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2020-06-26 14:34

第255回「質問:休業手当は、契約上の所定労働日数に対して支払うべきか?」

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第255回「質問:休業手当は、契約上の所定労働日数に対して支払うべきか?」弁護士の向井蘭が、経営者の立場に立って、労働法の基礎だけでなく、ビジネスに関する法律の問題をわかりやすく解説する番組です。
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向井蘭の『社長は労働法をこう使え、法律の下で展開されるビジネスの世界』
ポッドキャスト『社長は労働法をこう使え』は、弁護士の向井蘭が経営者の立場に立って、
経営者が知っておくべき労働法の基礎だけでなく、
ビジネスに関する法律の問題を分かりやすく解説します。
こんにちは、遠藤和樹です。
向井蘭の『社長は労働法をこう使え、』向井先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、今日も行きたいと思いますが、
今日はね、早速ということで質問に行きたいと思いますが、
早速と言いましたが、何か最近ありますか?
走ってるんですけど、足が痛くなって、
ペースを遅くして減らしました。
何の報告ですか?
これがちょっと悔しいですね。
走りすぎ?
なんで痛くなるのかなっていう。
フォームが悪いんでしょうね。
走りすぎじゃなくてですか?単純に。
連休中毎日走ったら、すごく痛くなりました。
どのくらい走ってたんですか?毎日。
毎日5キロ、5日だか6日。
じゃあ、1週間で30キロ近く走っちゃって。
でもタイムは上がりましたね。
上がった?
上がった。
原因はそれじゃないですか。
タイムは上がったけど、脈拍も下がって、
だけど足も痛くなりましたね。
体できてきたところで。
超経人体?
超経人体。
超経人体がいつも痛くなりますね。
ランナーズにやられてるんですね。
このぐらいで、今は週に1回くらいにしてます。
控えめで。
週2回くらいにしてますね。
勢いは上がってそうな感じですが。
そうですね。
というわけで、早速今日の質問いきましょうかね。
今日なんですが、
食品小売業41歳の男性の方からご質問いただいております。
早速ご紹介します。
お世話になります。
私は人事部で現在新型コロナウイルス感染症の
従業員への対応をしています。
今回質問させていただきたい内容は
アルバイトへの休業手当の支払いについてです。
業務は食品小売ですが、
一部の店舗は百貨店のテナントとして出店しているので
休業しています。
街頭店舗の従業員に対しては
雇用を守るという観点から
休業手当を支払っています。
その中でパートタイマーは
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契約曜日に合わせて支払っていますが
学生アルバイトやダブルワーカーなどは
契約している日数と出勤している日数に
アンマッチが生じています。
例えば学生アルバイトで契約上の
所定労働日数が3日であるのに対し
実態は週1であったり
テストで1ヶ月シフトに入っていない場合があります。
この場合はあくまで契約上の所定労働日数に対して
休業手当を支払う必要がありますか。
それとも合法的ではないかもしれませんが
例えば直近の3ヶ月の平均日労働日数に対して
支払うなどの対応を取ることは
問題がございますでしょうか。
以上よろしくお願いいたします。
はい、これはね
実はQAにも書いてるんですけど
僕が担当したんですけど
何問ですね。
何問ですか。
ただこのお客様はやっぱり
シフトがあるのでまだやりやすいんですけど
シフトがない
アルバイトパートの人は結構多くて
当然あのなんだろうな
雇用契約書にもシフトによるみたいな
勤務日はそういう書き方がしてあったりして
いやーこれは悩みますね
ただこのご質問の方は結構きちんとしてる
労務課にきちんとなさってるんで
逆に貯定労働日はちゃんと書いてあって
それが実態に合わないから
ちょっとどうしようかなってなってるんでしょうね
そういうことみたいですね
それを実の方に合わせていいかとか
直近の平均日の方に合わせるかということで
いいんですかと言ってますが
ここは本来は理屈で言えば
契約書に書かれてる
所定労働日数
例えば週3日とか書いてあればですね
1ヶ月例えば14日とか12日とか書いてあれば
それを働いたことを前提に
6割払うとかしないとダメなんですね
それが実態学生の方とかみたいに
全然であってもね
なんだけど
さっきご質問にあった通り
この学生は最初はそう約束したけど
結局来なかったと
実験が忙しいと言って
週に1回しか来てないと
そうすると全然来てないのに
来たことを前提にお金払うと
全然働かなくて
毎月と同じくらいの給料もらえるのは
おかしいんじゃないかと
その通りでして
契約って合理的解釈ってあるんですね
合理的解釈って
要するに文字面だけじゃ解釈しないで
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いろんなルールとか実績とかを考えて
合理的に解釈するっていう
私は例えば先ほどの事例のように
週1しか働いてないと
ほとんどこの1年は
週1勤務がルール化していた
ということを前提に
週1勤務で休業手当払っても問題ないと思います
