1. 向井蘭の『社長は労働法をこう使え!』
  2. 第370回 健康診断の受診拒否は..
2022-09-09 13:59

第370回 健康診断の受診拒否は、懲戒処分の対象!?

第370回 健康診断の受診拒否は、懲戒処分の対象!?

弁護士の向井蘭が、経営者の立場に立って、労働法の基礎だけでなく、ビジネスに関する法律の問題をわかりやすく解説する番組です。

番組への質問はこちら↓↓

https://ck-production.com/podcast/mukai/q/
00:03
こんにちは、遠藤嘉祐です。 向井蘭の社長は労働法をこう使え、向井先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、ということで、今週も行きたいと思いますが、今日はですね、建設業の技術職の方から、71歳の方ですね、ご質問いただきました。
はい。
カットキャストとか聞かれるんですね。
そうですね、ありがとうございます。
いやいや、すごい熱心な方でして、3つほどご質問いただいておりますので、順番に行きたいと思います。
道路交通法施行の規則改正についての質問ですということでいただきました。
アルコールチェック報告を従業員使用のスマホで行わせた場合、問題の有無はありますか?
1つ目。
2つ目が、法人にこのようなかなりの負担を伴う法案を規則で行うのは、手続状の問題はないのか?
あるのか?
有無について。
3つ目ですが、ちょっと別の問題になりますが、
健康診断を従業員が受診拒否した場合、先進国でこのような制度を実施しているのは日本ぐらいと聞いておりますが、
その場合の対応を教えてくださいということで、順番にいきたいと思います。
はい。
これ、アルコールチェックのお話はですね、以前358回、
法改正による四期予備チェックの義務化の現場対応策ということで、かなり詳しくお話ししましたので、
ちょっとそちらもぜひ同時に聞いていただけると学びがあるかなと思いますが、
そうですね。
せめてアップデートとかね、あると思いますのでやりましょうか。
そうですね。はい。
ですので、もう4月から始まっていて、
4月から義務化になるのは、
四期予備でないか、運転者が目視で確認する義務と、
四期予備確認した結果をデータや日誌等で記録し、1年間保存すると。
これがもう既に実施をされているんですけども、
10月から非常に問題になったのはですね、
白ナンバーですね。
営業を一定のその緑ナンバーっていうと、
営業車両を保有し、営業車両っていうのかな。
要は運送等専門に扱っている場合に付与されるナンバープレートですかね、
緑ナンバー。
緑ナンバーの会社には義務付けられてはいるんですけども、
今まで白ナンバーは義務付けされてなかったですね。
例えばうちの法律事務所でも白ナンバーで車を保有はできるわけですね。
以前の番組のところで、司法とかの営業支社とかは大体そうだよねって話をしたじゃないですか。
ということで、非常に白ナンバーについても適用されるということで、
03:06
大騒ぎになったんですけども、
やっぱりやりすぎだっていうことに、
このご質問者の方のご意見と同じような意見がいっぱい出てきたんでしょうね。
延期をすると。
そうなんですか。
10月ぐらいから本格化する話でしたよね。
はっきりはまだ案によるんですけども、
内閣府令案というものが出されまして、
最近のアルコール検知機能供給状況を踏まえ、
公文の間、安全運転案理者に対するアルコール検知機の使用義務に係る規定を適用しないこととするという案が出まして、
今収録は8月上旬ですけども、
パブリックコメントといって、いろんな方からの意見を募集している段階なんですね。
大体こういうのってもう規定路線にして、
さらにですね、このアルコールチェック業界ってあるんですけど、
アルコールチェック業界、前回は勤怠管理業界って、
なんか逆な業界ですね。
いやいや、すごい数増えるから、業界も大きくなっているんですけど、
これは半導体不足でですね、
要するにシロナンバーの車を持っている会社に、
5台以上ですね、持っている会社に供給できるほどの量がないっていうことを発表しましてね。
そっちの観点?
ええ、だから延期を事実上…
これは反対議論のエビデンスとしてはなかなか確かに納得する理由ですね。
納得する理由…という風になって、
罰則はないものの延期に現実的に厳しいということで、
延期にほぼ事実上になったと言えるんじゃないかっていうのが、
いつの間にか私も知らなくて調べたんですけど、
なんと延期に入ったと。
これ延期っていうのは自由が自由でしたので、基本的には進んでいくけど、
一旦延期なんで、いずれにしろ準備…
やるのは間違いないと思いますね。
で、ご質問の規則でやっていいのかと、役所の規則でですね、
これはですね、やっていいんですね。
法律に根拠規定があれば、規則で法律の定める範囲でルールを作って、
具体的に支持するっていうのはできるんですよ。
これ批判が強いんですけどね。
なんで霞ヶ関とか日本は行政が強いかって言ったら、
こういう通達、政令、省令とか、
06:04
こういう事実上その法律に近いものを役所が作れちゃうんですよね。
国会に通さずに。
でもまあ適応は適応です。しかも今回罰則がないんですよね。
罰則がないので、なおさら適応になっちゃうと。
