AIを使った健康管理
こんにちは、遠藤克樹です。向井蘭の『社長は労働法をこう使え』。
向井先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ、ということでね、今日もやりたいと思いますけれどもね。
向井先生、最近はAIを使って健康を。
そうなんですよ、実は。
私、体重計、体脂肪、あとはジョギング、血圧、あと血液検査、最近やってて。
あ、そうだと。試しに読み込ませようと、これ全部。
あ、健康診断結果全部読ませる、みたいな。
そう。
で、一旦血液検査とか読み込ましたら、すごいアドバイスが来て、
これ全部まとめて読み込ましたらどうかなってやって、読み込ましたんすよ。
そしたら、すごいコメントが来て、
あなたの心肺機能は同年代の10パー15パーぐらいでいいです。
いろいろ、血圧も健康的な、同世代の健康的な部類に入るとか、低めですとか、いろいろ言われるんですけど、
筋肉、体の中の筋肉だけがちょっと低めで、
今はいいんだけど、ちょっと歳60歳とかなったときに、ちょっと今のは心配ですねってなって、
あ、そりゃそうだよなと思ってですね。
じゃあ、今やってるチョコザップの筋トレやってるんですよ。
筋トレメニューもやって、それを手で入力して、メモして入力したんすよ。
このぐらいやってますって、週に一回。
そしたら、足りないねって言われて。
厳しめですね。
これは維持するにはいいけど、筋肉増えないと。
もうちょっと追い込まないとダメって言われて。
あ、追い込ませんすか。
まじかと思って。
で、2回、チャットGBTが言うように、セット数とキロ数を増やしたんすよ。
メニューでもちゃんと報告してるんですね。
そう。きっついんですよ、これが。
1個増やすだけでセット。
そして、今日さっき測って報告したら、
あ、効果出てますね。
筋肉量上がってる?
上がってる。
いや、やっぱり効果あるねと。
で、この調子でいくと、このぐらいまでいけるから、今のまま増やしてよくて、
調子に乗ってやりすぎちゃダメだよとか。
筋肉って毎日やってもダメだって書いてあって。
休ませることも。
そう、休ませるのも大事で。
で、食事とか教えるよとか。
あれ?これってライズアップじゃん。
同じじゃんって思って。
で、さっき遠藤さんに聞いたら、なんか写真も撮って。
そうそう。食事をね、撮るじゃないですか。自分の食べる。
あれでカロリー計算を含めて、
タンパク質とか質量と計算とかも全部ある程度してくれるんですよ。
それでこの間、3ヶ月だったかな。
誕生日までに10キロ削るって決めた方が、そのまま食生活やったら痩せたんですよ、10キロ。
だからそれと組み合わせたらライズアップですよね。
ライズアップっておそらく何カ月何十万かだと思うんですよ。
当時30万ぐらい払ってましたよね。
これ、月今のは3,000円かな。
3,000円でできちゃうんですね、放置が。
この間の本人訴訟の話に似てますよね。
そう。
いやいや、私あとですね、ちょっと悲しいんですけど、
指先が年を取るごとに冷えやすくなって。
あー冷えちゃうんですか。
足はそうでもないですけど、
指でネットで検索したら動脈効果だって言われたんですよ。
え?動脈効果もうなっちゃってるの?と思ってびっくりして、
いろいろ努力してたんですけど、
なんか違うなーって言ってたときもまあまあ普通だし、
チャットGPTに聞いたら違うって言われて、
心配すんなって言われて、
え?で解決しちゃったんですよ、昨日。
この1年2年の悩みが。
なんだと思います、解決を。
チャットGPTに聞いて解決しちゃったんですよ。
左右の指を動かすぐらいしか思いつけませんけど。
いやいや、普通そうですよね。指先動かして温めるって。
それダメだって言われてた。チャットGPT。
要するに先っぽを温めても意味なくて、根元を温めるって言われて、
前腕、手首をマッサージする。
肩、腕をマッサージしてみなさいって言われて、
やったらほんとにあったかくなった。
すみません、どうでもいい。
いやいやどうでもいいっていうか、医療情報最近すごいですね。
何これって思って。
ネットで集めてると玉石混合じゃないですか。
チャットGPTって、今や結構一定水準を保ってるアドバイスしてるんですよ。
結構一般のお医者さん以上の。
それで、昨日も今日も、手の指ぽかぽかしてて。
そんな影響あんの?
