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こんにちは、遠藤勝家です。久野勝也の「労務の未来」久野先生、よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、ということでね、今日は壁についてやらねばならんということで、前週からね、続きでやりたいと思うんですが、
今日は106万の壁と130万の壁に絞って、政府の方針も踏まえて話をしていきたいんですけども、
この2つの壁も混ぜるのは危険ということで、ちょっと分けつつやりたいので、2回に分けてやりましょうと思っております。
なので、今日は大多数の方々が対象になるだろう、数字的には順番じゃないんですが、130万の壁についての政府方針をちょっと話していきたいと思います。
ということで、よろしいでしょうか。
はい、お願いいたします。
お願いいたします。
まず、前回のポトギアスと聞きまして、思いのほか難しすぎると。
106万円のところも、なんで106万円だと言われるのか。
8万8千円×12ヶ月で105万6千円じゃないのかとか言われるんですけど、いわゆる106万って言われてるような壁なんですけど、
この壁っていうのは、これ改めて復習ですけど、社会保険の適用拡大って言いまして、
101人以上の会社しか存在しない壁なんですね。
なので、うちの従業員は101人以上ではない、100人以下であるっていうふうになれば、この106万の壁はまず一旦存在しませんので、忘れていただいて。
今日先ほど話しました130万円の壁だけに注目してもらえばOKだと思いますので、今日は130万円の壁のほうを中心に話をしたいなというふうに思っています。
で、前回6つの壁ってやったんですけど、よくよくわかんない。もう1個壁があったなっていうのが、
実は4分の3の壁っていうのがありまして、労働時間4分の3の壁っていうのがありまして、
今回政府が出してる130万円の壁を、例えば130万円以上を働いてしまったと。
働いてしまった場合には課税の証明書とか給料の明細書とか雇用契約書などを出してもらって、
たまたま今年越えちゃったんだと。労働契約がそもそもそんなに働く予定もなくて越えちゃったんだっていう場合には、
旦那さんの扶養から外れてしまうと、自分で市町村の国民健康保険とか国民現金払わなきゃいけなくて、
不利益をこむるので嫌な思いをするよねっていうところから、たまたま越えたんだったら、
その証明書を出してもらえれば、たまたまということを証明できれば、旦那さんの扶養に外さなくていいよと。
扶養のままでいいよと。例外適用させるということですね。
そうですね。
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っていうのが今回の130万の壁で、130万の壁を越えた場合には、要は扶養が外れるよっていうのは結構、
島田でもご存知の方も多いと思うんですが、そこを越えた場合に例外適用されるよということなんですけども、
ここにも4分の3の壁があるということですね。
4分の3の壁と一緒に解説を聞くと、やっとわかってくると思うんですけど、
よくこの話が出てお客さんから質問が多いのは、じゃあ働かせ放題だと。
越えてもいいんでしょうと。
そういうような話になるんですけど、中小企業は、
社会保険の適用の基準が所定労働時間の4分の3を越えたら、社会保険に加入させなきゃいけないってルールがあるんですね。
一般的には週40時間の会社が多いので、労働契約が4分の3で30時間以上を越えたら、社会保険に加入させなきゃいけないってルールがあるんですよね。
あ、なるほど。40時間の場合は30時間ですね。
40じゃない会社もあるんで、1かける4分の3してもらえばいいと思うんですけど、
この130万円と、週30時間のところでいくと、週30時間のほうが優先されるんですね。
なので、よく働かせ放題って話があるんだけど、例えば労働契約も何も変わらずに、
たまたま会社が忙しくて残業だけが突発的に出てしまいましたみたいな感じで、
で、135万円稼いじゃったみたいな話になれば、
これは今回の政府の指針にのっとって、不要なままでいてもいいよって話にはなるんだけど、
もともとの労働契約を変えて、長くやってくれみたいな形にして、
週31時間、32時間働く労働契約を結んだ時点で、
この130万円の壁が関係なく、社会保険の加入になってしまいます。
結果としては壁を気にする必要がなくなるみたいなところが、ひとつポイントかなと思います。
壁がなくなるわけですね。
ここがなかなか理解ができないので、皆さん苦しむところかなと思います。
そうすると、結論というか、理屈を抜きで言うと、結論から言うとどうなるんですっけ?
考えるべきポイントは?
考えるべきポイントは、まずは130万円を範囲で働くか働かないかみたいなところが、会社の皆さんが迷っていると思うんですね。
こういった制度があると、どうしても超えてもいいんだよねみたいな話になるんだけど、
その超え方が残業で超えてしまうのか、
そもそも労働契約自体を長くするのかみたいな、
そのあたりを一回整理するっていうところがポイントで、
労働時間を長くするんだったら、一層社会保険に入れざるを得ないっていうところと、
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あとは一旦入ってしまえば、稼ぐほどいいって話になるので、
思い切って時給を上げるとかですね、
そういった方向に行くしかないんじゃないかなっていうのが今思っている。
これは社保に入れるという話は、イコール不要から外れるという意味で使っているっていうことでいいんですよね?
そうですね。
なるほど。
これ見えなくなるんで、大前提としては、
要は国としては130万の壁とかっていうのを超えて働いてほしいっていう大前提があるわけですよね?
そうなんですよ。だから壁を作ってしまったがために、壁の調整のために会社のほうも管理のコストも大きいし、
特に働くほうからすると年末で、もちろん130万円でなかなか複雑で見込みとかいろいろあるんですけど、
税務のほうも不要とかありまして、とにかく所得調整みたいなのをみんな入れるんですね。
労働力としては安定しないので、使うほうもすごく大変なみたいなことがあるので、
とにかく作ってしまった壁ではあるんだけど、何とか突破られたいというのが今の国が考えているところじゃないかなと。
労働力を市場に投下していきたいために、130万で抑えちゃっているこのブロックをぶち壊して働いてほしいと。
あとは、来年から、令和6年か、10月から51人以上の会社が、
徹底を拡大という形で週に10時間以上、月額8万8千円以上、2ヶ月以上雇用見込みがあって、
学生でない人は社会保険に加入させなきゃいけなくなるので、
どんどん社会保険の加入ラインが、労働時間が短くなってくると、みんなが入るようになってくるわけですよね。
自然に壁もなくなっていくし、この流れでいくと、どこかで社会保険全員加入の時代が来るんじゃないかな。
週に20時間以上だったら全員加入の時代が来るんじゃないかなと思って、
そうやって壁をなくしていこうというのが国の方向性かなと思って。
ということですね。なので130万円の壁に関しては一旦ここで止めたいと思いますが、
また質問等々ありましたらいただきたいと思います。
その上で130万円の壁に関しては助成金とかというものは一切出ていなくて、
130万円を超えた場合には、適用所外として申請して通った場合には、
一旦付与扱いするよというのが出ていて、ただこれもいつまでというのが出ていないという受け止めでいいんですよね。
そうですね。それがまだ決まっていないんですけど、
自然に多分壁をなくしていくというような方向で動いているんじゃないかなと思いますね。
ということですかね。これ以上行くとまた混乱しそうなので、今日はシンプルにここで止めたいと思いますが、
次回はこれに合わせて106万円の壁についてお話しいただきたいと思いますので、楽しみにしていてください。
何かありましたら質問お待ちしております。
久野先生、ありがとうございました。
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ありがとうございました。