
特に深夜に働いたら残業代150%という話聞いたことがないでしょうか。僕はそういうふうに思ってました。深夜に働いたら残業代150だよね。
ところがですね、この150%の計算というのが実は大きな落とし穴があって、正しく理解してないと経営者から見ると余計にコスト、つまり人件費を払って残業代払い続けることになりかねないということをですね、
ちょっと今日の配信でその誤解を解消して、人件費を適切に管理するための正しい知識というものをお届けしたいなというふうに思っております。
少し経営者の皆さんはドキッとする話かもしれませんけれども、最後までお聞きいただければなと思います。
本題に入る前に少しお知らせをさせてください。
西愛高校野球部に書籍を寄贈するプロジェクトでございますが、残りいよいよ今日入れましたと4日となりました。
こちらでございますけれども、鎌柱佳人さんの命中であります夢と金が9割ですね。こちらを西愛高校野球部に届けるというプロジェクトでございまして、
これを支援していただいた方は支援した冊数分だけ、西愛高校野球部から読書感想を送られるというふうな仕組みになってございます。
現在まで130冊が集まっておりまして、残り30冊まで来ております。
なんとかね、あと4日間でこの30冊を集めたいなというふうに思っていますので、ぜひ皆様また温かいご支援の方よろしくお願いしたいと思います。
これまでご支援していただいた方々のお名前です。
上村圭一さん、後藤健太郎さん、奥水梅花さん、黒田光平さん、三上由貴さん、宮田ひとりさん、谷畑雅香さん、宮城翔さん、伊藤かな子さん、西田賢治さん、大中美香さん、奈良浩介さん、堀井誠さん、原道さん、田中雄介さん、松島亮さん、福野康原さん、山松久美さん、土耕神さん、小沢幸恵さん、中原和晴さん、越田賢治さん、本田健さん、松浦基さん、中村政坂さん、高橋貴博さんの皆様です。
引き続き皆様からの温かい応援をお待ちしておりますので、よろしくお願いします。概要欄の方にリンクを貼っておきますので、そちらからポチッといただければよろしくお願いいたします。
ということで、あともう一つすみません。
スポンサーの方の募集でございまして、マンスリースポンサーの方を募集しております。
来月11月から12月、1月と3ヶ月間のですね、マンスリースポンサーの方、ベースショップの方で販売を再開させていただきました。
この前の日曜日から販売開始しておりますけども、各月たった1枠でございます。プレミアムなスポンサー枠になっておりますので、心を込めて1分から2分、このスポンサーコールをさせていただきたいと思います。
もちろん誰かの夢を応援したいという他社貢献な方も大歓迎でございますので、ぜひこのスポンサーの方になっていただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。
ということで、今日のテーマはですね、その残業代本当に正しい割増賃金150%の誤解というテーマでお送りしたいと思います。
中小企業の社長さんにとって、さっきも言いましたけど、初めて社員を雇うということは、事業を大きく飛躍させるためのめちゃくちゃ大事な一歩であるということと同時に、労務管理という新しい課題に直面する瞬間でもあるわけですよ。
割増賃金の種類
先日、僕がある社会保険労務士の先生のセミナーに参加させていただきまして、特に残業代、すなわち割増賃金の計算について、多くの経営者が陥りがちで誤解があることを改めて学んできましたので、今日はその部分に焦点を当ててお話ししたいと思います。
まず、大前提として、割増賃金というのは5種類がありまして、1つは時間外労働、いわゆる残業と言われているものですね。それから、深夜労働、それから休日労働、この3種類があるんですね。それぞれ異なる割増率が定められておりまして、まず時間外労働、これは法定労働時間である1日8時間、週40時間ですね。これを超えた分に関しては25%の割増ですよというふうに決められています。
深夜労働、これどういうことかというと、午後10時から午前5時まで、ここまで午後10時から午後5時までの勤務の場合は、通常の賃金に加えて25%の割増を払いなさいというふうになっています。それから休日労働、これは法定休日の勤務ということになりまして、これは35%割増ということなんですね。
問題はですね、最初に言った2つ。時間外労働と深夜労働が重なった場合の計算なんですよ。例えば、通常の勤務時間が午後1時から午後10時まで、ちょっとイレギュラーですけど、午後1時から午後10時までの社員Aさんが業務が長引いて、午後10時から午前1時までの3時間を追加で勤務したケースを考えてみたいと思います。
いいですか、ここまで。通常の勤務時間が午後1時から午後13時から午後22時までの社員Aさんがちょっと仕事が長引いちゃったということで、午後10時から午後22時から午後25時までの3時間を追加で勤務したケースをちょっと考えてみたいと思うんですけど、まず午前1時までの3時間ですね。
