00:11
2月14日、土曜日です。
今日はとてもよく晴れた、わりと暖かい日ですね。
なんか急にここのところ晴れめいてきた感じがして、なんか季節は進んでるなぁと思うんですけども。
夜はね、まあまあ寒いんですよね、やっぱりね。
で、花粉がやっぱりちょっと待ってるような気がして、
昨日から花粉を防ぐメガネをはめて出勤してますが、
これがね、マスクから息がさ、鼻のところから上に上がってくるので、
このサングラスが曇っちゃって、なんだかどうしよう。
この鼻のところが締まるタイプにすればいいんだけどね。
ちょっとここは改善していこうと思います。
今日はね、2月14日バレンタインデーですけども、
24石器72個で言うと、
今日から魚を氷に登るという季節に入るそうです。
これ魚が水の中に姿を見せ始めるっていうことらしいですけどね。
氷に登るって言うとさ、水に張った氷の上に乗っかってきて、
ぴょんぴょん跳ねるのかなって感じもするんですが、
そういうわけではなく、川の水の中に魚の姿が見え始めるっていうことらしいです。
まああれかもね、寒い時期はさ、じーっとしてるんだけど、
水がぬるんできて活発に動き始めるっていうニュアンスでしょうか。
まあちょっとずつ春が近づいてきてますね。
そんなわけで、ながらキャストスタートです。
この番組は、自分大好きな62歳、私笹雪の声のブログ、声の日記です。
通勤途中に歩きながら収録してますので、息がはぁはぁ上がったり、
周りの雑音騒音、風切り音などが入ったりしますが、何とぞご容赦ください。
03:09
はい、まあ気持ちよく晴れてますね。
もう2月の中旬なので、やっぱり花粉と、ちょっと暖かいって感じがした、
今日土曜日なのでね、頑張っていこうと思いますけども、
今日ね、朝聞いてたポッドキャスト、円川ラジオっていうね、
内田達郎さんと、MBS万一放送かな、のアナウンサーの日志さんがやってる番組。
時々聞くんですけども、ポッドキャストで。
今日ね、イギリスからのリスナーのお便りを読んでの話をしていて、
その流れで、今回衆議院が解散になったじゃないですか、
あれの話が出てきて、あれは憲法違反じゃないかっていう話をしていたんですね。
で、そうなのかって、僕は全然そのことわかってなくて、
よくテレビでさ、解散は首相の専権事項だ、みたいなことを首相自身が言ってた気がするんだよね。
それは高市さんの時もそうだし、その前のとかね、歴代そんなことを言ってたような気がしていて、
もうなんかこれってさ、総理大臣の特権?権利?みたいなものなのかななんて勝手に思ってたんですけど、
どうもそうではないみたいなんですよね。
まだちょっと調べきってはないんですけども、憲法7条に基づく解散らしいんですけどもね、
どうもそれを解釈によってそうしている。
それを今まで続けてきたっていう歴史的な経緯があるようで、
これは憲法違反だとするならば、最高裁で争うような裁判をすれば決着がつくんじゃないかなんて話もしてたんですけども、
ちょっとね、あまりにも私も勉強不足なんで、この後ですね、ノートブックLMにそのことをちょっと調べてもらって、音声番組化してみようと思います。
06:10
首相の専権事項、それから殿下の報答、衆議院が解散されるたびにニュースで必ず耳にする言葉ですよね。
まさに先日、2026年1月23日にも高地総理が会社に踏み切りました。会見では政権枠組の変更とそれに伴う重要な政策転換について国民に真を問うと、そう語っていました。
でもこうやって聞くたびにいつも思うんですけど、この首相がいつでも好きなときに国会を解散できるっていう考え方って、これ本当に憲法が認めてることなんですかね。
いやー、いいところに目をつけましたね。実はそれ、日本の憲法学におけるもう長年の、そして最大の論点の一つなんです。
今回はですね、あなたが集めてくれた専門家の論文や比較憲法の資料、さらには実際の国会での議論とか会見録を深く読み解きながら、この日本の政治における慣習の根源とその是非について一緒に考えていきたいと思います。
面白そうですね。今日の話の流れをちょっと整理してみると、まずそもそも憲法には解散について何て書いてあるのか、基本の基を確認します。
その上で、なぜ首相の専権事項なんて言われるようになったのか、その歴史的な経緯とある大きな憲法論争を紐解いていくと。
