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- あなたは今、おそらく人生で最も高い買い物をしようとしています。
- まあ、マイホームのことですよね。
- ええ、そうです。
で、モデルルームを隅々まで見学して、
よし、この分所マンションを買うぞって決意したとしましょうか。
- はい。
- それで、営業担当の人が笑顔で契約書を出してきて、
まあ、少し手が震えながらもサインをするわけですよ。
- ゴキドキする瞬間ですよね。
- そうなんですよ。
- で、その直後に、
では、来週までに手付金として500万円のお振り込みをお願いしますって告げられるんです。
- 500万円。大金ですね。
- ですよね。
ここで、あなたはたぶん何の疑いもなく、指定された口座に大金を振り込むと思うんです。
でも、もしその直後に、えーと、そのふだあさん会社がポロッと倒産してしまったら、
これどうなるんでしょうか。
- いや、マンションはまだ完成すらしていないのに、
すでに手元から500万円という大金が消えているわけですからね。
想像するだけで冷や汗をかくような、まさに悪夢の状況ですよね。
- 本当にそうです。
私たちが普段スーパーでリンゴを買うときって、
お金を払うのと、あのリンゴを受け取るのは同時じゃないですか。
- はい。その場での交換ですね。
- でも、不動産という特殊な取引においては、
このタイムラグという見えない落とし穴がポッカリと口を開けているんです。
- ええ、まさにそこが一番怖いところなんですよ。
- ということで、今回の徹底解説、ディープダイブでは、
ご提供いただいた、特権業法の法的資料なんかをソースにして、
この落とし穴から身を守る方法を探求していきます。
- 非常に実用的なテーマですね。
- はい。今回のミッションは非常に明確です。
特権業法第41条と第41条の2に定められた、
手付金等の保全措置という強力なルールを、
あなたが完全にマスターすることです。
- なんか法律用語が並ぶと少し身構えちゃいますけれども、
ベースにある考え方って実際はすごくシンプルなんですよね。
- へえ。なので、今回の最大の軸となるコアテーマを、
最初にお伝えしておきましょう。
それは、引渡し前に受け取るお金には、
先に逃げ道を作っておくということです。
- 逃げ道、つまり保全措置のことですね。
- そうです。では、なぜこの逃げ道が、
法律で厳格に義務付けられているのか、
その背景というか、Yの部分から、
専門家の視点で解説してもらえますか?
- 分かりました。不動産取引って、
物件の鍵が実際にあなたの手元に渡される前に、
数百万円、あるいは数千万円という代金が、
手付金とか中間金という名目で動くんですよ。
- 動きますよね。
- これって、不動産開発に莫大な資金がかかるという、
業界の構造上、どうしても避けられない資金の流れなんです。
- でも、さっきの話みたいに、物件が引き渡される前に、
売り主の不動産会社が経営破綻したらどうなるか。
- 買い主であるあなたは、払ったお金も戻ってこないし、
当然、住むはずだった家も手に入らない。
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文字通り全てを失ってしまいますよね。
- ええ。さらに恐ろしいのは、多くの場合、
その支払いのために組んだ住宅ローンの返済だけが、
残るということなんです。
- うわあ、それは本当に人生を根本から狂わせかねない事態ですね。
- そうなんですよ。で、ここで重要なのが、
一般の消費者にとって、目の前の不動産会社の内情とか、
財務状況を正確に見抜くことなんて、事実上不可能に近いということなんです。
- 確かに。立派なパンフレットを作っていても、
実は裏で資金繰りが日の来る間かもしれないですからね。
- はい。だからこそ国は、買い主の自己責任にはさせないぞということで、
宅建業法を通じて、強固なセーフティーネットを張っているんです。
- なるほど。つまり国が買い主のお金を守ってくれているわけですね。
じゃあ具体的にいくら支払うときに、
その逃げ道である保全措置を作らなければいけないのか。
- ここからが具体的なルールの話になりますね。
- よし。これを紐解いていきましょう。
- 早々見ていくと、物件が未完成なのか、