3時間までは、これは深夜労働の時間帯になります。さっき言った午後10時から午後5時までにあたるため、これは深夜割増の25%というものが適用されるんですね。この3時間はですね、時間外労働、つまり残業にもあたるため、深夜労働の25%と時間外労働の25%を足して合計で50%というふうに割増賃金を払わなければいけないという解釈なんですけど、この解釈は意味わかりますか。
これは合ってるんです。ただ注意が必要なのは、その3時間がそもそも時間外労働に該当しない場合なんです。どういうことかというと、例えばシフト制でその社員のAさんの所定の勤務時間が午後の10時から午前3時までの深夜勤務だったとします。いいですか。
シフト制でね、さっきの社員Aさんが午後10時から午後22時から午前3時、翌日の午前3時までの深夜勤務がシフトだったとします。この場合、その5時間というものは深夜労働には該当するんですけども、法定労働時間を超える時間外労働、つまり残業じゃないですよ、この時間って。与えられた時間、もともと働く時間でしたから、確か残業じゃないです。
ですから、適用される割増は深夜残業の25%のみとなって、基礎の賃金と合わせて払うのは125%で良いということになるんですね。ところが、これね、僕も誤解してたんですけど、正しい知識がないと、午後10時以降は残業でなくても全て150%というふうに誤解しちゃって、本来125%で良いところを過剰に150%で支払ってしまう会社もあるんです。
これ実際に社長先生がおっしゃってましたから。特に深夜残業は150%という言葉だけが一人歩きして、通常の深夜勤務割増率が高くなっているケースというのは少なくないそうなんです。これで人件費というのはコストではなく、投資というふうに考えるべきなんですけども、不要なコストは当然払い続けるというのは健全な経営とは言えませんから。
残業代の計算を正しく行うことで適正なコスト管理が可能になって、その分も良い人材であったり投資に、より魅力的な社会職場環境づくりに充てることができるわけですよ。
ですから、残業代の計算って複雑ですが、正しい知識を持って、できれば専門家である社会保険労務署とかに依頼してミスなく適正な計算を行うことが労使間のトラブルの予防にもつながるんじゃないかなというふうに僕は思います。
賃金代帳には、労働日数とか総労働時間とか残業時間、深夜労働時間とか休日労働時間といったものの日数と時間が必ず入る必要があるので、給与計算というのは、僕は社会保険労務署に依頼する方がいいんじゃないかなというふうに思います。
もちろん、会社の経理担当者がきちんとそういった知識を持ってて、間違っていなければいいんですけども、あるいは社長自身が今言ったようなことをちゃんと理解していればいいんですけども、
僕も会社員時代、雇用される側でしたけども、10時過ぎで150%だというふうに思って残業してたことがありましたから、僕の場合は残業とプラス深夜、さっきのAさんの最初の例だったので問題なかったんですけど、
例えば、さっき言ったように後半の事例ですね、もともとそもそも10時から3時までが通常の勤務時間であれば、これ残業じゃないんでね、通常の勤務時間で深夜手当、深夜残業だけは25%になるという、ちょっとややこしいんですけども、そういったことをきちんと理解しておかないと経営者としては無駄なコストを払う可能性がありますよというふうな話でございました。
誤解の解消と注意点
はい、ということでちょっと今日のポイントをまとめますと、まず割増賃金は時間外の25%、それから深夜の25%、休日の35%の3種類があるということでした。だから時間外労働と深夜労働が重なった場合は割増率は合計の25、25ですけど50%になる、つまり150%になるということですね。
ただし深夜の時間でもそれが法定労働時間の通常の所定勤務時間であれば時間外労働の割増率、つまり25%はかからず、深夜労働の割増率25%伸びていいですよということでした。深夜は1日150%というふうに僕みたいに誤解して、本来125%でいい勤務にも過剰に支払っている会社があるため注意が必要ですということです。
残業時間とか記録が必要な賃金台帳の作成とか給与計算は社会保険労務士に依頼することがいいんじゃないかなというふうに僕は思いました。ということで今日もお聞きいただきましてありがとうございました。給与計算って本当に細かいルールが多くて、僕も今回このセミナーで勉強して改めてすごくためになったなと思いました。
特に深夜残業の150%という数字だけが頭に残ってしまいがちですが、その内訳を正しく理解することが適正な人件費管理への第一歩というふうになるんじゃないかなというふうに僕は思います。ということで今日の放送への感想であったりとか、こんなテーマで話してほしいといったリクエストがあればぜひサンドFMやコメントをお寄せください。週末、土曜日、日曜日にコメントを読ませていただきます。ということで今日はその残業代本当に正しい割増賃金150%の誤解というテーマでお送りいたしました。
挑戦が人生だ。Don't worry, be happy. それではまた明日、この時間にお会いしましょう。今日も元気にいってらっしゃい。
12:31

コメント

スクロール