そして、この殿下の宝刀な戦後の政治で実際にどう使われてきたのか、具体的なケースを見ていって、最後に海外ではどうなっているのか、特にイギリスのあの興味深い行ったり来たりから日本のあり方を考えてみるという感じですね。
完璧な流れです。では早速、憲法の条文というこの問題の出発点から見ていきましょうか。
はい、まず憲法には解散に関する条文が2つあるんですよね。1つは69条。これは分かりやすいです。衆議院で内閣不信任案が可決されたら、内閣は掃除職するか、党会内に衆議院を解散しなければならない、というあれですね。
ええ、これは議員内閣制のまあ基本ルールでして、議会が内閣を信任しないなら、内閣は辞めるか、あるいは国民の皆さんはどう思いますか、とこう、民意を問うために解散する。その選択を迫られるわけです。この69条に基づく解散の正当性については全く異論がないんです。問題はもう一つの方でして。
7条ですね。資料を読んでいてここが全ての謎の始まりなんだなと感じました。
まさに憲法7条は天皇の告示行為をリストアップした条文で、その3号に衆議院を解散することと書かれているんです。
はい。
そして天皇の告示行為は全て内閣の助言と承認に基づいて行われる。だから実質的な決定権は内閣、つまり首相にある、というのが今の政府の公式見解。これが7条解散の根拠とされているんですね。
09:05
ちょっと待ってください。その資料を読んでいて一番驚いたのがそこなんですけど、憲法の草案を作ったGHQのその当初の意図っていうのは、解散はさっきの69条の場合にだけに限定するつもりだったと。
そうなんです。
つまり今の7条解散が主流っていうこの現状は、憲法を作った人たちの想定とは全く逆ということですよね。なんでそんなことになったんですか。
素晴らしい指摘です。そこが確信なんですよ。GHQは戦前の反省から政府が議会を軽視できないように、歴史的に弱かった国会の地位を強化しようと考えていたんです。だから内閣が自由に議会を解散できる権限には非常に慎重だった。
7条の衆議院を解散すること、という文言もあくまで69条の場合を想定した、まあ形式的なものだと捉えていたようです。
なるほど。いわば69条という実態があって、7条はそれを実行するための手続きを定めただけくらいの認識だったわけですね。
その通りです。ところが現実はその意図とは全く違う方向に進んでしまう。転機となったのが1952年です。吉田茂内閣が69条の不信任案可決という条件を満たしていないにも関わらず、この7条だけを根拠に衆議院を解散したんです。
抜き打ち解散。
ええ。世に言う抜き打ち解散です。これがすべての始まりであり、最初の前例となりました。
もちろん大問題になりますよね。それは憲法違反じゃないかって。
なりました、なりました。この解散で議員の身分を失った戸間減さん氏が、憲法違反の解散で議席を失ったのは不当だとして、国を訴えました。これが有名な戸間減事件ですね。さあ、ここで司法、つまり裁判所がどう判断したか。
うわあ、ここで裁判所が7条だけでの解散は違憲ですとビシッと言っていれば、今の政治は全然違う形になっていたかもしれないですね。
まさに歴史の威風ですが、そうはならなかったんです。最高裁判所は、これが面白いんですが、合憲か違憲かというその判断そのものをしなかった。
え、しなかったんですか。
ええ。統治好意論という考え方を持ち出してきたんです。
統治好意論、つまり衆議院の解散のようなめちゃくちゃ高度に政治的な国家行為について、法律の専門家である我々司法は口出ししませんと、なんかこうボールを投げ返したようなイメージですか。
まさにその通りです。完璧な要約ですよ。これは法律論で白黒つけられる問題ではなく、最終的には主権者である国民が選挙という形で政治的に判断すべき事柄が、と、こういう理屈なんです。司法は判断を避け、最終判断は国民の政治判断に委ねる、というロジックですね。
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うまい逃げ方というか、でもその結果として七条解散は合法とも違法とも言えないグレーゾーンのまま前例として定着してしまったと、そういうことですか。