それとも完成済みなのかによって、基準がはっきり分かれているんですよね。
- はい。リスクの大きさが全然違うので、
法律上の具体的な数字として明確に線引きされているのが、
非常に興味深いところです。
- これちょっと私なりに考えてみたんですけど、
例えば未完成の物件にお金を払うのって、
まだコードを1個も書いていないソフトウェア開発を
外注して、前払いするようなものですよね。
- ああ、なるほど。いい例えですね。
- お金がそのまま開発費として燃やされちゃうわけですから、
途中で会社が倒産したら何も残らない。
でも、既にパッケージ化されて店頭に並んでいるソフトウェアを買うなら、
商品が届かないリスクは圧倒的に低いですよね。
- まさにその通りです。
- だから未完成物件の方が基準が厳しいのは、
単に家がまだ建っていなくて、商品が届かないリスクが高い
っていうシンプルな理由ですよね。
- ええ。そのお金が形を変えていく過程に
最大のリスクが存在しているわけです。
だからこそ、ここで非常に興味深いのは、
具体的な基準値に明確な差が設けられている点なんです。
- 具体的にはどういう数字なんでしょうか。
- まず、リスクの高い未完成物件の場合ですね、
これは代金の5%以下、かつ1,000万円以下であれば、
保全措置は不要です。
でも、この基準を1円でも超える場合は、
保全が必要になります。
- 5%以下、かつ1,000万円以下ですね。
じゃあ、リスクが相対的に低い、
完成済物件の場合はどうなるんですか。
- 完成物件の場合は、代金の10%以下、
かつ1,000万円以下であれば、保全は不要になります。
未完成の5%に比べると、
10%へと少し緩和されていますよね。
- ああ、物件がすでに物理的に存在している分、
プロジェクト自体が頓挫するリスクが低いってことですね。
- はい。
ただし、どちらの場合でも1,000万円以下という
絶対的な上限が設定されていることには注意が必要です。
- つまり、どんなに高額な、
例えば数億円のタワーマンションであっても、
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消費者が支払う現金が1,000万円を超えるなら、
未完成だろうが完成していようが、
とんどん妙で保全しなさいよってことですね。
- ええ、その通りです。
そこは上限としてガチッと決まっています。
- すごくわかりやすいです。
要するに、このディープライブの合言葉として覚えておきたいんですが、
未完成は5%、完成は10%、
どちらも1,000万円、超えたら全額保全、
これがルールの絶対的な根幹ですよね。
- ええ、リスナーの皆さんもぜひ一緒に覚えてください。
未完成は5%、完成は10%、
どちらも1,000万円、超えたら全額保全です。
- ばっちりです。
では、その基準を超えた場合、
具体的にどうやってお金を守るのか、
そのハウの部分に踏み込みたいと思います。
- 保全の方法ですね。
- はい。
ソースによると保全措置には大きく分けて、
3つの方法が用意されていますよね。
銀行等による保証、保険事業者による保険保険、
そして指定保管機関による保管の3つです。
- はい、そうです。
万が一会社が倒産しても、
銀行が代わりに保証してくれたり、
保険会社がカバーしてくれたりする仕組みですね。
- 銀行とか保険会社がリスクを引き受けてくれるのは、
すごく納得できるんですけど、
私ちょっと引っかかったのが、
3つ目の指定保管機関なんです。
- おお、いいところにお気づきですね。
- これ、文字通りただ第三者の機関が
お金を預かっておくだけですよね。
もし私が資金繰りに苦しむ不動産会社の社長だったら、
審査が厳しくて手数料も高い銀行なんて使わずに、
とりあえずこの指定保管機関にお金をポイッと預けて、
手軽にクリアしようとすると思うんですよ。
- 実は、まさにその抜け道を塞ぐために、
法律は非常に厳格な縛りを設けているんです。
- 縛りですか?
- はい。ソースを丁寧に読み解くと、
この指定保管機関による保管という方法は、
カンセレ物件にしか使うことができないと明記されているんです。
- ええ、そうなんですか?
- ええ。未完成物件の保全には絶対に使えません。
- お金を金庫に預かっておくだけなら、
未完成でも完成でも同じじゃないかって思っちゃうんですけど、
どうしてダメなんですか?
