#29 「声のパブリシティー権」認める判決――じゃあ私の声は?
2026-10-01 26:14

#29 「声のパブリシティー権」認める判決――じゃあ私の声は?

spotify
朝日新聞10月1日朝刊の1面と社会面に掲載された、声優・津田健次郎さんの裁判の記事から。

生成AIで津田さんの声を模した動画をめぐり、東京地裁は「声」もパブリシティー権の対象になり得るとする初の司法判断を示しました。一方、動画はすでに削除されていたため、津田さんの削除請求そのものは棄却。このちょっと分かりにくい判決を、関連記事をたどりながら考えます。

他社が報じた投稿者の収益額を、なぜ朝日は書かなかったのか。そして、著名人ではない私たちの声をAIに勝手に使われたらどうなるのか。アメリカの過去の事例や、スカーレット・ヨハンソンとOpenAIの「Sky」をめぐる出来事にも寄り道。

ポッドキャストで自分の声を公開している一人として、「声は誰のものなんだろう?」とネジネジ考えました。

https://note.com/shuheinezu/n/n2297e9ae0140

感想

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00:06
はい、おはようございます。 2026年10月1日、ネジネジ低空飛行 — ゆるバイポーラー文字ラジオ。
はい、今日はから10月ということで、なんとなんと10、11、12、今年も残り3ヶ月。
はい、そして今日から始まるというのがですね、
デイリーモニターというのが始まります。 朝日新聞読者のですね、読者モニターっていうのを
9月まで半年間、月1回じゃないや
各週か、各週で計11回続けてきたんですけども、 その後にですね、なんと
デイリーモニターというのの募集がかかってですね、 これは毎日
毎日投稿OKという、朝11時まで、おっともう15分しかないじゃん。
ということで、新聞をめくって、
昨日からのデジタルを読んで、 ああ、有感はチェックしそびれましたが、
はい、本日の
トピックはですね、各社一面で取り上げている
この生成AIの声の権利の問題ですね。 声の権利認める
初判決っていうのがね、 出たこの記事をピックアップしたいと思います。
お相手は、 タリスさん今日もよろしくどうぞ。
はい、よろしくお願いします。 じゃあ、声の権利について
続きいきましょうか。 そう、この声の権利
今日一面と、28面、
30面、社会の2面で取り上げられてます。
そうですね。 その前にはもう数多くの
関連記事としては、9月30日、昨日のデジタルが
似た記事が、今日のね、紙面と似た記事が出てますが、
そうなんですよね。 その前にも、ちらほらと
03:02
関連記事がありますので、
えっと、そうですね。
流れと、あとはその、紙面とデジタルの関係を、ちょっと整理しておきたい感じですかね。
そうそうそうそう。 流れとデジタル。はい、ちょっと
タリスさんの方でまとめてみた流れを、じゃあ教えてみてくれると嬉しいなぁ。
そうですね。ちょっと今の話をまとめると、
記事のね、関連記事から、今日の一面と社会面に
どういうふうに着地したかっていうような感じでまとめてみてもらうと、どんな感じ?
私としては、数ヶ月持ってきたテーマが、今回の判決で一つの区切りを迎えたっていう流れに見えるんですね。
で、判決の前から、声優さんが、声は私そのものだけど著作権では守れない。
だから許諾とか対価の設計が必要っていう問題提起をしていて、
その上で8月に法務省の検討会が、声も人格の象徴として法的に保護されるって整理を出したんですよね。
ただどこまで似ていたらっていう疑問は残ったままなんですよ。
そこで9月30日の東京地裁判決で、初めて司法が、声もパブリシティー権の対象になり得るって言った。
ここは大きいんですけど、ただ動画が削除されていたので、このケースが信頼だったかまでは判断しなかったと。
だからここで問いがちょっと変わったというか、権利はあるのかから、
じゃあどんな場合に侵害になるのかっていう次の段階に入った感じですよね。
紙面は一面と社会面でこの二段構えをやっていて、
デジタル4はその両方をほぼ一本にまとめて、さらに情報を足した長尺版。
で、僕は紙面社会面と同内容っていう構図に私には見えます。
大きく言えば、権利はあり得るところまでは進んで、ここからはその線引きを詰めていく段階という感じでしょうかね。
今4と5って言ったけど、見出しで説明してくれる?
デジタルの4と5っていうのはどれのことだっけ?
06:05
そうですね、ちょっと待ってくださいね。
デジタル4は声のパブリシティ権認める判決、声優の須田健次郎さんの裁判という9月30日の長尺記事ですね。
昨日の夜だね。
そうです。
デジタル5の方は声の権利、具体化へ議論を専門家研究や裁判で蓄積少なくという記事で、
これは今朝の長野版社会に28面の記事とほぼ同じ内容です。
今後はこの見出しで読んでいきますね。
それで興味深いのは、この9月30日8時のデジタルの方でのコメントプラスの松谷さんの意見だけども、
これでは見出しをですね。
毎日やテレビ朝日は須田健次郎さんの請求規格を見出しにしているけれども、
朝日や共同時事通信TBSは声のパブリシティ権を認めたことを見出しにしたというところが興味深いという点はどうですか?