そうなんです。憲法制定者の意図とも異なり、司法のチェックも及ばない、こうして都議の政権が自由に行使できる、事実上の白紙委任状のような権力が生まれてしまったわけです。
なるほど。裁判所が判断を避けたことで、七条解散は既成事実化していったと。そうなると、このグレーな権力を、戦後の総理大臣たちが実際にどう使ってきたのかが、ものすごく気になります。
ええ。ではその、殿下の宝刀の使われ方を見ていきましょう。資料によれば、2019年4月時点で、戦後の解散は24回。そのうち、なんと20回がこの七条解散なんです。
24回中20回。
ええ。完全にこちらが主流になっていることがわかります。
もはや69条解散の方が例外なんですね。ただその20回の七条解散も、一括にはできないですよね。資料を見ると、国民もまあそれは仕方ないかと納得するような解散もあれば、え、なんで今?と首をかしげるような解散もあるなぁと。
まさに。論文でも、その解散の大義名分によって、いくつかの類型に分類されています。まず、国民の理解を得やすいのが、特定の重要な政策について真を統計す。典型的なのが、小泉内閣の郵政解散ですね。
ああ、ありましたね。
はい。郵政民営化という国論を二分するような大テーマについて、国民に直接聞いてみようというわけですから、大義名分は非常にクリアです。
あれはわかりやすかったですね。選挙の争点がもう一つに絞られていて。
ええ。それから、政権運営の行き詰まりを打開するための解散。例えば佐藤内閣の黒い霧解散。不祥事が相次いで政治不信が極限まで高まったときに、一度国民の審判を受けてリセットする。これも、まあやむを得ずという側面がありますね。
あとは、野田内閣が消費税増税法案の成立と引き換えに、野党と合意して行った2012年の解散のように、与野党間の合意に基づくものもあります。
なるほど。政策を問う、行き詰まりを打開する、約束を守る。ここまではある意味で政治のダイナミズムというか、必要な場面もありそうに聞こえます。でも問題はそれ以外の最も議論を呼ぶケースですよね。
その通りです。戦略的解散と呼ばれるものです。これは国政に大きな争点があるわけでもない、政権が行き詰まっているわけでもないのに、純粋に今なら選挙で勝てるという与党側の都合、はっきり言えば通り投略で行われる解散のことなんです。
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内閣支持率が高くて、野党の選挙準備が整っていない。まさに今がチャンスというタイミングを狙うわけですね。
SEOで指摘されている例だと、中曽根内閣の死んだふり解散とか。
ああ、ありましたね。
あとは、安倍内閣が2014年や2017年に行った解散がこれに当たるとされています。
死んだふり解散はネーミングがすごいですよね。確か週3同日選挙はないと見せかけておいて、いきなり解散したからでしたっけ?まさに通り投略の極みというわけですね。
でも、これの何がそんなに問題視されるんでしょうか?選挙で勝つために戦略を立てるのって、ある意味政治としては当たり前のようにも思いますが。
重要なポイントです。論文などでは主に2つの大きな問題点が指摘されています。
1つは選挙の公平性の問題。
与党が常に自分たちに最も有利なタイミングで選挙を設定できるとなると、野党は常に不利な状況で戦うことになり、結果として政権交代が起こりにくくなる。
確かに。つまり民主主義のダイナミズムが損なわれるという懸念です。
確かに。選挙というゲームのルール、特にいつ始めるかを片方のプレイヤーだけが決められるとしたら、まあフェアじゃないですよね。
まさに。そしてもう1つが首相支配の強化です。
首相が解散権という殿下の宝刀をちらつかせることで、与党内の反対派たか、造反しそうな議員を黙らせることができる。
次の選挙で公認しないぞとか、解散したらお前は議席を失うぞと、これにより首相官邸に権力が過度に集中して、党内民主主義が境外化するという分析ですね。
なるほど。国民に対してだけでなく、内々である与党の議員をコントロールするための道具にもなっているわけですね。
日本のこの状況がある意味司法が作った慣習だとして、世界的に見て当たり前のことなんでしょうか?それともかなり特殊なケースなんですかね?