- ここに、不動産と金融が絡み合う複雑なメカニズムが隠されているんです。
未完成物件って、途中で工事がストップしてしまった場合、
ゼネコンへの支払いとか、下請け業者の権利、
銀行の抵当権なんかが複雑に絡み合うんです。
- ああ、なるほど。
- もし倒産した場合、その預かったお金を、
誰にどのタイミングでいくら返すのかっていう判断が、
単なる補完業務しかしない機関では到底対応しきれないんです。
- はあ、銀行や保険会社はただの保証人じゃなくて、
そもそもその不動産会社のキャッシュフローとか、
建設会社の能力をプロとして審査する機能を持っているんですね?
- その通りです。
- だからリスクの高い未完成物件を引き受けられる、
一方の指定保管機関はただのロッカーだから、
そんな中身が複雑に燃え染まっている未完成プロジェクトの管理なんて、
荷が重すぎるってことですね?
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- 完璧な理解です。
リスクの高い未完成物件には、
厳格な審査能力を備えた銀行か保険会社しか認めないんです。
- ということは、もし私が未完成のマンションを買おうとしていて、
業者が手付金として代金の6%をいただきますが、
指定保管機関にしっかり預けるので安心してください、
なんて言ってきたら。
- それは安心どころか、
法律違反を堂々と宣言している大問題な業者だということになります。
- わあ、怖いですね。
じゃあここでちょっとリスナーのあなかに向けて、
引っ掛け演習をやってみましょうか。
- いいですね。
- では第一問です。
自ら売る主となる宅建業者が、建築工事完了前のマンション、
つまり未完成の売買契約において、
指定保管機関と手付金と帰宅契約を締結して保全措置を講じれば、
代金を5%を超える手付金を受け取ることができる。
○か×か。
- さあどうでしょう。
- これパッと見は、保全措置を講じているから良さそうに見えますけど。
- 答えはバズですね。
今お話しした通り、未完成物件に指定保管機関は使えません。
なぜダメなのかという本質を理解していれば、
絶対に騙されない問題です。
- いやあ、面白いですね。
ルールの裏にあるYを知ると、
とったんに視界がクリアになります。
さて、ここからが本当に面白いところなんですけど。
- はい、何でしょうか。
- 資料を読み込んでいると、どんなに代金を払っても、
この保全措置という逃げ道をわだわだ作らなくても良くなる特別な例外が存在することに気づいたんです。
- 例外規定ですね。
法律には必ず例外がありますが、
これにも非常に明確な合理性があります。
- どういうケースですか。
- 手付金等の保全措置において、最も強力な例外は、
買主が所有権の登記をしたとき、または、
買主への所有権移転の登記がされたときです。
- 登記ですね。
要するに、法務局に行って、
この家は私のものですって公的に名義を登録した状態ですよね。
- ええ、そうです。
- でもちょっと待ってください。
もし物件がまだ未完成で、柱しか建っていないような状態でも、
登記さえしちゃえば保全は不要になるんですか。
そもそも未完成の建物って登記できるんでしょうか。
- 非常に鋭い視点ですね。
原則として屋根や壁がなくて、建物として認められない未完成の段階では、
建物の所有権保存登記はできません。
- あ、やっぱりできないんですね。
- はい。
したがって、この例外が効果を発揮するのは、
主に完成済物件や土地のみの売買、
あるいは未完成であっても、
完成して登記を済ませてから、
残大金を支払うようなケースに限られます。
- なるほど。
じゃあ例えば完成物件で、
引渡し前に登記だけを先に移してくれたような場合ですね。
- その通りです。
そもそも保全措置という鎧がなぜ必要だったか思い出してください。
- お金だけ払って物件を取りはぐれるリスクがあるからですよね。
- ええ。
しかし不動産取引において、
登記を備えるということは、
第三者に対して、
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これは私のものだ、
と法的に対抗できる最強の権利を得ることを意味します。
- もう名義が自分になっているから、
売り主が倒産して再建者が押し寄せてきても、
その家を奪われる心配はないわけですね。
- はい。
守るべきリスクが完全に消滅したのだから、
わざわざコストをかけて銀行保証などの逃げ道を作る必要はない。
そういう合理的な理由です。
- 非常に理にかなっていますね。
じゃあ、もし売り主がルールを破って、
保全も登記もしてくれないのに大金を要求してきたら、
どうやって対抗すればいいんですか?
