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はい、みなさんこんばんは。さらばラバウルカンパニーです。 宅建ラジオということで、第8回目になりました。
今日はね、具体的なテーマのお話をしていこうと思います。 あなたを救うかもしれない8種制限ということで、お話ししていきます。
ありがとうございます。放送お疲れ様でした。 8種制限のお話をしていきます。 8種制限というのは、これも宅建業法ですね。
しばらくね、宅建業法狙い撃ちっていう感じでね、 とにかく聞き馴染みのない宅建業法を少しでもキーワードに触れていただきたいと思ってですね、 宅建業法の話をしていきます。
でね、8種制限というのがありまして、 あ、ザラシさんこんばんは。
8種制限、8種規制とかとも言うのかな。
何かと言うと、これは不動産の売買において、 売る側の人、売り主さんが宅建の業者さん。
宅建業の免許を持っている宅建業者さんで、 買う側が一般消費者の場合に現れる8つの規制なんですよね。
どういうことかと言うと、売る側、例えば、 土地を分譲して縦売りしているようなハウスメーカーさんとかがいたとして、
そこから消費者さんが買うと思うんですけど、
当然、分譲して売る、不特定多数の人に売るというのは 宅建業者さんしかできないので、
そうやって土地を仕入れて建物を売っている時点で 絶対に宅建業者さんなんですけども、
その人から一般消費者が買うときに、 情報の格差が絶対にあります。
消費者さんは、知識においても値段もそれが高いのか 安いのかもわかんないし、
そこで生まれるのが8つの制限、ハッシュ制限です。
ハッシュ制限について読み上げますけど、 多分全部は理解できないとは思うんですが、
ハッシュ制限の8つのやつが出てきた。
1つ目、クーリングオフ制度。
2つ目、損害賠償額の予定等の制限。
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3つ目、手付け額の制限、買い役手付。
4つ目、事故の所有に属さない宅地建物の 売買契約締結の制限。
5つ目、手付金等の保全措置。
6つ目、カップ販売特約の解除等の制限。
7つ目、所有権留保等の禁止。
8つ目、契約否定業務責任の特約制限ということで、
何が何だかわからないと思いますけど、 8つあるんですよ。
この8つのポイントが聞かれるんですよね、 宅建の試験で。
ハッシュ制限から行かないほうがよかったかな という気がしてきたんですけど、
私なんかこの響きがかっこいいんでね。
そしてハッシュ制限を理解してると、
基本的に宅建試験を受けてる人って 消費者側だったりすると思うんで、
なんか役に立つと思うんですよね。
ちょっとハッシュ制限から入ってしまいました。
今日は特にクーリングオフの話を していこうと思います。
クーリングオフっていうのは、
契約してから一定期間の間、
その契約を消費者の方から取り消すことができるっていう、
一般的にはそういうものですけど、
よく化粧品とかを訪問販売されて、
その時は買いますって言っちゃったんだけど、
よく考えたらこんなものいらないやってる時に、
クーリングオフっていう制度がありますよね。
小枝さんこんばんは。
今、ハッシュ規制の話をしてました。
ハッシュ制限。
今日はクーリングオフの話をしようと思います。
クーリングオフもやってますかね。
クーリングオフなんですけど、
不動産の売買においてもクーリングオフができます。
ただしということで条件があるんですね。
不動産のクーリングオフ、
まずもちろん自分が消費者であって、
売り主さんが宅券業者じゃないとクーリングオフできません。
だから売る側も普通に消費者の人、
自分も消費者の人、
だから大家さんが相続したお子さんから、
例えば不動産を買う場合、
それは消費者から消費者、
普通の人から普通の人なのでクーリングオフはできません。
あくまでクーリングオフができるのは、
クーリングオフはこれハッシュ制限ですから、
売り主さんが宅券業者で、
自分買い主さんが普通の消費者じゃないとできない。
この前提ありますけども、
その上でさらにいろんな条件があります。
まずクーリングオフはいつからかというと、
クーリング、不動産を買うという時に、
お金を払う前に申し込みすると思うんですけど、
その申し込みの場所がポイントになります。
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例えばその宅券業者さんの事務所で申し込みをしてしまった場合、
これはクーリングオフできません。
なぜかというと、
その事務所に自分からテクテク行って、
サインしてますから、
よほどの意思があるということで、
宅券業者さんの事務所だとできません。
またモデルルーム、
文状しているようなモデルルームがあると思うんですけど、
そこに行ってサインしても、
これもクーリングオフできません。
事務所ですね、とりあえず。
宅券業者さんの事務所はダメ。
あと、継続的に業務を行うことができる事務所。
これあれかな、司法書士事務所とかかな。
あと土地に定着した展示会。
モデルルームみたいなことですよね。
あと、買う側の人から申し出た場合の
買い主の自宅や勤務先ということで、
申し込み、うちの自宅でできますかって言ってしまった場合は、
クーリングオフできないということですね。
そもそもクーリングオフしたら何ができるのっていうと、
クーリングオフをした場合、基本的には
クーリングオフすると、
申し込みのお金とか手付金とか、
普通はキャンセルすると手付金を放棄するのが
不動産の普通のところですけど、
手付金も申し込み金も、
すべてもらったお金を不動産業者さんは
返還しないといけないんですね。
消費者さんにクーリングオフされると。
かなりパワフルですよね。
クーリングオフしたからといって、
それに対してうちの機械損失だとか言って
損害賠償も医薬金の請求持っていきません。
特約をクーリングオフダメですって特約つけても
意味がありません。
それくらいクーリングオフっていうのは
すべてチャラですね。
契約がまるでなかったことにできる。
もうワイルドカードですよね。
そんなクーリングオフですけど、
それができない場合っていうのを
先話してました。
場所はね、そういうふうに
宅建業者さんの事務所、
そのモデルルーム、
モデルルームみたいな土地、
あとは買う人がお願いしたうちの自宅で
とかっていう時の自分の自宅とか
これはダメです。
あと時間もね、
制限があります。
宅建業者さんは
クーリングオフが
できますよっていうふうに
言う義務はないんです。
ないんですけど、もし説明した場合は
説明した日から8日を経過した
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8日を経過したらですね、
説明した日から8日を経過したときは
クーリングオフが
できません。
なので、宅建業者さんは
この契約はクーリングオフが
できますと説明したら
そこから8日経ってしまうと
消費者さんはもう
クーリングオフできないと。
これはね、多分クーリングオフの
他のものでも結構そうですね。
大体1週間のルールがあると思います。
次、消費者さんが物件の引渡しを受けて
かつ代金全額を支払ったとき
これはね、もう
お金も全部支払っちゃって
この家も完全に買いました
というときは
たとえね、8日以内
クーリングオフが説明されて
8日以内でもダメですね。
時間的要件もあります。
それぐらいクーリングオフっていうのは
もう全部
チャラにできちゃう
パワフルなパワーがあるからこそ
場所と時間の制限が
ありますので、ここをね
しっかり覚えると
得点減になります。
渋河さん、お疲れ様でした。
レディお疲れ様でした。
こういうことが
あと
7つありますので
ハッシュ制限ぜひ
マスターしてください。
という感じで
レディオでした。
ここで終わりにしようと思います。
またどなたかライブを
やっていただけたら
私引きに参ります。
ありがとうございました。
吉原文さんもそろそろラジオ始めてもいいかもしれないですね。
ありがとうございました。