非常に良い問いですね。他国との比較を見てみると日本の特殊性が浮かび上がってきます。
例えばドイツ。ここはヒトラー独裁というまあ通列な歴史的教訓から、政治の安定を何よりも重視します。
だから首相が意図的に議会を解散することは制度上非常に難しくなっていますね。
アメリカは大統領制だから、そもそも大統領に議会を解散する権限はないですよね?
その通りです。厳格な三権分立ですね。ここで日本の状況を考える上で非常に示唆に富むのが、同じ議員内閣制のお手本とも言われるイギリスなんです。
イギリス。
かつてのイギリスは日本と非常によく似ていて、首相が自らの判断で自由に議会を解散できるのが伝統でした。
へえ、そうだったんですね。じゃあ日本だけが特殊というわけでもなかったんだ。
ええ、かつては。でもここからが面白い展開で、そのイギリスが変わるんです。やはり日本と同じように、首相による戦略的解散は選挙の公平性を損なうという批判が国内で高まっていきました。
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そしてついに2011年、議会任期固定法という法律が制定されたんです。
任期を固定する法律。つまり首相が好き勝手に解散できなくしたと。
そうです。この法律によって会員の任期は原則5年に固定され、それより早く解散するためには議会の3分の2以上の賛成が必要になるなど非常に厳しい条件が課せられました。
これにより首相の解散権は事実上封印されたのです。選挙の公平性を重視する大きな改革でした。
おお、すごい。じゃあイギリスでは問題は解決したんですね、と思いきや資料を見ると話はそれで終わらなかったと。
その通りなんです。人生万事採用が馬というか、この任期固定法が数年後とんでもない事態を引き起こします。
EU離脱、いわゆるブレグジットをめぐる政治の大混乱期です。
ありましたね。連日ニュースになっていました。
議会内は離脱の進め方をめぐって賛成派と反対派で完全に分裂して収集がつかなくなってしまった。
あの時時の首相はもう一度民意を通しかないと考えて解散しようとしたんですが、この任期固定法のせいで野党の協力が得られず解散できなかった。
動けなくなってしまった。
ええ。その結果何も決められないレームダック状態が延々と続き、政治が完全に麻痺してしまったんです。
まるでいざという時に使おうと思ったら、車のスペアタイヤを軽量化のために下ろしてしまっていた、みたいな状況です。
なるほど。公平性のために導入したルールが逆に国家的な危機において身動きを取れなくしてしまった。皮肉な話ですね。
まさに。そしてこの苦い経験から、やはり政府には行き詰まりを打開するための機動的な解散権が必要だという声が強まって、
なんと2022年、この議会任期固定法は廃止されてしまったんです。そして再び首相が議会を解散できる制度に戻りました。
すごい。一度封印した殿下の宝刀をまた鞘から抜いたわけですね。
ええ。このイギリスの10年間の試行錯誤は、選挙の公平性と機動的な政権運営を可能にする政治の柔軟性とが、いかに難しいトレードオフの関係にあるかを象徴する非常に貴重な実例と言えます。
なるほど。イギリスのその経験を踏まえると、日本の議論も単純じゃないですね。では、今の日本ではこの7条解散のあり方についてどんな議論がされているんでしょうか。
日本は、2023年と2025年に解散する際には、その理由を事前に国会で説明し審議することを義務付ける法案などを提出していますね。
憲法そのものを変えるのはハードルが高いから、まずは国会法などの法律を変えることで、手続的な縛りをかけようというアプローチですね。
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そうです。それが最も現実的な方法だと考えられています。解散権そのものをなくすのではなく、その行使に説明責任という歯止めをかけようというわけです。
資料の中に、かつて衆議院議長だった堀光雄氏が、特別の理由もないのに業婦政府が一方的に解散しようとすることは憲法上の権利の乱用になるというメモを残していたという話もありました。
これは法律で縛るのとはまた違う考え方ですよね。