- 法律はそんな悪質な売り主に対して、
買い主に最強の対抗手段を与えています。
それは、支払い拒否権です。
- 支払い拒否権。
- はい。
もし売り主である業者が、
本来保全措置が必要な金額の手付金などを、
保全措置をせずに払ってくれと請求してきた場合、
買い主は堂々とその支払いを拒むことができます。
- つまり、逃げ道を作ってくれないなら、
一銭も払いませんよって突っ跳ねていいんですね?
- ええ、構いません。
- でも例えば業者が、
来週までに中間金をお願いします。
保全の手続きは後でやっておきますからって急かしてきて、
私が支払いを拒否したら、
逆に契約違反で訴えられたりしませんか?
- それは全く心配ありません。
法律が認めた正当な権利行使ですから、
相手がプロの不動産業者であっても、
買い主が契約違反に問われることはありません。
保全措置が講じられるまで、
堂々と財布の紐を固く結んでおいていいんです。
- それは心強いですね。
自分がいつその支払い拒否権という盾を
使えるのかを判断するためにも、
さっきの合言葉を思い出す必要がありますね。
リスナーの皆さんも一緒に。
- はい。
- 未完成は5%、完成は10%、
どちらも1000万円。
超えたら全額保全、これですね。
- ええ、それが自分の身を守るための
従上な判断基準になります。
- さて、ルールも例外も武器も使い方も分かってきたところで、
最後に多くの人がつまづく計算の罠について
踏み込みたいと思います。
- これは重要な問題を提起していますね。
超えたらどうなるのかという解釈の部分です。
- これ私もちょっと思ったんですけど、
例えば所得税の計算みたいに、
一定の金額を超えたら、その超えた部分、
つまり超過分だけに高い税率がかかるじゃないですか。
- よくある累進課税のイメージですね。
- そうです。だから手付金の場合も、
例えば完成物件で代金の10%が500万円だとして、
業者が600万円を受け取るなら、
そのはみ出した100万円の部分だけ銀行に保証してもらえば
いいんじゃないかって直感的に思いません?
- そこが最大の罠であり、最も危険な勘違いなんです。
- ええ、違うんですか?
- ソースの記述は非常に厳格です。
超過部分だけではありません。
基準を1円でも超える支払いを受け取る場合、
業者はそれまでに受け取った分も含めて、
全額保全しなければならないんです。
- 全額ですか?
超過分だけ守ればいいってわけじゃないんですね?
- そうです。なぜなら、保全措置の目的は
買い主の支払った全資産を守ることだからです。
- ああ、なるほど。
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- もし業者が倒産した場合、
はみ出した100万円だけが守られても、
基準以下の500万円が返ってこなければ、
買い主は結局大損害をひりますよね。
だから危険水域を超えた瞬間に、
過去に遡って全ての現金をセーフティーネットに入れなさい
というのが法律のスタンスなんです。
- それは徹底していますね。
ちょっとこの穴がどれくらい恐ろしいか、
最後の非可研修でリスナーのあなたにテストさせてください。
- はい、お願いします。
- では第3問です。
代金5000万円の完成済マンションを買うとします。
基準は完成物件の10%だから上限は500万円ですよね?
- はい、そうです。
- で、売り主業者はまず保全措置なしで
手付金ぴったり500万円を受け取りました。
ここは基準内だから合法ですよね?
その後引渡し前に少し資金が必要になって
中間金として追加で500万円支払ってくれませんか?
と言ってきました。
- よくあるケースですね。
- この時、業者が新しく受け取るこの中間金の500万円についてだけ
保全措置を講じておきました。
と言ってきました。
これ合法ですか?丸か×か?
- これは引っかかりやすいですね。
答えは×です。
- やっぱり。
解説をお願いします。
- 新たに中間金500万円を受け取ろうとすると
すでに受け取った手付金の500万円と合わせて
買い主からの合計受領額は13万円になりますよね?