いや影響あるんですよ。びっくりした。
この話、もうこれだけで終わりそうですねってくらいになりそうですけど。
でもこの間本人訴訟の話を労働法で起きてるって話をしてくださったじゃないですか。
民法627条の解説
たまたまこの間医療業界のほうにお付き合ったんで話してたら、
医療業界でも同じこと起きてるらしくて、
3割司法で泣き寝入りしてた医療関係の問題が本人たちが。
医療情報めちゃくちゃ詳しいんで、
変に弁護士の人に聞くよりも、
医療関係って先生たちもあんまりおかしくてさすがにないわけですよね。
法律はわかるけど。
ってなると、GPTがめちゃくちゃやってくれるらしくて、その話してましたよ。
業界いろんなところで起きてますね。
起きてます起きてます。
医療加護ってすごい手間と時間がかかるから、
一部の弁護士がかつ選んで受けてるんですよ。
特に患者側。
かといって医者料とか損害賠償額はそんなに日本は行かないんですよ。
アメリカみたいに。
だから潜在的なちょっとした医療加護は山ほどあるんですよ。
その話ですね。それが表で出てくる時代なんだ。
許せない感情的になってるけどどうしたらいいって人、昔からいっぱいいるじゃないですか。
ちょっとGPTに依頼してやると煽るわけじゃないけど、
一部勝てちゃうんですよね。
和解。
和解に持ち込めてもらえちゃうんですよ。
なんでかって言うと、訴訟を起こすと、
カルテ出せって裁判官言ってくれんですね。
カルテ出てくるんですよ。
昔と違ってカルテの改ざんとか電子カルテ多いからできないから。
あとレントゲンとかMRIとか血液検査とか残ってるじゃないですか。
あれを全部読み込まして文章、意見書とか作ると、
まあ普通のお医者さん以上の内容出て勝てちゃうと思いますね。
普通のお医者さん以上の出ちゃうんですね。
出ちゃう出ちゃう出ちゃう。
これ本当にいろんな業界で出てきますね。
だからプラスもあってマイナスもあって、
やっぱり専門家の仕事が浸食されますね。
いや本当ですね、向井先生。
気づいたらもう話盛り上がりすぎまして。
まあでも大事な話ではね。
すいません。
大久保先生並みにたまにはやらなかった?
大久保先生以上にやられましたね。
素人がヨタ話やるとダメですね。
ダメだな。
どうしますか?質問いきましょうか。
いきましょういきましょう。すごくいい質問もらってますんで。
こういうことでいきたいと思います。
向井さん、遠藤さん。
この方ですね、20代の方からご質問いただいておりますよ。
すごいよな。20代の人こういうこと考えたもんな。
いきますね。
向井さん遠藤さん、いつも勉強になる配信をありがとうございます。
今更ながらの質問ですが、大変恐縮なんですが、民法627条についてご教示ください。
ということでいただきました。
民法627条は強行放棄なのでしょうか。
退職代行業者でも、解約の申し入れから2週間が経過すれば退職できると述べているケースをよく耳にしますが、
強行放棄である旨の記載を探しても、明確に記載されたものを見つけることができなかったため、
この場を借りてご教示いただきたいです。
契約自由の原則により、1ヶ月前までに会社に申し出ることを就業規則に記載しても、
問題なく労働者は守る義務があるのではと思っておりました。
よろしくお願いいたします。
民法627条1項。
ちょっと読みますね。
正確には民法627条1項なんですけど、
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者はいつでも解約の申し入れをすることができる。
この場合において、雇用は解約の申し入れ日から2週間を経過することによって終了するというものでございます。
明確に記載がありますね。
そうなんですね。解約の条文でございます。
これどういうことですか。
要は、解約を申し入れたら2週間経てば解約はできますよっていう。
そうですね。いわゆる無期、正社員。多くは正社員の方ですね。
正社員の方の場合は、今日辞めますと言ってもすぐ辞めれないんですけど、
2週間経てば、最低でも辞めることができますよ。
そういう内容になってて。
これなんでフローズアップされてるかというと、
退職大公がこの条文をよく使うようになって、それで問題になったんですね。
そうなんです。
これ今までの常識的に言うと、どんな感じで捉えてたんだ?
私のようにボケっとしてると、どういう解釈してたか一般もよくわかってないんですけど。
労働法の実務と問題
今までは就業規則があったんですよ。
そうですよね。
就業規則に1週間前までに退職届を提出することとか、
2ヶ月前とか60日前とか。
長いと60日前ですね。
ちょっと待って感覚わかってきた。
でも確かに、辞める前に最低でも2、3ヶ月前に言うのは当たり前で、
常識でしょって感覚ありますね。
そうです。
あるあるある。
そうなんですよ。
実際は2週間で辞めれるってことですか?