ええ。これは法律のような明文化されたルールではなく、憲法修律、つまり政治の世界の良識ある監修として、解散権の乱用を自制すべきだという考え方です。
イギリスでも、法律がなかった時代は、こうした紳士協定的な監修が一定の役割を果たしていました。
でも、その乱用に当たるかどうかの判断基準が、まあ曖昧ですよね。結局、時の政権の自己判断に委ねられてしまう難しさがある。
おっしゃる通りです。時の首相が、「これは国民に真を問うべき重要な課題だ。」と言ってしまえば、それが大義名分になってしまう。その歯止めのなさがまさに今日議論してきた問題の根源にあるわけです。
ここまで、衆議院の解散権をめぐる様々な論点を見てきました。
首相の専権事項、という当たり前のように使われる言葉が、実は憲法に明記されたルールではなく、GHQの意図とは裏腹に、司法が判断を避けたグレーゾーンの中で確立された極めて政治的な慣行である、ということがよくわかりました。
そして、イギリスの事例が鮮やかに示してくれたように、これは唯一の正解がない問題なんですね。
機動的な政権運営を可能にする強力な武器であると同時に、通り当略に利用され、民主主義の公平性を損ないかねない危険な刃でもある。まさに、殿下の砲塔という言葉がぴったりだと思います。
本当ですね。最後に、この話をずっと聞いてくださったあなたに、一つ考えていただきたい問いを投げかけたいと思います。
トマベジ事件の最高裁判判決は、解散が正しいかどうかの最終判断を国民の政治判断に委ねたとしました。
しかし、その国民の判断を下す機会である選挙のタイミングそのものを、時の政権が事故にとって最も有利になるように設定できるのだとしたら、そこで示される民意というのは果たして本当に国民の自由な判断と言えるのでしょうか?
次にニュースで解散という言葉を聞いたとき、この問いを少しだけ思い出してみてください。
はい、早速聞いていただきました。
17分以上の結構な長尺の音声、まあ音声解説ってやつですね、ノートブックLMお得意の。
ちょっと僕今電車の中で4分の3ぐらいまでしか聞けてないんですけども、かなり濃密な情報が詰まってましたね。
24:08
本当に驚きました。
驚いたっていうのはその内容もさることながら、ここまでわかりやすく解説できるっていうことにも実は驚いています。
ただまあ本当に学びになったのは、7条解散って言われるものが、天皇の国事行為を定めている中の無理やりの曲解というか、そういう解釈で成り立っているんだっていうことに、
素直に驚きました。
こういうことって、まあやれちゃうんだね。
だから権力って恐ろしいなと思います。
まあ本来の、ここの7条の趣旨は、天皇の国事行為を定める、そういう条文らしいんですね。
おそらくそこにいろんなことが書いてある。国事行為はこれをする。これしかダメとか、これを行うみたいなことが書いてあるらしい。
その中に内閣の解散っていうのは、内閣じゃないわ、国会の解散っていうのはあるんでしょうね。
ただまあこの番組を聞く限り、本来は69条かな、内閣不信任決議が通った時には、内閣が総辞職するか、衆議院なのかな、の解散、どちらかっていう。
それを認めるのが天皇みたいなニュアンスで想定されている条文らしいんですけども、
どうもそこの69条と紐づいてない形で単独で天皇に国会の解散ができる。
で、それは内閣の助言と信任、承認を要するっていう部分だけをキュッとそこだけつまんでできるようにしちゃったということみたいなんですね。
まあちょっと恐ろしいなとも思うんですけどね。
まあちょっとこの話、僕も最後まで聞いてないんでね、また今日帰りかどっかで聞こうかなと思いますけども、また聞こうと思います。
27:06
はい、今日はバレンタインデーというわけじゃないんです。だからというわけじゃないんですが、あまりにも髪の毛が伸びすぎたので、今キュービーハウスに行ってカットしてきました。
はい、ようやくさっぱりしましたね。気持ちがいいです。
で、このお話し続けていこうと思うんですが、ノートブックLM音声解説以外にもスライド作りも非常に得意で、これもねめちゃくちゃよくまとまっています。
今回で言うとタイトル、何かと言うと、「殿下の宝刀の憲法の空白が生んだ最高の権力」っていうタイトルですね。