- はい。足し算するとそうなります。
- これは、完成物件の10%以下、
つまり500万円以下という基準を明確に突破しています。
したがって、業者はその新しい中間金を受け取る前に
新しく受け取る分だけではなく
すでに保全なしで受け取っていた最初の手付金500万円も含めた
合計1000万円の全額について
改めて保全措置を講じ直さなければならないんです。
- うわー、それは業者からすると相当ハードルが高いですね。
だって最初の500万円はもう建設費とか広告費に
使っちゃってるかもしれないのに、
わざわざ過去の分まで遡って
銀行の保証枠を取ってこないといけないわけですよね。
- ええ。実務上はかなり厳しい条件になります。
- でも、だからこそ買い主としてはあのルールを知っていれば
ちょっと待って、最初の500万も含めて
全額保証の書類を見せてくれないと中間金は払いませんよって
支払い拒否権を発動できるわけですね。
- その通りです。
法律は時系列でバラバラにお金を受け取ったとしても
トータルの受料額で常にリスクを監視しています。
この累計で計算し、超えたら全額というメカニズムこそが
買い主を守る最後の砦なんです。
- いやあ、点と点がつながって見事な一枚の絵になりました。
さて、これは結局どういうことなのでしょうか?
- どういうことなとお考えですか?
- 今回のディープダイブを通して、
宅券業法第41条と第41条の2が持つ本当の意味が見えてきましたよね。
これって単なる面倒な手続きとか事務的なルールじゃないんです。
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- ええ、違いますね。
専門知識のない一般の買い主がお金だけ取られて
家を失うという最悪の事態を防ぐための
非常に強固な鎧だということが分かりました。
引渡し前に受け取るお金には先に逃げ道を作っておく。
この軸がしっかりと機能しているんですね。
- ええ、見事に機能しています。
だからこそ私たちは安心して家を買うことができるんです。
本当にそうですね。
では最後にリスナーのあなたが今後絶対に忘れないように
もう一度だけ合言葉をコールしましょうか。
- はい、いきましょう。
未完成は5%、完成は10%。
どちらも1000万円。
超えたら全額保全。
これでもバッチリですね。
- ええ、忘れないと思います。
そして最後に少しだけ視点を広げて
リスナーの皆さんに考えていただきたいことがあります。
- お、何でしょうか。
- これまで私たちは消費者の視点でこの法律を見てきましたよね。
消費者の現金を完璧に守る素晴らしいルールです。
しかし裏を返せば不動産会社はどうなるでしょうか。
- 不動産会社ですか。
- ええ、彼らは物件を完成させて買い主に引き渡すその日まで
数億円、数十億円という莫大な建築資金を
買い主からの前払いに頼ることなく
自力であるいは厳しい審査をクリアして銀行から融資を引いて
回し続けなければならないということです。
- 確かに。
保全措置を利用するにしても
全額に対して銀行の補償料とか膨大なコストがかかるわけですから
資金繰りのハードルは想像を絶するほど高くなりますよね。
- そうなんです。
この一見すると純粋な消費者保護のルールが
実は結果として不動産業界の巨大な参入障壁として
機能している側面があるんです。
- 参入障壁ですか。
- はい。つまりこれほど厳しい資金繰りのルールに耐えられる
圧倒的な資本力と信用力を持った大規模な企業でなければ
大型のマンション開発などできない構造になっているんです。
- なるほど。私たちを守るための盾が
同時に業界のプレイヤーを制限するフィルターにもなっているんですね。
- ええ。このような厳しい資金繰りのルールが
結果的にあなたの街に立つ物件の種類や
開発を行う不動産会社の規模に
知らず知らずのうちにどのような影響を与えているのか。
- ああ、すごく興味深いです。
- なぜ、街を見渡すと大手のメガデベロッパーのマンションばかりが目につくのか。
ぜひ明日、ご自身の街の景色や立ち並ぶマンションの看板を見ながら
この問いについて少しだけ考えてみてください。
- 法律一つが私たちの財布を守るだけじゃなくて
街のスカイラインや景観そのものまで形作っているかもしれない。
非常に深くてワクワクする探求のテーマですね。
- ええ、面白い視点だと思います。
- あなたが今回手に入れた知識の鎧と
その背景にある社会構造への視点が
いつか必ず役に立つ日が来ることを願っています。
それでは次回のテーマでまたお参りしましょう。
- 本日の耳で覚える特権はここまでです。
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LINEでは毎週の配信内容を3分で見返せる図解をお届けしています。
今週聞いた内容を試験直前まで少しずつ積み上げていきたい方は概要欄からどうぞ。
ではまた来週、一歩ずつ淡々と積み上げていきましょう。