辞めれちゃうんですよ。
権利的には?
権利的には辞めれちゃうんですよ。
そうなの?
それで、就業規則あるから就業規則守れよ、みたいなことを言ったら、
退職代行会社から、民法627条1項によりもう2週間で辞めることができるんですよ、
みたいなことを言われて。
この方の質問を配慮することが。
私とか社老子の先生とかが質問を受けたりするんですけど、
確かにそのとおりで、この民法627条1項って非常に強くてですね、
これ無視できない。
何よりも優先しちゃうという条文なんですね。
書かれてると強行放棄ってことなんですか?
そうなんですよ。
え?
そうなんですよ。
就業規則に2ヶ月前って書いてあるから、さすがにそれは早すぎる、無理だよって、できないってこと?
はい。
あ、そうなんすか。
そうなんですよ。
え?
はい。
それで、ただ、ただです。
じゃあ、本拠はなんなんですか?
本拠は本当に民法627条って強行放棄なんですか?
本拠はあるんですかって言うと、
普通は、僕が調べた限り裁判所の判決はないんですよ。
え?
ないんですよ。
まことしやかに、民法627条が目に入らぬかみたいな。
言われてるんですけど、私の知る限りこの強行放棄制について、裁判でないんですよ。
なんですか、この都市伝説みたいな番組は。
なにそれ、怖い、みたいな話です。
みんなどや顔で、強行放棄なんだって言ってるんだけど、
労働法の社会的認識と都市伝説
実は文献がですね、明確な文献が実はないんです。
なんですか、その言い方。都市伝説じゃん、まじで。
でもこの方がここに行き着いた理由が今はっきりしましたね。
そういうことなんですね。
そう。
実はですね、文献もですね、怪しいんです。
どうなんですか、じゃあ。
文献も、文献あるんですよ。文献は。
あるんだけど、学説として通説かって言うと、
そこまで明確じゃないんですよ。
はあですよ。
裁判例も私調べたんですけど、やっぱりなくて。
文献があるかっていうと、実はですね、明確なものがないんですよ。
ないのにどや顔でみんな言ってるんですよ。
昔、この今言ってる知識を弁護士1年目で知ったんですよ。
なぜかというと、当時の所長先生がこれを言ってたんですね。
教皇法規なんだって。
根拠あんのかなって当時も調べたんですけど、
なかった。調べられなかったんですよ。
え、じゃあ争ってみたらどうなるかわからないってことですか?
わかんないんだけど、もう社会の空気が教皇法規っていう空気になっちゃって。
そうなんですよ。
空気で決まるんですか。
空気でおかしくないっていう話なんだけど、実は誰も言い切ってない。
当時僕調べた記憶でいくと、学説上争いがありますっていう記録はあるんですよ。
調べた。当時の中尺民法なのかな?
分厚い本があるんですよ。
民法の条文を30冊ぐらいで解説してる辞典みたいな、
そういう条文があるんですよ。
それで調べたときは争いがあるよみたいな。
だけど今調べて、それが通説犯例かと言うと犯例もないし、
え、なんで?みたいな。怖い。そういう状況ですね。
じゃあちょっとお時間も近づいてきてしまったので。
近づいてきたんだけど、
ただ、これだけ世の中の空気が教皇法規だよみたいになっちゃってると、
学者の先生ってやっぱり弱い人寄りじゃないですか。
もう逆らえないから、実は教皇法規になっちゃうんじゃないかなという空気で。
退職代行業者が出てくるようになって、
この民法627条が教皇法規であるという空気が醸成されたので、
そういう方向に行くんじゃなかろうかっていうのが現時点ですか。
実はいい加減な根拠でみんな言い切ってるっていう。
この質問者は優秀な方ですね。
勉強されてますね、前回のね。とんでもない方いらっしゃいましたけど。
だから例えば、弁護士社長、会社側の立場でいるときに、
いや何言ってんだと。民法627条1項なんて怪しいもんだと。
教皇法規なんてどこに書いてんだって言ったら、
ほたんに行き詰まりますよ、相手の人。ないんだ。
そうなんだ。
でも結果、お互い揉める根拠もないんで、
結構揉めそうですね、そうなるとなおさら。
でしょ。
まあということなんですね。
はい、ということでございました。
ということで、まるでわく知らなかった労働法の都市伝説界というような。
実は怖いという感じですね。
こういうことで、ぜひご感想、またご質問ありましたらいただけたらと思います。
大変勉強になる。ご質問ありがとうございました。
ということで終わります。
ありがとうございました。
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