1. まりあの日常研究/Kindle52冊め
  2. 農業委員会に行って全部教えて..
2025-12-08 09:38

農業委員会に行って全部教えて頂きました😊😊


---
stand.fmでは、この放送にいいね・コメント・レター送信ができます。
https://stand.fm/channels/646768d60b5e6b2d87d53686

サマリー

地元の農業委員会を訪れ、農家が農地を購入する際に必要な手続きについて学んでいます。特に誤乗申請の重要性が強調されており、売り主との適切なやり取りが求められています。

農地購入手続きの理解
みなさん、こんにちは。連日混乱していました。
日農家さんが農地を買う場合の、必要になる書類というのが、どうしても納得がいかなかったので、
今日、地元の農業委員会さんのところに行ってまいりました。
やっと、中海さんのメールからでは、意味が全然通じなかった部分がやっと意味が通じまして、書いてまいりました。
まず結論を申しますと、日農家さんが農地をご購入される場合、誤乗申請で大丈夫です。
誤乗申請というのは、相手さんが必ずいる申請なんですね。相手さんというのは売り主さんです。
買われる方が申請書を取りに行って、売ってくださる方に一筆書いてもらう欄があるんですけれどもね、
それをまずは契約がちゃんと成立してから来てくださいというのはね、そういう意味だったんですね。
だからそこを私の友人は取り違えて、契約というのは転用してからの、更地になってからの資材置き場であったり、青空駐車場であったりの契約書を持っていかなければいけないというふうに勘違いしまして、
それで諦めちゃったみたいなんですね。
そうではなくて、相手さんというか売り主さんに一筆書いていただく、この方に売りますよみたいな、それを書いていただく欄がある誤乗申請というのを用意すればいいわけなんです。
私が農家であって、農家の自分の持っている土地を申請するのと、まったくの非農家さんが農地を取得するのはちょっと違ってもありますのでね、
そこら辺、私ちょっと分かっていなかった部分もあるんですけれども、今日の漁委員会さんに行ってすっきりさっぱり聞いてまいりました。
転用申請のポイント
ですので、転用するなら最初から5条で行ってください。農家になるからというので、4条で取得した場合、後々転用しづらくなるそうです。
それで県外の友人だったので、市町村によって農業委員会さんの持って行き方とか違ってくるんでしょうかとお伺いしたんですね。
そうしましたら、法令は同じでも、そこの農業委員会が受け持っている地域が全て農地の場合は少し厳しいらしいですね。
私どものところのように、町と農地が混在しているようなところはそうでもないとおっしゃってましたね。
で、非農家の方が農地を取得する場合に、原面ってあったんですよね。ちょっと前にね。
だからその広さによっての縛りが今年度の最初あたりにパサッと外れたんですよね。
例えば70坪ぐらいの小さな畑でも農家として認めますよみたいな風になってきたんです。
昨今のやっぱり人手不足の影響ですね。
その原面の縛りがなくなった状態の今が、非常に農家さんになりたい方にとっては非常にありがたいことだと思うんですよね。
売りたい農家さんも結構いますしね。
買って転用するのが目的で5畳で新設するのですからね。
5畳が通れば転用できるわけなんですよ。きっちりそういう処理を作りますのでね。
ですので、今まで農地を諦めてたような方も田んぼとか見渡してましたら、荒れ放題の田んぼとか時々ございますでしょう。
そういうところを辿っていかれたらどうでしょうとか思うんですけど、まさにうちが今その状態なんですよ。
ですので、その後農業委員会さんとうちの田んぼの話になりましてね。
予定からいけばこの冬に2年間放置してます田んぼを思い切ってハンマーモアというので草刈りをするんですけれどもね。
その後、JAさんに任せるにしてもいろんなパターンがあるからその中からお選びになったらどうですかというお話をいただいたんですね。
自分のところで作ったお米をそのまままた自分のところでちょっと上乗せした値段で買うと。
しかしね、農業委員会さんがおっしゃってたのは、今専業農家さんからお米を買っているのであればそのルートというのは絶対手放したらあかんとおっしゃってました。
いつ何時ね、例えばJAさんに頼んだとしてもね、こんな世の中ですからね、どういうふうになるか。
ちょうどね、30数年前に米が自由化になりましたでしょう。
私は父が農林水産省に勤めてたもので、その時のことは鮮明に覚えてますね。
あれは間違いだったんじゃないでしょうかって思っちゃいますね。
本当に思っちゃいますね。
やっぱり管理すべきは管理する。
喉元を閉められたら言うことを聞かざるを得なくなりますもんね。
ということで、もう一度まとめますと、日農家さんが農地を買うときは五条申請です。
五条申請というのは売り主さんの欄があります。
ですので、売り主さんとのやり取りというのはそこで各欄がございますので、
例えばね、相手さんの契約を撒いてきてから出直してくださいとか言われましてもね、
その契約というのは転用してからのテナントさんとの契約ではございませんので、よろしくお願いいたします。
私もそれを聞いてびっくりしたんですが、そういうことでございます。
ですので、売りたい買いたいの意見が一致したら農地にぜひチャレンジしてみてくださいませ。
ではごきげんよう。
09:38

コメント

スクロール