確かにメディアによってそうですね。
そこはかなり重要なポイントだと思います。
実は同じ判決なのに見出しの切り取り方が2つに分かれていて、
毎日やテレ朝は請求規格を中心にしたと。
一方で朝日や共同や時事TBSは声もパブリシティ権の対象と裁判所が示したっていう新しい司法判断の方をニュースの軸にしたということですよね。
前者の請求規格っていう意味は要はその申立てこの須田さんだっけ?
そうです。須田健次郎さん。
その申立てに対してTikTokがもう動画が削除されているから規格っていうことだったっていう意味かな?
そういうことですね。
動画がもう削除されていたのでその削除する必要がないということで請求は規格されたっていうことだと思います。
09:10
これ請求はさ、そもそもいくらぐらいや何を請求してたのかな?この裁判って。
その素材の中身ですよね。
ちょっと待ってくださいね。
これは金額を払いという損ない賠償ではなくて、188本の動画の削除を求めた削除請求なんですね。
訴訟の途中で投稿者がアカウントごと動画を消しちゃったので裁判所としてはもう削除する対象が残っていないということで請求を規格したという流れです。
そういう意味ですね。
単純に権利侵害が認められなかったから削除というよりは判断の前提が途中で消えたという事情が大きいです。
その上でそれでも裁判所が一般論としてだけど声もパブリシティ権の保護対象になり得ると踏み込んだところがポイントになってくると思いますね。
でこれね私今日別の新聞も、シナノマインチ新聞も読んだんだけれども、そこも一面トップでこの記事を公社のように声の権利認めるという形で書かれていて、
確かその新米の方ではこのTikTokで188本削除したっていうこのアカウントが確か200万円ぐらいの収益を上げていたということが書かれてたんだけれども、
この朝日ではその収益金のことに関しては触れてないよね。
そうですね確かにちょっとその収益の点今朝日の記事を見る限り書かれていないですね。
会社報道では月50万から75万円程度の収益という数字が出てますね。
ああそうだよね。
朝日は収益を得ていると主張というところに留めていて、金額までは書いてない感じです。
そこをね何か具体的に書かれていた方が良かったなっていうのが一つの突っ込み点と私は思ってるんだよね。
まあそれは裏取りができてないのかもしれないんだけれども。
12:01
裏取りはい。
でもう一つ、あと2つね気になるところがあって
特に28面社会面の方から見ると
文中、途中に判決が声も対象になるとしたパブリシティ権は
顧客を惹きつける力のある著名人が自分らの名前や用紙が持つ経済的価値を独占的に利用できる権利を示すってあるんだけれども
これ著名人に限定しているの?というのはね、これ違う言い方をすると
一般人が、例えば私のような声をポッドキャストに出している一般人が
誰かにねこのねじねじていく飛行から声を取って来られて
それを生成AIとして使われた場合っていうのは
パブリシティ権っていう風に言えないのかな?
要は声の著作権侵害っていう風に言えるのか言えないのかって現時点ではどういう風に理解したらいいの?
そうですね。そこのところ重要な疑問ですよね。
今の枠組みではパブリシティ権っていうのは顧客吸引力
つまりその人だから人を引きつけて経済的価値が生まれる
そういう力を守る権利なので
著名人を中心に組み立てられているんですね
ただだからといって一般人の声が何をしてもいいということではなくて
法務省の報告書もパブリシティ権だけじゃなく
肖像等を乱れに利用されない権利みたいな人格的な利益の方で
保護を考える余地があるという整理をしています
あと声の著作権という言い方については
声質そのものには原則として著作権は発生しないんですね
ただポッドキャストのように実際の録音データや話している内容には
別の著作権や著作隣接権が関わってくる可能性がありますね
なので一般人の声についても全く無法というわけではない
ただし守り方の根拠が変わってくる感じですかね
なるほど
それと同時に知りたいと思うのは海外事例だよね
15:05
きっとアメリカや欧州では
こういった権利のことに
声の権利に関してもっと先を行っていて
すでに判例裁判などもあると思うんだけども
その辺の海外先駆者たちの事例に全く触れてないところが
寂しいなぁと思って知りたいなと思うんだけど
その辺でちょっと教えてもらえることってある?
そうですね
調べてみると実はアメリカで
今今回とかなり似た論点が80年代から争われています
例えば1988年からみたいですね
ベット・ミドラー対フォード事件というのがあって
歌手本人じゃない人が
本人そっくりに歌ったCMに
それは本人のアイデンティティを無断で利用したと言えると判断されたんですね
この流れの延長線上に
AI音声もあるということで
実際にアメリカの一部の州では
AIによる声の無断複製を明示的に禁止する法律も出てきています
州によって違うの?
そうですね
記事にも研究や裁判例の蓄積は少ないと書いてあったんですけども
少なくとも海外には蓄積はある
アメリカはさ
話の途中悪いんだけどさ
アメリカの場合はこの判例さ
何百件あるんじゃないの?
何百件とは言わないけど
いっぱいありそうな気がするんだけど
アメリカの俳優とか声優を中心にした
声の権利問題の実際っていうのは