日本の首相は本当に自由に解散できるのか?なんていうスライドの上の部分。憲法のパズル第69条vs第7条とかね。論理の飛躍。助言と承認という錬金術とか上手いよね。
このスライドも本当にわかりやすいです。
面白いのはGHQの誤算と慣れ合い解散というスライドがあって、GHQの当初の意図。これは行政権の暴走を防ぐため解散は69条不信任可決の場合に限られるべきとした。これがGHQの意図ですね。
1948年の妥協、慣れ合い解散というのがあったらしいです。吉田内閣は解散を望んだが、GHQの反対を回避するため、野党にわざと不信任案を出させ、それを可決させて解散するという奇策を取った。
1948年ということだから、45年に戦争が終わって3年ですね。だからGHQのまだ監視下にあったということですかね。
そんな不信任決議をそれでもさせて解散するという建前を守ったということですね。ところがその4年後の1952年、これ次のスライド、抜き打ち解散、歴史が変わった日となってますね。
30:14
背景は、吉田茂首相は党内構想と野党の追求に苦しんでいた。断行。不信任案の提出を待たず、突如として第7条のみを根拠に解散を宣言。ねみみにみずの奇襲。
反応。衆議院議員、とまめちさんだけは、この解散は憲法違反であるとしてて、そ。これがとまめち事件。ちょっと読み方がわかってないけど。これが要は最高裁で争う形になったんですね。
これが第9条、第7条を根拠にした解散がここから始まった。
ところがそれをですね、最高裁はですね、1960年最高裁大法廷判決で、論理としては統治行為論というのを展開して、衆議院解散のような高度に政治性のある国家統治の基本に関する行為は、裁判所の審査権の外にある。
結果はフリーパスの獲得ってことですね。司法が審査しないと決めたことで事実上、内閣は法的なチェックを受けずに解散できるようになった。
この要は最高裁判決が、逆に判断しないっていうことは、逆に言うとやってもOKですよって言ったことにもなっちゃうっていうね。
この時に全員が賛成したわけじゃなく、魔の裁判官という人は警告をしてるんですね。もし内閣が自由に解散できるなら、責任を追求されるべき内閣が逆に衆議院を解散して責任追求を抹殺できてしまう。
これでは首中転倒も華々しい。このようなハンディキャップのついた条件で行われる選挙は公正なものとは言えない。ということで、魔の裁判官の補足意見がついてますね。なるほどなと思います。
33:04
こんなことがいろいろ書いてあって、この音声解説にもありましたけども、直近では小泉純一郎の郵政解散なんていうのもありましたね。郵政民営化っていう一つの争点を巡って国民に真を問うということですね。
その後、安倍晋三国難突破解散、戦略的勝利の方程式ということで、約党が弱体化したところを狙って解散するということで、今回もそうだと思いますけどね。
要は、自分たちに都合のいいタイミングを見計らって解散すれば勝てるということですよね。だから今回も本当にその通りだなと思いますね。
世界を見てっていう話も音声の方でもありましたけど、ナチスドイツの乱用への反省があって、ドイツなんかはもう真に秘訣地だけしかない、解散はね。
フランスは大統領の権限があるんだね。アメリカは解散権がない。議会は任期を全うするっていうことですね。日本はほぼ無制約、自由ですね。いつでもどんな理由でも可能っていうことで。
先進国の中でこれほど首相が自由に解散できる国には日本くらいであるということですね。
結構この後もスライドが非常に深まっていて、民主主義をアップデートする選択肢っていうのが3つ書いてありますね。
ステップ1、憲法修律。法改正せず、大義なき解散は行わないという不分立を政治家同士で確立する。
ステップ2、法律による制約。国会法を改正し、解散前の事前通知や理由明示を義務付ける。
ステップ3、憲法改正。解散権の要件を憲法条文に明記する。
明記されていると思うんだけどね。
36:03
次のスライド、最後ですね。空白をうねるのは我々の監視眼。
憲法7条の空白は司法の目が届かない場所にある。この権力の暴走を止められるのは解散総選挙という審判の場に立つ有権者だけである。
殿下の宝刀の主人は首相ではなく国民であると書いてありますね。
なるほど。でも今回は国民は首相を支持したという結果になりましたね。
だからよっぽどこういうことに意識的でないと、ただただ国民の審判という聞こえがいいセリフですけども、