実態が契約になってると
神じゃなくてね
それだったらお互い納得いくと思うんですよね
逆もしかりってことですね
逆もあるんですよ
例えばフルタイムで働いてるけど
契約書に何も書いてないなんてよくあります
週3日働いてるけど
何も契約書に書いてないみたいな
これゼロにしちゃってる事例が結構多いんですけど
労働局もここは介入しないんですよ
シフトなしだと仕方がないですねっていう
相談窓口も多いぐらいなんですけど
やっぱり僕は会社側だけど
さすがにゼロは
それはないでしょうっていう感じですね
ただその場合において
妥当なっていうのは
どこを妥当な解釈されるとこにあるんですか
妥当なっていうのは
やっぱ平均が一番いいじゃないですか
過去3ヶ月の
この方まさにその観点で出てましたけど
過去3ヶ月っていうのが基本的に
3ヶ月の平均はだいたい
相場っていうか実態を表してる場合が多いですよね
いろんな出来事があっても
だいたい3ヶ月で慣らすと
こんなもんかなみたいな
場合が多いですよね
けど今現実問題は
例えば今のパターンで
実態なんでしょう
フルタイムで出てましたアルバイトの方
ただ完全にもう
やっても月1とか2ぐらいしかないですみたいな
結構ありますよね
究極ゼロも多分あって
その場合に休業手当を
今のパターンだと
フルで出すっていうのが
基本的な考え方になるってことですよね
そうですね
フルというか実績を見て
フルで出すっていうことで
やっぱり僕は払った方がいいと思うのは
コロナウイルスから
回復するのも早いと思うんですね
業績が回復する業種は結構回復してて
人手不足にすぐなると思うんですよ
だからアルバイトパートの人
いきなり採用するってすごく大変で
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もう5月終わりですからね
もうこういう相談もなくなると思いますけど
今後事業縮小とかしない限りは
人が必要なんで
払った方が逆に会社は得すると思いますけどね
立ち上がり後のビジネスの継続を考えていくと
ってことですよね
アルバイトでも採用するのに
おそらく1人10万20万ぐらいは
ハローワークで来ないから
若者向けの媒体出すと
10万20万かかるんじゃないかな
で仕事教えてでしょ
教育コストとか考えたら
だから全然休業手当ちゃんと払った方が
僕は経営上も合理的だと思います
そこまで大体ご説明いただいた中で
あえてご質問戻るんですけども
学生アルバイトダブルワーカーで
契約してる日数と出勤してる日数に
あんま違うと
普段に言うと実態は
所定が3日なのに対して
週1とか1ヶ月にシフトがない場合がある
ない場合
僕は実態で3ヶ月平均で出して
実績で
いろいろ突っ込まれたら
契約を合理的に解釈して
決めましたって言えば
合理的に解釈するっていうのは
ごまかすときにいい言葉です
なるほど
ごまかすっていうか
苦しいときね
よく使うんですけど
でも本当そうですからね
だって契約書だけフルタイムで
実際週1しか来てない人なんて
それお金本当払う必要あんのっていうのは
その通りです
でもこの学生のみたいな
究極1ヶ月に1回ないとか
1回ぐらいになってる場合の
雇用調整助成金とかの給付は
支援は
支援は実態できますから
実態というか休業予定日を出すんで
実態ですからね
ですよね
という意味では
払えるはずっちゃはずってとこ
はずですね
そうですよね
その最後になんですけど
その文脈の中で
たぶんここで一手
経営者とか人事もそうなんですかね
一つ出てくるのが
じゃあそういう方を
言葉あれですけど
リストラ開戸っていうのが一つ
手法としては出てきちゃうとこもあると思うんですけど
こういった方とか
今まさに対象になってる
ダブルワークアクセルバイトみたいな方への
リストラ開戸みたいな問題っていうのは
リストラ開戸はどういう意味ですか
言葉を濁さず言うと
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できるもんなんですか
リストラって言っても合意でやるから
開戸はできないんで日本ではほぼ
この間の希望退職って話になってくるっていう
そうです
整理開戸ってできないですからね日本でほとんど
倒産するような状況以外はできないんで
誤解してるけど
できないって感じなんですね
できないですよ
弁護士はっきり言わないから
ダメだなと思うけどできないです
十何年間やって有効にする気がないから
全くないです
負けます
今我慢しないから訴訟も
整理開戸されたら訴訟
弁護士さんに相談しますんで
結局一人当たり半年とか一年分払うことになるからね
となるとやっぱりもう開戸云々というよりも
希望退職という可能性はあるにせよ
そうじゃない限りは
3ヶ月の実を見て
妥当な合理的解釈のもとで支払いをするっていうところが
いいな解釈になるんですかね
と思います
わかりました最後の最後になんですが
今裁判所止まってるみたいな話よく聞くんですけど
動きますね
6月からおそらく
なので
労働者の方に
訴えが今止まるから
っていう話を聞くんで
そうなんですけども
さすがにもう開きますね
その辺も戻ってくるということですね
というわけでこの方頭いい方で感じがしますので
今ので十分なものではないかと思いますので
ぜひ活かしてみてください
というわけでありがとうございました
ありがとうございました
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