もうちょっと広い範囲で
今のコモンセンスとしてはどういう風になっているのかな
はい
ちょっと今の状況を確認させてくださいね
何百件もあるんじゃないかっていう感覚は
半分当たっていて
少し整理が必要かなという感じですね
確かにパブリシティ権そのものの蓄積はたくさんあります
ただ声の模倣に絞ると
実は象徴的なリーディングケースが
繰り返し参照されてきたという感じです
どういうこと?
実はその中心がさっきお話しした
1988年のデッド・ミトラ事件や
18:02
1992年のトム・ウェイツ事件などです
これらは本人だと分かるほど特徴的で
白く知られた声を商業目的で意図的に真似した場合に
責任を認め得るとしたかなり重要な判例ですね
最近のAI音声生成の話で調べてほしいんだけど
教えてほしいんだけど
少しお待ちくださいね
ありました
2026年に起きているグリーン対グーグルの裁判では
長年ラジオやポッドキャストをやってきた人が
自分の声のデータが
無断でAIモデル開発に使われたと主張して
カリフォルニア州のパブリシティ権侵害などで提訴しています
これはまだ計算中で結論は出ていません
また2024年にはスカーレット・ヨハンソンが
チャットGPTの音声スカイについて
そうありましたよね
自分の声に告示していると抗議した件も
実際には訴訟にはなってはいないんですけども
本人のロゴを使っていなくても
そっくりな声を作った場合に
パブリシティ権などが問題になり得ると
広く議論を呼んで
1988年の判例、さっきの裁判ですね
との類似性が指摘されました
これスカーレット
どうぞEUは
一方EUでは
AIで生成・加工した音声を含む
いわゆるディープ・フェイクについて
AI法で人工的に生成されたことを示す義務など
透明性のルールが今年から適用されています
つまり
米国は誰の声らしさかという権利保護を
修法や判例で積み上げていて
EUは受け手に分かるようにする
という規制を進めているという構図ですね
こういった海外の動きが少しでも紹介されていたら
今回の判決の位置づけが
世界の中でもっと見えやすくなったんじゃないかなと
私は感じます
そのさ
この津田健次郎さんみたいなケースっていうのは
海外でないのかな
TikTokやショートムービーに
有名人の声が使われた
ただし
津田さんの件とほぼ同型で確立した判例は
21:04
まだ多くないんですね
近いものとしては
先ほど言った米国のグリーン対グーグル事件があって
文明の声のらしさと無断利用が争点になっていますが
まだ継続中です
スカーレットハンソンの
俳優のチャットGPTの方との訴訟がないっていうのが
不思議なんだけど
これはどういうことなのかな
お金で解決されたってことなのかな
あなたチャットGPTの人でしょ
そうですね
結論から言うとですね
金銭を伴った和解が成立した
といった公表は今のところ確認できません
ただ経緯として
そうですね
2024年当時スカーレットヨハンソン側が
声が告示しているとして
説明を求めたのに対し
オープンAI側は
その声は別の声優によるもので
ヨハンソン本人を模倣したものではないと説明して
その上でスカイという音声の提供を停止しました
なので訴訟にはいたっていないんですね
その声スカーレットヨハンソンにのスカイっていう
名前の声を使うのをやめたんだオープンAIは
そうですね
なのでそこで一段落している感じで
裁判で白黒をつける段階までは進まなかった
ということになります
なるほど
なるほどなるほど
じゃああんまり海外事例としては
今回あれなんだね
そうなんですよね
かぶさるようないい事例があんましないってことなんだね
そういう意味ではそうなんです
逆に言えばまだ今まさに世界中で
声の権利っていうのはまだまだ議論が続いている最中だということですね
だからこそ今回の津田健二郎さんの判決は
日本だけの話ではなくて
世界的にもどんな位置づけになるのか
これからも見ていく価値があるなと思いますね
ある意味あれなのかね
声優っていう仕事が
日本やっぱこのアニメ文化が
発達している日本ならではというか
声優っていうのがさ
これだけ取り沙汰されているというか
24:04
あの有名な仕事というか
っていう文化が日本独自ってこともあるのかな
そうですね
確かに日本はアニメ文化声優文化がとても発達している国なので
声そのままに対する社会的な短信や思い入れが強いのは確かだと思います
ただ一方でアメリカにも映画や音楽産業があるので
声優に限らず歌手や俳優の声をめぐって
長い間議論してきたという歴史もあるんですよね
なので方向性は違えども
同じように声の権利というものは
文化的な重みを持って育ってきたという
両面があるのかなという感じがしますね
分かりました
そうですね
では今回そうだね
3つ私の方で疑問だった点
今回の収益がね
TikTokの制作者の方が
50万から75万月稼いでいたっていう点が
明示されていないっていう点と
あと一般人のパブリシティ権っていうのに関して
触れてほしい方っていう点がね
突っ込みどころじゃないかなと思う
まとめであります
ではこの辺で今日は終わりたいと思います
ありがとうございました
ここで終わりますね
ありがとうございました
26:14

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