要は割と上っ面の人気。正直ね、高市政権ってまだ何かをしたわけじゃないですよね。
外交をいっぱいしてイメージは上げましたけどね。
そういうところでこちら側がしっかりとそれを見ていく必要があると思いますね。
はい、そんなわけで今日は内閣総理大臣による衆議院の解散、これが総理大臣の特権みたいなものなのか、
それとも憲法違反なのかっていう疑問を立てて、ノートブックLMに音声解説をしてもらって、それをお聞きいただきました。
私としてはですね、その最高裁の判決が非常に良くないっていう気が、僕自身はこの内閣総理大臣が自分の好きなタイミングで解散できるっていうことに対してはやはり否定的です。
その前の選挙が要は軽いですよね。リセットしちゃうみたいなものなので、去年のあの選挙は一体何だったのっていう話になりますよね。
それに自分の好きなタイミングでやれるっていうこと自体がアンフェアであるっていうのも僕は思います。
39:07
とにかくこの状況を招いた一つの理由は、最高裁が判断を放棄してしまったっていうことで、さっきも言いましたけど、これは司法が判断すべきではない。
誰が判断するんだって言うと国民だっていうことなんですね。
ただ本当にこれ三権分立の意味あんのかなって思っちゃいますけどね。
しかも判断しないっていうのはすごい低のいい言い訳で、結局のところその時に解散させられて職を失った国会議員、衆議院議員のトマメチさん。
ごめんなさい。いまだに読み方わかんないけど。
の訴えを結局そういう形でフワーって判断しませんよって言っちゃったことで、立場の回復はできなかったっていうことですよね。
それは憲法違反だと言って話をちゃんと進めてくれない限りは、どんな判決をしようがそれって認めてるじゃんってことですよね。
だから結果的にはもう認めたっていうことになっちゃうんだよね。
判断すべきではないって言ってるけども、結局は判断したのと俺は同じだと思うんだけど、
ただもちろん法律的には判断しないっていう言い方は判断しないになるんでしょうけど、
現実的にはOKって言ったのと同じだと思うんだよね。
だってそうじゃない?
誰かが犯罪を犯して被害を受けた人が訴えたとして、それは僕ら判断しませんからって言われちゃったら、それってやったもん勝ちじゃないですか。
そう思うとね、本当この判決は結局のところはその時の政権に日寄ったとしか思えないんですけどね。
これからは勝手に自分たちの都合で、要はアクロバティックな解釈で成り立っている憲法違反の可能性があるような解散に対しては、
42:11
やっぱり一定、厳しく見ていく必要があると思いますね。
本当安倍さんもこれが好きだったんだよな。
解散する理由がないのに解散するっていう。理由はあるんだよ。自分たちが勝てるから。
だからいつも選挙の時にニコニコとしてたよね、安倍さんね。
だから作戦通りっていうことなんでしょうけどね。
そんなことでね、今回は本当、ノートブックLM、大変よくまとめてくれてありがたかったです。
しかも今回はですね、さらにクイズなんかも作ってもらったりしましたんで、それもね大変出来が良くて、
なんかこれ色々答えてたら結構この件に関しては詳しくなりました。
なんか演習とか一問一答なんていうのもあったりして非常に参考になりましたね。
知らないジャンルのことでもある程度ざっくり把握できるっていうこともできるのでね、非常にこれ役に立つツールだなと思っております。
皆さんも良かったら、資料を集める必要もないんですよ。参考にする。
最初の検索窓に知りたいことを書いたんですよね。
今回で言えば、首相の衆議院河合さんは憲法違反なのか、みたいなことを書くと、
まず検索してくれて、関連するwebページとかyoutubeを拾い出してくるんですよ。
これを要は情報源として、ソースとしてインポートしますかっていうから、しますって言って入れて、
その後音声番組を作るっていうだけなので、本当なんか何にでもできちゃうなっていう風に思っております。
あなたも良かったら試してみてはいかがでしょうか。
というところで今日はおしまいです。最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。ではまたね。
ちゅーす。