事実上努力義務みたいな感じ?
まあ実際はこれ自体で同行法違反になるわけではない。
ただ大企業とかですと、もしそれで何かなった時に責任問題になるので、
導入はやむなしだろうという話でしたよね。
そう。
ちなみにもう1個論点というかご質問いただいているのが、
使用の個人のスマホでアルコールチェック報告を行わせた場合、
問題あるのかとありますが、これは?
これは問題ないですね。
これなんでこういう話が出てるかと調べたんですが、
4月の改正でですね、単にチェックするだけじゃなく記録せよと。
記録しなさいと。
そういう改正が施行されまして、4月から。
記録ひちひち手書きでやるのは面倒じゃないですか。
いや、ですよね。
インズすごいでしょうしね。
インズもすごい。
スマホに機械をBluetoothなのかな?
接続させて無線で情報を飛ばせるんですね。
充電のタイプCとかこの辺に突っ込んでる?
有線か無線かわかんないけど、いろんな機械が宣伝されてましたけど。
以前これ向井先生の番組の収録したときにググってしまったせいで、
アルコールチェック、アルコールマネージャーとかそういった類のLPみたいな報告にやたら追われるんですよ。
やたら1週間くらいですけど追われますよね。
報告が来るくらい確かに業界でかくなってますが、そういうのがあるんですね。
あるんです。
それでクラウドで保存しますよとか自動的にスプレッドシートに記録しますよみたいな、
そういうものが増えて社員にスマホで接続させようということになったみたいですね。
なのでそのもの自体を社員に支給して電波量とかが上がるわけではないので、そこに格段問題はないだろうと。
出張先でも保有しないといけないんで、なおさらやっぱり自分で管理を忘れそうでしょう。
充電器忘れるような感覚で忘れますよねこれ。
忘れますが、これからは罰則はないけど、本来はこれから4月からは義務付けられているということになりました。
09:07
R4チェックはそんな形ですかね。
ですね。
なので一つは延期の可能性がありそうだぞということを前提に、スマホ独断問題ないよ。
法の中での規則なので問題ないよということになりますね。
また別の趣旨で健康診断を、社員さん、従業員の方が重心拒否した場合はどうなるのかあるんですが、これはどうなるんですか。
これは法定の健康診断であれば、正当な理由なく拒否したら懲戒できますね。
懲戒できるんですか。
健康診断を受けたくないので。
正当な理由なければね。
正当な理由がなければ懲戒までいけちゃう。
何だろう。
やるかいじゃないですけど。
ただ、揉める人は揉めますよね。
行きたくないって言って、行ってくださいって言って小ゼリヤにして。
しかも会社負担でしょ。
会社負担。
小ゼリヤにすることありますね。
これ情報開示の義務、義務じゃない、範囲ってこの辺りもありますよね。
診断結果の開示については。
今は本人の同意がないと健康診断情報ってもらえなかったりするんですけど。
本来は法律で定められている健康診断事項は同意なく開示を求めることができるんで。
これ結構揉めるんですけど。
勝手に情報取っていいんですね。
本当はね。
揉めるんだけど、通達があるんですよ。
揉めるんだけど、結局病院も今は怖がって、本人の同意がないとデータ出してくれないことがあって。
ただ、本人が拒否する以上は特別扱いできないよと言って、仕事上。
例えばコロナが怖いと出勤しない人とかね。
なんでですかって言ったら、こういう病気があると。
じゃあ健康診断、法定健康診断のデータ出してくださいと。
受けてくださいと。
受けても出さないと。
じゃあもうそれは、一律して配慮できないんで、ひとまず出社してくださいと。
っていう風にですね。
できますよ。
なるほど。
まあそういう人がいますよね。
この方で書かれておりますが、先進国では健康診断の制度を実施しているのはあまりないと。
12:04
いう風に聞いたと思いますけど。
そうなんかな。
それはちょっと調べてないのでわからないんですが。
おそらく自己責任なんでしょうね。
アメリカとか国の制度設計上考えても、自己責任になってそうですよね。
おそらくないと思いますね。
健康診断の拒否というのは、制度の理由がない場合は懲戒解雇の自由になる。
懲戒処分ね。
懲戒処分。
懲戒解雇はすぐはできないですけど。
懲戒処分ですね。
懲戒処分と懲戒解雇の違い。
懲戒処分で懲戒解雇も含めた懲戒処分。
軽い懲戒処分ですね。
軽い懲戒処分はできます。
具体的に軽い懲戒処分ってどういうことですか?
検縮とか言及とか。
ああ、そういうことですね。
ということで今回は少し一問一答的なご質問をいただいたので色々と整理できました。
ありがとうございます。
ということで今日はここで終わりたいと思います。
向井先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか?
番組では向井蘭への質問を受け付けております。
ウェブ検索で向井ロームネットと入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。
その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。
たくさんのご応募お待ちしております。
13:59

コメント

スクロール