不動産の貸し借りのリスク
おはようございます。不動産のお話なのですが、
これは私が苦労していたのに、ミスを犯しかねないような場面がありましたので、少しお伝えしておきます。
さらちの隣の残っている部分を、今借りてくださっているテナントさんに借りましをしていただこうというお話が出ています。
その際に、そこの整地などもきれいにしてくださっているので、持ちつ持たれつのところもあるので、そこは他の人には貸せないような状態です。
車の出し入れのことを考えると、夫が草もちゃんとやってもらえるし、ただでもいいのではないかというお話をしていました。
とりあえず仲介さんに聞いてみたら、だめだということです。
夫のおじいちゃん、夫の父が、ただでかす代わりに田んぼをしてみたいな口安く走行をしていたおかげで、私たちがあれだけ苦労したのに、また同じミスを繰り返しそうだったのです。
これはどういう問題をはらんでいるかと申しますと、また御先祖様と同じことになってしまうのですが、チャットさんにまとめていただいたのですが、
ただで貸した場合、法律上は使用対借契約になります。これは無償で使わせてあげるという契約形態で、賃貸借契約とは全く違います。
使用対借では、貸主の都合で簡単に返してもらえない場合が多いです。
例えば、相手がここに作物を植えた、建物を置いた、事業をしているなどの事情があると、民法上相当の期間において返還すればいいとされ、すぐには明け渡してもらえません。
中海さんは、無償で貸してもいいとおっしゃっているその残りの部分を、今まで貸している部分が出るときには一緒に返してもらえますよという一文を書きました。
一文は必ず入れておかなければいけない。それで何がしかの賃料は絶対にもらわなければいけない。
もうね、本当に素人なんですよ。あれだけ痛い目に覚えているのにね。
トラブルになったときには、貸主が絶対的に不利になりやすいです。
教会専有権利主張のトラブルが発生しやすいということですね。
曖昧ですのでね、最初からね。
3番、不動産の使用実績による権利関係の固定化、これですよ。
前うちのご先祖様が貸していたところなんかは荷台に渡って借りてらしたので、
まだね、そこまでトラブルというか、向こうからのトラブルとかは発生してませんでしたが、
ご近所様が遠くの方で持っている畑、放置している畑を無償で貸して草を買ってもらっている。
それの権利を主張されて裁判になっていたところがありましたね。
税務上の注意点
税務上、4番ですね。
税務上のリスク、もう一つ大事なのが税金面です。
無償で土地を貸すと経済的利益を無償で提供したとみなされ、
場合によっては雑用税の対象になることもありますよね。
特に法人や、私の場合ですね。
事業者に貸す場合、無償で貸している寄付や雑用と同じ扱いになる可能性がありますよ。
まとめです。
法的使用対策になり返してもらいにくい。
境界や範囲が合間になりトラブル化しやすい。
権利、長期使用により自公取得の主張される恐れがあり。
税務、雑用寄付扱いになる場合がある。
対策として、名目でも構わないので賃料を設定する。
契約書に賃貸借契約と明記する。
境界図面を杭で示したり、きちっと書面で貸す。
更新、解約の条件も記載する。
でございますので、みなさま、ちょっとドキッとするようなお話なんですが、
そういう場合はこういうことなので、
例えば遠く離れたところで目が行き届かなくて草ぼうぼうになっている小さい土地があって、
そのお隣の方が一緒に何かしてあげるから畑使わせてとかおっしゃっても、
こういうことがクリアになってからならいいんですけれども、
こういうことを払っているということをご承知をお聞きいただきたいと思います。
ではまた進展がございましたらご報告いたします。
本田製録の方の続きはまた今日させていただきたいと思います。
では、今日は水曜日ですよね。
私は古文書講座の方に行けたら行きたいと思います。
まだね、画学も完璧にアップはできてないんですが、
あとちょっと追い込みの感じではあるのですが、完全アンプを目指して頑張ります。
数学の方は1ページぐらい進んだかなって感じです。
ということで、今日もいってらっしゃいませ。